厚生労働省は、ハローワークにおける年末緊急職業相談及び労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談を実施しています。
12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、下記のとおり、雇用調整助成金等の見直しを行うこととしました。