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小林事務所ブログ

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2009年3月31日

労働政策審議会が事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)の拡充を了承

労働政策審議会の分会は3月30日、育児・介護雇用安定等助成金(事業所内託児施設助成金)の拡充を了承しました。 これは、労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)を設置する事業主に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)及び増築に係る費用の一部を助成するものです。

いままでは、新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,350万円を限度)まで助成する仕組みがありますが、事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること(預かる子供は半分以上がその会社の従業員の子供であること)等要件が厳しく、派遣社員の比率が高い会社では申請し辛い助成金でした。

新たな制度では、事業所内の保育所に通うのが正社員の子供に限られず、派遣社員や近隣の会社で働いている子供も受け入れ可能となります

また、雇用保険未加入の人の子供でも定員の半分まで受け入れ可能となります

在り方懇談会が厚生労働大臣直轄の政策推進会議を提言

去年8月に官邸内に設置された厚生労働行政の在り方に関する懇談会は、3月30日の会合で、厚生労働省の信頼回復策を盛り込んだ最終報告をまとめました。 同報告では、厚生労働大臣直轄の政策推進会議の新設を提言しています。これは厚生労働省内の幹部や外部の有識者でつくられるもので、年金から食品の安全まで広範囲にわる課題に迅速に対応できるようにします。

少子化や非正規労働問題の対応には、政策を集約する組織の新設も提言しています。

組織の再編には、来年度予算・人員要求などが必要となるため早くても実施は来年春からとなりそうです。

雇用促進住宅の廃止目標を一部見直し:厚生労働省

本日の日経朝刊第5面の中程に小さく載っていましたが、厚生労働省は3月30日、雇用促進住宅の廃止目標を一部見直すことにしました。 厚生労働省は、2011年度までに三分の一にあたる約500カ所の雇用促進住宅を廃止する予定でしたが、労働者が仕事と住宅を同時に失うことが多いため、今後も活用することにしました。

失業者は4月以降も、今後3年間は退去せずに済みそうです。

2009年3月30日

「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました

米国の金融危機に端を発した世界同時不況の中で、景気は急速な悪化を続け、大幅な減産などにより、雇用失業情勢はその厳しさを増しています。 

平成21年3月23日の雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意の中で、「残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図る、いわゆる「日本型ワークシェアリング」への労使の取組みを促進するため、雇用調整助成金の支給の迅速化、内容の拡充を図り、正規・非正規労働者を問わず、解雇等を行わず雇用維持を図るための支援などを早急に行う」こととされたところです。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、今般、この政労使合意を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました。

3月23日に合意して30日に新制度が発表されるとは、驚くべき早さです。こんなスピードで行政が矢継ぎ早に対策を講じるのは初めてではないでしょうか? 

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
も初回は申請から2ヶ月以内に支給されるようにする、とのことですが(これまでは半年近くかかっていました)、審査などほとんどせずに書類を右から左へ受け流すことになるでしょう。

すると、当然不正受給の増大が懸念されるところです。後で大問題になりそうです。

さて、新設される残業削減雇用維持奨励金についてですが、これは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主の方に助成を行う、というものです。

この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、当該書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があります。本奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6か月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して1か月となります。

支給額は中小企業の場合、有期契約労働者1人あたり年30万円、派遣労働者1人あたり年45万円。大企業の場合、有期契約労働者1人あたり年20万円、派遣労働者1人あたり年30万円となります。

100人が上限なので、中小企業において、残業を削減して派遣労働者100人の雇用を維持した場合、なんと4,500万円の奨励金が受給できる、ということになります。

厚生労働省発表の記事は以下をご参照ください。
厚生労働省:「日本型ワークシェアリング」の促進のための残業削減雇用維持奨励金の創設等について

残業削減雇用維持奨励金については以下をご参照ください。
厚生労働省:残業削減雇用維持奨励金のご案内~残業削減により労働者の雇用を維持する事業主を支援します~(pdf)

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が更に拡充されました

厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることとしました。 上乗せ分の支給を受けるには、判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に 事業所労働者の 解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないことを要件として、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書 を併せて提出する必要があります。

上記の要件を満たせばいい、ということは判定基礎期間(賃金締切期間)後は解雇してもかまわない、ということになります。

わかりやすく説明すれば、休業が終わった段階ならば、解雇しても上乗せ分はもらえる、ということです。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金制度の拡充について~労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします~(pdf)

「中小企業定年引上げ等奨励金」の拡充予定について

本日付日経朝刊の記事によると、厚生労働省は公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえて、2010年度末をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に、70歳まで働ける企業の割合を20%に引き上げる方針を決めました。

厚生労働省は、具体的な目標値を盛り込んだ「高年齢者職業安定対策基本方針」を策定し、4月1日に公布します。

4月からは中小企業定年引上げ等奨励金を拡充、柔軟な勤務時間制度を導入した企業には一律20万円を追加支給することになりました。

中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上70歳未満への定年引上げで、企業規模に応じて40万円~80万円、70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止で同80万円~160万円の助成金が支給される制度です。

現行の中小企業定年引上げ等奨励金の詳細については、以下をご参照ください。
厚生労働省:高年齢者雇用対策:定年の引上げや定年の定めの廃止を実施した事業主の方への給付金
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構:定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)- 中小企業定年引上げ等奨励金

200万人の雇用と60兆円の需要創出:政府成長戦略原案

asahi.com(朝日新聞社):雇用200万人、需要60兆円創出 政府の成長戦略原案 - 政治
政府が4月上旬にまとめる経済成長戦略の原案が28日、明らかになった。次世代自動車への買い替え促進や、介護現場での20万人の雇用創出などを盛り込んだ。環境や健康分野に集中して投資し、今後3年間で40兆~60兆円の需要と140万~200万人の雇用を生み出すことを目指す。
以上は、麻生首相が与党に策定を指示、近く政府がまとめる追加経済対策の骨格になるそうです。
原案は低炭素革命(エネルギー消費減)、健康長寿(医療・介護の充実)、底力発揮(アニメなどのソフト産業の活性化)の三つを柱と位置づけています。

低炭素革命(エネルギー消費減)では、全国の公立小中学校に太陽光発電装置を取り付けるなど、2020年の太陽光発電量の目標を、現在の20倍に引き上げます。

健康長寿(医療・介護の充実)では、介護現場における、職員の技能向上や資格取得に取り組む事業者への支援、離職者への無料の職業訓練など、今後3年で20万人以上の雇用創出をめざすことになりました。

底力発揮(アニメなどのソフト産業の活性化)では、屋内での野菜栽培工場を3年以内に3倍に増やす、また、アニメの海外展開を支援するファンドの創設などで、ソフト産業の輸出を10倍に拡大することを目指すことになりました。

麻生首相としては、漫画雑誌の海外展開も支援したいところでしょう。

少子化対策としても、何か新たな需要が見いだせるといいと思いますが・・・

2009年3月29日

ワークシェアリング導入で助成金

厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を更に拡充する方針です。

これは、厚生労働省が3月25日に開いた労働政策審議会の分科会に提示した追加雇用対策の具体案によるものです。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の拡充ポイントは以下の通りです。
雇用を維持する企業への助成率の引き上げ
大企業:休業手当の2/3→3/4に拡充
中小企業:休業手当の3/4→9/10に拡充

ワークシェアリングで雇用を維持した企業へ助成する制度の新設
大企業:有期契約の場合1人あたり年20万円、派遣の場合年30万円
中小企業:有期契約の場合1人あたり年30万円、派遣の場合年45万円

また、派遣契約の中途解除に関する指針も以下のように改正します。
派遣先指針
派遣契約締結時:派遣先都合による中途解除には、新たな就業機会を確保することを派遣契約に定める
中途解除時:相当の猶予期間をもって派遣元に解除申し入れではない場合には、派遣元事業主に損害賠償を行う

派遣元指針
派遣契約締結時:派遣契約締結時に中途解除の際には、新たな就業機会を確保する事項を定めるよう派遣先に求める
中途解除時:(1)派遣元事業主が他の派遣先を確保する(2)やむを得ず中途解除する際には、休業などにより雇用を維持し、休業手当の支払い責任も果たす

事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)の拡充について

本日の日経朝刊の記事によると、厚生労働省は、労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)を設置する事業主に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)及び増築に係る費用の一部を助成する育児・介護雇用安定等助成金(事業所内託児施設助成金)の拡充を決定しました。 現状は、新築(全面改築を含む)又は購入した費用の1/2(2,350万円を限度)まで助成する仕組みがありますが、事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること(預かる子供は半分以上がその会社の従業員の子供であること)等要件が厳しく、派遣社員の比率が高い会社では申請し辛い助成金でした。

新たな制度では、事業所内の保育所に通うのが正社員の子供に限られず、派遣社員や近隣の会社で働いている子供も受け入れ可能となります

また、雇用保険未加入の人の子供でも定員の半分まで受け入れ可能となります

厚生労働省は、30日に開かれる労働政策審議会の分科会で了承を得て、省令等を改正する予定です。

現状の制度に関する詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:育児・介護雇用安定等助成金(事業所内託児施設助成金)(pdf)
厚生労働省:事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)(html)

申請先は下記となります。
財団法人21世紀職業財団:事業所内託児施設設置・運営コース

2009年3月27日

改正雇用保険法が成立しました

改正雇用保険法が3月27日の参院本会議で可決、成立しました。年度内の失業者にも適用されるべく、施行日は3月31日です。

主な改正内容は以下の通りです。
1.雇用保険の受給要件
改正前・・・過去1年間の雇用保険料納付
改正後・・・過去6ヶ月間の雇用保険料納付

2.雇用保険の適用基準
改正前・・・1年以上の雇用見込み
改正後・・・6ヶ月以上の雇用見込み

3.再就職困難者への失業給付を60日間延長

4.失業給付の雇用保険料率
改正前・・・給与総額の1.2%を労使折半
改正後・・・給与総額の0.8%を労使折半(2009年度のみの限定)

なお、雇用保険未加入の非正規労働者及び失業給付の期間満了後においても職につけない者に対するセーフティネットの一層の充実強化等を早急に求める附帯決議がなされています。


提出時の法案は以下をご参照ください。
 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105005.htm
修正案の対照表と附帯決議は以下をご参照ください。
 http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20090325.pdf

派遣業の許可、資産基準が厳しくなります

3月26日、厚生労働省は人材派遣業の許可制度を見直すことにしました。 現状では、資産から負債を引いた額が1,000万円以上あることが派遣業の許可基準ですが、これが2,000万円以上に引き上げられ、さらに1,500万円以上の現金・預貯金を持っていることが条件になります。

派遣元責任者講習の有効期間が3年に短縮されます(従来は5年)。ちなみに、平成16年2月29日までは、5年でした・・・

通達を改正、2009年10月実施予定です。

3月26日に開催された労働政策審議会の部会に見直し案を提示、了承されたそうですが、今のところ(3月27日午後8時)厚生労働省のホームページには掲載されていません。

参考までに、派遣元責任者とは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(派遣元責任者) 
第三十六条  派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。 
一  第三十二条、第三十四条、第三十五条、前条第二項及び次条に定める事項に関すること。 
二  当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。 
三  当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。 
四  当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五  当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。 
六  前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。 

2009年3月26日

ふるさと雇用再生特別交付金及び緊急雇用創出事業について

厚生労働省は、地域の実情や創意工夫に基づき、地域の求職者等の雇用機会を創出する取組を支援する「ふるさと雇用再生特別交付金」や「緊急雇用創出事業」として、都道府県に過去最大規模となる総額4,000億円の基金を創設し、雇用機会の創出に取り組んでいるところです。 ふるさと雇用再生特別交付金は、雇用失業情勢が厳しい状況にある中で、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情や創意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、ふるさと雇用再生特別交付金を創設し、これを基に基金を造成し地域における事業の実施を支援するというものです。

緊急雇用創出事業は、雇用失業情勢が厳しい状況にある中で、非正規労働者、中高年齢者等に対する一層の雇用調整の進行が懸念されることから、都道府県に対する交付金を創設し、これに基づく基金を財源として、地方公共団体が民間企業、シルバー人材センター等に事業を委託等して、非正規労働者、中高年齢者等の一時的な雇用・就業機会の創出及びこれらの者に対する生活・就労相談を総合的に支援する緊急雇用創出事業を実施するというものです。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:ふるさと雇用再生特別交付金及び緊急雇用創出事業について

人材サービス各社が人員削減企業と契約し、再就職支援を

NIKKEI NET(日経ネット):人材サービス各社、失職社員の再就職支援 人員削減企業と契約
リクルートキャリアコンサルティング(東京・港)など人材サービス各社が再就職支援事業を拡大する。
リクルートキャリアコンサルティングなど人材サービス各社は、製造現場の社員などを削減するメーカーと契約、失業する社員が再就職するための研修やカウンセリングを提供することにしました
人員削減が進展する中、こうしたサービスを活用する企業が増えているとか。

ニッチというか、隙間というか、さすがはリクルートですね、抜け目がありません。

2009年3月25日

日本の失業者は失業給付なしが77%

本日の日経夕刊一面の記事によると、3月24日、国際労働機関(ILO)は日本で失業給付を受けられない失業者は全体の77%(210万人)に上っているという調査結果を発表しました。 失業給付を受けられない失業者の比率は中国の84%に届こうかという高率で、とても先進国とは思えない結果となりました。ちなみにドイツは13%。

これは、登録型派遣労働者等雇用保険に加入していない非正規労働者の解雇を進めた結果であり、派遣切りはけしからん、などと短絡的に憤慨する人もいることでしょう。

しかし、それは正社員の解雇をガチガチに保護する判例が積み重ねられた結果、雇用の調整弁として派遣社員を雇い入れざる得なかった事実を無視した主張に過ぎません。

攻められるべきは最高裁でしょう!!

2009年3月24日

ソフトバンクグループが学生に採用前から営業活動をさせていた?

ソフトバンクグループのソフトバンクモバイル、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコムの3社は、営業・企画・販売職として2010年新卒採用に応募した学生に対して、筆記・面接および営業力を選考基準とした「特別面接枠」なるものを設けました。 その特別枠に応募してきた学生に対し、新規契約や他社からの乗り換え契約の営業をさせ、実績を評価対象として4月下旬以降に行われる特別面接を受けられる学生を選考するとか。

厚生労働省は、内定前からこうした条件を定める例は聞いたことがない、と法的問題点等事実関係を調査することになりました。ソフトバンク側は、問題はないと話しているようです。

営業力を試す試験と言えば、聞こえはいいと思いますが、結果として採用前からソフトバンクに利益が転がり込むしかけなので、単なる試験とは言えないと思います。

しかも無報酬となると労働基準法違反の賃金不払いということにもなります。さらに内定前に、すでに労働契約が成立していた、ということにもなりかねません。

しつこい営業電話が激減

これまで、しつこい営業電話には閉口していました。特に、マンション等の不動産、株、先物取引などなど・・・

うっかり話を聞きはじめると、なかなか電話を切るタイミングがつかめませんでした。

最近では、電話口の向こうでしつこく食い下がっているにも係わらず、「ああ、投資ですか?お金が無いから興味ありませーん」と言って相手の話を最後まで聞かずに受話器を置いてしまいまうようになりました。

それが、どうでしょう?近頃は「ああ、投資、興味無いです」と答えると、すぐに「失礼しました」と言って電話を切る営業マンが増えました。

一体電話営業の世界はどうなってしまったんでしょうか?不景気なので、しつこく食い下がっても売れっこないからでしょうか?

しつこく電話口に食い下がって時間を無駄にするよりも、興味を持ってくれそうな相手を探して色々電話しまくった方がまし、ということにやっと気がついたからでしょうか?

2009年3月23日

雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意

政府、連合、経団連の政労使3者は3月23日午前に、首相官邸で会合を開き、雇用の安定・創出に向けた緊急対策で合意しました。 参加したのは、麻生首相、御手洗経団連会長、岡村日本商工会議所会頭、?木連合会長ら政労使のトップ。

7年ぶりに政労使が雇用を巡り合意に至り、「雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意」と題する文書を発表しました。

雇用安定・創出に向けた政労使合意の五つの取組は以下の通りです。

1.残業の削減によって雇用を維持、日本型ワークシェアリングを進める。政府は雇用調整助成金(中小業緊急雇用安定助成金)で支援する。

2.公共職業安定所(ハローワーク)の組織・体制を拡充、職業訓練・職業紹介機能を強化する。

3.雇用保険に加入できない非正規労働者職業訓練中の生活費支給制度を創設する。

4.「ふるさと雇用再生特別交付金」事業に企業が資金を拠出できる仕組みを創設する。

5.経済団体等を通して、労使合意を周知徹底する。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意
雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意(pdf)

2009年3月21日

確定拠出年金、マッチング拠出導入に59%の企業が積極的

確定拠出年金(日本版401K)の掛け金に従業員自身が上乗せの掛け金を拠出するマッチング拠出を導入したい企業の割合が59%に上ったことが、確定拠出年金教育協会の調査で判明しました。 改正確定拠出年金法が成立すれば、マッチング拠出は、2010年1月から導入可能となります。

調査は、1,890社に対して今年の1~2月に実施したものの、回答率はたったの18%でした・・・

2009年3月20日

与党新雇用対策プロジェクトチーム、追加雇用対策で大盤振る舞い!!

与党の新雇用対策プロジェクトチームが3月19日にまとめた追加の雇用対策は以下の通りです。 1.雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の拡充
  • 手続を迅速化し、初回は申請後2か月以内に支給する(現在は5~6ヶ月後)
  • 助成率を大企業2/3→3/4、中小企業4/5→9/10へ拡充
  • 残業の大幅削減により、労働者の雇用を守った場合も助成対象に加える←ワークシェアリングと言えば聞こえがいいですが、私見ながら、これは行き過ぎだと思います。ほんらい、残業はゼロであるべきだからです。
2.労働者派遣制度の見直し
  • 労働者派遣法の改正案の早期成立により、日雇い派遣を原則禁止する
  • 今後1年間で製造業の派遣禁止、正規・非正規労働者間の待遇格差改善を議論する
3.再就職支援・能力開発
  • 緊急人材育成・就労支援基金を創設、職業訓練中の生活費を月10万円支給する
  • 公共職業安定所(ハローワーク)の職員を1,000人、相談員を6,000人増員する
4.雇用創出
  • 緊急雇用創出事業を3,000億円積み増しする
  • ふるさと雇用再生特別交付金への企業初出を解禁する
5.採用内定取消
  • 採用内定取消企業名を3月中に公表する
  • 就職協定を復活する
6.その他
  • 日本で就労する外国人が帰国する際、30万円の帰国支援金を支給する

後期高齢者医療制度見直し、検討会の見解が一致したのは名称変更のみ

桝添厚生労働大臣直属の「後期高齢者医療制度の見直しに関する検討会」(塩川正十郎座長)が3月17日にまとめた「高齢者医療制度の見直しに関する議論の整理」によると、委員の見解が一致したのは、「後期」という言葉が高齢者に不評だったことによる名称の変更のみ。 その他の論点に関しては、複数の意見を並べるだけで方向性すら示せませんでした。

例えば、年齢区分に関しては年齢で区分せずにすべての年齢で財政調整する案、後期高齢者医療制度を65歳以上に拡大する案、75歳以上も被用者保険制度に残す案を列挙したのみです。

4月から送られる「ねんきん定期便」、オレンジ色の封筒には要注意!!

社会保険庁は、平成21年4月から国民年金、厚生年金の被保険者全員の誕生月に、ねんきん定期便を送ることにしています。 ただし1日生まれの人には、誕生日の前月に送付されます。4月1日生まれの人は、平成22年3月が初回の送付となります。

通知される内容は、年金加入期間、年金見込額、保険料の納付額、年金加入履歴、厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額、国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況等多岐にわたります。

年金の記録にもれや誤りがある可能性の高い人にはオレンジ色の封筒で、それ以外の人には水色の封筒で送付されます。

オレンジ色の封筒が届いたら、要注意です!!

また、社会保険庁に届け出してある住所が現住所と異なっているとねんきん定期便」が届きません。

引っ越しなどで住所が変わったにもかかわらず、市区町村役場(国民年金加入者)や勤務先(厚生年金加入者及び被扶養配偶者)に届け出ていない方は、すみやかに当該窓口へ申出をしてください。

詳細は以下をご参照ください。
社会保険庁: 大切な「未来」への情報、お届けします。~「ねんきん定期便」の送付を開始します

雇用保険法改正案が衆院通過、3月31日施行へ

3月19日午後、雇用保険法の改正案が衆院を通過しました。政府案では3月1日施行となっていましたが、年度末に失業する労働者が多いと見られ、1日前倒し、3月31日施行となりました。 ただ、ここで一つ問題が。月末に退職すると社会保険料の事業主負担、本人負担ともにその月の分が徴収されてしまう、ということで、会社も本人も納得の上、月末の一日前、つまり3月30日退職とする中小企業が結構多い、ということです。

退職した月は被保険者でなかった月と見なされるため、退職後、3月31日付で国民年金に加入する手続を本人が取れば問題ありませんが、翌月以降に加入する人が多く、1ヶ月の空白期間が生じてしまいます。

年金をもらう年になって1ヶ月の空白期間があって大騒ぎする人もいます。会社が勝手に退職日を1日早めてしまった、などと。

それはともかく、今回の改正案の要点は以下の通りです。
1.雇用保険の受給要件
改正前・・・過去1年間の雇用保険料納付
改正後・・・過去6ヶ月間の雇用保険料納付

2.雇用保険の適用基準
改正前・・・1年以上の雇用見込み
改正後・・・6ヶ月以上の雇用見込み

3.再就職困難者への失業給付を60日間延長

4.失業給付の雇用保険料率
改正前・・・給与総額の1.2%を労使折半
改正後・・・給与総額の0.8%を労使折半(2009年度のみの限定)

2009年3月18日

名ばかり管理職問題で、残念なことにマクドナルドが和解してしまいました

asahi.com(朝日新聞社):名ばかり店長訴訟が和解 マック側1千万円支払いへ - 社会
日本マクドナルドの高野広志店長(47)が残業代や労働時間管理の対象外となる管理監督者かどうかが争われた訴訟の控訴審は18日、東京高裁で和解が成立した。
会社側は、高野さんが管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だったことを認めたそうです・・・とても本心とは思えませんが。 不払いの残業代など計1003万7千円を支払うことにたそうです。

しかし、どう考えてもマクドナルドの店長は管理監督者でしょう!!

管理監督者問題は行政がおかしな通達を出したところから、どんどん解釈に歯止めがきかなくなってしまったことにあります。

そもそも、労働基準法の条文のどこにも「管理監督者」なんて出てきません。行政解釈が「管理者」と「監督者」をごっちゃにしてしまったところから、おかしくなってしまったんですね。

東京地裁は首をかしげたくなるような判決を出しています。「権限が店舗内に限られ経営と一体的な立場にない場合は、管理監督者には該当しない」などと・・・労基法の適用基準は事業所単位であるにもかかわらず、権限が店舗内に限られては管理監督者ではない、とは一体どういうことでしょうか?それから、経営と一体だなんて役員以外にいないでしょう。

今回の問題は、管理職の名の下に健康を害するほどの長時間労働にあるのでしょう。それを名ばかり管理職の問題にすげ替えてはいけないと思います。

私は、最高裁で、地裁の判決がひっくり返る事を期待していたんですが・・・残念です。

おそらく、日本マクドナルドはこれ以上訴訟を長引かせて、社会的な評判が落ちるのを憂慮したのでしょう。1,000万円ぐらいなら支払って和解した方が得策と思ったのでしょうね。

「非正規切り」「就労支援」相談ダイヤルの実施:連合

戦後最悪?とも言われる経済状況の中で、雇用形態を問わずに、解雇・雇止め、労働条件引き下げの動きが広がりつつあります。 連合は、こうした情勢から、3月21日~23日の3日間、通常の受付体制を強化し、不当な解雇や労働条件切り下げに関する相談への対応に加え、就労支援や生活問題に関する相談についても、専門家等と連携して相談雇用に関する全国一斉相談ダイヤルを実施することにしました。

【実施日・受付番号】
3月22日(日)~3月23日(月)
フリーダイヤル 0120-154-052(各都道府県の連合につながります)
※秋田は23・24日、滋賀は23~27日、宮城は27・28日に実施

3月21日(土)
フリーダイヤル 0120-154-905(連合本部) 【受付時間】10時~20時(一部時間が異なる地域があります)

詳細は以下をご参照ください。
http://www.fairwork-rengo.jp/modules/rengo_news/?page=article&storyid=133

2009年3月17日

平成21年度の労働保険の年度更新手続は6月1日~7月10日までです

○ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行うことになります。年度更新申告書は5月末に送付される予定です。 労働保険料の算定方法は変わりません(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)。

(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

○ これにあわせて、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限についても以下のとおりとなります。
第1期(初期)・・・7月10日
第2期・・・・・・10月30日
第3期・・・・・・翌年1月31日

納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が期限日となります。

○ 労働保険事務組合は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業主は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。


○ 年度更新時期の変更お知らせハガキの発送について事業主・労働保険事務組合の皆様あてに労働保険の年度更新時期が変更になることを知らせる内容のハガキは平成21年3月下旬に送付される予定です。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成21年度の労働保険の年度更新手続等について

労働保険に関する詳細は以下から。
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

2009年3月16日

妊娠・出産・育児休業等の取得を理由とする不利益取り扱いについて:厚生労働省

世界的な金融危機の影響等により雇用情勢は急速に悪化しつつあります。こうした中で、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの増加が懸念されるところです。 厚生労働省が平成20年度について、平成21年2月末までの状況を緊急に調査したところ、育児休業に係る不利益取扱いに関する労働者からの相談は、最近5年間増加傾向にあり、今年度に入ってからも増加傾向にあることが判明しました。

また、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いに関する労働者からの相談についても、最近5年間増加傾向にあります。

厚生労働省は、こうした状況を踏まえて、今般、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益取扱い事案について、各都道府県労働局長に対し、労働者からの相談への丁寧な対応、法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応、法違反を未然に防止するための周知徹底等に関する通達を発出し、これらの取組を徹底することとしました。

併せて、事業主向けリーフレットを新たに作成し、事業主等に対する周知啓発に活用することとしています。

詳細は以下をご参照ください
厚生労働省:現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について

労働者からの相談及び指導等の状況
「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」(平成21年3月16日付け地発第0316001号、雇児発第0316004号)
妊娠・出産、産前産後休業、育児休業等を理由とする不利益な取扱いに係る参照条文
「事業主の皆様へ」(雇用均等・児童家庭局作成リーフレット)
都道府県労働局雇用均等室一覧

4月から国民健康保険の介護保険料引き上げる自治体は5割

asahi.com(朝日新聞社):介護保険料、自治体5割が引き上げ 4月改定、千円増も - 社会
4月に改定される介護保険料について、全国の自治体の約5割が65歳以上の保険料を引き上げる方針であることが、朝日新聞社の集計で明らかになった。
高齢化が進展し、介護保険サービスの利用が多く、財政事情が厳しい小規模自治体での引き上げが目立ちます。一方で、約3割の自治体は引き下げる方針です。 保険料の引き上げ幅が大きいのは、福岡県赤村で、月額4966円が、1309円引き上げられて、なんと6275円に。全国で最も高水準の保険料と・・・

これは、国民健康保険の介護保険料ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)の方は3月(4月納付分)から引き上げられます。

健康保険組合の方はそれぞれの組合によって異なります。

100%絶対、客にならない問い合わせとは?

100%顧客にならない問い合わせがあります。それは電話で、絶対に社名を名乗らずに「ちょっとお聞きしたいんですが」とかかってきます。

次には「いくらぐらいで○○してもらえますか」(○○には給与計算、助成金手続、顧問契約、給与計算等々が入ります)と聞いてきます。

会社名も名乗らずに、いきなり金額を問い合わせてくる会社は100%お客さんにはなりませんsign03

これは間違いありません、他の同業者に聞いてみても同じ返事が返ってきます。

 

最初に社名も名乗らない、たちの悪い会社は、安い社労士を捜しているのがミエミエです。

 

そんなときは、わざと高い料金を提示してやります。そうすると、電話の向こうで絶句しています。たまには「えっsign03」と驚くこともありますがねえ・・・

 

さて、そういうふざけた問い合わせをしてくる会社を顧客にするにはどうしたらいいでしょうか?

答えは簡単、自分が考えている料金から一桁ゼロを削ればいいだけですよgood

ああ、ばからしい。

ま、その逆に絶対これはお客さんになってくれるな、というのがはっきりわかる問い合わせもあります。

それは、当然のことながら最初に会社名を名乗ります。次に「○○したいのでお願いします」と金額も聞かずに業務の依頼をしてきます。

 

もちろん、そういう良心的な問い合わせには良心的な価格を提示します。

 

ただし、名乗りを上げても絶対顧客にならな業種もあります。それは、役所関係です。お役所関係は必ず、合見積もりで、必ず、1円でも安い方に受託するからです。

 

予算があって税金で運営しているからしたかがないのかもしれませんが、内容よりも価格を取るのが役所ですからね。

 

これも見積もりを出すだけ馬鹿馬鹿しいったらありゃしない。

 

しかも、お役所の見積もり依頼はまさしく殿様商売ですから、見積もり依頼書も大上段に構えて、すごいのなんのって・・・

「○○のこと」、とか「いついつまでに見積もりを提出のこと」とか命令口調ですからね、もう開いた口がふさがりません。

2009年3月15日

日立労組が無給休日の提案を受け入れ、これもいわゆるひとつの・・・

NIKKEI NET(日経ネット):日立労組、無給休日提案の受け入れ決定
平日1日を無給の休日とする日立製作所の経営側の提案に、同社の労働組合は14日、提案を受け入れることを決めた。
これもいわゆるワークシェアリング(仕事の分かち合い)のひとつの形でしょう ワークシェアリングには緊急対応型多様就業型とがありますが、これは緊急対応型のひとつの形と思われます。

月額給与が3~5%休業日を増やすことによって、従業員の雇用を維持しながら解雇を回避することが可能となります。

最近、大流行の雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)も休業や出向、教育訓練により解雇を回避し、従業員の雇用を維持した企業に対して、政府がお墨付きを与えて、費用を助成するというもので、ワークシェアリングのひとつの形と言えなくもありません。

2009年3月14日

健康保険高齢受給者証の更新について

70歳から74歳までの全国健康保険協会協会けんぽ)加入者に関しては、平成22年3月31日まで一部負担金の引き上げが凍結され、1割負担となります。

健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)は、70歳から74歳までの被保険者及び被扶養者に対して、交付されるものです。 このたび、高齢受給者証の更新が行われることとなり、協会けんぽより3月16日(月)及び17日(火)に、高齢受給者証の更新についてのお願い、高齢受給者証送付者一覧表、高齢受給者証の3点を封入して委託業者より事業主宛送付されます。

事業主は、3月中に現在対象者が持っている高齢受給者証を回収、協会けんぽ都道府県支部に返送、あるいは持参する必用があります。

なお、平成21年3月31日までに75歳に到達する被保険者・被扶養者については高齢受給者証は送付されません。

失業等給付が受けられない求職者に新たな給付制度

asahi.com(朝日新聞社):失業手当てゼロの求職者に新給付制度 与野党が調整 - 政治
雇用保険の安全網から漏れた失業者らが相次いでいるため、自民、民主両党は失業手当を受けられない人に職業訓練中の生活費を給付する新たな「求職者支援制度」(仮称)を創設する方向で調整に入った。
18日に衆院厚生労働委員会で採決予定の雇用保険法改正案の付帯決議に盛り込むことになりしまた。政府・与党は7千億~1兆円規模の基金を創設し、支援に充てる考えだそうで。 それにしても、「○○ゼロ」という刺激的な書き方はいかにも朝日らしいですね。ホワイトカラー・エグゼンプション制度も「残業代ゼロ法案」などと言われ、お蔵入りしてしまいました。

最近では、「派遣切り」、さらには「正社員切り」「100年に一度の・・・」と言ったおどろおどろしい言葉がマスコミを賑わせています。

それはともかく、求職者支援制度は、失業手当(正確には「求職者給付)の受給が終わっても就職できずにいる長期失業者や、雇用保険に加入していない非正社員、廃業で職を失った自営業者の再就職などに向け、生活支援と職業訓練を一体的に支援する制度だそうです。

雇用保険の枠外の人たちが、一気に生活保護を受けるのを防ぐ新たな安全網として期待されています。

2009年3月13日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給時に残業分の減額をしなくなった理由は?

100年に一度(このいい方には疑問を感じますが)の経済危機で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が激増しています。

その事業主が雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するのが、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)です。

 これまで、休業者が残業をした場合、残業時間相当分を休業時間から差し引いて助成金を減額していましたが、今後は残業をしても助成金が減額されることはなくなります。

与党が12日に開いた新雇用対策プロジェクトチームで明らかにしたそうです。

一体、なぜ残業時した分を助成金から減額しないことにしたのでしょうか?企業に対する助成を拡大し、雇用の安定、ひいては経営の安定に資するため、などといったもっともらしい大義名分はあるでしょうが、穿った見方をすれば、行政が助成金の審査にうんざりしているのでは。

助成金の申請が急増し、いちいちタイムカードと残業実績内訳表とを首っ引きでチェックなど、できるはずもありません。

残業実績内訳表・・・ああ、なんと嫌な書類でしょうか?全く残業をしない会社ならともかく、頻繁に残業する会社の場合、いつ、何人が合計何時間残業したか、記入するのは大変骨が折れます。

と、いうことは、残業実績申立書もいらない、ということでしょう。ああ、本当に良かった。

今後はこの助成金、審査が大変緩くなると思われます。不正受給も急増しそうな予感がします。

えっ、労基署が労働契約法に基づいて指導???

厚生労働省は12日、労働契約法に基づいて全国の労働基準監督署や労働局を通じて解雇にかかわる指導をした企業数を発表しました。 去年の12月から今年の2月までの3ヶ月間で指導を実施した企業数は2250社に達し、約7割が派遣労働者に関するものであったらしい。

しかし、ここでちょっと疑問が・・・たしか、行政は労働契約法に基づいての監督や指導は行わないはずでは???

指導するなら行政取締法規たる労働基準法に基づくべきではないのか。

労働契約法は判例に基づいて労働契約に関する民事上のルールを定めたものであり、監督や指導にはなじまないはず。

行政の勇み足、でしょうか。

2009年3月11日

「下請たたき」を是正するための通報制度を実施:厚生労働省

厚生労働省は労働基準局長名で、労働基準監督機関による監督指導の結果、労働基準法第23条(金品の返還)、第24条(賃金の支払)、第37条(割増賃金の支払い)、最低賃金法第4条(最低賃金の支払)のいずれかの法違反が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条の違反行為に該当する行為が存在しているおそれのある事案を把握した場合、下請事業者の意向を踏まえつつ、かつ、秘密保持に万全を期した上で、これらの違反行為に対する指導を担当する公正取引委員会又は経済産業省当該事案を通報すること、などを主な内容とする通達を都道府県労働局長あてに発出しています。 参考条文
労働基準法
(金品の返還)
第二十三条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
○2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
3  次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一  一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二  通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三  当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
4  第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:下請事業者の保護のための公正取引委員会・経済産業省への通報制度の創設について―中小企業における労働条件の確保・改善に関する通報制度についての通達を発出―

公正取引委員会・経済産業省との通報制度等の概要

中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・経済産業省との通報制度等について(基発第1202001号 平成20年12月2日)

中小企業庁:パンフレット:「ポイント解説下請法

2009年3月10日

第2次補正予算で15本の助成金などを実行:厚生労働省

厚生労働省は、平成20年度第2次補正予算で拡充及び創設した職業安定関連の合計15の助成金などを実行に移しています。 雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)に関しては、助成率の拡充、支給限度日数の増加、クーリング期間の廃止、休業規模要件の撤廃など。

労働移動支援助成金に関しては、離職者住居支援給付金の新設など。

特定求職者雇用開発助成金に関しては、中小企業事業主に対する助成額の拡充など。(例)重度障害者等就職困難者1人雇い入れで240万円の助成。

試行雇用奨励金に関しては、若年者等正規雇用化特別奨励金の新設。(例)年長フリーター等の雇い入れで最高100万円の助成。

育児・介護雇用安定等助成金に関しては、育児介護雇用安定等助成金中小企業子育て支援助成金の拡充。

人材確保助成金
に関しては、介護未経験者確保等助成金の見直し、介護労働者等整備モデル奨励金の新設、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の新設。(例)派遣労働者1人を正社員にするごとに100万円の助成。

その他、キャリア形成促進助成金の拡充、障害者初回雇用奨励金特例子会社等設立促進助成金の新設など。

詳細は以下をご参照ください。
雇用保険二事業助成金 平成20年度2次補正予算の整理表(案):厚生労働省

2009年3月 9日

浅草「鈴芳」で昼間から飲み会

3月7日(土曜日)は午後3時から浅草の公園本通り商店街「鈴芳」で飲みまくりました。他のメンバーは二次会まで行ったようですが、私は一次会で帰りました。

本当は忙しくて飲んでいる暇なんて無いんですけどねえ・・・

運良く神田から五日市線直通に乗れたと思って喜んでしたら、寝込んでしまい、ハッと気がついて電車を飛び降りたら国分寺でした。

そのまま電車に乗っていればノンストップで座れて帰れたのに、と思うと悔しいですねえ・・・なんで途中で飛び降りてしまったのか???

不運なことに乗り換えがうまくいかず、9時過ぎに帰宅しました。とても美味しいB級グルメを堪能した一日でした。

これは飲み会が始まった頃。

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隣のテーブルから美女が乱入・・・

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なぜか一緒に飲むことになりしまた・・・ちなみに写真は私ではありません。私は坊主頭です。

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いつものメンバー全員がそろったところ。

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飲み会が終わったら夜になっていました。

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全国健康保険協会(協会けんぽ)の10月からの保険料がほぼ決定

asahi.com(朝日新聞社):協会けんぽの保険料率、19道府県で引き上げ 10月 - 政治

中小企業のサラリーマンや家族が加入する公的医療保険「協会けんぽ」(旧政府管掌健康保険)の都道府県別の保険料率が6日、事実上決まった。
6日に開かれた自民党の会合で、厚生労働省が料率算定案を示したところ、了承されました。3月末までに正式決定する見通しです。

現在は全国一律の8.2%(労使折半)ですが、19道府県で引き上げられて、最も高くなる北海道(8.26%)と、最も低くなる長野(8.15%)とは、0.11ポイントの差が開きます。

健康保険料率は都道府県別に移行しますが、今年は激変緩和措置をとるため、本来の変動幅から10分の1に圧縮されています。5年かけて保険料率は徐々に本来の料率に変更されます。

企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案

厚生労働省は3月6日、企業年金制度等の整備を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案を第171回国会(常会)に提出しました。 国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援するため、企業型の確定拠出年金における加入者の掛金拠出を認める等関係法律について所要の改正を行うというもので、主な改正内容は以下の通りです。

1.確定拠出年金法の一部改正
マッチング拠出の容認
企業型の確定拠出年金における事業主の掛金拠出に加えて、加入者の掛金拠出を認める。(拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲で認める。)
※拠出限度額については、5.1万円への引上げを予定。(政令改正事項)

2.国民年金法の一部改正
国民年金基金の加入年齢の引上げ
国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60~65歳の間に任意加入した者等※)について、国民年金基金への加入を認める。
※65歳未満の海外居住者等を含む。

3.その他
年金基金等の委託を受け、加入員等の年金情報の収集等を行うことを連合会(※)の業務として明記する等の改正を行う。(厚生年金保険法等の一部改正)
※企業年金連合会、国民年金基金連合会

施行期日平成22年1月1日(予定)
※ただし2については公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日を、3については平成23年4月1日を予定。

詳細は以下をご参照ください。

・概要(PDF:57KB)
・法律案要綱(PDF:74KB)
・法律案案文・理由(PDF:98KB)
・法律案新旧対照条文(PDF:183KB)
・参照条文(PDF:160KB)

厚生労働省が今国会に提出した法律案について"第171回国会(常会)提出法律案"

2009年3月 6日

不況で忙しい

誰が言い始めたのかわかりませんが、今年は100年に一度の不況だとか?一体どこのバカがそんなことを言い出したのでしょうか?

扇情的な物言いが大好きなマスコミでしょうか?

100年前と言えば明治42年ですよ!!

冷房も暖房もありません。当然、電気もありません。水洗トイレも無ければ、自家用車なんで誰も持っていません。

そんな時代と今が同じなんですか?

それから、今の時代を蟹工船の時代と同一視するバカもいますね。共産党活動すれば拷問された当時と、合法的に共産党が活動できる現代とどこが同じなんでしようか?

まあ、そんなくだらない話は置いておいて、今年は中小企業にとって非常に厳しい年であることは間違いありません。

特に中小零細製造業にとっては、創業以来の厳しい状態に置かれていることは間違いありません。

私の事務所の顧問先は中小零細の製造業が多く、休業を余儀なくされている会社も一つではありません。

休業時でも60%以上の賃金を補償しつつ、雇用をで維持できる会社は中小企業緊急雇用安定助成金を申請してがんばっています。

その助成金の申請で今年に入ってから忙しくて大変です。

それから、去年あたりからホームページからの顧客が増えてきて、対応に追われています。一時はなかなかホームページから問い合わすらなくて、閉鎖してしまおうか、とも思ったことがありますが、続けていて良かったと思う今日この頃です。

継続は力なりとは、まさにその通りだと思いました。ただ、ホームページも作りっぱなしではいけません。SEO対策や普段の更新がいかに大切か痛感しています。

2009年3月 5日

育児・介護休業法に関する新たなリーフレット、パンフレット:厚生労働省

厚生労働省は3月5日、育児・介護休業法に関する新たなリーフレット、パンフレットを公開しました。

育児・介護休業法のあらまし、育児・介護休業等に関する規則の規定例、育児・介護休業等を取得した際の経済支援等、多義にわたりますので詳細は以下のページをご参照下さい。

職業生活と家庭生活との両立のために

任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日です

(重要なお知らせ)任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日です。 - 全国健康保険協会

任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日(火)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません。 毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必用があります。

納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ連絡する必用があります。 (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。 (なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)

納付書による納付は、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口、銀行等のATM(現金自動預払機)、インターネットバンキングやモバイルバンキングは、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。また、口座振替による納付も可能です。

任意継続被保険者の保険料に関する詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料と納付方法 - 全国健康保険協会

2009年3月 4日

平成21年度労災保険料率表

労災保険率等の改定については、平成20年12月22日の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に係る答申が出されました。 答申の内容に基づき、徴収則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第16号)が平成21年2月19日に公布され、平成21年4月1日から施行されることとなりました。

年度更新の際は平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。 (平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告することになります。)

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労災保険率が改定されます

平成21年度労災保険料率表は以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1b.pdf

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の日数上限撤廃を検討

政府、日本経団連、連合の政労使3者は3月3日、緊急の雇用対策会議を今月中に開くことで合意しました。

1年間なら200日分、2年間なら300日分の支給上限のある雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の上限撤廃を検討することとなりました。

農業、保育、介護の職業訓練メニューを手厚くし、人材の移動を目指します。

また、ワークシェアリングについては、早急には結論を出さないことになりました。

ワークシェアリングの導入には困難を伴うでしょう。私はおそらく無理・・・だと思います。

2009年3月 3日

健康長寿産業が倍増?

asahi.com(朝日新聞社):「健康長寿産業」育成し10年で雇用倍増 厚労省計画 - 社会
厚生労働省は3日、医療・健康・介護分野にまたがる「健康長寿産業」を育て、今後10年間で現在約385万人の雇用をほぼ倍増させる計画を経済財政諮問会議に示した。
高齢化を「成長の制約」としてとらえるのをやめるということです。少子高齢化が経済成長を阻害しない仕組みをつくろうということでしょうか。 新型万能細胞(iPS細胞)を活用した新薬開発なども進めることで、私も将来はスーパーじじいになれるかもしれません。

IT、環境の次は健康長寿産業が伸びますか。

雇用対策、政労使が7年ぶりに足並みをそろえ

NIKKEI NET(日経ネット):雇用、政労使で緊急協議 安全網整備へ足並み
政府、日本経団連、連合は景気の急激な悪化を受け、政労使3者による緊急の雇用対策協議の検討に入った。
経団連、連合、政府は2002年以来、約7年ぶりに足並みをそろえ、緊急雇用対策協議に入りました。 緊急雇用対策協議に向けた労使による共同要請案の骨子は以下の通りです。
  • 雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を一段と緩和、雇用保険から漏れてしまう離職者を対象とする生活保障制度の創設、職業訓練プログラムの充実等雇用の安全網を整備する
  • 有期契約労働者を含めて雇用を維持する
  • 日本版ワークシェアリングのあり方を議論する
  • 各省庁横断での雇用創出取組を強化する
  • 効果的な雇用対策のために政労使協議を設置する
国が都道府県に拠出する「ふるさ雇用再生特別交付金」で創設することになる基金の活用が雇用創出のテーマとなります。労使も基金に資金を拠出し、地域での求職がしやすくなるように話し合うことになりそうです。

仕事を分かち合うワークシェアリングについては「個別企業の労使間の合意」を基本的な条件とすることになりそうです。

ここで、先日BS2で放映された映画「怒りの葡萄」が頭に浮かびます。主人公のヘンリー・フォンダ(若いのなんのって、何しろ69年も前の映画です)一家は小作農で、おんぼろトラックに大勢の家族が乗り、仕事を探してアメリカを旅するのですが、やっと仕事にありつけたかと思うと、後からやってきた同じような小作農の一家も、同じ仕事につくため、給料が半分になってしまいます。

一つの仕事を大勢で分け合う理不尽さ、しかし、これってまさにワークシェアリングですよね



2009年3月 2日

60歳以降も国民年金基金に加入可能に

NIKKEI NET(日経ネット):国民年金基金の対象拡大 60代前半や海外居住者も 厚労省方針

厚生労働省は自営業者らが加入する上乗せ年金である国民年金基金の加入対象を広げる。

現行の制度では、海外居住者60~64歳の自営業者は、国民年金の加入年数が足りず満額受給できない場合に、国民年金には任意加入できますが、上乗せ部分である国民年金基金には60歳以降は加入できません。

加入要件の緩和を望む声が多く、厚生労働省は2011年4月から加入できるように確定拠出年金法改正案を3月6日に閣議決定、今国会に提出する方針です。

加入者は現在、約65万人で、都道府県別に設けられているほか、職種別にも設けられています。

ちなみに私も、社会保険労務士国民年金基金に加入しています。国民年金の支給が65歳から始まるのに、同基金には60歳までしか加入できないのが残念でしたが、これからは65歳まで加入できるのはうれしい限りです。

65歳と言えば、まだまだ現役バリバリですからね、年金など70歳からで結構です。

2009年3月 1日

厚生労働省残留枠700人に社会保険庁職員1万人が殺到!!

NIKKEI NET(日経ネット):社保庁職員、厚労省への残留枠700人に1万人が殺到
年金記録問題などの不祥事を受け今年末に解体される社会保険庁が、後継組織への採用募集を2月に締め切ったところ、約700人しかない厚生労働省への残留枠に職員1万人近くが殺到したことがわかった。
日本年金機構設立委員会(委員長・奥田碩トヨタ自動車取締役相談役)が職員採用の準備を始めたところ、社会保険庁の職員は全部で約1万3000人ということなので、8割近くの職員が、厚生労働省への残留を希望していました。

一方で、年金業務の後継組織として2010年1月に発足する日本年金機構は第二志望とする人が多かったということです。

やはり、公務員は公務員ですね。冒険はできないということです。公務員になった以上は、一生何事もなく安泰な公務員として過ごしたいというとでしょう。

絶対、起業家にはなれないタイプですね。