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小林事務所ブログ

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2010年3月10日

改正育児・介護休業法と就業規則、その7

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。

 

○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。

 

1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日

 


○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。

 

1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日

 

○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります

 

 

 

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2010年3月 9日

改正育児・介護休業法と就業規則、その6

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。

前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。

○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。

 

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2010年3月 4日

改正育児・介護休業法と就業規則、その5

改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。

 

前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。

 

今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。

 

(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。

 

平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。

 

(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。

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2010年3月 3日

改正育児・介護休業法と就業規則、その4

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第4回目は「介護休暇の新設」です。

 

平成22年6月30日からは、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。

 

ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。

 

 

 

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2010年3月 2日

改正育児・介護休業法と就業規則、その3

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第3回目は「父親の育児休業の取得促進」です。

 

(1) パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行法においては、「父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます」。

 

(2) 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進
現行法においては「育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能」でしたが、平成22年6月30日からは「配偶者の出産御8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能」となります。

 

(3) 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
現行法においては「労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒否」できましたが、平成22年6月30日からは「専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得」できるようになります。

 

父親の育児休業の取得促進」は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を作成し直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

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2010年3月 1日

改正育児・介護休業法と就業規則、その2

改正育児・介護休業法就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。

 

現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。

 

子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

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改正育児・介護休業法と就業規則、その1

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)」(以下「改正育児・介護休業法等」とします)が、平成21年6月24日に成立、平成21年7月1日に公布され、その主たる改正事項が平成22年6月30日から施行されます。

 

仕事と家庭の両立支援対策の充実が改正内容の重要なポイントです。

 

これから数回に分けて、育児・介護休業法の改正に合わせて、改正すべき就業規則の規定例等をご紹介していきたいと思います。

 

第1回目は、(1)3 歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働免除の義務化就業規則の規定例についてです。

 

ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。

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2010年2月23日

職場の労務トラブル解決援助のご案内

都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱い育児・介護休業等及びパートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。

 

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2009年12月30日

育児休業給付が統合されます

平成21年4月1日改正雇用保険法が施行されましたが、育児休業給付に関しては、平成22年4月1日、以下のように改正施行されます。

 

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2009年12月29日

育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。

 

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2009年12月28日

「介護職員処遇改善交付金」について

2008年2月までは1.0を超えていた全産業の有効求人倍率は、長引く不況によって、低下の一途をたどり、2009年4月には0.5を割り込み、2009年9月現在は0.45倍という低い水準にまで落ち込んでいます。

 

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2009年12月 8日

12月14日、「介護就職デイ」が実施されます

厚生労働省では、12月14日の週のうち一日を「介護就職デイ」として全国のハローワーク(約400ヵ所予定)で介護分野の就職面接会を断続的に実施します。

 

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2009年11月25日

改正育児・介護休業法の施行スケジュール

厚生労働省は11月20日、改正育児・介護休業法の施行スケジュールなどを公表しました。

 

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2009年11月18日

育児・介護休業法の改正を踏まえた指針の主な改正事項について(案)

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは指針の改正案をご紹介したいと思います。

 

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育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その5

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第5回目です。

 

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2009年11月17日

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その4

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第4回目です。

 

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育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その3

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第3回目となります。

 

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2009年11月16日

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その2

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

第2回目です。

 

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育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その1

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

まずは第1回目。

 

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2009年11月12日

「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」がスタートしました

平成21年7月1日「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。

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2009年11月 6日

改正育児・介護休業法に関する通達、その6「適用時期及び関係通達の改正」について

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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2009年10月30日

改正育児・介護休業法に関する通達、その5「罰則(過料)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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改正育児・介護休業法に関する通達、その4「雑則(公表)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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2009年10月27日

改正育児・介護休業法に関する通達、その3「紛争の解決(紛争の解決の援助)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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2009年10月26日

改正育児・介護休業法に関する通達、その2「紛争の解決(紛争の解決の促進に関する特例)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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2009年10月23日

改正育児・介護休業法に関する通達、その1「紛争の解決(紛争の自主的解決)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

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2009年9月10日

「育休切り」防止へ指導員を配置、厚生労働省

労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。

 

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2009年9月 7日

改正育児・介護休業法に違反すると企業名が公表されることがあります

平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。

現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。

 

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2009年8月28日

育児・介護休業法改正の経過及び今後のスケジュールについて

政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法  について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。

 

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2009年8月26日

育児休業取得時の不利益取り扱いで指針を作成

本日の日経新聞第7面の記事によると、労働政策審議会の分科会は来年夏に施行(一部は今年秋から)される改正育児・介護休業法に関して、育児休業を取った労働者に対して、不利益な取り扱いをしないよう、具体的例を明確にして指針に盛り込む方針を固めました。

 

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2009年7月 7日

育休切りをすると会社名が公表されるかもしれませんよ!

育児・介護休業法改正案が成立し、来年度から施行されますが、育児休業等を取得した従業員に対する解雇や不利益取り扱いに対する、都道府県労働局による勧告に従わない事業主に対する企業名公表制度は、今年の秋から実施されます。

 

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2009年6月24日

育休切り、勧告に従わない企業名の公表など、改正育児・介護休業法が成立

改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。

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2009年6月17日

改正育児・介護休業法が衆院通過

改正育児・介護休業休業法案が6月16日、衆院本会議で一部修正の上、可決されました。


主な改正内容は以下の通りです。

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2009年6月13日

育児・介護休業法改正案が衆院委で修正可決

6月12日、衆議院厚生労働委員会で育児・介護休業法改正案(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案)が修正の上、全会一致で可決しました。

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2009年6月 8日

介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント-介護保険最新情報

厚生労働省老健局振興課は、6月3日付で「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」と題するパンフレットの活用を各都道府県介護保険担当部(局)長宛宛てに通知したところです。

 

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2009年4月21日

育児・介護休業法改正案を閣議決定

厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定したところです。

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2009年4月16日

「育児・介護休業法改正案」及び「雇用保険法一部改正案」の答申が行われました

平成21年4月15日に労働政策審議会に対して諮問した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は(おおむね)妥当と認める」との答申が行われました。

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2009年3月16日

妊娠・出産・育児休業等の取得を理由とする不利益取り扱いについて:厚生労働省

世界的な金融危機の影響等により雇用情勢は急速に悪化しつつあります。こうした中で、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いの増加が懸念されるところです。

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2009年3月 5日

育児・介護休業法に関する新たなリーフレット、パンフレット:厚生労働省

厚生労働省は3月5日、育児・介護休業法に関する新たなリーフレット、パンフレットを公開しました。

育児・介護休業法のあらまし、育児・介護休業等に関する規則の規定例、育児・介護休業等を取得した際の経済支援等、多義にわたりますので詳細は以下のページをご参照下さい。

職業生活と家庭生活との両立のために

2008年12月10日

育児休業給付金の全額を育児休業中に給付へ?

政府は、「新たな雇用対策について」を発表しました。非正規労働者に関する適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6か月以上」に緩和し、適用範囲を拡大、契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6か月に緩和し、6か月以上1年未満で雇い止めされた労働者も給付の対象とするとともに、特例的に給付日数を解雇等の離職者並みに充実するなど、雇用保険制度の機能強化策のなかに、育児休業給付の暫定措置(給付率50%と10%引き上げ)を継続するとともに、全額を休業期間中に支給するというのがあります。

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2008年11月28日

3歳未満の子を持つ労働者の残業を免除:育児・介護休業法改正案

厚生労働省は、3歳未満の子を持つ労働者が申請すれば、残業が免除となる育児・介護休業法改正案を労働政策審議会の雇用均等分科会に提示し、来年の通常国会に提出する方針を明らかにしました。

2008年7月 7日

今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書:厚生労働省

厚生労働省は今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書を明らかにしました。

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