本日の日経朝刊第5面の記事に、最低賃金改定の記事が掲載されています。
今年も、本日6月30日から中央最低賃金審議会で改定論議がスタートしました。
昨年度まで6年連続で最低賃金が引き上げられてきましたが、未曾有の大不況の影響で、経営側委員は賃上げを阻止する構えです。
ワーキングプアの解消を狙い、15円程度の引上げを求める労働側委員にとっては非常に厳しい状況となりそうです。
公益側委員は昨年度の改訂時に、生活保護よりも低い水準の最低賃金を引き上げ、差額を解消すべきだとしていましたが、今年度も同様な意見とするかどうか。
最低賃金法においては、すでに「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているところではありますが・・・
参考条文
最低賃金法
(地域別最低賃金の原則)
第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
本日の日経新聞第3面の記事によると、外食やコンビニなど流通大手各社で、外国人の正社員採用が拡大しているようです。
主な狙いは海外事業の拡大で、日本で採用し、海外に進出した店舗の幹部職員の育成です。
法務省入国管理局によれば、留学の在留資格から就労の在留資格に切り替える外国人の数は年々増加しているそうです。
ただし、大学の専攻と関係のない販売職では在留資格の取得が難しいとか。
そういえば以前、テレビでも紹介された新橋の某有名店でお酒を飲んで食事をしたときのこと。
店員は、ほぼ全員が中国人の留学生と思われ、日本語が上手く通じなくて、ぐるなびのポイントが使えなかったことがあります。
私の隣のグループも、注文した品と違うものがでてきたとかで、キレまくっていました。
せめて、日本語がきちんと理解できるようになってから、お店にだしてもらいたいものです。
7月1日から全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出する各種申請書の書式が変わります。
協会けんぽのホームページからは7月1日から新書式がダウンロード可能となりますが、当面は旧書式の使用も可能です。
すべて、A3サイズで縦仕様ということになるそうですが・・・
7月1日を期待するとしましょう。
ちにみに、以下の書類の書式が変わります。
1.適用関係
(1)被保険者証再交付申請書
(2)高年齢者証再交付申請書
(3)任意継続被保険者資格取得申出書
(4)任意継続被保険者被扶養者(異動)届
(5)任意継続被保険者資格喪失申出書
(6)任意継続被保険者諸変更(訂正)届
(7)任意継続被扶養者変更(訂正)届
2.給付関係
(1)特定疾病療養受療証交付申請書
(2)限度額適用認定申請書
(3)限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(4)傷病手当金支給申請書
(5)出産手当金支給申請書
(6)出産育児一時金支給申請書
(7)出産育児一時金支給申請書(事前申請用)
(8)埋葬料(費)支給申請書
(9)療養費支給申請書
(10)高額療養費支給申請書
本日の日経朝刊の第4面の記事によりますと、厚生労働省は新型インフルエンザの影響で休業する事業主に対して、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が受給できるように、6月中に受給要件を緩和する方針です。
新型インフルエンザが原因で休業を余儀なくされる旅館などが対象となりそうですが、現行の制度では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を受給するには、直近3箇月の生産量とその直前3箇月か前年同期の生産量を比較、5%以上減少している必要があります。
新型インフルエンザの影響で休業する場合には、直近1箇月とその直前1箇月との比較で利用可能となるようです。
しかも、5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し、雇用を維持している事業主に対しては、7月31日までに計画届を提出すれば、なんと、5月16日にさかのぼって助成金が受給できることに・・・
過去にさかのぼった休業で助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
今までは絶対に計画届の提出日以降でなければ助成金が受けられなかったのに・・・
たとえば、受注量が減少し、すでに休業を開始している会社があるとします。
さて、助成金をもらおうとしても、過去の休業にさかのぼってもらうことはできません。
あくまでも休業計画を職安に届け出た日以降の休業に関してのみ、助成金がもらえるのです。
それが、これからは計画届提出前の休業に対しても助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!
ただし、休業の理由が新型インフルエンザの影響に限られるようですが・・・
ひょっとすると、今年中に、新型インフルエンザ以外の理由による休業であっても、計画届提出日以前にさかのぼって助成金が受給可能になったりして・・・
昨日の日経朝刊トップ記事によると、札幌から福岡までの医療法人など9団体は2010年に健康診断業務を統合することになりました。
同9団体は多くの健康保険組合と契約して、年間のべ430万人(国内全就業者の1割弱)の健康診断を実施しています。
9団体は、健康診断業務の共通窓口となる全国健康増進協議会を設置し、データ管理システムなどの統合作業を始めたところです。各様式も統一する予定です。
システムを共通化し、機材も相互利用するなどしてコストを引き下げる狙いもあります。
本日の日経朝刊第5面に載っていましたが、現在、後期高齢者医療制度の分担金は各保険の加入者数に応じたものとなっていますが、厚生労働省は、これを加入者の給与水準(標準報酬)に応じた負担方式に改める案を検討することになったようです。
従業員の給与水準が高い健康保険組合ほど、保険料が低い傾向にあります。例えば、主に中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は現在一律8.2%ですが、健康保険組合は平均7.4%(中には協会けんぽよりも高い保険料率の健保組合もあります)で全体の約1割が6%未満です。
厚生労働省は、財政力の強い健保組合が弱い健保組合を支える助け合いの性格を強めるべきだとして、来年の通常国会に高齢者医療制度の見直しなどに関する法案の提出を目指しています。
ちなみに、後期高齢者医療制度の財源は、1割が当該高齢者の保険料、5割が税金、4割が現役世代の支援金となっています。
本日の日経朝刊第一面の中程の記事に、自治体の平均年収が掲載されています。
都道府県、市区町村を合わせた全国の自治体の1割にあたる187の自治体においては、職員の平均年収が700万円を超えているようです。
記事には市区町村の平均年収しか掲載されておらず、教職員、警察官、臨時職員も除いた一般職員のみ掲載されています。
最高は東京都多摩市の844.5万円、最低は北海道夕張市の386.6万円です。
多摩市は平均年齢が46.2歳と高く、年功序列型の賃金体系も高額年収のひとつの理由とはいえ、民間からすれば、絶対的に安定した身分でありながら、年収も高いとなれば、批判も避けられず、かつ、学生たちはこぞって公務員を目指すことでしょう。
優秀な公務員が増えるといいのですが・・・
ちなみに厚生労働省がまとめた2008年の賃金構造基本統計調査によると、民間事業所(従業員10人以上)の全国平均は486万円だそうですが、これは大企業が平均水準を押し上げているためと思われ、10人未満では300万円前後ではないでしょうか?
夕張市の平均年収でも零細企業にしてみれば、うらやましい、といったところでしょう。
6月12日、衆議院厚生労働委員会で育児・介護休業法改正案(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案)が修正の上、全会一致で可決しました。
育児休業を取得した社員を解雇(いわゆる育休切り)するなど法律違反をし、厚生労働大臣の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度の施行日を、「改正法の公布日から1年以内」から「3カ月以内」に修正しました。
このほか、付帯決議に「事業主は育児休業期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込みました。
厚生労働省と法務省は、裁判員制度に関して労務管理上の統一的見解をまとめました。
その見解によると、裁判員候補者や裁判員を務めた従業員に対して、就業規則上日当を企業側に納めさせる規定を定めた場合、「給与額を超える額の日当を納付さることはできない」としています。
裁判員向けの特別の有給休暇制度を設けている企業が、日当分を給与から控除することも認めない、としています。
どちらも、裁判員法が禁止している「裁判員を務めたことを理由とした不利益取り扱い」に該当するからです。
一方、裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、日当を企業側に納めさせることが可能としています。
また、裁判員制度向けの休暇制度を、裁判員制度の日当に相当する額と給与との差額を支給し、通常の有給休暇よりも給与額が少なくする仕組みも認める、としています。
そして、日当の受け取り辞退を促すのは可能であるものの、強制できるかどうかについては、法務省が更に検討するそうです。
その他の統一見解として、
1.企業側が従業員に対し、裁判員候補者や裁判員に選ばれたことの報告義務を課すことができる。
2.裁判員に選ばれたことの辞退を申し出るかどうかを本人と企業側で相談して決めることができる。
などを挙げています。
参考条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
セブン-イレブン・ジャパン(東京)の加盟店オーナー約70人が6月2日、労働組合を年内に結成することを決めました。労働組合の名称は「セブン―イレブン経営者ユニオン」・・・経営者でユニオンていうのも妙だとは思いますが。
経営方針で加盟店が本部と対等に交渉できるようになることをめざすということだそうです・・・
さて、問題は労働委員会がセブン-イレブンのオーナーを労働組合法上の労働組合として認めるかどうか、ということです。
労働組合法上の労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいい」(同法2条)、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます」(3条)。
これに対し、労働基準法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます」(同法9条)。
プロ野球選手は「使用されている者で、賃金を支払われる者」ではないので労働基準法上の労働者ではありませんが、「年俸等の収入によって生活する者」なので、労働組合法上は労働者として労働委員会から認められています。
学説・判例は、1.不可欠な労働力として企業組織に組みこまれている、2.契約内容が一方的に決定される、3.業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けている、4.業務発注に諾否の自由がない、などのうちいくつかの要素を備えていれば、請負・雇用・委任などの名称にかかわらず、労働組合法上の労働者として認められる、としています。
プロ野球選手は「契約内容が一方的に決定される」ことはないにしても、その他の要素を備えている、ということでしょう。
さて、セブン-イレブンのオーナーは労働組合法上保護される労働者でしょうか?
確かに、契約内容が一方的に決定され、業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けて、業務発注に諾否の自由がない、ように思われます。
しかし、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者でしょうか?