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小林事務所ブログ

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2009年6月30日

労働者代表制の制定を、連合

労働新聞7月6日(第2735)号の第6面記事によると、連合は2010年度重点政策中に「労働者代表法」の制定を盛り込みました。
本来、労働組合のみに与えられている権能を浸食しかねないほど拡大している「過半数代表制」を牽制する狙いもあります。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を例にとると、法的効果は、時間外及び休日労働を禁止した労働基準法違反に対する免罰的効果しかなく、個々の労働者に時間外・休日労働義務が生じるわけではありません。個々の労働者に時間外・休日労働を命じるには、就業規則等労働契約上の根拠が必要です。

つまり、労使協定には規範的効力を与えることは予定されていないにもかかわらず、確定拠出年金法、高年齢者雇用安定法、労働契約承継法、民事再生法、会社更生法など他分野の法規にまで、過半数代表の役割が拡大していることへの連合の懸念が、背景にあります。

労働者代表法では、労使協定の締結が必要なものについて、過半数代表労働組合がない場合に「労働者代表委員会」を設置、あくまで労働諸法規に労働者代表との協定締結・意見聴取が定められているものについてのみ同委員会は任務・権限を有する、としています。

以上のように、労働組合の動向まで読める労働新聞は以下から3ヶ月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

最低賃金、今年は引上げなし?

本日の日経朝刊第5面の記事に、最低賃金改定の記事が掲載されています。

今年も、本日6月30日から中央最低賃金審議会で改定論議がスタートしました。
昨年度まで6年連続で最低賃金が引き上げられてきましたが、未曾有の大不況の影響で、経営側委員は賃上げを阻止する構えです。

ワーキングプアの解消を狙い、15円程度の引上げを求める労働側委員にとっては非常に厳しい状況となりそうです。

公益側委員は昨年度の改訂時に、生活保護よりも低い水準の最低賃金を引き上げ、差額を解消すべきだとしていましたが、今年度も同様な意見とするかどうか。

最低賃金法においては、すでに「労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」と規定されているところではありますが・・・

参考条文
最低賃金法
(地域別最低賃金の原則) 
第九条  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。 
2  地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。 
3  前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

2009年6月29日

特養老人ホームの全事業場で労基法違反、八王子労基署町田支所

労働新聞第2735(7月6日)号の記事によると、八王子労働基準監督署町田支部が、管内の19の特別養護老人ホームに対して行った監督結果をまとめたところ、臨検した全事業場で労働基準法違反が発覚しました。
時間外・休日および深夜の割増賃金違反が13事業場と最も多く、具体的には、割増賃金計算の間違い時間外労働時間数の記入漏れなどにより、時間外割増賃金が不払いとなっているケースです。

休日出勤の後で代休だけ与えて、休日の割増賃金は支払わないケースもあったようです。

以上のような、最新の労務ニュース満載の週刊労働新聞は以下から、3ヶ月間無料で試し読みできます。タブロイド判16ページです。今号より経営法曹会議の向井弁護士による、合同労組対処法の連載が始まったところです。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

外食・コンビニで外国人正社員採用が拡大

本日の日経新聞第3面の記事によると、外食やコンビニなど流通大手各社で、外国人の正社員採用が拡大しているようです。
主な狙いは海外事業の拡大で、日本で採用し、海外に進出した店舗の幹部職員の育成です。

法務省入国管理局によれば、留学の在留資格から就労の在留資格に切り替える外国人の数は年々増加しているそうです。

ただし、大学の専攻と関係のない販売職では在留資格の取得が難しいとか。

そういえば以前、テレビでも紹介された新橋の某有名店でお酒を飲んで食事をしたときのこと。

店員は、ほぼ全員が中国人の留学生と思われ、日本語が上手く通じなくて、ぐるなびのポイントが使えなかったことがあります。

私の隣のグループも、注文した品と違うものがでてきたとかで、キレまくっていました。

せめて、日本語がきちんと理解できるようになってから、お店にだしてもらいたいものです。

2009年6月28日

雇用安定資金、残高が昨年度の3分の1に・・・助成金に使いすぎて

NIKKEI NET(日経ネット):雇用対策資金、残高3分の1に 労働保険特会、09年度補正後

労働保険特別会計の雇用勘定のうち、雇用対策のために使う雇用安定資金の残高が2009年度補正後(予算ベース)で約3200億円と08年度補正後(同)と比べ、3分の1になったことが分かった。

2009年度補正予算で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の大盤振る舞いのために約6000億円を取り崩すのが響きました。

雇用情勢は依然厳しく、厚生労働省は同助成金の受給要件を次々と緩和し、助成率も引き上げている最中です。

国は失業保険給付に備える積み立てとは別に、雇用対策のために事業主のみから保険料を徴収しています。

今年は雇用保険料が引き下げられたばかり、追加対策が必要になれば積立金がさらに減る恐れがあります。

ちなみに、2008年度と2009年度の雇用保険料は以下の通りです。このうち二事業に係る保険料率が、事業主のみが負担しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/08.pdf

この収入から支出を引いた差額を雇用安定資金として積み立てています。2002年度以降、景気拡大や無駄な事業の削減などで雇用安定資金の残高は増加の一途をたどり、2007年度末に約1兆円まで積み上がっていました。

そこで、2009年度から雇用保険料率を引き下げることになったわけですが、急激な景気後退で、ありゃー、失敗したー、なんて後の祭り。今年度限り、ということで引き下げが強行?されたということです。

そして、助成金の大盤振る舞いが始まり、失業者も増え、来年度は雇用保険料の大幅な引上げが待っていそうです。

健康保険証用カードケースの表記に関する訂正、協会けんぽ

この6月から旧政府管掌健康保険の被保険者証(オレンジ色を持っている全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者宛てに、事業主を通して、同協会発行の新しい被保険者証(ブルー色)が順次発送されているところです。

その際に同封している被保険者証用カードケースについて、「臓器移植に関するお問い合わせ先」の表記に誤植があったようです。

正しくは以下のとおりです。

正  (社)日本臓器移植ネットワーク

誤  (株)日本臓器移植ネットワーク

臓器移植が株式会社とはびっくり仰天した方もいるのではないでしょうか?

既に発送済みの被保険者用カードケースについては、準備が整い次第、正しい表記のものが後日送付されるとのことです。

詳細は以下をご参照ください。
健康保険証用カードケースの表記に関する訂正について - 全国健康保険協会

2009年6月26日

派遣労働者の労災、派遣先に対する過失割合基準作成へ

7月6日付労働新聞第2735号のトップ記事によると、厚生労働省は、派遣先事業場で発生した労働災害について、派遣先に対する求償権行使を円滑に実行するため、過失割合の判断基準作成に着手したもようです。
労働安全衛生法違反などに基づく過去の損害賠償請求事案の判例を参考にして、今年10月頃までにガイドラインとしてまとめる方針です。

厚生労働省は、現在開催中の通常国会に労災保険法改正案を提出中ですが、ガイドラインの作成を同改正法施行日に間に合わせたい意向です。

労災保険法改正案では、労働災害を発生させた派遣先事業場に対して、労働基準監督署が立ち入り検査をし、報告、文書提出、出頭を命じることができる規定が盛り込まれています。

規定+ガイドラインにより、派遣先の故意または重大な過失によって労働災害が生じた場合に、国が求償を行いしやすくします。

派遣先で生じた労働災害であっても、派遣元の労災保険が適用されるため、ややこしいことになってしまうんですね。派遣先は第三者に過ぎないのです・・・

参考条文
労働者災害補償保険法
第十二条の四
  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 

以上のような、人事・労務に関する最新の役立つ情報満載の労働新聞は以下から3箇月無料で試し読みができます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)に係わる新型インフルエンザ休業特例について

厚生労働省は本日、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例措置の創設について、休業計画提出時に添付する書類等公開したところです。

今般の新型インフルエンザへの対応の緊急性を踏まえ、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を緩和するとともに、国内発生が確認された平成21年5月16日まで遡って支給申請をすることができるよう、以下のとおり特例措置を設けることとなりました。

1  対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」を都道府県労働局長(ハローワーク経由)に提出し、新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う事業所を対象とします。

2  特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」を「1か月」に緩和する。

(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れることとし、計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書」)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなされます。

厚生労働省による発表は以下をご参照ください。
 厚生労働省:雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の概要は以下をご参照ください。
 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について(pdf)

休業計画提出時に添付する書類は以下の通りです。
 新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書

 新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書

2009年6月25日

7月1日から協会けんぽに提出する各種申請書の書式が変わります

7月1日から全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出する各種申請書の書式が変わります。
協会けんぽのホームページからは7月1日から新書式がダウンロード可能となりますが、当面は旧書式の使用も可能です。

すべて、A3サイズで縦仕様ということになるそうですが・・・

7月1日を期待するとしましょう。

ちにみに、以下の書類の書式が変わります。
1.適用関係
(1)被保険者証再交付申請書
(2)高年齢者証再交付申請書
(3)任意継続被保険者資格取得申出書
(4)任意継続被保険者被扶養者(異動)届
(5)任意継続被保険者資格喪失申出書
(6)任意継続被保険者諸変更(訂正)届
(7)任意継続被扶養者変更(訂正)届

2.給付関係
(1)特定疾病療養受療証交付申請書
(2)限度額適用認定申請書
(3)限度額適用・標準負担額減額認定申請書
(4)傷病手当金支給申請書
(5)出産手当金支給申請書
(6)出産育児一時金支給申請書
(7)出産育児一時金支給申請書(事前申請用)
(8)埋葬料(費)支給申請書
(9)療養費支給申請書
(10)高額療養費支給申請書

8月1日から雇用保険の基本手当日額等が引き下げられます

雇用保険の基本手当求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
そこで今年も、雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更されることとなりました。

毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点を行う旨の告示が制定され、本年8月1日から適用されます。

(1)  賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となります。)

(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ( 1,334円 → 1,326円 )

(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ( 337,343円 → 335,316円 )

景気後退により、平均給与額が下がり、基本手当日額の最高額も下がりました。今まで、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)を基本手当日額の最高額相当を受給していた給与水準の高い会社は8月1日以降の休業に関しては、助成金額も引き下げられます。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用保険の基本手当の日額等の変更について

変更の詳細及び解説は以下のPDFファイルをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0625-1a.pdf

新型インフルエンザ休業で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が受けやすく

本日の日経朝刊の第4面の記事によりますと、厚生労働省は新型インフルエンザの影響で休業する事業主に対して、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が受給できるように、6月中に受給要件を緩和する方針です。
新型インフルエンザが原因で休業を余儀なくされる旅館などが対象となりそうですが、現行の制度では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を受給するには、直近3箇月の生産量とその直前3箇月か前年同期の生産量を比較、5%以上減少している必要があります。

新型インフルエンザの影響で休業する場合には、直近1箇月とその直前1箇月との比較で利用可能となるようです。

しかも、5月16日以降に新型インフルエンザの影響で休業し、雇用を維持している事業主に対しては、7月31日までに計画届を提出すれば、なんと、5月16日にさかのぼって助成金が受給できることに・・・

過去にさかのぼった休業で助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!

今までは絶対に計画届の提出日以降でなければ助成金が受けられなかったのに・・・

たとえば、受注量が減少し、すでに休業を開始している会社があるとします。

さて、助成金をもらおうとしても、過去の休業にさかのぼってもらうことはできません。

あくまでも休業計画を職安に届け出た日以降の休業に関してのみ、助成金がもらえるのです。

それが、これからは計画届提出前の休業に対しても助成金が受給できるとは、びっくり仰天です!!

ただし、休業の理由が新型インフルエンザの影響に限られるようですが・・・

ひょっとすると、今年中に、新型インフルエンザ以外の理由による休業であっても、計画届提出日以前にさかのぼって助成金が受給可能になったりして・・・

2009年6月24日

育休切り、勧告に従わない企業名の公表など、改正育児・介護休業法が成立

改正育児・介護休業法が6月24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
  • 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
  • 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
2.父親も子育てができる働き方の実現
  • 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
  • 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
  • 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
    ※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
3.仕事と介護の両立支援
  • 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日2人以上であれば年10日)。
4.実効性の確保
  • 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
  • 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
施行は本日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日

ただし、勧告に従わない企業名の公表は3箇月以内

詳細は以下、ご参照ください。
参議院

閣法 第171回国会 64 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案

修正案・附帯決議・修正案対照表

以下もご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について

法律案そのものは、非常にわかりづらいのですが、下記の概要は図解説明してあるパンフレットですので、とてもわかりやすくまとめられています。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」の概要

とてもわかりづらい法律案要綱は以下から。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」要綱

2009年6月23日

「Windows Home Server」のおすすめ

Windows Server 2003」をベースにした「Windows Home Server」というOSがあります。これはSOHOレベルであってもパソコンを2台以上持っている方には是非、使っていただきたい製品です。

今まで使っていたネットワークHDD「NAS」が6年を経過し、そろそろHDDが寿命を迎えるのではないかと思い、またスピードにも不満があったので、最新型の高速なNASに買い換えようと思っていました。

BUFFALOのテラステーションにするか、「Windows Home Server」インストール製品にするか、あるいは思い切って「Windows Server 2008 Foundation」にしてしまおうか、大いに悩みました。

利用目的は主に、データの共有とクライアントパソコンのバックアップ、そしてプリンタの共有です。

結局、購入したのはWindows Home Serverをプリインストールした、日本エイサーのH340-S2という製品。

1TBのHDDを3台搭載、合計3TBもの容量を誇っています。Windows Home Serverは2台目以降のHDDには1台目のHDDと同じ内容が書き込まれる仕様になっているため、2台目と3台目のHDDにバックアップするのと同様な効果があります。

その上、クライアントパソコンのバックアップを高速に行ってくれるシステムが標準で備わっているので本当に助かります。100GBぐらいであれぱフルバックアップに1時間もかからないのではないでしょうか。2回目以降は差分のみのバックアップとなるので、20分もあれば完了してしまいます。

バックアップ中であっても、クライアントパソコンにそれほど負荷がかからないのもうれしい。今までバックアップに様々なソフトの使用を試みて四苦八苦していたのが嘘のようです。

H340-S2という製品、きわめて静かで場所も取らないのはうれしいのですが、操作はクライアントパソコンからしか行えません。

クライアントパソコンにコンソールというプログラムをインストールして操作するか、リモートデスクトップによる操作しかできません。

できれば、直接モニターを接続して操作したいところですが、この価格(79,800円)では、そこまで要求するのは無理、というものでしょう。

H340-S2本体です。

Dsc00293

コンソールで遠隔操作の画面。

Dsc00305

リモートデスクトップで遠隔操作しているところ。

Dsc00312

短時間雇用管理者を選任しましょう

パートタイム労働法第15 条によると、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
短時間雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められます。

短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものです。

[1] パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。

[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

これ踏まえて、厚生労働省では、事業所のパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしているところです。

短時間雇用管理者」を選任した企業は、都道府県労働局雇用均等室あてに下記選任届様式を郵送又はFAXにより提出するよう願いしています。

(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく機会均等推進責任者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。また、e-Govから電子申請でも提出できます。) 

都道府県労働局雇用均等室では、選任した「短時間雇用管理者」向けに、各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:短時間雇用管理者を選任しましょう

参考条文
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(短時間雇用管理者)
第十五条  事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

2009年6月22日

未だに職能重視型が多い賃金体系

独立行政法人労働政策研究・研修機構が去年の12月に行った全国の従業員50人以上に企業15,000社を対象にした調査によると、未だに職能を重視している企業の多さに愕然とします
自社の賃金体系についての調査では、「過去」(おおむね5年前)については「個人属性重視型」(年齢・勤続・学歴等個人の属性を重視)が40.5%と最も多かったが、「現状」においては「職能重視型」(個人が持つ職務遂行能力を重視)が最も多く(27.7%)、次いで「職務重視型」(主に従事する職務・仕事の内容を重視)(19.1%)、「個人属性重視型」は半減して18.4%となっています。

「今後」(おおむね5年後)の賃金体系については「職能重視型」33.2%と最も多く、次いで「職責・役割重視型」(ある職位に期待される複数の職務群の遂行状況を重視)(16.3%)、「職務遂行型」(14.7%)の順となっています。

驚くべきは、「今後」の賃金体系を「職能重視型」としている企業が5.5%増加していることです。職能給とは、職務遂行能力を基準として決定する賃金のことで、潜在的な能力があれば昇給する仕組みで、基本的に降給の概念がありません。

能力を顕在化させなくても昇給していく仕組みであり、潜在的な能力は、毎年上昇すると考えられ、結局、年功序列型となってしまいがちです。

このような賃金体系を、未だに金科玉条のごとく尊ぶ企業の多さには仰天します。

救いは、「職責・役割重視型」「現状」の8%から「今後」16.3%と倍増していることです。

調査結果の詳細は以下をご参照ください。
http://www.jil.go.jp/press/documents/20090616.pdf

雇用維持努力企業に対して、10府県が独自の支援を実施

6月20日付日経朝刊第3面記事によると、雇用を維持・拡大している企業に対して、地方自治体が独自に金融支援する動きが広がっているようです。

日経新聞社の調査によると47都道府県のうち、10府県が低金利の融資制度を設けています。

雇用を維持していること新規に従業員を雇用する雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用している、のいずれ1点が各府県に共通の融資条件となっているようです・・・当然、返済能力も。

レセプト、4,019医療機関がオンライン請求未実施

厚生労働省は6月19日、今年4月からレセプト(診療報酬明細書)のオンライン請求が義務づけられた病院・薬局の実施状況を公表しました。
5月請求分においては4,019医療機関がオンライン請求していないことが判明しました。

調査対象は、レセプトを作成するコンピューターを導入していながら、オンライン請求していない400床未満の病院(2,256件)と薬局(5,027件)で解答は5,171件から得られました。

今年4月からは、電子化対抗コンピューターを導入している等の条件を満たしている400床未満の病院・薬局がレセプトオンライン請求義務化の対象とされています。

ただし、オンライン請求を行う体制が整っていないところに限り、緊急避難的に準備に必要な期間、義務化期限を延長しています。

その対象となった病院・薬局から、状況届を毎月審査支払機関に提出させ、実態把握を行うこととしています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第110号)により期限猶予措置の対象となった病院・薬局の状況について

2009年6月19日

医療関連9団体が企業向け健康診断業務を統合

昨日の日経朝刊トップ記事によると、札幌から福岡までの医療法人など9団体は2010年に健康診断業務を統合することになりました。
同9団体は多くの健康保険組合と契約して、年間のべ430万人(国内全就業者の1割弱)の健康診断を実施しています。

9団体は、健康診断業務の共通窓口となる全国健康増進協議会を設置し、データ管理システムなどの統合作業を始めたところです。各様式も統一する予定です。

システムを共通化し、機材も相互利用するなどしてコストを引き下げる狙いもあります。

後期高齢者医療制度、健康保険組合の財政力に応じた分担金へ

本日の日経朝刊第5面に載っていましたが、現在、後期高齢者医療制度の分担金は各保険の加入者数に応じたものとなっていますが、厚生労働省は、これを加入者の給与水準(標準報酬)に応じた負担方式に改める案を検討することになったようです。
従業員の給与水準が高い健康保険組合ほど、保険料が低い傾向にあります。例えば、主に中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は現在一律8.2%ですが、健康保険組合は平均7.4%(中には協会けんぽよりも高い保険料率の健保組合もあります)で全体の約1割が6%未満です。

厚生労働省は、財政力の強い健保組合が弱い健保組合を支える助け合いの性格を強めるべきだとして、来年の通常国会に高齢者医療制度の見直しなどに関する法案の提出を目指しています。

ちなみに、後期高齢者医療制度の財源は、1割が当該高齢者の保険料、5割が税金、4割が現役世代の支援金となっています。

2009年6月18日

近頃増えた営業電話その3、ソフトバンク

ソフトバンク代理店からの営業電話は本当に多くてうんざりします。以前は日本テレコムやNTTの代理店から電話がかかってきたこともありますが、最近はソフトバンクばかりです。

 

ソフトバンク代理店の電話によると、NTT交換局に設置してあるソフトバンクの機械を通すだけで利用料が安くなるとか。

ソフトバンク関連の会社から電話が多いのは、孫正義氏が至上命令でも下しているんでしょうか?日本の通信インフラをソフトバンク帝国が支配するぞ!!なんてね。

私は、ささやかながら抵抗したいと思います。いくら安くなるからって日本の通信がソフトバンクに牛耳られるのはまっぴらごめんです。

ソフトバンクといえば、iPhoneでも嫌な思いをしているところです。3月に、iPhoneが突然安くなりました。8Gモデルはなんと無料になりました。

そして5月31日までの申込期間限定でパケット料金が割引です!!などとテレビコマーシャルであおり立てているものだから、馬鹿な私は、ソフトバンク代理店に駆け込みました。

ソフトバンク代理店のお兄さんは自信たっぷりに「ネットでは新型iPhoneが夏頃発売される、なんて噂が飛び交っていますが、そんなことはありませんよ。当分新型は発売されません。」と言い切りました。

 信じた私がバカでした。電話機本体が安くなる、あるいは無料になる、ということは新機種発売間近だということは、ちょっと考えればすぐにわかることです。

しかし、パケット料金申込期間限定割引サービスの期間が延長されたのには驚きました。延長したんじゃ期間限定とは言えませんよね。

限りなく詐欺に近いような、人をだますような売り方はしないでもらいたいと思います。

近頃増えた営業電話その2、ホームページの制作

SEO対策と並んで多い営業電話がホームページの制作・見直しです。低価格や無料を売り物にしていることが多く、低価格のものはテンプレートが決まっていて、ほとんどカスタマイズできません。ページ数も5ページぐらいしか作れないものもあります。

あるとき、制作費無料を売り物にした営業電話がかかってきました。営業マンが言うには、制作も維持も無料だという。ポータルサイトとしての広告収入があるから無料で制作できる、というのです。しかも更新は自分で自在に可能だと。

そして営業マンが事務所にやってきました。無料という言葉にシッポを振って営業マンの事務所訪問を受け入れた私がバカでした。

無料、これには驚くべきカラクリが・・・

いやいや、実はカラクリなんて大それたものではありませんが・・・

確かに制作は無料でした。たったの5ページ程度ですが。維持費が無料というところにカラクリがあったんですね。確かに維持費としては無料?かもしれませんが、その無料ホームページ、営業マンが言うには「CMSを使っているので、利用料が毎月3万円かかるんですよ」と。

これにはたまげました。CMSを使って自分で更新が簡単にできるのはいいとして、利用料が毎月3万円とは・・・

維持費と利用料をすり替えた限りなく詐欺に近い?システムだということがわかり、さっさと営業マンには帰っていただきました。

営業マンはなかなか料金のことは言い出さず、1時間近くも話した後に料金の話を始めたので、私は貴重な1時間を無駄にしてしまいました。

時間を無駄にした自分に腹が立った一日でした。

2009年6月17日

6月20日、過労死・過労自殺110番、全国一斉電話相談実施

「過労死110番」全国ネットワーク事務局過労死弁護団全国連絡会議は6月20日(土)、過労死や過労自殺に関する無料相談を電話で受け付けます。
28の都道府県で、主に弁護士が対応、地域によっては医師が対応します。受付時間は地域により異なります。最長で午前10時から午後3時までです。

事前の問い合わせ先は以下から。
03-3813-6999

過労死110番は以下から。
過労死110番全国ネットワーク(過労死・過労自殺)

改正育児・介護休業法が衆院通過

改正育児・介護休業休業法案が6月16日、衆院本会議で一部修正の上、可決されました。


主な改正内容は以下の通りです。

(1)3歳未満の子どもを持つ従業員に対する短時間勤務制度(1日6時間)の導入・残業免除の義務化
(2)配偶者が専業主婦(夫)である従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表など。


施行は公布から1年以内、ただし(4)については3カ月以内に前倒して導入されることに修正されました。

以下、ご参照ください。
衆議院厚生労働委員会ニュース:平成21.6.10 第171 回国会第17 号

提出時法律案

修正案1:第171回提出(可決)

修正案・附帯決議・修正案対照表

2009年6月16日

近頃増えた営業電話その1、SEO対策

最近、急増しているのが、1にSEO対策、2にホームページ作成、3にソフトバンクでしょうか。

まずは、SEO対策について。

SEO対策は、成功報酬型は相当高価ですが、たぶん効果もあるんでしょうね。最近はSEO対策専門の会社の相当増えているようです。

値段にもよりますが、低価格のものは、無料のリンク集に大量にリンクを貼るだけです。数年前までは大量にリンクを張ると、グーグルのページランクがあがる効果があったようですが、今はスパムと見なされてしまい、逆効果となってしまうようです。

去年、私も○○○インターネットという某大企業のテキストリンク1000などというサービスに、営業の口車に乗せられて、つい申し込んでしまいました。

費用だけはバカ高く、結果は・・・惨憺たるものでした。何しろ、訳のわからない、誰もアクセスしないような、くだらないリンク集に、ただひたすらリンクを張るだけ。ページランクも全く上がらず、まるで詐欺にあったような気分です。

最近、性懲りもなく、「契約を延長しませんか?」などと営業電話がかかってきた時には、開いた口がふさがりませんでした。

当然、私は「おたくのSEO対策は効果がなかったので更新しません」と言うと「契約を解除して、せっかく貼ったリンクを外すと、検索順位が更に落ちてしまいますよ」などと脅しのようなことを言われて、更に仰天しました。

そういう話は最初の契約時にするべきでしょう。大企業の営業があとからそんな言い方をするとは・・・

給付付き児童・勤労税額控除の創設など提言、安心社会実現会議

政府の安心社会実現会議は6月15日、「安心と活力の日本へ(安心社会実現会議報告)」と題する報告書をまとめました。

安心社会実現会議とは、国民が安心して生活をおくることがで きる社会(安心社会)の実現に向けた様々な課題について議論を行うため、内閣総理大臣が有識者の参集を求め、開催することとしたものです。

今回まとめた報告では向こう3年間(2011年までの間)において緊急に取り組む必要のある、以下10の緊急施策を提言しています。

(1) 子育て世帯、働く低所得世帯を支援する給付付き児童・勤労税額控除の創設
(2) 子育て支援サービス基盤の計画的整備(多様なサービスの実現、事業参入促進)
(3) 就学前教育の導入およびその保育や育児休業制度との総合化
(4) 所得保障付き職業能力開発制度など雇用・生活保障セーフティネットの構築
(5) 給付型奨学金制度の導入など高等教育の私的負担を軽減する措置
(6) 非正規労働者への社会保険・労働保険適用拡大など非正規雇用の処遇格差の是正
(7) コミュニティにおける医療・介護連携の推進とそれに連動した独居高齢者に対する住宅保障
(8) 安心保障番号/カード(社会保障番号/カード)の導入
(9) 「安心社会実現本部」「安心社会実現オンブズマン」の設置
(10) 政府をあげて改革に取り組むための行政組織の再編・人的資源の再配分

給付付き児童・勤労税額控除(給付付き税額控除)とは、所得税の課税最低限に達しない働く低所得世帯や子育て世帯に現金を給付、所得が増えるにつれて支給額が減る仕組みです。

安心保障番号/カード(社会保障番号/カード)とは、年金手帳、健康保険証、介護保険証が一体となったもので、厚生労働省も2011年度をめどに実用化を検討中です。

安心保障番号/カード(社会保障番号/カード)については、報告書にくり返し記述されていのるので、いかに、同会議が重視しているか、が理解できます。

10の緊急施策には載りませんでしたが、同会議ではレセプト(診療報酬明細)のオンライン請求(電子請求)への切り替え、データに基づいた効率的医療の推進など相対的に遅れている医療IT化への対応を速やかに進められなければならない、と提言しています。

また、安心社会の実現には、負担増は欠かせません。不必要な支出をなくしていくと同時に、不可欠な負担については、堂々と議論をしていくべきであり、「打ち出の小槌」があるかのようにふるまうべきではないとして、消費税の増税・社会保障給付目的税化も打ち出しています。

報告書の全文は以下から。
「安心と活力の日本へ(安心社会実現会議報告)」平成21年6月15日:安心社会実現会議

以下の資料もご参照ください。
安心社会実現会議委員提出補足意見

第4回安心社会実現会議議事概要

安心社会実現会議のサイトは以下から
安心社会実現会議:首相官邸

2009年6月15日

プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン

厚生労働省は事業主向けに、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインパンフレット(プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要)」を公開したところです。

障害者雇用率制度障害者雇用納付金制度の適用に当たっては、各事業主において、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認する必要がありますが、これらの情報については、個人情報保護法をはじめとする法令等に十分留意しながら、適正に取り扱う必要があります。

また、今般の障害者雇用促進法改正に伴い、精神障害者に対して雇用率制度が適用されることになりましたが(平成18 年4 月施行)、特に在職している精神障害者の把握・確認の際は、プライバシーに配慮する必要があります。

このため厚生労働省は、障害者本人の意に反した制度の適用等が行われないよう、制度の対象となるすべての障害者(身体障害・知的障害・精神障害)を対象として、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を策定したところです。

パンフレットは以下から。
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインパンフレット

障害者雇用対策の概要は以下から。
厚生労働省:障害者雇用対策の概要

雇用対策の拡充 あしたのニッポン

政府公報オンラインにて、「雇用対策の拡充 あしたのニッポン」というパンフレットというか、新聞折り込み広告をpdfで公開しています。

昨日の新聞の折り込み広告ですので、多くの方が目にしていることと思います。

内容は、厳しい経済情勢を乗り切るために、次々と拡充されている雇用対策の紹介です。

主な内容は以下の通りです。
1面は、 雇用保険の対象者へ、雇用保険制度を充実しています、として、雇止めにより離職した非正規労働者の受給資格要件を緩和、給付日数を解雇等による離職者並に充実、詳細は第2面に譲っています。

そして、雇用保険の非対象者には、新たなセーフティネットが構築されました、として、 (1)住宅資金貸付の実施、(2)職業訓練と生活保障の充実、(3)再就職支援、住居・生活支援の充実、(1)~(3)と一体の就労に向けた支援を紹介しています。PDFファイル(526KB) 


2面は、失業などで困っている人へ、雇用保険の対象者向けには、雇用保険制度の充実雇用保険の非対象者向けには、職業訓練と生活保障の充実として「緊急人材育成・就職支援基金」の紹介をしています。PDFファイル (833KB) 

3面は、経営で困っている事業主に向けて、従業員の雇用維持を図る事業主への雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)その他の助成金の紹介をしています。PDFファイル (611KB) 

4面は、仕事のことで困ったら、最寄のハローワークへ相談するように窓口の紹介をしています。PDFファイル(647KB)

http://www.gov-online.go.jp/pr/media/orikomi/ashita/200906.html

2009年6月14日

自治体職員の平均年収、多摩市は840万円、夕張市は380万円

本日の日経朝刊第一面の中程の記事に、自治体の平均年収が掲載されています。
都道府県、市区町村を合わせた全国の自治体の1割にあたる187の自治体においては、職員の平均年収が700万円を超えているようです。

記事には市区町村の平均年収しか掲載されておらず、教職員、警察官、臨時職員も除いた一般職員のみ掲載されています。

最高は東京都多摩市の844.5万円、最低は北海道夕張市の386.6万円です。

多摩市は平均年齢が46.2歳と高く、年功序列型の賃金体系も高額年収のひとつの理由とはいえ、民間からすれば、絶対的に安定した身分でありながら、年収も高いとなれば、批判も避けられず、かつ、学生たちはこぞって公務員を目指すことでしょう。

優秀な公務員が増えるといいのですが・・・

ちなみに厚生労働省がまとめた2008年の賃金構造基本統計調査によると、民間事業所(従業員10人以上)の全国平均は486万円だそうですが、これは大企業が平均水準を押し上げているためと思われ、10人未満では300万円前後ではないでしょうか?

夕張市の平均年収でも零細企業にしてみれば、うらやましい、といったところでしょう。

2009年6月13日

育児・介護休業法改正案が衆院委で修正可決

6月12日、衆議院厚生労働委員会で育児・介護休業法改正案(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案)が修正の上、全会一致で可決しました。
育児休業を取得した社員を解雇(いわゆる育休切り)するなど法律違反をし、厚生労働大臣の勧告にも従わない場合は企業名を公表する制度の施行日を、「改正法の公布日から1年以内」から「3カ月以内」に修正しました。

このほか、付帯決議に「事業主は育児休業期間を明示した書面を本人に交付するよう厚労省令に明記すること」などを盛り込みました。

2009年6月11日

緊急人材育成・就職支援基金について

6月15日付労働新聞第2733号の記事によると、今国会で成立した平成21年度補正予算で厚生労働省は7,000億円を投じ、中央職業能力開発協会内に「緊急人材育成・就職支援基金」を創設することになりました。
同基金では、雇用保険の受給資格のない非正規離職者、長期失業者に対し、7月以降漸次、3年間にわたり職業訓練、再就職、生活への総合的な支援を行うとしています。

雇用創出対策として、中小企業等雇用創出支援事業をスタート。実習型では、ハローワークを通じて離職を余儀なくされた非正規労働者を受入れ、6ヶ月間実習させた事業主に1人あたり月10万円を支給。実習終了後に正規労働者として雇用すると、1人あたり100万円が追加支給、その後の教育実習訓練費として更に最大50万円が上乗せ支給されます。

職場体験型では、ハローワークを通じて離職を余儀なくされた非正規労働者を受入れ、1ヶ月間職場体験させると1人あたり最大10万円、その後正規労働者として雇用すると、1人あたり100万円を追加支給、その後の教育実習訓練費として更に12万円が追加支給されます。

以下、参考までに。
平成21年度厚生労働省補正予算(案)の概要

以上のような役立つ最新情報満載の労働新聞は以下から、3ヶ月間無料で試し読みできます 
労働新聞3ヶ月間無料試読申込

なにー、iPhone3G新型発売だってえ!!

箇月ちょっと前に購入したiPhone、ソフトバンクのお兄さんが言うには「ネットでは噂になっていますが、当分、新型は出ませんよ。」そんな言葉を信じた自分がバカでした。

考えてみれば、大幅な値引きが始まったと言うことは、新機種発売間近というに他ならないわけで・・・

ちなみに新型iPhone旧型では不可能だった動画が撮影できる、今まで遅くていらいらしたウェブページの表示が倍になる、記憶容量は倍になる、などなど良いことづくし・・・

しかし、文字入力のしづらさは変わりないと思われ・・・文字入力のしづらさだけを取ってみても今後は買わないつもりです。

http://www.apple.com/jp/iphone/

子育て応援特別手当Q&A

厚生労働省は子育て応援特別手当Q&Aを公開したところです。以下はその概要です。

 

子育て応援特別手当」は、全体の個人所得が減少しつつあるなど、厳しい社会経済情勢が続く中、幼児教育期の負担に配慮する観点から、幼稚園及び保育所に共通して通う年代である小学校就学前3年間の子(平成21年3月末において3~5歳の子)を対象として、1人あたり3万6千円を支給することとなったものです。

所得制限に関しては、各市区町村の判断により、世帯主の所得が1,800万円以上である場合については、子育て応援特別手当を支給しないこととすることができることとしていたところですが、所得制限を設けられた市区町村はないとのことです。

子育て応援特別手当(21年度版)に関するQ&Aは以下をご参照ください。
厚生労働省:子育て応援特別手当

インドの青鬼

ものすごく苦くいビールです。アルコール度数も7度!!

深いコクもあり、ビール好きにはたまらない味わいですが、万人受けするものではありません。


限定醸造なのでビール好きな方はお早めに・・・ああ、もう売り切れてしまったようですcrying

限定醸造「インドの青鬼」24缶<送料無料>

2009年6月10日

「ふるさと雇用再生特別交付金」及び「緊急雇用創出事業」

厚生労働省は、地域の実情や創意工夫に基づき、地域の求職者等の雇用機会を創出する取組を支援する「ふるさと雇用再生特別交付金」や「緊急雇用創出事業」として、都道府県に過去最大規模となる総額4,000億円の基金を創設し、雇用機会の創出に取り組んでいるところです。

 

また、現下の雇用失業情勢の悪化を受け、さらなる雇用の受け皿を確保する必要があることから、平成21年度補正予算において「緊急雇用創出事業」の拡充(3,000億円)を行っています。

ふるさと雇用再生特別交付金は、雇用失業情勢が厳しい状況にある中で、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情や創意工夫に基づき、地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、ふるさと雇用再生特別交付金を創設し、これを基に基金を造成し地域における事業の実施を支援するものです。

緊急雇用創出事業(緊急雇用創出事業臨時特例基金)は、雇用情勢が厳しい状況にあるなかで、離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の一時的なつなぎの雇用・就業機会を創出するため、都道府県に対して交付金を交付し、これに基づく基金を創設(基金は23年度末まで)します。

緊急雇用創出事業では、地方公共団体が立てた事業計画に基づき、基金を財源として民間企業等に事業委託等することにより雇用の受け皿を確保します。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:ふるさと雇用再生特別交付金及び緊急雇用創出事業について

派遣受入制限期間に抵触、東京労働局、日産を是正指導

東京労働局が、派遣受入の制限期間を超えて派遣労働者を受け入れていたとして、日産自動車に是正指導をしていたことが明るみに出ました。

 

同社は、派遣受入期間に制限のない事務機器操作担当の専門業務として雇い入れた派遣社員を、実際には会議室の予約、お茶くみなど庶務的な仕事を中心につかせていたようです。

庶務的な仕事は派遣期間が3年に制限されているものの、派遣社員は5年8箇月もの長きに渡って派遣された後、契約期間満了により退職となりました。

いくつかの記事にあたって想像するに、今後も派遣社員として受け入れていれば、是正指導に至らなかったのでは?

退職に至ったので組合に駆け込み、正社員としての地位を確認すべく、労働局に申し立てた?

想像に過ぎませんが・・・

派遣労働に関するわかりやすいパンフレットは以下から。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/01c.pdf

2009年6月 9日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が何度目かの拡充

現下の雇用失業情勢の急速な悪化により、事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、雇用を維持する事業主に対しては、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が支給されますが、6月8日、平成21年度第1次補正予算の成立を受け、更に拡充されました。

 

見直しのポイントは以下の通りです。
○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。

○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。

○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。

・ 雇用調整助成金 2/3 → 3/4

・ 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10

○ 1年間の支給限度日数の緩和
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))

○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。

詳細は以下から。
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について

拡充された雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)のリーフレットは以下から。
雇用調整助成金の見直しについて:厚生労働省

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)に関しての従来からのリーフレットは以下から。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金について:厚生労働省

派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます

厚生労働省は、男女雇用機会均等法の周知を図るべく、新たなパンフレット「派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます」を公開したところです。

 

パンフレットの主な内容は以下の通りです。

派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用
派遣先の事業主にも、労働者派遣法第47条の2により、男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます。)における以下の3点が適用され、派遣労働者に対しても使用者としての責任を負うことになります。

1.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(均等法第9条第3項)
派遣先の事業主が、派遣労働者が妊娠・出産・産休取得等厚生労働省令で定められている事由を理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されます。

2.セクシュアルハラスメント対策(均等法第11条第1項)
 派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても職場におけるセクシュアルハラスメント対策として、雇用管理上及び指揮命令上必要な措置を講じなければなりません。また、男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります。

3.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法第12条、第13条第1項)
派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。

さらに、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」により、派遣先の事業主が労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています。もちろん職業安定法や均等法の趣旨からも、派遣労働者に対し性別を理由とする差別的取扱いを行ってはなりません。

派遣労働者の性別を特定する行為の禁止
派遣労働者の性別を特定する行為は禁止されています

育児休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣
産前産後、・育児介護休業等を取得する派遣先の労働者の業務についての労働者派遣については、役務の提供を受ける期間の制限(原則1年、最大3年)は適用されません(労働者派遣法第40条の2第1項)。

パンフレットの詳細は以下をご参照ください。
派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます:厚生労働省

2009年6月 8日

「確定拠出年金」規制緩和要望を見送り、厚生労働省

厚生労働省は、確定拠出年金制度の普及を目指して、加入対象者の拡大などを要望してきましたが、来年度税制改正では規制緩和要望を見送る見通しです。

企業年金の積立金に課税する特別法人税の凍結措置を2010年度末に解除するのに合わせて、企業年金の税体系を抜本的に見直すことになったようです。

厚生労働省は今通常国会に、非課税限度額の引き上げなどを盛り込んだ確定拠出年金法改正案を提出しています。

介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント-介護保険最新情報

厚生労働省老健局振興課は、6月3日付で「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」と題するパンフレットの活用を各都道府県介護保険担当部(局)長宛宛てに通知したところです。

 

平成12 年の介護保険法の施行以来、介護関係業務に従事する労働者や、これら介護労働者を使用する社会福祉施設はいずれも大幅に増加しているものの、これらの事業場の中には、事業開始後間もないため、労働基準関係法令や雇用管理に関する理解が必ずしも十分でないものもみられるところです。

パンフレットは、介護労働者の労働条件の確保・改善に関する主要なポイントをわかりやすく解説したものです。 

パンフレットでは、雇い入れ時の労働条件の書面での明示、契約更新に関する事項の明示。就業規則の作成と労働基準監督署長への届出、労働者への周知、労働時間の適正な取り扱い、介護関連の助成金の紹介まで、相当内容の濃いものとなっています。

介護関連の事業所においては、是非手に取ってみてください。
http://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00002/321/attached/1.pdf

キャリア形成促進助成金が改正されました

本日6月8日付でキャリア形成促進助成金が改正されました。改正内容は以下の通りです。

 

認定実習併用職業訓練に対する助成(対象認定実習併用職業訓練)及び有期実習型訓練に対する助成(対象有期実習型訓練)について

○助成の拡充等 
  イ 座学等(OFF-JT)に係る助成
・ 経費助成 中小企業 :3/4 → 4/5【助成率引き上げ】 
    大企業 :2/3(変更なし) 
・ 賃金助成 中小企業 :3/4 → 4/5【助成率引き上げ】 
    大企業 :2/3(変更なし) 
 座学等の実施(事業主が自ら運営するものに限る。)に対する助成【新設】
実施時間に応じて、1人につき1時間 800円 (中小企業に限る。)

ロ 実習(OJT)に係る助成
・ 賃金助成 中小企業 :3/4 → 4/5【助成率引き上げ】 
    大企業 :2/3(変更なし) 
・ 実習の実施に係る助成【助成の拡充】 
    中小企業 :1人につき1時間 600円 → 800円 
    大企業 :1人につき1時間 600円(変更なし)

 訓練の導入に対する助成(中小企業に限る。)【新設】 
訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20万円(1事業所1回に限る。)

詳細は以下をご参照ください。
平成21年6月8日に、キャリア形成促進助成金が改正されました:独立行政法人雇用・能力開発機構

水色の健康保険証への切替えについて、協会けんぽ

去年の10月以降社会保険に加入した方は、全国健康保険協会(協会けんぽ)発行の水色の健康保険証を持っていますが、9月以前に加入していた方はオレンジ色の健康保険証を持っています。
協会けんぽでは今月から順次、水色の健康保険証への切り替えを行うことにしています。

東京においては、6月24日頃~8月7日頃にかけて新しいの健康保険証が事業所宛てに送られてくる予定です。

すでに水色の健康保険証を持っている方については、今年は健康保険証の切り替えはしません。

従来の政府管掌健康保険のオレンジ色の健康保険証については、今回の切替えの終了後、使用期限を設定することを予定しており、使用期限以降は使用できなくなりますが、具体的な使用期限は、決まり次第、広報等で知らせる予定です。

今までの健康保険証
オレンジ色の健康保険証


新しい健康保険証
水色の健康保険証


詳細は以下をご参照ください。
健康保険証の切替えについて - 全国健康保険協会

2009年6月 6日

労働基準監督署による是正指導に従う義務はありません

広島、山口両労働局は、派遣社員を派遣期間終了後3箇月と1日だけ期間工として直接雇用、その後再び派遣社員として雇用していたマツダを是正指導しました。
マツダは指導を真摯に受け止める、としていますが、あくまでも指導に過ぎず、つまり法令違反とまではいえないものの、改善を図る必要があると労働基準監督官が判断して指導票を公布されたに過ぎません。

マツダほどの大企業は企業イメージが大切なので、指導に従うのが望ましいとは言え、唯々諾々と行政に従う義務はありません。

行政指導を無視しても刑事罰を課されることはありません。民事上の問題は残りますが・・・

3箇月のクーリング期間をおいて再び派遣社員として雇用することを脱法行為とする見方もあるようですが・・・いわゆる2009年問題では是正指導するぞ、と厚生労働省は息巻いています・・・

2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

2009年6月 5日

やっと改正労働基準法に関する通達が発出

平成22年4月1日から施行される改正労働基準法について、厚生労働省は労働基準局長名で「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)と題する通達を都道府県労働局長宛に5月29日付で発出していたようですが、やっと本日(6月5日)ホームページで公開したところです。
「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(基発第0 5 2 9 0 0 1 号)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号。)改正後の労働基準法、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第113号。)、及び労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第316号。)の内容等を明らかにしたものです。

通達の主な内容は以下の通りです。
時間外労働について
1.特別条項付き時間外労働協定で定める事項
 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。
労使当事者は時間外労働協定において、
(1)一日を超え三箇月以内の期間及び(2)一年間について延長時間を定めなければならない。
(1)及び(2)の期間の双方について特別条項付き協定を締結する場合には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。

 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならない

 特別条項付き協定において限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について2割5分を超える率とするように努めなければならない

 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者についても、労使の努力によって限度時間を超える時間外労働を抑制すること

2.限度基準の遵守、助言及び指導
特別条項付き協定において限度時間を超える時間外労働に係る割増賃
金率が定められていないなど特別条項付き協定が限度基準に適合していない場合には、労働基準監督署長による助言及び指導の対象となる。

3.適用期日
改正告示の適用日である平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を締結する場合及び同日前に締結された特別条項付き協定を同日以後に更新する場合に適用される。

法定割増賃金率について
1.法定割増賃金率の引上げ
 趣旨
割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分分以上の率から5割以上の率に引き上げることとした。

 対象となる時間外労働
使用者が1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこととした。

「1箇月」とは、暦による1箇月をいうものであり、その起算日を法第89条第2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」として就業規則に記載する必要があること。

1箇月の起算日については、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算日等とすることが考えられるが、就業規則等において起算日の定めがない場合には、労使慣行等から別意に解されない限り、賃金計算期間の初日を起算日とするものとして取り扱うこと。

「その超えた時間の労働」として5割以上の率で計算した割増賃金の支払が義務付けられるのは、一箇月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であること。

なお、法の施行日である平成22年4月1日を含む1箇月については、施行日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となること。

 休日労働との関係
法定休日以外の所定休日における労働は、それが労基法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を超えるものである場合には、時間外労働に該当するため、労基法第37条第1項ただし書の「1箇月について60時間」の算定の対象に含めなければならないものであること。

なお、労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。

 深夜労働との関係
深夜労働のうち、1箇月について60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であるものについては、深夜労働の法定割増賃金率と1箇月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率とが合算され、7割5分以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。

2.中小事業主に対する猶予措置
経営体力が必ずしも強くない中小企業においては、時間外労働抑制のための業務処理体制の見直し、新規雇入れ、省力化投資等の速やかな対応が困難であり、やむを得ず時間外労働を行わせた場合の経済的負担も大きい。

このため、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用を猶予することとし、代替休暇も適用されないこととなること。

なお、改正法の施行後三年を経過した場合において、中小事業主に対する猶予措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされていること。

代替休暇について
1.趣旨
労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1箇月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとした。

2.代替休暇に係る労使協定の締結
代替休暇を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。

個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務付けるものではないこと。

労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によるものであること。

労使協定の締結によって代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条第1号の「休暇」として就業規則に記載する必要があること。

3.代替休暇に係る労使協定で定める事項
 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(以下「換算率」という。)を乗じるものとされており、労使協定では、この算定方法にしたがって具体的に定める必要があること。

労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率は、労基法第37条第1項ただし書の規定により5割以上の率とする必要があり、労働者が代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率は、同項本文の規定により2割5分以上の率とする必要があり、いずれも労基法第89条第2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」として就業規則に記載する必要があること。

 代替休暇の単位
1日又は半日とされており、労使協定では、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要があること。

「1日」とは労働者の1日の所定労働時間をいい、「半日」とはその2分の1をいうものであること。「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はないが、その場合には労使協定で当該事業場における「半日」の定義を定めておくこと。

代替休暇として与えることができる時間の時間数が労使協定で定めた代替休暇の単位(1日又は半日)に達しない場合であっても、「代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇」と合わせて与えることができる旨を労使協定で定めたときは、当該休暇と代替休暇とを合わせて1日又は半日の休暇を与えることができる。時間単位年休を活用することも差し支えないこと。

割増賃金の支払に代えることができるのは、代替休暇の部分に限られるものであること。

 代替休暇を与えることができる期間
時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とされており、労使協定では、この範囲内で定める必要があること。

代替休暇を与えることができる期間として労使協定で1箇月を超える期間が定められている場合には、前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日又は半日の代替休暇として取得することも可能であること。

 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日
からまでの事項以外の事項として労使協定で定められるべきものとして、次のものが考えられるものであること。

ア 労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法

イ 1箇月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日

4.法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間
法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が不要となる時間は、1箇月について60時間を超える時間外労働のうち労働者が取得した代替休暇に対応する時間の労働とされており、具体的には、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とされているものであ
ること。

したがって、代替休暇取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得できなかったときには、取得できなかった代替休暇に対応する時間の労働については、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払が必要となること。

5.代替休暇と年次有給休暇との関係
代替休暇は、年次有給休暇とは異なるものであること。
労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこと。

時間単位年休について
1.趣旨
仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものであること。

2.時間単位年休に係る労使協定の締結
時間単位年休を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。

労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができることとするものであり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではないこと。

労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるものであること。

労使協定の締結によって時間単位年休を実施する場合には、労基法第89条第1号の「休暇」として時間単位年休に関する事項を就業規則に記載する必要があること。

3.時間単位年休に係る労使協定で定める事項
 時間単位年休の対象労働者の範囲
事業の正常な運営との調整を図る観点から、労使協定では、時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることとされていること。

なお、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であることから、利用目的によって時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることはできないものであること。

 時間単位年休の日数
時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数については、5日以内とされており、労使協定では、この範囲内で定める必要があること。

当該次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となるものであること。

 時間単位年休1日の時間数
1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があること。

労働者の所定労働時間数ごとにグループ化して定めること(例えば、所定労働時間6時間以下の者は6時間、同6時間超7時間以下の者は7時間、同7時間超の者は8時間等)も差し支えないこと。

 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合には、労使協定で、その時間数を定める必要があること。

4.時季変更権との関係
労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められないものであること。

あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと。

5.計画的付与との関係
計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。

6.時間単位年休に対して支払われる賃金
「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬日額」のいずれを基準とするかについては、日単位による取得の場合と同様としなければならないこと。

7.時間単位年休に関するその他の取扱い
 1日の年次有給休暇を取得する場合の取扱い
1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日
単位により取得するものであること。

 半日単位年休の取扱い
年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているところであるが、この取扱いに変更はないものであること。

その他
1.施行期日等
改正法及び改正省令の施行期日並びに改正告示の適用日は、平成22年4月1日であること。

2.地方公務員に係る法の適用関係
一般職に属する地方公務員に対しては適用されないものであること。

通達の全文は以下をご参照ください。
労働基準法の一部を改正する法律の施行について(平成21年5月29日基発第0529001号)

改正労基法に関しては以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

限度基準に関しては以下をご参照ください。
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

去年出された通達は以下をご参照ください。
労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)

2009年6月 4日

厚労省と法務省が、裁判員制度に関する労務管理上の統一的見解

厚生労働省と法務省は、裁判員制度に関して労務管理上の統一的見解をまとめました。
その見解によると、裁判員候補者や裁判員を務めた従業員に対して、就業規則上日当を企業側に納めさせる規定を定めた場合、「給与額を超える額の日当を納付さることはできない」としています。

裁判員向けの特別の有給休暇制度を設けている企業が、日当分を給与から控除することも認めない、としています。

どちらも、裁判員法が禁止している「裁判員を務めたことを理由とした不利益取り扱い」に該当するからです。

一方、裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、日当を企業側に納めさせることが可能としています。

また、裁判員制度向けの休暇制度を、裁判員制度の日当に相当する額と給与との差額を支給し、通常の有給休暇よりも給与額が少なくする仕組みも認める、としています。

そして、日当の受け取り辞退を促すのは可能であるものの、強制できるかどうかについては、法務省が更に検討するそうです。

その他の統一見解として、
1.企業側が従業員に対し、裁判員候補者や裁判員に選ばれたことの報告義務を課すことができる。
2.裁判員に選ばれたことの辞退を申し出るかどうかを本人と企業側で相談して決めることができる。


などを挙げています。

参考条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

結構笑える、厚生労働省動画チャンネル「適格退職年金移行物語」

適格退職年金制度は、平成24年(2012年)4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。

適格退職年金制度廃止まで3年を残すのみとなった現在、いまだに廃止決定時の約半数となる3万件強(平成20年3月末現在)の適格退職年金契約が残ったままとなっています。

と、いうことで、厚生労働省は、「YouTube」の厚生労働省動画チャンネルで「適格退職年金移行物語」を公開したところです。

これが、結構笑えます。紙芝居形式(静止画)で中小企業の2人のOLと社長、そして適年推進隊なるスーパーマンのような妙ちきりんな人物も登場
icon:face_chomp

声は、経費節約のためか、全員厚生労働省の職員なのでしょう、セリフをまるで小学校の学芸会のように棒読みです。

未だに適年に加入しているものの1割近くの企業が何の検討もしていない現状に厚生労働省は危機感を持っているようです。

笑える動画チャンネルは以下から。
http://www.youtube.com/watch?v=0E9qy0DCmlo

2009年6月 3日

セブン-イレブンのオーナーは労組法上の労働者か?

セブン-イレブン・ジャパン(東京)の加盟店オーナー約70人が6月2日、労働組合を年内に結成することを決めました。労働組合の名称は「セブン―イレブン経営者ユニオン」・・・経営者でユニオンていうのも妙だとは思いますが。
経営方針で加盟店が本部と対等に交渉できるようになることをめざすということだそうです・・・

さて、問題は労働委員会がセブン-イレブンのオーナーを労働組合法上の労働組合として認めるかどうか、ということです。

労働組合法上の労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいい」(同法2条)、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいいます」(3条)。

これに対し、労働基準法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます」(同法9条)。

プロ野球選手は「使用されている者で、賃金を支払われる者」ではないので労働基準法上の労働者ではありませんが、「年俸等の収入によって生活する者」なので、労働組合法上は労働者として労働委員会から認められています。

学説・判例は、1.不可欠な労働力として企業組織に組みこまれている、2.契約内容が一方的に決定される、3.業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けている、4.業務発注に諾否の自由がない、などのうちいくつかの要素を備えていれば、請負・雇用・委任などの名称にかかわらず、労働組合法上の労働者として認められる、としています。

プロ野球選手は「契約内容が一方的に決定される」ことはないにしても、その他の要素を備えている、ということでしょう。

さて、セブン-イレブンのオーナーは労働組合法上保護される労働者でしょうか?

確かに、契約内容が一方的に決定され、業務遂行につき、日時・場所・方法等の指揮監督を受けて、業務発注に諾否の自由がない、ように思われます。

しかし、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者でしょうか?

2009年6月 2日

ベアレン「濃厚ライ麦ビール」

ベアレンのビール造り6周年を記念して造られた、というライ麦で造られたビール。
岩手県盛岡市の地ビールです。

本場ドイツにはあるらしいのですが、日本で本格的に造っているのはここだけだそうです。

限定生産ということで、あわてて10本注文しました。

もう全部売り切れてしまったようです。

早速「ヱビス超長期熟成2009」を・・・

6月3日発売、とアナウンスされていましたが、6月1日すでに店頭に並んでいました。

早速購入して、眼下に?東京タワーを眺めながら一杯、いや、実をいうと4杯飲んだのではありますが・・・

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サッポロビール | ヱビス超長期熟成2009

労働保険年度更新申告書の書き方

東京労働局は、労働保険年度更新申告書の書き方をホームページ上で公開したところです。

労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。

これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、本年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更となりました。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に分納できます。 (労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)

各期の納付期限は以下の通りとなっています。
全期・第1期 7月10日
第2期 11月2日
第3期 2月2日

  • 第2期、第3期の納付書は各納付期限の10日位前に厚生労働省から直接郵送されます。
  • 第2期、第3期の納付はどなたでも電子納付がご利用できます。
  • 納付を怠った場合、延滞金(年率14.6%)が徴収されます
詳細は以下をご参照ください。
平成21年度労働保険年度更新申告書の書き方 東京労働局労働保険徴収部