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小林事務所ブログ

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2008年10月29日

雇用保険料率を引き下げ

本日の日経朝刊の記事によると、政府・与党は雇用保険料率を現行の1.5%(うち被保険者負担率は0.6%)から0.2%(同0.1%)以上引き下げる方針を固め、月内にまとめる追加経済対策に盛り込むことになりました。※一般の事業の場合、建設業等は料率が異なります。

雇用保険財政に余裕があるから引き下げるとのことですが、近いうちに大失業時代がやってきそうな気配もあります。途端に、財政が悪化するのでは?

料率が0.2%下がると、企業と家計の負担は3,000億円程度軽減される、というと一見かなり大きな負担減につながりそうな感じがしますが、現在月給総支給額30万円のサラリーマンの場合1,800円(300,000×0.6=1,800)の負担が1,500円(300,000×0.5=1,500)となり、わずか300円の減額に過ぎません。

毎年、厚生年金保険料が上がり、都道府県ごとに健康保険料も変動するとなると、サラリーマン個人レベルでのメリットはほとんどないに等しいと思います。

財務省は毎年600億円の雇用保険料国庫負担拠出も廃止したい考えだそうですが、桝添厚労相は「絶対反対、料率の引き下げも景気拡大効果に否定的な見解」です。

景気拡大効果を狙うなら、厚生年金保険や健康保険料を引き下げないとだめでしょうね。

ちなみに、40歳未満で月給総支給額30万円のサラリーマンの場合、厚生年金保険料は23,025円、健康保険料は12,300円(政府管掌健康保険の場合)の自己負担をしています。雇用保険料とは比べものになりません、桁が違います。

住宅ローン減税、控除上限は600万円に

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-住宅ローン減税、控除上限「600万円」軸に 期間10年が有力
政府・与党は2009年度の税制改正で、住宅を取得した人が住宅ローン減税で所得税額の控除を受けられる上限をいまの160万円から、過去最高の600万円に引き上げるなど制度を大幅に拡充する検討に入った。

景気対策の一環として、住宅取得を促すのが狙いです。追加経済対策に盛り込んで、年末の税制改正論議で詳細を決めることとなりました。麻生首相の指示で、国土交通省と財務省が協議に入りました。

税額控除の上限を最高600万円、対象となる借入金の限度額を5,000万円~6,000万円とする方針です。

控除期間は10年間、控除率は1%、減税規模は6,000億円。そして大型減税の期間は2~3年となりそうです。

また、所得税が低くて控除しきれない人には、個人住民税を差し引ける制度の導入も検討することになりしまた。

更に、高齢者や障害者向けに住宅をリフォームした費用の一部を所得税から税額控除する「リフォーム減税」も対象を拡大することになります。

現在はローンを組む場合に限られていますが、これを自己資金でまかなった場合も減税対象となる「投資減税型」制度の創設も。

2008年10月28日

素朴な東北料理の居酒屋「銀座樽平」へ

先週の金曜日に、超ディ~~プな居酒屋、銀座樽平で一杯やりました。 山形の造り酒屋がやっているお店で、素朴な東北の郷土料理と樽酒がとてもおいしいお店です。

新橋駅で下り、銀座方面の高速ガードをくぐり、リクルートビル脇の御門通りを約50m直進、すると看板が見えてきます。写真は反対側から写したものですが・・・

DVC00003.JPG

 

お店は、銀座国際ホテル裏の金春小路という、大人二人がやっとすれ違えるほどの、とても狭い路地裏にあります。

DVC00002.JPG

 

最初はひとりで、生ビールを飲み、次いで樽平という山形の地酒を飲みながら、つららとんぶりに舌鼓を打っていると、約束していた相手がきました。

仕事で協力関係が築けるかも、ということで男二人でじっくり飲みながら話をしました。

午後6時前に到着したときには、先客はカウンターにオヤジふたり組のみ。ところが、7時頃には超満員となりました。

客を見渡すと、なんと9割以上が50代とおぼしきオヤジ二人組ではありませんか!! あとは中年の男女カップルが一組とオヤジ3人と若い女性1人という組み合わせがあっただけ・・・

二階には宴会用の座敷があるらしく、一階とはまた違った光景が見られるかもしれませんが・・・ お店は銀座、とは言っても新橋駅の近くなのでオヤジがたくさん繰り出すんでしょうか。

 

 

2008年10月27日

東京都がパート雇用の先進事例紹介

東京都では平成18年度から、パートタイム労働者等の雇用環境の改善に取り組む中小企業を支援するため、コンサルタントの派遣等を行う「トライ企業」、パートタイム労働者間の雇用環境整備について、先駆的に取組んでいる「モデル企業」の募集を行っています。

そこで東京都は事例集『トライ企業・モデル企業事例集「パートが伸ばしパートを伸ばす中小企業9」』を作成、業界団体などに配布したようです。

この事例集では「モデル企業」の取組事例を中心に、パートタイム労働者を育て活躍の場をつくり、パートタイム労働者の活躍により、成長している中小企業等を9社を紹介しています。

また、「トライ企業」に派遣したコンサルタントより、この事業の効果的な活用方法や、「トライ企業」の取組事例についても紹介しています。

事例集は以下からダウンロードできます。
トライ企業・モデル企業事例集「パートが伸ばしパートを伸ばす中小企業9」:東京都産業労働局

2008年10月23日

派遣法改正案は2009年10月1日施行

厚生労働省は、派遣労働者に適切な教育訓練をすることなどを定めた労働者派遣法改正案の施行時期を2009年10月1日とすることに決めた模様です。

明日24日の労働政策審議会の分科会に提示、了承を経て臨時国会へ提出する予定です。

ただし、日雇い派遣の原則禁止など一部の規定は2010年4月1日施行予定です。

障害者を初めて雇う中小企業に100万円の助成金

asahi.com:障害者を初めて雇う中小企業に100万円 厚労省方針 - 政治
厚生労働省は22日、障害者を初めて雇った中小企業に、100万円の奨励金を出す制度を作る方針を固めた。

今月中に政府がまとめる新総合経済対策に盛り込まれる予定です。事業費は2009年度予算で7億5千万円程度。

奨励金の対象はこれまで障害者を雇ったことのない中小企業、とはいっても従業員が56人~300人いなければなりません。

56人というのは法定雇用率1.8%を達成すべき従業員数なので、56人未満の会社では障害者を雇い入れる義務はないし、奨励金も支給しないということになります。

しかし、法定義務を達成して助成金がもらえるというのも妙な感じですよね。

また、上記の奨励金とは別に、企業が障害者を雇う目的でつくる「特例子会社」を新設、障害者を新たに10人以上雇い入れた場合、初年度は2千万円、2、3年目は各1千万円を助成する制度も作る予定です。

これは3年間の時限措置として、事業費は2009年度予算で4億5千万円程度だそうです。

2008年10月22日

来年の2月~3月に所得税減税、住民税は不透明

今年度中に2兆円規模の定額減税が実施されそうです。政府は実施方法など具体案の検討に入りました。

定額減税のうち、所得税に関しては来年の2月~3月にかけて給与から源泉徴収される所得税が減ることになりそうです。

自営業者に関しては、確定申告の時期に間に合わず、減税時期がずれ込む可能性があります。

住民税に関しては、複雑な再計算が必要となるため、不先行き透明です。

そして、所得税を納めていない低所得者に関しては現金を給付することとなりそうです。

夫婦と子供二人の家庭で年間6.5万円程度の減税で、はたして景気浮揚にどれほどの効果があるか、せいぜい貯蓄に回る程度では・・・???

2008年10月21日

年長フリーター・派遣を正規雇用で100万円の助成金

asahi.com(朝日新聞社):年長フリーターの正規雇用、企業に助成金 厚労省方針 - 社会

厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。

財源は労働保険特別会計・・・ということは先日ニュースにあった非正規雇用者を正規雇用者へ切り替える際に社会保険料を3年程度国が肩代わりするときの財源と同じ・・・労働保険特別会計にはそんなに余裕があるんですね。

さて、この助成金、厚生労働省の案では25~39歳のフリーターや派遣労働者を新たに正社員として雇用し、1年以上経過した場合、大企業50万円、中小企業100万円程度助成するというものです。

3年間の時限措置で10万人以上を想定・・・ということは500億円~1,000億円

2008年10月20日

正規雇用促進のため、3年間、事業主負担分の社会保険料補助

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-社会保険料、正規雇用促進へ補助 企業負担分、3年間
自民、公明両党は18日、今月末にまとめる追加経済対策の柱の一つとして、正規雇用促進策を盛り込む方針を固めた。

パートなどの非正規雇用者を正規雇用に切り替える際に、事業主負担分の社会保険料を3年間程度国が肩代わりするというものです。

大企業も含めたすべての企業が対象で財源は労働保険特別会計だそうです。

さて、民主党が政権を取ったらどうなりますか???

確定給付年金設計の規制緩和:厚生労働省

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-確定給付年金、設計の規制緩和 厚労省
厚生労働省は確定給付企業年金と厚生年金基金について、給付を設計しやすいように規制を緩和する。

職種・加入期間によって異なる給付内容にしたり、給付額自体を従来より押さえることが可能になります。

税制適格年金があと4年で廃止されるので、移行しやすい仕組みにするようです。慌てて中退共などに移行した会社はがっかりするかもしれません。

税制適格年金廃止後の退職金の見直しは、もう少し待った方がいいかもしれません。

加入期間に応じて年金が支給される定額制、給与に応じて支給される給与比例制、職種によって異なる給付額にしたり、と様々な組み合わせが考えられます。

明日の「企業年金研究会」で正式に決定されるようなので、明後日の新聞記事に注目しましょう!!

2008年10月16日

小林麻央さんのポスターが流出

厚生労働省の労働保険加入を促す小林麻央さんのポスター、キャンペーン前に流出

厚生労働省のキャンペーンに起用されているタレントの小林麻央さんのポスターが、キャンペーン前にインターネットオークションに出品されていることがわかった。

このポスター、そういえぱうちの事務所にもハローワーク青梅から9月に送られてきていました。10月1日~10月31日まで「労働保険適用促進月間」ということで、事務所に啓発用ポスターを貼りだしてくれ、というものでした。

うちの事務所はせまくて貼るスペースがないのがつらいところです・・・

ところで、このポスターがキャンペーン前の9月28日にオークションに出品されていたそうです。

厚生労働省は取材に対し、「ポスターは、事業主にも渡っているため、職員が小遣い稼ぎのために出品したとはまだ言えない」と答えているそうです。

同業者を疑うのも気が引けますが、おそらくすべての社労士事務所に渡っていると思われるので、ひょっとすると社労士事務所が流出元かもしれませんよ~。

↓うちの事務所にハローワーク青梅から届いたポスターです。

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2008年10月14日

任意継続被保険者の10月分の保険料の納付期限は明日15日です

任意継続被保険者の10月分の保険料の納付期限は明日15日です。来月分以降は10日となりますので注意が必要です。

納付書による納付は各種コンビニでも納付できます。Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用したオンラインでの納付も可能です。

口座振替は全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部に申請書を提出することにより可能となります。

健康保険の任意継続に関しての詳細は以下をご参照ください。
健康保険の任意継続:全国健康保険協会

なお、健康保険の任意継続に関する手続等は10月1日より、全国健康保険協会(協会健保)都道府県支部に届出することになっています。

その他、健康保険の給付(出産育児一時金・傷病手当金等)に関する手続や被保険者証の再交付等に関する手続も全国健康保険協会(協会健保)都道府県支部に届出することになってるので注意してください。

現在のところ、混乱回避のため、従来どおり社会保険事務所でも受付てはいますが・・・

2008年10月10日

職場におけるメンタルヘルス・過重労働対策:厚生労働省

厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策に関する指針、マニュアル、パンフレット等をホームページで公開しています。

以下をご参照ください。
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策:厚生労働省

出産・育児関連の手続きがネットで可能になりそうです

出産や育児に関する手続き(妊娠届、母子手帳の交付申請、出産通知など)が自治体の窓口に出向かずに、インターネットで可能にする仕組みの検討を政府のIT戦略本部が開始しました。

来年3月までに具体策をまとめて、来年度中には一部の地域でモデル事業を実施予定です。

10月19日から東京都最低賃金が改正されます

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成20年10月19日から時間額766円に改正されます。

東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されています。

なお、最低賃金額には以下の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  4. 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 鉄鋼業・自動車製造業等一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

以下もご参照ください。
東京都最低賃金改正のお知らせ:東京労働局

2008年10月 9日

2009年問題について、クーリング期間終了後の派遣でも違法?

厚生労働省は、物の製造にかかわる2009年問題について、3年間の派遣期間終了後3ヶ月のクーリング期間を置いた後の派遣についても労働者派遣法の趣旨に反し、行政指導の対象とする、と通達しています。

たしかに、3ヶ月のクーリング期間さえおけば再度派遣が可能だ、と考えるのは法の抜け穴(とも思えませんがねえ)をつく考え方かもしれません。しかし、法律で3ヶ月のクーリング期間をおけば派遣可能と定めている以上、厚労省が勝手な解釈で行政指導の対象とするのはいかがなものでしょうか。

厚労省がどうとても取り締まりたいのなら、派遣法を改正し、クーリング期間など廃止して再度の派遣を一切禁止すべきではないでしょうか。

行政が法律を勝手に拡大(あるいは縮小)解釈し、行政指導してもいいのでしょうか。

2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

定年は65歳以上が1割

厚生労働省が10月7日に発表した高年齢者の雇用状況報告によりますと、定年年齢を65歳以上とする企業の割合は、初めて1割に達した模様です。

高年齢者雇用安定法が求める雇用確保義務は1.定年の引き上げ、2.定年の廃止、3.継続雇用制度の導入、の3つですが、定年そのもの引き上げる企業はいまだ1割ということです。

給与水準の引き下げがしやすい定年後の再雇用制度を望んでいる企業がいまだ7割もあります。

厚生労働省の発表記事は以下をご参照ください。
~65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展~:(平成20年6月1日現在の高年齢者の雇用状況):厚生労働省発表(平成20年10月7日)

後期高齢医者医療制度、桝添厚労相が私案

10月8日付日経新聞の記事によりまはすと、桝添厚労相は後期高齢者医療制度の見直しについて、私案を明らかにしました。

同私案は、75歳という年齢による区分を廃止、後期高齢者医療制度と国民健康保険を一体化、都道府県単位に再編するというものです。

年齢による区分は桝添氏自身が、政府のインターネットTVで必要性を強調していたところです。選挙権も老齢年金支給年齢も年齢による区分が必要不可欠ということです。

高齢者の投票率は高いので、近づく選挙を意識しての発言でしょうか。

それに、都道府県には、医療保険運営のノウハウがなない、との指摘もあります。

どうせ、桝添氏の私案など民主党が政権を取れば消えて無くなります。

ここは、無視するとしましょう。

2008年10月 7日

外国人雇用状況届出に関するQ&A

厚生労働省は、外国人雇用状況届出Q&Aを公開しています。

雇用対策法に基づき、全ての事業主に、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、当該外国人の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

使用従属性があるとみとめられる場合には、プロスポーツ選手・オーケストラ楽団員・モデル・パイロット等専門的な職業であっても届出が必要であるとしています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:外国人雇用状況届出 Q&A

「健康保険被保険者資格証明書について」の通達

社会保険庁運営部医療保険長より地方社会保険事務局長あての通達「被保険者資格証明書について」(平成20年9月30日付、庁保険発0930001号)が出されています。

主な内容は以下のとおりです。

  1. 被保険者資格証明書は、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、被保険者証を提出することができない患者であって、療養の給付を受ける資格の明らかな者に関しても保険医療機関は療養の給付を行うべき旨を定めていることを関係諸機関に徹底すること。
  2. 全国健康保険協会から、健康保険被保険者証の交付、訂正、再交付、検認、更新が行われるまでの間、事業主から求めがあった場合、社会保険事務所等は※療養の給付等を受ける必要があるときに限り、被保険者に対し被保険者資格証明書を交付することができる。
  3. 資格証明書の有効期間は交付日から20日以内とし、被保険者証が交付された時点で失効する。
  4. 被保険者は、資格証明書の有効期間が経過したとき又は被保険者証を入手したときは、すみやかに資格証明書を社会保険事務所等に返納すること。
  5. 資格証明書及び資格証明書交付申請書の様式は別紙様式による。

※「療養の給付等を受ける必要があるときに限り(要するに医者にかかる必要があるときに限るということ)」などと回りくどいところがいかにもお役所的ですね。

2008年10月 6日

「チェーン店における名ばかり管理職」通達に関するQ&A:厚生労働省

厚生労働省は、平成20年9月9日付けで都道府県労働局長宛に通達した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(基発第0909001号)に関して、誤解されている点があるとして、Q&Aをホームページ上に公開しました。

同通達は、連合など労働組合がかみつき、桝添厚労相も、「通達を見直させる」と鼻息荒かった通達です。

厚労省のQ&Aによると、、「基本的な判断基準」を変更したり、緩めたりしたものではなく、逸脱事例を具体的に示すことで、「基本的な判断基準」が適正に運用されるようにするものであることを強調しています。

そもそも、管理監督者の範囲については、労基法制定時に考えられていた判断基準を逸脱し、厚生労働省(かつての労働省)が管理監督者の範囲を、勝手に縮小解釈して通達した前歴があります。驚くべきことに、判例が更にその上をいっています。

管理監督者の範囲の問題に関しては、かつて、このBlogにおいても「名ばかり管理職通達への憂慮」について及び厚生労働省が「名ばかり管理職」について、またもやおかしな通達と題して述べているので、ここでは詳細な記述は避けます。

今回のQ&Aについての詳細は以下をご参照ください。
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&A:厚生労働省

なお、上記Q&Aのページには厚生労働省労働基準局監督課長による都道府県労働局長宛の通達多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について(平成20年10月3日基監発第1003001号)が含まれています。

「不祥事職員は年金機構及び公務員として採用せずに解雇」麻生首相

asahi.com:ヤミ専問題、新組織不採用の処分者は「解雇」 首相明言 - 政治

厚生年金記録の改ざんや、「ヤミ専従」として無許可で労働組合専従として活動していた社会保険庁職員は、同庁年金部門の後継組織「日本年金機構」に不採用となることとなりそうですが・・・

麻生首相は6日の衆院予算委員会で、自民党の葉梨康弘議員の質問に答え、「問題の残った職員は分限処分(解雇)にする」と明言しました。

これには驚きました。私はてっきり別の役所で再雇用されるものとばかり思ってましたから。

政府は、首相は民間への就職支援などはするそうですが・・・すると、特殊法人とか。

しかし、解雇されて再雇用もなし、とすると訴訟が続発するかもしれませんよ。

2008年10月 4日

賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針

厚生労働省は、賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する基準と題するリーフレットを新たに公開しています。

これは、賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針及び、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(労働時間適正把握基準)をわかりやすくリーフレット形式にまとめたものです。

後半には、上記指針及び基準が全文掲載されています。

詳細は以下をご参照ください。
賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針:厚生労働省

2008年10月 3日

標準報酬月額を改ざんした職員は社保庁後継組織では不採用、しかし・・・

今日の日経朝刊に小さく載っていましたが、自民党の社会保険庁ヤミ専従問題対策プロジェクトチームは、標準報酬月額の改ざんをした社会保険庁職員を、その後継組織である日本年金機構では採用しない議員立法案をまとめました。

とは言っても彼らは失業するわけではありません。公務員は身分が守られているので、他の省庁で再雇用されることになりそうです。

風当たりが強く、身分も安定しない日本年金機構の職員になるよりは、他の省庁で公務員を続けられて、不祥事を起こした彼らは喜んでいるかもしれません。

基礎年金の国庫負担増の財源は「つなぎ国債」か

本日の日経新聞朝刊の記事によると、政府は基礎年金の国庫負担割合を現在の三分の一から、来年四月に二分の一に引き上げる際に必要となる2.3兆円の財源として、つなぎ国債(将来の償還財源を明確にした上で発行する国債)を発行する検討に入ったようです。

償還財源として消費税、たばこ税が検討されるようですが、たばこ税を2倍にしても2兆円には届かず、消費税に期待したいところですが、麻生首相は3年間は消費税を上げないと言っています。

麻生さんがあと3年も首相の座にいるでしょうか?要するに、人気取り、問題の先送りです。

とは言え、増税を打ち出したら、絶対に選挙に勝てないでしょうね。野党の思うつぼです。

将来のために消費増税は絶対必要です。それを理解しない国民はバカってことです。

厚生年金標準報酬月額、大幅な引き下げが75万件

NIKKEI NET(日経ネット):政治ニュース-厚生年金の標準報酬「大幅下げ」75万件 改ざん問題拡大の様相

舛添要一厚生労働相は3日の記者会見で、厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の大幅引き下げ事例を公表しました。

今回調査を行ったのは、1.5等級以上標準報酬月額が引き下げられた、2.標準報酬月額の引き下げの日か翌日に厚生年金から脱退している、2.6ヶ月以上さかのぼって標準報酬月額を記録修正した――の3つの条件でコンピューター上の1億5000万件の記録です。

そのうち、5等級以上標準報酬月額が引き下げられたものは、約75万件、引き下げの当日か翌日に脱退したものが約15万件、6ヶ月以上さかのぼって記録を修正したものが約53万件にのぼります。

桝添厚労相は、すでに年金を受け取っている人については戸別訪問などで記録を修復すると言っていますが、 問題は確信犯をどうするか、だと思います。

社会保険事務所の事務官が一方的に報酬の改ざんをしたかのような報道が多く、社会保険料の負担が減って喜んだ確信犯の事業主に対する批判的な報道はほとんど見受けられません。

それはともかく、厚生労働省は桝添厚労相への直結メールをホームページで受け付けています。

厚生年金の標準報酬問題に関する舛添厚生労働大臣への直結メールはこちらへ:厚生労働省

2008年10月 2日

パートタイム労働法の概要:厚生労働省

4月1日から改正パート労働が施行されていますが、厚生労働省は政策レポートとして「パートタイム労働法の概要」をサイト上に掲載しています。

パートタイム労働法に関して、厚生労働省はよほど力を入れているんでしょうか。これまで、次々とリーフレットなどを公開しています。

政策レポートの詳細は以下をご参照ください。
・パートタイム労働法の概要(9月30日)

いわゆる「2009年問題」への対応について:厚生労働省

物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されています。

これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなります。

そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘され、対応が検討されていることを受け、厚生労働省では、この2009年問題に対応し、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いについて、全国の労働局長あて通知するとともに、併せて、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周知を要請したところです。

また、労働局では、毎年、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンを実施しています。

本年のキャンペーンにおいては、2009年問題に係る対応についても積極的に周知啓発を行うこととしています。

2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

「協会けんぽ」がスタートしました

昨日から、社会保険庁による政府管掌健康保険の運営を引き継いで、全国健康保険協会協会けんぽ)がスタートしました。

今まで、出産育児一時金、高額療養費、傷病手当金等健康保険の給付関係は、都道府県にいつくもある各社会保険事務所で受け付けてもらえたのに、今後、給付関係の書類(任意継続関連も)はすべて各都道府県に1つだけ設置された健康保険協会に届出しなければなりません。

しばらくは各社会保険事務所に健康保険協会から1名ほど出向するとはいえ、彼らは書類を預かるだけ、基本的にはすべて郵送による手続となります。

健康保険の新規適用、資格取得、喪失、扶養等適用関係は、社会保険事務所を通して、各健康保険協会に書類が送られ、しかる後に健康保険被保険者証等が郵送にて交付されます。

届出から健保証の交付まで最低でも3日間はかかります。今までは、無理を言えば即日交付してももらえましたが、今後は一切できなくなります。

これまでと比べて利便性が大きく損なわれてしまいましたが、これも社会保険庁の不祥事から始まる国民の総意ですよね。

社会保険庁の不祥事に対して解体すべし、と声を張り上げていた人たちは誰も文句を言いませんよね。

職業訓練の助成対象を拡充:厚生労働省

10月1日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は現在、学卒後2年を超えたフリーター向けの職業訓練助成を、卒業後半年を超えた人も対象とする方針を固め、1日から実施しました。

この訓練を受けるには、ジョブ・カードを取得する必要があります。

2008年10月 1日

年金の受給資格は25年未満に短縮か?

厚生労働省は9月29日、社会保障審議会年金部会(第11回)で、「社会保障国民会議中間報告」を提示しました。

平成16年の国民年金改正法に規定されている基礎年金国庫負担の1/2への引き上げに対しては、財政方式の議論の深まりを期待しています。

国民年金保険料の未納問題については、

  1. 低所得者については、免除制度の積極的活用(事実上の税方式による最低保障)を行う
  2. 非正規雇用者・非適用事業所雇用者については、厚生年金の適用を拡大するとともに、雇用主による代行徴収を行う
  3. 確信的不払い者(多くは中高額所得者)については、徹底した強制徴収を実施する

としています。

高齢者の就労促進政策として、定年制や在職老齢年金による就労を過度に抑制する機能を見直し、働き方に中立的な制度となるよう検討する必要があるとしています。

年金については、個々人が受給年齢を選択でき、働くときは年金を休止できるスウェーデン方式の導入を検討しています。

また、働き方に中立的な社会保険制度等の確立のために、非正規雇用者への社会保険適用と適用事業所の対象をさらに拡大する方向を早急に検討すべきとしています。

更に、年金の受給資格期間の短縮についても提言しています。諸外国と比べて長すぎる25年間の保険料の納付期間要件を短縮する方向で検討に入りました。

詳細は以下をご参照ください。
社会保障国民会議 中間報告(抜粋)

社会保障の機能強化のための緊急対策~5つの安心プラン~

厚生労働省は9月29日、社会保障審議会年金部会(第11回)に社会保障の機能強化のための緊急対策として以下の5つの安心プランを提示しました。といってもこれは去る7月29日に発表されているので目新しいことはありませんが。

  1. 高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会
  2. 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会
  3. 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会
  4. 派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会
  5. 厚生労働行政に対する信頼の回復

1の高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会の実現のため、意欲ある高齢者の勤労促進のための年金関連措置を検討し、在職老齢年金制度の見直しを検討するとありますが、これは働いても厚生年金の減額を少なくする方向で検討するのでしょう。

その他、確定拠出年金額の掛金拠出年齢を60歳から65歳に引き上げ、拠出限度額の引き上げ、従業員による掛金拠出を提言しています。

3の未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実現するためには育児・介護休業法を見直し、子どもの人数に応じて育児休暇が取れる仕組みを導入、育児期の短時間勤務制度を強化する、男性の育児休業取得を促進する等としています。

4の派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会を実現すためには、非正規労働者に対する社会保険の適用拡大、ジョブ・カード制度の整備・充実、ニート自立支援の充実、日雇い派遣規制、偽装請負・違法派遣の一掃などを挙げています。

詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
社会保障の機能強化のための緊急対策~5つの安心プラン~