
弁護士の主な仕事は、法廷の内外で依頼者の利益や権利、人権などを守ることです。 刑事事件における弁護人としての仕事と民事事件における代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、司法書士や行政書士の仕事を含め(役所関係の代書や登記)法律に関するあらゆる仕事をすることが可能です。 その他に弁護士は、経営に行き詰まってしまった会社のを立て直すために代理人として法的手続を裁判所に申請したり、再建が不可能の場合には破産の申し立てをしたりします。 弁護士の仕事を法律事務といい、それをわかりやすくまとめると以下のようになります。
上記の項目を含め、弁護士が取り扱っている業務を細かく紹介すると以下のようなものがあります。
法律相談、調停事件、訴訟事件、示談交渉事件、契約締結交渉、手形小切手訴訟事件、督促手続事件、離婚事件、境界に関する事件、借地非訟事件、保全命令(仮処分・仮差押)申立事件、民事執行事件、破産・和議・会社整理・特別清算・会社更生などの申立事件、任意整理事件、行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件、刑事事件、少年事件、証拠保全、即決和解、公示催告、簡単な家事審判、現物出資等証明、法律関係の調査、契約書及びこれに準ずる書類の作成、内容証明郵便、遺言執行、遺言書作成、会社設立等、株主総会等指導、簡易な自賠責請求などがあります。