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小林事務所ブログ

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2008年12月31日

もう酒は飲まない、と誓った一日

昨日の忘年会では飲み過ぎたようです。調子に乗って皆さんに失礼なことを言ってしまったのではないか、気がかりです。

お店を出たのは10時過ぎだったでしょうか。

電車に乗るたびに爆睡していたはずなのに、有楽町から東京、東京から立川、立川から拝島、拝島から秋川、と一度も乗り過ごすことなく乗り継いで帰れたのが不思議です。奇跡としか思えません。

帰宅後はシャワーも浴びる気にさえならずにベッドへ倒れ込みました。

今朝、目覚めると額になにやら違和感があるではありませんか。よく確認して見ると、なんとかさぶたsign02

両手の甲と左膝にも傷がついているではありませんか・・・coldsweats02

どこで怪我をしたのか、記憶がなかなか戻りません。よーく思い出してみると、駅のホームか階段で転んだような記憶かすかにあるようなないような・・・

と、いうことは昨夜は禿頭に血をにじませたまま電車に乗っていたということにcoldsweats01

今日は終日、昨日のお酒の味が喉の奥に残っていました。もうお酒は飲むものかsign03と必ず翌日には破られる誓いを新たにしました。

一旦は起きたものの、昼頃までウツラウツラしていました。やっと起き上がると、ああ、そうだ、事務所のカレンダーを来年のものと取り替えよう、と事務所の鍵がありません。

あらゆる引出や服のポケット、バッグを探してみましたがどうしても見つかりません。

きっと昨日、駅の自転車置き場で落としたに違いない、と思い、自転車で秋川駅へ向かいました。走る車も少なく、凛とした冬の空気を頬にうけながらの、ちょっとしたサイクリングは二日酔いの頭にとって実に心地よいものでした。

結果、自転車置き場に鍵は落ちていませんでした。すぐ近くに駅前派出所があるので、鍵の落とし物があるか、尋ねたところ、ないと言われ、意気消沈して帰宅。

ふと、トイレで「ひょっとするとベッドの向こう側に落ちているのでは?」と頭にひらめきましたflair

まさか、ひょっとすると、いやいや、など様々な思念が頭を駆け巡る中、トイレを飛び出すと、ベッドに飛びついて向こう側をのぞき込むと・・・ありましたーhappy01

ああ、良かった。これで安心して年が越せる。

皆様、酔いお年をwinebottlebeerbar

バー・レサシエル(Bar L'essentiel)での忘年会は今年二度目

昨日は、銀座のバー・レサシエル(Bar L'essentiel)で今年最後の忘年会でした。レサシエルでの忘年会は12月3日に続いて二度目です。

6時開店と同時にマスターに作ってもらったのが、知る人ぞ知るヴェスパー・マティーニ

映画「007カジノ・ロワイヤル」でダニエル・グレイグ分するボンドがカジノにて「ジン3にウォッカ1、キナ・リレ1/2、レモンピールのスライス(three measures of Gordon's; one of vodka; half a measure of Kina Lillet. Shake it over ice, and add a thin slice of lemon peel. )」と注文したのがきっかけで、世界中のボンドファン、マティーニファンから「キナ・リレって一体何だ?」と大きな話題となり、フランスの酒造会社リレ社にリレの注文が殺到。

キナ・リレは残念ながら現在は製造中止となっていて、後継となる銘柄はリレ・ブランです。

ところが、従業員が10名もいないリレ社ではリレ・ブランの注文がさばききれず、日本には入ってこなくなってしまいました。

幸い、某所からリレ・ブランを手に入れることができたので、早速バー・レサシエルに待って行き、作っていただきました。

非常に強いカクテルですが、このヴェスパー・マティーニは口当たりが良くてまろやか、さっぱりした味わいです。ほんのりと甘みも感じられます。 調子に乗って飲むととんでもない目にあいそうです。

ちなみに、このマティーニの名称はボンドガールのヴェスパー・リンドにちなんだものです。

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ヴェスパー・マティーニを作っていただいたオーナーの井上さん。奥の方で遠慮しているのがバーテンダーの草場さん。元自衛隊員です。

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写真はヴェスパー・マティーニとストレートのリレ・ブランです。

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次々と運ばれてきた料理。

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白ワイン、赤は三杯ぐらい飲みました。それからバスペールエールビールも飲みました。

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ギブソンのオン・ザ・ロック

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一人1つずつのチョコレート

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この頃には相当酔っていたと思われ・・・

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ピンぼけです。もはやピントも合わなくなり・・・

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菊村ビル外観二枚。ここの四階にバー・レサシエル(Bar L'essentiel)が入っています。

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2008年12月29日

某ユニオン?から「荒らし」としか思えない問い合わせが

アイティーネットワークス様に作っていただいたホームページのアクセス数が増えてきました。仕事に結びつくならうれしいのですが・・・

 最近、急激に増えているのが、労働者からの相談です。何を勘違いしたのか、うちを労働基準監督署と勘違いして「労働基準監督署ですか?私、解雇されそうなんですけど」なんて電話してきたことがあります。

ひどいのは先日、問い合わせフォームから届いたもので、氏名も住所も途中までしか記入しておらず、内容は「○○○(某ファーストフードチェーン店)はいつも週1日で働いています。いつも休日割増がついていません。週50時間はバイトでも平気で働かせる○○○を労働法に守るように改善して下さい。二重で給料貰っている者も多数いる模様調べて下さい。」というもの。

やはり、当事務所を労基署と勘違いしているのでしょうか?

○○○の部分は実在する会社名が記載されているのに、本人の名前も住所もいい加減なもの。ドメイン名を見てみると某ユニオンのものではありませんか!!

某ユニオンから直接発信されたものか、誰かが勝手にドメインを使用しているのか、わかりませんが、困ったものです。

2008年12月27日

標準報酬月額の確認がネットで可能に

政府は電子私書箱を活用し、標準報酬月額などを本人がネットで直接確認できるようにする方針です。

電子私書箱は2011年度に導入予定で、各政府機関が個別に保有している個人の生年月日、年金加入記録などの情報を集約して、本人がネットで閲覧できる制度です。

電子私書箱が導入され、ネットで本人が標準報酬月額などの記録を閲覧できるようになれば、ねんきん特別便の発送も廃止できるかもしれませんが、どうしても郵送してもらいたい人や、パソコンを持っていない人をどうするか。

希望者には郵送する仕組みになるんでしょうか?

健康保険被保険者証の切替時期を延長:協会けんぽ

全国健康保険協会協会けんぽ)は、来年3月に予定していた従来の政府管掌健康保険の健康保険被保険者証から、協会が発行する新しい被保険者証への一斉切替を断念し、6月頃から切替を開始し、9~10月にかけて完了させる方針へ転換しました。

原因は、協会が作成したカード式の健保証に不良品が目立ち、原因究明や仕様の見直しに時間がかかってしまったことにあるようです。

詳細は以下をご参照ください。
(お知らせ)健康保険被保険者証の切替時期の変更について:全国健康保険協会(協会けんぽ)

2008年12月26日

安易に解雇せずに雇用調整助成金等の活用を!!

サブ・プライムローン問題、そしてリーマンの破綻、強欲なアメリカの資本主義が立ちゆかなくなり、全世界が迷惑を被っています。

サブ・プライムローン問題の頃は、日本には影響がない思われ、リーマンの破綻でも、日本の大企業は体力がついているので問題ない、と言われていたのは、ほんの数ヶ月前のこと・・・

まさかトヨタまで赤字に転落するとは・・・

今さらながら、派遣社員などの非正規雇用労働者が単なる雇用の調整弁でしかなかったことが、はっきりしてきました。雇用の調整弁・・・なんともひどい言葉ではあります、人がモノであるかのような。

とはいえ、非正規労働者が正社員よりも先に解雇されるのは正社員を徹底的に保護する裁判例からいってもやむを得ないことです。

しかしながら、期間に定めのある契約社員の場合は、ちょっと違います。契約期間中は正社員よりも解雇規制が厳しいのです。

「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」(労働契約法第17条)のです。

今回の非正規社員の相次ぐ解雇が労働契約法に定める「やむを得ない事由」であるかどうかは、裁判の結果を待たねばなりません。

来年は裁判が目白押しでしょう。

安易に社員を解雇しないように、厚生労働省は助成金の制度を拡充しました。

たとえば、やむを得ず休業景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業させて雇用を維持する場合に、休業に係る手当等の一部を助成してもらえます。

休業手当に相当する額として厚生労働大臣が定める方法ににより算定した額の5分の4(上限あり)がタダでもらえます

下記をご参照ください。
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設について:厚生労働省発表(平成20年12月19日(金))

なお、この助成金に関する詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせください。

当事務所で手続を代行してもかまいませんが、着手金と手数料がかかります。

2008年12月25日

雇用の安定と生活支援に最優先で取り組みます:厚生労働省

厚生労働省は、「雇用の安定と生活支援に最優先で取り組みます~3年間で2兆円規模の対策実施、140万人の雇用維持・創出~」と題するパンフレットを作成し、東京労働局のサイトで公開しました。

  1. 年内既に実施している施策
    「住宅・生活の支援~雇用促進住宅の入居あっせん、資金貸付」
    「雇用維持の支援~中小企業の場合、手当等の5分の4を助成」
    「採用内定取り消しへの対応~学生のための相談窓口を開設」。
  2. 第二次補正予算成立後に実施する施策
    「雇用創出~都道府県と協力して雇用を創出」
    「再就職支援対策~雇入れ助成の拡充や離職者訓練を強化」。
  3. 21年度から実施する雇用保険のセーフティネット機能強化施策
    「非正規労働者の適用範囲を拡大(雇用見込み1年以上→6ヶ月以上)」
    「再就職が困難な場合についての給付日数を特例的に60日分延長」
    「21年度の雇用保険料を1.2%から0.8%まで引き下げ」。

詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
雇用の安定と生活支援に最優先で取り組みます~3年間で2兆円規模の対策実施、140万人の雇用維持・創出~

2008年12月24日

平成21年(2009年)4月1日からの労災保険料率の詳細が明らかに

来年度(平成21(2009)年4月1日)からの労災保険料率の詳細が明らかになってきました。

まだの段階ではありますが、厚生労働省は、22日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長菅野和夫明治大学法科大学院教授)に諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長平野敏右東京大学名誉教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は、妥当と認める」との答申が行われました。

改定案は「計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)」「通信業、放送業、新聞業又は出版業」及び「その他の各種事業」が最低の1000分の3(現行は1000分の4.5)から、最高の「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の103(現行は1000分の118)となっています。

昔と比べるとずいぶん下がりました。平成12年度までは「その他の事業」の場合1000分の6でしたから、当時と比べると半分に下がったことになります。

詳細は以下をご参照ください。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について(厚生労働省発表:平成20年12月22日)

製造業への派遣「2009年問題」は徒労に終わる?

いわゆる2009年問題を危惧していた厚生労働省は通達など出して、製造業の派遣先会社に対して釘を刺していましたが、急激な景気後退による派遣労働者の切り捨てによって、問題にならずに済みそうな気配です。

物の製造業務については、平成16年3月1日より労働者派遣事業が解禁されましたが、解禁当初の派遣可能期間は1年だったのが、平成19年3月1日から最長3年間に延長されました。

平成21年(2009年)になると、最長3年の派遣可能期間が終了し、派遣ができなくなります。

派遣先は請負会社と請負契約を結ぶか、派遣労働者を直接雇用しなければならなくなることとなりました。

厚生労働省は、「3か月のクーリング期間をおいて再度派遣契約しても駄目ですよ!!」などと通達を出し、派遣先に釘を刺していました。

労働局においては、全国のブロックごとに労働者派遣に係る集中的な周知啓発を行うキャンペーンでの周知啓発の実施を行う予定でしたが・・・

急速に派遣切りが進み、厚生労働省の危惧は徒労に終わるようです・・・

以下、参考までに厚生労働省の通達など
○いわゆる「2009年問題」への対応について 概要(PDF:59KB)
○いわゆる「2009年問題」への対応について 通達(PDF:264KB)

2008年12月23日

改正労働基準法の新たなリーフレット

厚生労働省は、平成22年4月1日から改正労働基準法が施行されるのに伴い、続々と新しい情報をサイト上で公開しています。

第2弾は2ページもののリーフレットで第1弾と比べると、より詳しくわかりやすいものとなっています。

たとえば、事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができるものの、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要である特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定める必要がある、など今までわかりにくかった点がはっきりしてきています。

詳細は以下のリーフレットをご参照ください。画像処理に時間がかかるのが問題ですが・・・
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:277KB):厚生労働省

平成21年度税制改正の概要:厚生労働省

厚生労働省は、平成21年度税制改正の概要をサイト上にまとめています。

企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額を所得控除の対象とすることとされました。

確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げることとされました。

(1) 企業型
イ 他の企業年金がない場合 (現行)月額4.6万円→(改正後)月額5.1万円
ロ 他の企業年金がある場合 (原稿)月額2.3万円→(改正後)月額2.55万円

(2) 個人型
イ 企業年金がない場合 (現行)月額1.8万円→(改正後)月額2.3万円

その他税制改正の詳細は以下をご参照ください。
平成21年度税制改正の概要:厚生労働省

厳しい経済情勢下での労務管理のポイント:厚生労働省

厚生労働省は、厳しい経済情勢下での労務管理のポイントをわかりやすくパンフレットにまとめています。

現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げ希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わざるを得ないとする企業もみられますが、守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめています。

厳しい経済情勢下での労務管理のポイント(PDF:324KB):厚生労働省

労災保険率、来年度は平均0.16%下げ

厚生労働省は22日の労働政策審議会の部会で、来年度の労災保険料率を平均で0.7%から0.16%引き下げ、0.54%とする案を提示しました。

このところ引き下げ傾向にあった労災保険料率が更に引き下げられることになり、雇用保険料率引き下げと合わせて、来年度は労働保険料労災保険料雇用保険料)の事業主負担は大分?軽減されることになりそうです。

雇用・能力開発機構が存続することになり、行政改革は後退

ほんの少し前までは、廃止が声高らかにうたわれていたはずの雇用・能力開発機構が、厚生労働省所管の別の独立行政法人に統合されることになったようです。

かつて、雇用促進事業団が解体され、更に肥大化した雇用・能力開発機構が誕生した悪夢?が思いおこされます。

小泉行革路線も遠い昔の話になりました?

社会保障費、30年ぶりに二けた増へ

来年度予算の政府案大枠によると、社会保障費が30年ぶりに二けた増となりました。

3,300億円の重要課題推進枠のうち、社会保障費に割り当てられたのが775億円、うち医師手当増額や緊急医療対策に304億円、新型インフルエンザ対策に69億円、非正規労働者就労支援対策に51億円、出産育児一時金が10月から42万円(現在は35万円)に引き上げられるための費用が21億円、などとなっています。

結果、厚生労働省が所管する社会保障費は24兆6,522億円となり、30年ぶりの二けた増となりました。

2008年12月22日

中国が社会保険料の支払いを猶予

中国は12月21日、景気後退で業績が悪化した企業を対象に、2009年の社会保険料の支払いを半年間猶予することを決めました。

雇用の維持が狙いで、今後は医療、失業などの保険料の引き下げも実施します。

日本でも、経営の厳しい中小企業を対象にこういった対策を講じることができないものでしょうか?

2008年12月21日

世界の山ちゃん田町三田口店で忘年会

昨日の土曜日、世界の山ちゃん田町三田口店で忘年会を開きました。4,000円で飲み放題、時間は2時間半の限定です。

食べ物不足を懸念しましたが、結局手羽先など沢山余ってしまいました・・・結構飲んだつもりですが、今回はビールとアルコール度数の低いカクテルばかり飲んだので、帰りの山手線内で酔いが醒めてしまい、意識がはっきりした状態で帰宅しました。

こんなことは滅多にありません!!

他の多数のメンバーは二手に分かれて二次会に繰り出したようです。一組は広尾のバー酒場へ、もう一組は代々木の魚民へ・・・ちなみに魚民のメンバーは朝まで飲み続けるらしいですよwobbly

ああ、広尾と代々木、二手に分かれたメンバーに、今は亡き後ろ髪を2つに引き裂かれる思いで、帰路につきました。

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国民年金保険料は来年度250円アップで、14,660円、給付は据え置き

厚生労働省は12月20日、来年度の厚生年金、国民年金の給付額は据え置き、国民年金保険料は250円引き上げて、14,660円とすることを決定しました。

ハローワークにおける年末緊急職業相談及び労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談の実施

厚生労働省は、ハローワークにおける年末緊急職業相談及び労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談を実施しています。

  1. ハローワークにおける年末緊急職業相談
    ハローワークにおいて、年末緊急職業相談の窓口を開設し、非正規労働者等に対する職業相談を実施。
    〔相談窓口開設日・時間〕
    平成20年12月29日(月)及び30日(火)10:00~17:00
    〔提供サービス〕
    ○職業相談、求人情報の提供、住宅確保に係る相談
    〔窓口開設ハローワーク〕(別紙1(PDF:83KB)を参照)
    ○ハローワーク(全国53カ所)
    ○キャリアアップハローワーク(3カ所)
  2. 労働基準監督署における年末緊急労働条件特別相談
    労働基準監督署において、年末緊急労働条件特別相談窓口を開設し、解雇、雇止め、賃金不払等が行われた非正規労働者等に対する労働条件相談を実施。
    〔相談窓口開設日・時間〕
    平成20年12月29日(月)及び30日(火)10:00~17:00
    〔提供サービス〕
    ○解雇・雇止め、労働条件の引下げ等に係る労働契約法の内容や裁判例等についての情報提供
    ○解雇、賃金不払等に関し労働基準関係法令上問題のある事案に対する相談への対応
    〔窓口開設労働基準監督署〕(別紙2(PDF:69KB)を参照)
    ○労働基準監督署(全国47カ所)

賃金不払いは最低賃金法違反で処分

12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。

これまでは、経営不振等での労働者への賃金不払事件は、労働基準法第24条(賃金の支払)違反(罰金の上限は30万円)として司法処分するのが通例でした。

7月に改正施行された最低賃金法では罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。

最低賃金法と労働基準法の罰金額が逆転、そこで厚生労働省は全国統一で罰金額の高い最低賃金法違反で司法処分するよう通達したのです。

時間外手当が支払われないサービス残業(賃金不払残業)においても、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反(罰金額の上限は30万円)ではなく、最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分される可能性があります。

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参考条文
労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

罰則
第百十九条
 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条  使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

罰則
第四十条
 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

2008年12月19日

雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設:厚生労働省

厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、下記のとおり、雇用調整助成金等の見直しを行うこととしました。

  1. 雇用調整助成金
    (1)支給要件の緩和
    ・生産量について
    「最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」→「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること」へ緩和

    ・雇用量について
    「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」→廃止へ

    (2)対象労働者の拡大
    ・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加
  2. 中小企業緊急雇用安定助成金
    (1)支給要件の緩和
    ・雇用量について
     「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと」→廃止へ

    (2)対象労働者の拡大
    ・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。

また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設することとなりました。

各助成金制度に係るリーフレットは、別紙1(雇用調整助成金について)(PDF:446KB)、別紙2(中小企業緊急雇用安定助成金について)(PDF:332KB)、別紙3(離職者住居支援給付金(仮称)について)(PDF:381KB)をご参照ください。

平成20年11月1日から労災の通院費の支給対象が変更になっています

平成20年11月1日から、住居地又は勤務地から、原則片道2㎞以上(※1)の通院であって、以下の1~3のいずれかに該当した場合、労災保険から通院費が支給されることになりました。
  1. 同一市町村内の適切な医療機関(※2)へ通院したとき
  2. 同一町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
  3. 同一市町村及び陸接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの医療機関へ通院したとき

※1 片道2㎞未満の通院であっても、通院費の支給対象となる場合がります。
※2 適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関をいいます。

パンフレットは以下をご参照ください。
労災保険からのお知らせです

下請け取引の適正化対策強化へ

本日の日経朝刊の記事によると、下請けに対するコスト削減圧力・過度な負担を強いる取引が増えているため、中小企業庁は親企業による取引上の過剰要求や、長期手形の支払い方法を見直す方針です。

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の運用基準も見直し、2009年3月に提言をまとめる予定です。

雇用保険料は労使折半0.8%に

緊急経済対策の最終案によると、雇用保険料率は労使折半で0.8%となり、現状の1.2%からわずかにさがることになりそうです。

6,400億円の軽減だそうですが、個人レベルでみるとほんのわずかな金額です。例えば現状の月例給与総額が300,000円だと1,800円の雇用保険料が引かれていますが、これが。1,200円に引き下げられるわけですから、差し引き600円のお得。

ラーメン1杯ぐらいですね。ビール1杯飲めるかどうか?ショットバーではカクテル1杯も飲めませんね。

2008年12月16日

六本木のカスク(CASK)で忘年会♪

あるSNSで知り合った連中と忘年会、幹事は私。場所は1年以上ご無沙汰の六本木カスク(CASK)で。

開店直後に駆け込みました。

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個室に入ったのは初めてです。テーブルの脚が、なんとウイスキーの樽でできてきるではありませんか!おまけに天井らにも樽が・・・そして壁一面に並べられた洋酒の数々。これは相当お金がかかっていますね。

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まずは先着3名で乾杯beer

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山崎50年、写真だけ・・・

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宴もたけなわ、の二枚。

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カスク3周年記念ボトルと5周年記念ボトルの飲み比べです。

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モエ・エ・シャンドンのロゼ

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モエ・エ・シャンドンのロゼとカスク3周年記念ボトルと5周年記念ボトルを飲み比べ。

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メニューにない裏メニューの餃子、これがまた旨いんですよgood

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チーズの盛り合わせ。しかしこんなにバブリーなお店で忘年会など開いていいんでしょうか?今年の忘年会は居酒屋チェーンで安く済ますのが主流だと言うのに・・・

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労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。

厚生労働省は、改正労働基準法についての情報を順次掲載する予定ですが、第一弾は、概要(PDF:55KB)、条文(PDF:80KB)、新旧対照表(PDF:130KB)、通達:労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)(PDF:85KB)となっています。

一番わかりやすいのは概要です。以下に概要をそのまま、まとめてみますと、

労働基準法の一部を改正する法律の概要
長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。

  1. 概要
    (1)時間外労働の削減・・・現状では一律25%→改正後は、1か月の時間外労働が45時間までは現状と同じ25%45時間~60時間までは労使による話し合いで時間短縮・割増賃金率を引上げる努力義務60時間超は割増賃金50%(法的措置)、ただし、引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能

    (2)年次有給休暇の有効活用・・・現状では日単位での年休取得→改正後は、5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能とする

    (1)60時間を超える時間外労働に対して割増賃金を50%とする部分については、中小企業に対して猶予措置を講ずる((1)のその他の部分及び(2)については猶予措置なし)。
  2. 施行期日
    平成22年4月1日

2008年12月15日

雇用保険制度の見直しについて

厚生労働省労働政策審議会雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しが検討されています。

主な検討課題は以下の通りです。

  1. 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
    雇用期間1年未満で契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者等についても、特定受給資格者と同様に受給資格が得られるようにする。
    雇用期間1年以上3年未満で契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者も含め、所定給付日数については、暫定的に、特定受給資格者と同じ取扱いとする。
    さらに、更新されることが明示されていたにもかかわらず、契約更新がなされなかったため離職した有期雇用者については、特定受給資格者とする。
  2. 再就職が困難な場合の支援の強化
    年齢や地域により、再就職が困難な者について、基本手当を60日延長給付する。
  3. 安定した再就職に向けたインセンティブ強化
    「再就職手当」について、暫定的に「所定給付日数の3分の1以上」残日数があれば受給要件を満たすこととし、給付率についても、残日数に応じて40%又は50%に引き上げる。
    「常用就職支度手当」についても、暫定的に「40歳未満の若年者」についても支給対象とし、給付率を40%に引き上げる。
    更に、職業訓練の受講手当を引き上げる。
  4. 非正規労働者に対するセーフティネット強化
    「1年以上の雇用見込み」を「6ヶ月以上の雇用見込み」に改める
  5. 少子化対策としての要請や育児休業の定着
    育児休業者職場復帰給付金を休業前賃金の10%から20%に拡充し、全体の給付率を休業前賃金の50%に拡充している暫定措置を当分の間延長する。
    育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合して、育児休業中に支給する。
  6. 「生活対策」における要請、雇用失業情勢の状況
    平成21 年度に限って、失業等給付に係る雇用保険料率について、弾力条
    項による引下げ幅を超えて0.4%引き下げる。
  7. 雇用失業情勢、雇用安定資金残高の状況
    雇用保険二事業による雇用対策を重点的に実施していく。平成21年度の雇用保険二事業に係る雇用保険料率については、現行の弾力条項に則った取扱いとする。
  8. その他
    65歳以降への対処等の議論については、今後の雇用失業情勢の状況を見極めつつ、引き続き検討していく。

他に、父母が共に育児休業を取得する場合に育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長すること、子が二人であれば看護休暇を10日とすること、育児休業の再度取得を認めること等が検討されています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第40回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

失業により社員寮を退去させられた人たちへの支援:厚生労働省

厚生労働省は、全国187か所の主要なハローワークにおいて、職業相談・職業紹介と併せて、労働者派遣契約の中途解除や雇止め等により社員寮等の退去を余儀なくされた住居喪失者等に対する住宅確保に係る相談支援を、本日より実施することとなりました。

支援内容は、住宅確保のための相談を行うとともに、廃止決定していない雇用促進住宅の入居あっせん、住宅入居初期費用、家賃補助費、生活・就職活動費の資金の貸付に関する相談等です。

雇用促進住宅へは月額25,000円の家賃で入居でき、また、低利子で敷金・礼金等が借りられます。

詳細は以下をご参照ください。

ハローワークにおいて、社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保のための相談支援を開始します:厚生労働省

廃止決定していない雇用促進住宅の入居あっせん

住宅入居初期費用、家

2008年12月14日

現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて:厚生労働省

急激な景気悪化により、企業を巡る環境は厳しさを増し、解雇等雇用調整、採用内定取消等の事例がみられるようになりました。

厚生労働省はこのため、各都道府県労働局・ハローワーク・労働基準監督署において取り組むべき事項を明らかにするため、情報の収集、事業主に対する指導、労働者からの相談への対応、再就職支援等に関する通達を発出し、取組を徹底することとしました。

併せて、事業主向けパンフレットを作成し、事業主に対する各種啓発指導に活用することとなりました。

また、本省においては、緊急雇用対策本部を渡辺厚生労働副大臣を本部長、関係部局を構成員とするものに拡大改組し、取組の強化を図ることになりました。

詳細は以下をご参照ください。
現下の雇用労働情勢を踏まえた取組みについて:厚生労働省

子に保険証、国民健康保険改正案が衆院通過

11日の衆議院本会議において、親が国民健康保険料(税)を滞納しているため、無保険となっている中学生以下の子供を保護するための短期間の健康保険証を交付する国民健康保険法改正案が、全会一致で可決され参議院に送られました。今国会で成立する見通しです。

非正規労働者の失業時に低利融資:厚生労働省

厚生労働省は非正規労働者が失業した際に、全国のハローワーク(公共職業安定所)を通じて、住居費や生活資金を低利で融資することを決定しました。

融資額の上限は、入居初期費用としては50万円、家賃補助としては月額6万円で最長6か月、生活・就職活動としては100万円です。

融資後6か月以内に就職した場合は、返済の一部が免除されます。

保険料の所得控除限度額を12万円に引き上げ

12日に決定した与党の2009年度税制改革大綱では、生命保険料控除制度の見直しが含まれ、医療保険・個人年金の保険料控除を一体化、遺族・介護・老後の三つの控除枠を新設しました。合計の所得控除限度額が現行の10万円から12万円に上がります。

残念なことにたばこ増税は見送りとなりましたicon:face_sad

出産育児一時金は来年10月から42万円に引き上げ

来年10月から出産育児一時金が41万円~43万円に引き上げられる、との報道が先日ありましたが、どうやら42万円に落ち着きそうです。

厚生労働省は、12日に少子化対策の一環として来年10月から11年3月までの1年半の暫定措置として、出産育児一時金を現行の35万円から42万円に引き上げる方針を社会保障審議会医療保険部会に正式に提示しました。

暫定措置終了後の11年4月からは出産費用の保険適用も検討するそうです。

ただし、健康保険組合や市町村は財政難のため、増額に反対しているため、実現するかどうかわかりません。

職業訓練35,000人増:厚生労働省方針

厚生労働省は、失業者向け職業訓練の対象者を35,000人増加し、来年度合計190,000人規模とする方針です。

介護分野(ホームヘルパー・介護福祉士)で9,800人養成、IT分野(プログラミング系)で5,300人増加する方針です。

2008年12月11日

子供を産むなら、来年10月以降に・・・

来年の10月から出産(育児)一時金が、全国一律一人当たり41万円~43万円(双子は倍額)に引き上げられそうです。

厚生労働省は、12月12日に開催する社会保障審議会医療保険部会に上記引き上げ案を提示する予定です。

実施は来年10月からになりそうです。

出産(育児)一時金は来年1月からすでに38万円に引き上げられることが決まっていますが、10月から更に3万円~5万円引き上げられることになりそうです。

更に、出産(育児)一時金の支給方法も見直されます。現在は、親が出産費用を医療機関に支払った後で、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、市区町村から、一時金が支払われる仕組みですが、来年10月以降は、協会けんぽ等医療保険者が医療機関に直接支払い、親が出産費用を立て替える必要がなくなります。

来年10月以降はベビーブーム???になればいいんですけどね。

2008年12月10日

育児休業給付金の全額を育児休業中に給付へ?

政府は、「新たな雇用対策について」を発表しました。非正規労働者に関する適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6か月以上」に緩和し、適用範囲を拡大、契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件(現行1年)を6か月に緩和し、6か月以上1年未満で雇い止めされた労働者も給付の対象とするとともに、特例的に給付日数を解雇等の離職者並みに充実するなど、雇用保険制度の機能強化策のなかに、育児休業給付の暫定措置(給付率50%と10%引き上げ)を継続するとともに、全額を休業期間中に支給するというのがあります。

すなわち、育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金の二つの給付金を育児休業中に支給してしまおう、ということでしょうか?

すると、育児休業が終わった後、職場復帰しなくても給付金が全額もらえるということでしょうか?

雇用継続給付である育児休業給付の意味がなくなってしまわないでしょうか?

政管健保法案が廃案

全国健康保険協会協会けんぽ)・・・旧政府管掌健康保険(政管健保)・・・への今年度国庫負担約1,000億円を大企業の健康保険組合に肩代わりさせる法案は継続審議せず、廃案とする方針を政府は固めました。

健康保険組合の負担が大きすぎたのでしょう。結局、肩代わり分は今年度第二次補正予算庵で穴埋めすることになりました。

基礎年金の国庫負担分は埋蔵金でまかない、協会けんぽの国庫負担は補正予算で穴埋め、社会保障費の抑制は・・・

基礎年金の国庫負担割合は来年4月に引き上げ、財源は・・・

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-基礎年金国庫負担の4月上げ確認 与党、財源に「埋蔵金」
自民、公明両党の幹事長・政調会長らは10日午前、都内のホテルで会談し、2009年4月から基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げる方針を確認した。

当面の財源は、埋蔵金なる財政投融資特別会計の積立金を充てることになったとか。つなぎ国債はどうしたんでしょうか?たばこ税の増税もどうしたんでしょうか?

埋蔵金が無尽蔵ならいいんですが、すぐに底をついてしまうでしょう。

2008年12月 9日

協会けんぽ、来年度は全国平均では健康保険料据え置きへ

12月9日付日経新聞の記事によると、来年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料は全国平均で現行の8.2%のまま据え置かれることとなりそうです。

ただし、あくまでも全国平均なので都道府県別に多少の差は出そうですが。

なぜ、多少の差で済むかと言えば、年齢調整・所得調整等激変緩和措置をとった後に最終的に都道府県別の保険料率を決定するからです。

2008年12月 8日

平成21年1月より健康保険の制度が一部変更されます

平成21年1月より、以下のように健康保険の制度が一部変更されます。

  1. 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります。(平成21年1月から)
    被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。
  2. 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。(平成21年1月から)
    高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。
  3. 現役並み所得者に係る判定基準が変更されます。(平成21年1月から)
    70~74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者と判定される場合(一部負担金が3割負担になる)がありましたが、平成21年1月からは、この判定基準が変更され、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
  4. 70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます。(平成21年4月から)
    70~74歳の方の一部負担金について、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていましたが、平成21年4月から平成22年3月までの1年間においても、同様の凍結措置を継続します。
詳細は以下をご参照ください。
平成21年1月より健康保険の制度が一部変更になります:全国健康保険協会

助成金の創設と拡充:厚生労働省

12月8日付労働新聞第2708号の記事によると、厚生労働省は12月1日から雇用保険法施行規則の一部を改正し、8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行いました。

若年の非正規労働者や高齢者といった就職困難者、中小企業における雇用支援を重点としています。

改正の概要は以下の通りです。

  1. 雇用調整助成金制度の改正
    ・ 中小企業緊急雇用安定助成金の創設
    (事業概要)
    原材料高により事業活動に悪影響を受ける中小企業事情主の雇用維持の取組を支援するため、休業、教育訓練、出向に係わる手当又は賃金に相当する額の助成金を支給(雇用調整助成金の拡充)。
    ○ 助成率等
    ・ 休業、教育訓練、出向に係わる手当又は賃金の五分の四に相当する額。
    ○ 支給限度日数
    ・ 3年間で200日
  2. 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
    【1】特定就職困難者雇用開発助成金の拡充
    (見直し概要)
    障害者を雇用する中小企業主に対する助成を拡充。
    イ 身体・知的障害者
    60万円(1年間)→90万円(1年6か月)
    ロ 重度身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
    120万円(1年6か月)→160万円(2年)
    ハ イ・ロのいち短時間労働者
    40万円(1年)→60万円(1年6か月)

    【2】高年齢者雇用開発特別奨励金の創設
    (事業概要)
    65歳以上の求職者を公共職業安定所の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、1人につき50万円(中小企業事業主は60万円)を支給。
  3. 試行雇用奨励金制度の改正
    【1】施行雇用奨励金の拡充
    (見直し概要)
    3か月以内の期間を定めて試行雇用(トライアル雇用)を実施した事業主に対して、対象者1人当たり月額4万円(最大3か月)奨励金が支給されるもの・・・以下のように対象者の一部を拡大。
    (1)「45歳以上65歳未満の者」→「45歳以上の者」(65歳以上の求職者を対象に加える)
    (2)「35歳未満の者」→「40歳未満の者」(35歳以上40歳未満の求職者を対象に加える)

    【2】若年者雇用促進特別奨励金の拡充
    (見直し概要)
    正社員としての就業経験が少なく、就職が困難な年長フリーターについて、トライアル雇用後に、常用雇用(期間の定めのない雇用契約)に移行した事業主に対して、30万円(25~29歳の者にあっては20万円)を支給するもので・・・以下のように見直し。
    ○ 支給対象年齢の拡大
    ・ 25歳以上35歳未満→25歳以上40歳未満
    ○ 有期実習型訓練終了後の常用雇用を支給対象に追加
    ・ トライアル雇用終了後の常用雇用のみ→有期実習型訓練終了後の常用雇用も対象
    ○ 中小企業に対する支給回数の増加による支給額の増額
    30万円→中小企業の場合は45万円
    (25歳~29歳の者:20万円→中小企業の場合は30万円)
    ※ 雇用失業情勢の改善が弱い地域における支給額は1.5倍
    ※ 常用雇用移行後、中小企業の場合は半年経過ごとに三分の一ずつ支給。
    ○ 事業実施期間の延長
    ・ 平成21年度まで(子ども・子育て応援プランの計画期間)→平成22年度まで(新雇用戦略の計画期間)
  4. 地域雇用開発助成金制度の改正
    【1】地域再生中小企業創業助成金の創設
    (事業概要)
    雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域の道県等が定める地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野)での創業により、雇用創出に取り組む事業主に対し、創業経費の一定割合及び労働者の雇入れについて助成を行う。
    ・ 8道県:創業経費の二分の一、雇い入れた労働者1人当たり60万円
    ・ 13県:創業経費の三分の一、雇い入れた労働者1人当たり30万円
    ※ 8道県(雇用情勢の改善が特に弱い地域):北海道、青森、秋田、高知、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄
    13県:岩手、宮城、山形、福島、奈良、和歌山、鳥取、島根、愛媛、福岡、佐賀、熊本、大分

    【2】雇用創造先導的創業等奨励金の創設
    (事業概要)
    地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)を活用し地域の関係者が意欲的に雇用創出に向けた取組を実施している地域において、より効果的に雇用創出を図ることを目的に、地域求職者を雇い入れ、新たに地域の産業及び経済の活性化等に先導的な役割を果たす事業を開始する事業主に対し、事業を開始するために要した費用の三分の二に相当する額を助成する。
  5. 人材確保等支援助成金制度の改正
    介護未経験者確保等助成金の創設
    (事業概要)
    介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に助成。
    ○ 支給要件
    【1】雇用保険の適用事業の事業主であること。
    【2】介護関係業務に携わる事業主であること。
    (他の事業と兼業していても差し支えない。)
    【3】介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く。)を被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた事業主であること(ただし、1事業主につき3人まで。)。
    ○ 助成率等
    ・ 雇い入れられた者が1年以上定着した場合に、未経験者1人につき50万円(ただし、1事業主につき3人まで。)。
    ・ なお、1年間の助成対象期間にを6か月ごとに区分し、25万円ずつ支給する。

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東京労働局のホームページにも掲載されています。
平成20年12月1日 助成金制度を拡充しました! :東京労働局

全国健康保険協会には苦情殺到か?

マスコミ始め、よってたかって社会保険庁を悪者扱い、あまりにもひどい不祥事が明るみに出て、仕方がない点もありますが、結果、社会保険庁は解体することになり、健康保険の給付関係に関しては10月1日より各都道府県にたった一つ設置される全国健康保険協会(協会けんぽ)で事務処理をすることとなりました。

地方のことはわかりませんが、大都市の東京にたった一つというのが解せません。何しろ各社会保険事務所に置かれていた給付関係の窓口がたった一つになつてしまったのですから、問い合わせをしようとして、毎日何度電話しても全くつながりません。

今頃苦情が殺到しているんじゃないでしょうか?そのうち某テレビ局でズバッと協会けんぽを切り捨てるんじゃないでしょうか。某有名タレントがフィリップを片手に「本当にけしからんですね」などと正義の味方面するのが目に浮かぶようです。

元はと言えば、マスコミがよってたかって社会保険庁たたきを始めたのがことの始まりです。社会保険庁は解体せざるを得なくなり、利便性とはかけ離れた協会けんぽの設立となりました。

健康保険証の即日交付は不可能となり、電話も全くつながらない。マスコミも責任を感じてもらいたいものです。

2008年12月 5日

改正労働基準法が成立

本日の参院本会議で改正労働基準法が可決、成立しました。施行は2010年4月1日の予定です。

時間外労働の割増率はこれまで一律25%以上とされてきましたが、改正法では、

  1. 月45時間までは25%以上
  2. 月45時間超~60時間までは25%超に向け労使協議
  3. 月60時間超は50%以上

の三つになります。

中小企業に対しては、月60時間超の割増率の適用は当面猶予し、施行から3年後に再検討します。

年次有給休暇は、労使協定を締結すれば5日分を時間単位で複数の日に分割して取得できることになります。

雇用保険の基本手当を60日加算へ

厚生労働省は12月4日、雇用保険の基本手当を受給するのに必要な期間を現行の1年から6か月に短縮、合わせて基本手当の給付日数も雇用保険加入期間が1年未満なら90日となっているのを150日にのばす方針を固めました。

12月5日に開く労働政策審議会雇用保険部会に提示するほか、政府・与党の新雇用対策にも盛り込まれる予定です。

住民税も住宅ローン減税の対象に

本日付日経朝刊の記事によると、自民党税制調査会は12月4日、住民税も住宅ローン減税の対象にする方針を固めたようです。 現在は、減税の対象が所得税に限られてますが、これでは中・低所得者にあまり恩恵がないため、更に住民税も合わせて10年間で最大600万円まで控除できることになりそうです。

2008年12月 4日

日本年金機構、採用決定後の懲戒処分相当事由発覚でも内定取消・解雇へ

厚生労働省は12月3日、社会保険庁解体後の組織である日本年金機構の採用について、社会保険庁職員の採用が決定した後であっても、過去に懲戒処分相当事由が発覚すれば、内定取消や解雇処分とする方針を固めました。 日本年金機構の採用基準では、過去に懲戒処分を受けた職員は一律不採用、より軽い処分歴のある者については行為の性質・更生状況を勘案して採否を判断、更に、採用の際、過去に服務規律違反行為をしていないという誓約書も書かせる方針です。

新雇用対策の素案が明らかになりました

本日付日経新聞朝刊の記事によると、12月3日、政府・与党が検討している新雇用対策の素案が以下のように明らかになりました。
  1. 雇用維持対策
    ● 雇用調整助成金の受給要件・・・6か月以上の雇用保険加入を緩和
    ● 派遣労働者を正社員として雇用した派遣先企業に対し、一人当たり最大100万円の助成金
  2. 再就職対策
    ● 非正規労働者の雇用保険適用要件である「職日前2年間に雇用保険加入期間が12か月以上」を短縮、「1年以上の雇用見込み」を「半年程度」に緩和
    ● 「ふるさと雇用再生特別交付金」の拡充
    ● 緊急雇用創出事業・・・都道府県への交付金で基金を設立し、非正規労働者や中高年齢者の一時的な雇用機会を創出
    ● 賃貸住宅の初期費用(敷金・礼金)を対象とした貸付制度の拡充
  3. 内定取消対策
    ● 年長フリーター向けの特別奨励金の対象に、内定を取り消された未就職者を追加
    ● 悪質な内定取消企業名の公表

「雇用能力開発機構」は職業訓練業務に特化して存続へ

雇用・能力開発機構に関しては、政府の行政支出総点検会議(座長・茂木友三郎キッコーマン会長)が「解体的見直し」を提言していますが、どうしても存続を図りたい厚生労働省は、同機構を職業訓練業務に特化させて、その他の業務はすべて廃止するとの最終報告案を厚生労働省内の有識者会議に提示、了承を得ました。

2008年12月 2日

新規学校卒業者の採用に関する指針

来年3月高校・大学卒業予定者の採用内定取り消しが相次いでいます。

厚生労働省は、大学生等に対しては、全国の学生職業センター及び学生等職業相談窓口に特別相談窓口を設け、高校生に対しては、ハローワーク等において相談に対応しています。

また、「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知を図るべく、パンフレットを事業主等に配布、厚生労働省・各都道府県労働局のホームページへ掲載するなどの活動を始めた模様です。

同指針には、事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること、採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない限り取消しは無効とされること等が盛り込まれています。

以下もご参照ください。
新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について:厚生労働省

採用内定取り消しを受けた大学生等に対する特別相談窓口

東京労働局は、採用内定を取り消された大学生等に対する特別相談窓口をサイト上に設けています。

相談窓口は各都道府県のハローワークのうちの一つが中心となっているようです。

窓口の一覧は下記の通りです。
特別相談窓口一覧

2008年12月 1日

混合型企業年金のメニューが増えます

2012年3月末で廃止される税制適格年金からの移行がなかなか進まないためでしょうか、厚生労働省は企業年金の給付設計を拡充する検討に入りました。

本日の日経夕刊の記事によると、検討されているのは以下のような仕組みです。

  1. 最低保証した給付額と、運用実績に応じた給付額のいずれか高い方を給付額とする仕組み。
  2. 企業の利益の一定比率を加入者の口座に拠出する「利益分配プラン」の仕組み。
  3. 掛け金を一定水準に維持したまま、物価や運用環境によって年金額を変動させる「集団的確定拠出年金年金(コレクティブDC)」の仕組み
  4. 業がすでに確定拠出年金を一部導入している場合には、確定給付型に近い給付設計を補完として選べる仕組み。
これで、企業年金制度の選択肢が増え、より個別企業にマッチした制度の導入が可能になりそうですね。