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小林事務所ブログ

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2009年1月29日

自民党PT、納税者番号制度導入を検討

自民党「ICカードシステムに関するプロジェクトチーム」は1月28日、初会合を開き、納税者番号制度の導入に向けた検討を始めました。

納税者番号制度を導入すれば、所得の把握がしやすくなり、公平な課税と効率的な徴収が可能となり、年金・医療などの社会保障の負担と給付の情報も一元的に管理ができるようになります。

現在、氏名・生年月日・性別・住所の4情報に限定されている住民基本台帳ネットワークシステムの活用や、番号の代わりに指紋や静脈認証も検討されています。

電気・ガス・水道といった公共サービスや民間ビジネスへの活用案もあるとのことですが、プライバシー保護の問題から納税者番号制度自体への根強い反対論があり、制度の導入は今のところ不透明です。

協会けんぽ、健康保険料率は北海道が最高に、調整は難航

都道府県別の健康保険料率への移行にあたって、厚生労働省は1月28日に4案の激変緩和措置を提示しました。

社会保険庁の解体に伴い、政府管掌健康保険から全国健康保険協会(協会けんぽ)へ組織が移され、地域の実情に応じた都道府県別の健康保険料率を適用することとなりましたが、地域間格差が大きくなることが判明、5年間にわたり、料率差をならす激変混和措置をとることとなりました。

激変緩和措置を講じない場合、健康保険料率は北海道が最高の8.75%、最低が長野県の7.68%となり、1.07%の料率差が生じます。

今回、厚生労働省が公表した4案は以下の通りです。

  1. 上限を8.3%、下限を8.13%に設定・・・北海道・大阪府が最高で8.3%、東京都・長野県が最低で8.13%、料率差は0.17%
  2. 変化幅を本来の5分の1とする・・・北海道が最高で8.31%、長野県が最低で8.1%、料率差は0.21%
  3. 上限は8.3%。料率が下がる地域は段階的に下げ幅縮小・・・最高は北海道・大阪府の8.3%、最低は長野県の7.99%
  4. 案3を基本に料率が8.3%を超える地域も段階的に上げ幅を抑制・・・最高が北海道の8.39%、最低が長野県の7.93%

いずれにしても、料率が高い地域の保険料を低い地域の保険料で補うこととなるため、東京都や長野県からは反対の意見が聞こえてきそうですし、そもそも、なぜ全国一律から都道府県別の保険料率を設定する必要があるのか、などの意見も出ており、調整は難航しそうです。

2009年1月28日

「東京非正規労働者就労支援センター」がオープン

東京非正規労働者就労支援センター(通称 東京キャリアアップハローワーク)」が2月2日(月)、新宿に本格オープンします。

東京労働局(局長 東 明洋)は、離職を余儀なくされる非正規労働者等の増加が見込まれることから、安定した職業に就くことを希望する非正規労働者等に対して、様々な支援をワンストップで行う「東京非正規労働者就労支援センター」を、本格オープンして、再就職支援を行うこととなりました。

支援内容は以下のとおりです。

  • 予約担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介
  • ジョブ・カード作成のためのキャリア・コンサルティング、ジョブ・カードの作成指導、ジョブ・カードの交付
  • 求職者のニーズ、能力等に応じた個別求人開拓の実施
  • 公共職業訓練の受講希望者に対する受講支援
  •  履歴書・職務経歴書の作成指導、求人に応募するための模擬面接
  •  就職活動に必要な各種セミナーの定期的な開催
  • 就職意欲をより高めるための職場見学・職場体験の実施
  •  就職後の職場定着指導
  • 住宅確保相談等の生活支援
  • 求人情報をはじめとした就職につながる各種情報の提供
詳細は以下をご参照ください。
「東京非正規労働者就労支援センター(通称 東京キャリアアップハローワーク)」が、2月2日(月)、新宿に本格オープンします。

2009年1月27日

ペーパー会社を使い、傷病手当金を搾取

asahi.com(朝日新聞社):うつ病装い、手当を詐取容疑 ペーパー会社「支店長」ら - 社会

営業実態がない会社の支店をつくった上でうつ病を装い、秋田社会保険事務局から傷病手当金66万円をだまし取ったとして、秋田県警は26日、佐野剛(41)=札幌市豊平区=、七尾龍也(28)=同市東区=、海藤あかね(25)=同=の3容疑者を詐欺の疑いで逮捕したと発表した。

詐欺を働く人っていうのはアタマのいい人なんでしょう。まともな人間には考えつかないようなことを、実行してしまう。そのアタマの良さを本来の事業に使ったら、と思うと残念でなりません。

しかし、詐欺も行き過ぎると阿呆としか思えません。何しろ、この会社、他にもペーパーカンパニーを二つもつくり、従業員の大半を鬱病に偽装したしまったのですから・・・

いくら、鬱病が流行だからといって従業員の大半が鬱病に罹るなんてことは常識では考えられません。

2009年1月25日

雇用調整助成金の支給要件が緩和されます

厚生労働省は、従業員を休業させた際、企業に支給している雇用調整助成金の助成要件を一部撤廃、従業員1人の休業でも助成金が支給されるよう、近く省令を改正することになりました。

高齢者向け優良住宅建設促進税制の延長

現行の高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制について、所得税及び法人税の割増償却の特例措置を延長及び拡充し、固定資産税の減額の特例措置について拡充することになりました。

主な内容は以下の通りです。

所得税・法人税の特例措置の延長・拡充
(1)高齢者向け優良賃貸住宅の建設に係る割増償却の特例措置の適用期限を2年間延長。(平成23年3月31日)
20%の割増償却(耐用年数35年以上のものは28%)
(2)生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅について、割増償却の特例措置を拡充。
40%の割増償却(耐用年数35年以上のものは55%)
固定資産税の特例措置の拡充
生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅も固定資産税の減額対象に加える(5年間1/3に減額)。

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

住宅に係わるバリアフリー改修促進税制の期間延長

高齢者・障害者等やその同居家族が、バリアフリー改修工事を含む増改築等の工事を行った場合に、工事費用に係る借入金の一定割合を税額控除できるバリアフリー改修促進税制について、その適用期間を5年間延長することとなりました。(~平成25年12月31日)

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

保険料の所得控除限度額を12万円に引き上げ他

生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、所得控除「介護医療保険料控除」を創設することとなりました。

介護医療保険料控除」の控除限度額は所得税4万円個人住民税2万8千円

介護医療保険料控除」の創設に伴い、現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の控除限度額については、所得税4万円個人住民税2万8千円(現行、所得税5万円、個人住民税3万5千円)とされました。

所得控除限度額の合計は、所得税12万円個人住民税7万円合計19万円となりました。(現行の所得税10万円、個人住民税7万円の合計17万円から引き上げ)

以上の見直しについては、平成22年度改正において法制上の措置を講じ、平成24年1月以後に締結した生命保険契約等から適用されます。

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

確定拠出年金関連の税制改正の概要

1.現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていませんが、現行の拠出限度額(他の企業年金なし:4.6万円、他の企業年金あり:2.3万円)の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で、個人拠出を認め、これを所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象とすることとなりました。

これにより、事業主拠出額の低い中小企業に勤める従業員の個人積増が可能となり、大企業との格差是正につながります。

2.確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられることとなりました。

  1. 企業型
    他の企業年金がない場合 月額4.6万円(現行)→5.1万円(改正案)
    他の企業年金がある場合 月額2.3万円(現行)→2.55万円(改正案)
  2. 個人型
    企業年金がない場合 月額1.8万円(現行)→月額2.3万円(改正案)

厚生労働関連の主要税制改正項目の概要は以下をご参照ください。
平成21年度主要税制改正項目の概要(平成21年1月厚生労働省)

厚生労働省が今国会に提出した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について

1月20日に厚生労働省は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行うとして「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第171回国会(常会)に提出しています。

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要は以下の通りです。

1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○ 受給資格要件を緩和: 被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
 給付日数を解雇等による離職者並に充実
《○ 雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大》

2.再就職が困難な場合の支援の強化
 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)

3.安定した再就職へのインセンティブ強化
 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%)
 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)

4.育児休業給付の見直し
○ 平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○ 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給

5.雇用保険料率の引下げ
○ 失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)

施行期日:平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
(◎は3年間の暫定措置)
*船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正を行う。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省が今国会に提出した法律案について"第171回国会(常会)提出法律案"

2009年1月23日

採用内定取消し問題への対応について(職業安定法施行規則等の改正)

厚生労働省は、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとしました。(平成21年1月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行)

改正職業安定法施行規則等の概要は以下の通りです。

1 職業安定法施行規則の一部改正、職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を定める告示の制定

(1)ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握(省令)
公共職業安定所における一元的把握と迅速な対応を図るため、新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、公共職業安定所及び施設の長(学校長)に通知するものとすること
※ 現行規定は、公共職業安定所又は施設の長に通知するものとされ、施設の長が通知を受けた場合には公共職業安定所に連絡するものとされている。

(2)事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化(省令)
新規学卒者の内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式により公共職業安定所に通知すべきものとすること
(注)現行規定では、通知する際の様式の定めはない。

(3)採用内定取消しを行った企業名の公表(省令・告示)
厚生労働大臣は、事業主からの通知に係る内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、その内容を公表することができるものとすること
公共職業安定所は、管轄区域にある学校に、公表された情報を提供するものとすること

※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき
内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合とするもの。ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。

① 二年度以上連続して行われたもの
② 同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・ 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・ 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

2 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正(告示)

現行指針における採用内定に関する規定(注)に、次の内容を追加
① 採否の結果を明確に伝えること
② 確実な採用の見通しに基づいて行うものとすること
③ 労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない場合には取消しが無効とされることに十分に留意すること
④ 内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること
⑤ 就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、補償等の要求には誠意を持って対応すること

(注)採用内定者に対して、文書により、採用の時期、採用条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、学校等の卒業を採用の条件としている場合には内定時にその旨を明示するよう留意することを規定

3 施行期日等

○ 省令・告示ともに公布日から施行又は適用
○ 内定取消しを行った企業名の公表(2(3)関係)については、施行日以後に就業開始を予定していた新卒者に係る内定取消しについて適用
※ ただし、施行日前の内定取消し事案については、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に公表要件に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、適用しない。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省発表平成21年1月19日:採用内定取消し問題への対応について(企業名公表制度の施行等)

厚生労働省:新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について~制度が新しくなりました~

国民年金保険料、退職(失業)による特例免除:社会保険庁

社会保険庁は、退職(失業)による国民年金保険料の特例免除についてのリーフレットを公開しています。

免除申請が認められれば、全く保険料を納付しなくても、三分の一は納付したものとみなされます。また、万が一の場合、障害基礎年金遺族基礎年金を受給できます。更に、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されます

退職や失業により、国民年金保険料の納付が困難となった場合には、すぐに、市区町村役場へ「国民年金保険料免除申請書」を提出(郵送可)してください。

詳細は以下をご参照ください。
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります!:社会保険庁

2009年1月21日

契約期間満了前の派遣契約打ち切り、賠償を法制化検討:与党

派遣切り:「予告なし」に損害賠償を法制化 与党検討 - 毎日jp(毎日新聞)
自民、公明両党は20日、派遣先企業が派遣労働者の契約を期間満了前に打ち切る際、事前に伝えていなければ「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを労働者派遣法に明記する協議を始めた。

こうした規定は厚生労働省の指針には記されているものの、与党は「実効性を高める必要がある」として、指針の一部を法律に格上げすることにしました

厚労省の指針は、契約期間が残っているうちに派遣先が派遣契約解除をする場合、派遣元には少なくとも30日前に予告するよう求めています。

さらに、予告なしに契約解除するには30日分以上の賃金相当額、契約打ち切り日まで30日を割って予告した場合は、打ち切り日の30日前から予告日までの日数分以上の賃金相当額の損害賠償を命じています。

しかし、法的拘束力に欠けるため、与党は義務規定を法律化することにしました。ただし、罰則は設けず、違法企業にも今と同様、行政指導で対応するだけなので、実効性がどれほど高まるかは不透明です。民事上の問題にとどまるということでしょうか。

30日前の予告というと、何やら労働基準法の既定が頭に浮かびますが、こちらは「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則付きです。

厚生労働省の指針は以下をご参照ください。
派遣先が講ずべき措置に関する指針

労働基準法の規定は以下の通りです。
(解雇の予告)
 第二十条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

(罰即)
第百十九条
 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

2009年1月19日

労働法 第八版 (法律学講座双書) 「菅野和夫」

昭和60年の初版以来、労働法全般に渡る体系書としては、最も権威のある本として有名です。 現在は第8版、800ページ近くあります。一応入門書?に位置づけられているので、基本的な事柄が中心で判例の説明などは物足りなさを感じるところもないではありませんが、入門書でこれだけの厚さは相当なものです。

早朝の時間だけを利用して、時には読みながら居眠りなどしてしまいましたが、購入以来半年以上かかってやっと読み終わりました。

でも、この本は最初のページから最後まで読み進めるべき本ではないということがよくわかりました。

参考になるところを拾い読みするのが正しい読み方だと、つくづく思いました。

読み進んでいるうちに、読み終わったところがどんどん記憶から消え去っていきます・・・

達成感だけは味わえますがねぇ。

アマゾンは以下から購入できます。


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2009年1月18日

障害者雇用促進法改正案の成立と附帯決議

1月19日付労働新聞第2713号の記事によりますと、障害者雇用促進法改正案(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案)が原案どおり成立、11項目に渡る付帯決議がなされました。施行は平成21年4月1日

障害者雇用率(「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならなりません)未達成の企業は、不足分1人について月額5万円障害者雇用納付金を納めなければなりません。

制度創設以来30年にわたり、中小企業からの徴収を猶予していましたが、障害者雇用が進んでいないこと、積極的に障害者の雇用に取り組んでいる企業との間で経済的不均衡が生じていることなどの事情を勘案して、101人以上規模の企業まで徴収対象を拡大しました。

ただし、平成22年7月1日から、常用雇用労働者数201人以上の企業まで拡大、101人以上企業への拡大は平成27年4月1日から、となります。

徴収額については、施行後5年間は不足分1人当たり4万円とされる案が出されていましたが、経済情勢の変動により再検討されることとなりそうです。

週所定労働時間20時間以上30時間未満パートタイマー等短時間労働者は平成22年7月1日から1人につき0.5人としてカウントされることになりました。

その他、事業協同組合などを活用した障害者雇用率の適用、特例子会社がない場合は企業グループ全体で障害者雇用率を算定する制度の創立、などを盛り込んでいます。

改正案成立時に11項目にわたる附帯決議がなされました。附帯決議の主な内容は以下の通りです。

  1. 精神障害者を雇用義務の対象に加えることを早期に検討すること。
  2. 精神障害者に対するプライバシーに配慮すること。
  3. 精神障害者の雇用環境の整備を図るため、障害者本人及び企業に対する支援策の充実を図ること。
  4. 短時間労働者を雇用義務の対象に追加するに当たって、フルタイム労働者を短時間労働者に移行し、健康保険・厚生年金に未加入とならないようにすること。
  5. 現に雇用されている障害者について雇用状況、社会保険の加入有無、定着率等を把握し、雇用管理の改善等に向けて所用の措置を講ずること。
  6. 障害者雇用納付金制度の適用拡大については、中小企業の経営環境に配慮しつつ、障害者雇用調整金、助成金の支給等が適切に行われるよう体制整備に努めること。
  7. 個々の傷害特性に応じたきめ細かな支援を行うため、専門的な知識を有する者を公共職業安定所に相談員として配置する等支援体制の充実強化を図ること。
  8. 特定求職者雇用開発助成金の対象として、難病等のある者を対象とすることを検討すること。
  9. 「働く」という観点を踏まえ、障害認定の在り方について検討を行うこと。
  10. 生活困難な障害者が最低限の生活を営むことが可能となるよう、所得の確保の在り方について検討を行うこと。
  11. 障害者権利条約批准に向けて国内法の整備を検討し、必要な措置を講じること。

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なお、以下もご参照ください。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について:厚生労働省発表(平成20年3月7日(金))

2009年1月17日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第3号)が平成20年12月9日より公布・施行されていいます。

急激な景気後退に伴う雇用情勢の悪化に対応するため、平成20年12月5日に与党プロジェクトチームにより取りまとめられた「新たな雇用対策に関する提言」を踏まえ、新たな雇用維持対策として、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)が、以下の通り改正されました。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の対象労働者を拡大するため、これまでは雇用保険の被保険者期間が6か月未満の者は対象労働者とされていなかったが、当分の間の特例措置として、被保険者であれば被保険者期間にかかわらず、雇用調整助成金等の対象労働者とすることとされました。(附則第15条の2関係)

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令:官報4991号

インターネットを通じて医療費情報の照会ができるようになります

月21日より、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「情報提供システム」を利用して、以下の医療費情報の照会ができるようになります。
  1. 診療年月
  2. 受診者名
  3. 診療日数
  4. 医療機関名
  5. 医療費の総額
  6. 保険適用額
  7. 公費負担額
  8. 自己負担額

利用するには、事前に「情報提供システム」の利用申請を行い、ユーザーIDとパスワードを取得する必要があります。

IDとパスワードは以下のページより取得してください。
全国健康保険協会 情報提供システム 情報提供サービストップ

トピックスは下記の通りです。
インターネットを通じて医療費情報の照会ができるようになります

詳細は以下の通りです。
医療費情報の照会

2009年1月16日

春闘労使交渉、一致は政府への要望のみ

昨日から春闘労使交渉をスタートした連合と日本経団連。一致したのは「雇用の安全網整備、医療・介護等での雇用創出」を政府へお願いするという、政府頼みの情けないスタート。

政府へのお願いなら労使の利害が一致しているということです。大きな政府として、雇用や福祉を充実させるとしましょう。

与党プロジェクトチーム、製造業派遣打ち切り救済策強化

本日の日経朝刊2面の記事によると、自民・公明両党は昨日、新雇用対策プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、非正規労働者問題に関する検討項目をまとめました。

そのうち、製造業の派遣については、

  1. 派遣自体の全面禁止は当面見送り
  2. 悪質な派遣会社への規制強化
  3. 派遣元会社が再就職あっせんをするよう義務づける
  4. 派遣先会社が支払う損害賠償制度を法制化する

などが検討されました。

2009年1月15日

中小企業緊急雇用安定助成金の手続に行ってきました

自動車関係の仕事をしているお客さんの会社が、去年のトヨタショック以来急激に業績が悪化し、今年からやむなく休業に入りました。

そこで、中小企業緊急雇用安定助成金の申請をすることになり、年明けから大急ぎで書類を作成し、本日、ハローワークへ手続に行ってきました。

中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金を中小企業向けに拡充した助成金で、支給要件が緩和され、助成金額も拡大、厳しい経済情勢の中で雇用を確保しつつ休業せざるを得ない中小企業にとっては、是非とも活用したい助成金です。

何しろ休業手当の4/5(上限はありますが)もタダでもらえるんですからhappy01scissors

ただし、手続に行ったハローワークの話によると、最近、急激に助成金の申請が増加し、申請から支給まで5か月以上もかかるとかsign03

そんなに待っていたら倒産する会社も出てきそうな気配です。

中小企業緊急雇用安定助成金については、以下をご参照ください。
中小企業緊急雇用安定助成金:厚生労働省

中小企業緊急雇用安定助成金のリーフレットはこちら(PDF:478KB)

女性関係の労働基準法って一体???

厚生労働省のサイトに、「労働基準法のあらまし(女性関係)」というのがあります。

要するに男女同一賃金の原則産前産後休業その他の母性保護措置に関する労働基準法上の条文を解説したものですが、このタイトルはちょっと・・・

男女雇用機会均等法のあらまし

厚生労働省は、男女雇用機会均等法の新たなリーフレットを作成し公開しています。

性別を理由とする差別の禁止やセクシャルハラスメント(セクハラ)対策、母性健康管理措置、紛争解決援助など、とてもわかりやすくまとめてあります。

印刷して御一読されることをおすすめします。

厚生労働省:男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット)(PDF:648KB)

「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申

平成21年1月7日に労働政策審議会(会長 菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、1月14日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」と答申が行われました。

厚生労働省は、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定です。

改正案の概要は以前に投稿した下記の記事をご参照ください。
人事労務・法改正最新情報:雇用保険料率の引き下げ他 - livedoor Blog(ブログ)

答申の詳細は以下をご参照ください。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答

雇用保険被保険者の適用範囲を広げても増加は148万人?

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-雇用保険の制度改革、適用拡大148万人どまり 厚労省推計
職を失う非正規社員への安全網として検討されている雇用保険制度の改正で、新たに保険の適用範囲に加わる労働者が148万人にとどまることが厚生労働省の推計で分かった。

現行、雇用保険はパートタイムの場合、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれなければ、被保険者となることができません。

雇用保険法改正案では、6か月以上引き続き雇用れることが見込まれる者も適用対象とする、としていますが、それでも新たに被保険者となる者は148万人にとどまるようです。

現行の制度では、492万人のパートタイマーが被保険者として働いているので、被保険者が約1.3倍増えることになります。

それだけ増えれば上々ではないでしょうか。適用条件をあまりに緩和してしまうと、働く意思のない者が失業給付目当てに入退職を繰り返すことにつながりかねません。

適用条件は緩やかにしても、給付条件を厳しくするなど検討する必要があるでしょう。

2009年1月14日

厚生年金保険料の延滞利息、引き下げへ・・・健康保険料は?

asahi.com(朝日新聞社):厚生年金の保険料延滞利息、引き下げへ 景気悪化うけ - 政治
自民党の年金委員会は14日、厚生年金保険料の支払いが遅れた場合に課される延滞利息を、現行の年利14.6%から大幅に引き下げる方針を固めた。

現行の延滞利息は一律年利14.6%ですが、これを国税・地方税同様、延滞してから3カ月間は年利4.5%とし、その後は14.6%とすることを検討することになりました。

自民党は公明党にも賛同を要請し、今国会中に議員立法で厚生年金保険法改正案を提出する方針です。

ただし、国民年金に関しては延滞利息の引き下げは考えていないようです。さて、健康保険料はどうするつもりでしょうか?年金委員会の方針なので、健康保険料の延滞利息は検討の対象外でしょうか。

2009年1月13日

ワークシェアリングなんてできますか?

asahi.com(朝日新聞社):厚労相、ワークシェア導入に前向き 「働き方の革命」 - ビジネス
従業員が仕事を分け合うワークシェアリングについて、舛添厚生労働相は13日の閣議後会見で「働き方の革命の一つ。景気が悪い時、一部の正規の人は普通通りやって、そうじゃない(非正規の)方々にしわ寄せがいくのはおかしい。社会的連帯が保てない」と述べ、導入に向けて議論すべきだとの考えを示した。

桝添厚生労働大臣は、「働き方の革命の一つ」なんてかっこいいこと言っていますが、正社員の給与を下げて、その分を非正社員に分け与える、なんてことが我が国において、本当に可能なのか疑問です。

長時間労働を強いられている正社員の残業分を非正社員に分け与えることが簡単にできればいいんですが・・・

2009年1月12日

派遣法改正、再就職あっせんを:与党

自民・公明両党の幹事長は1月11日、派遣先や派遣元が契約期間満了前に契約社員を解雇する場合に、再就職先をあっせんするよう法律に明記すべきである、と表明しました。

来週中に与党は新雇用対策プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、具体的な労働者派遣法改正案修正の検討に着手する方針です。

2009年1月11日

採用内定取消し企業名の公表基準他

厚生労働省は、1月7日、労働政策審議会に対し、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を定める告示案要綱」及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」について諮問し、同審議会職業安定分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と認める」と答申がありました。厚生労働省としては、これらの答申を踏まえ、速やかに省令等の改正に向けて作業を進めることとしています。

改正の背景として、現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も見られるところであり、厚生労働省は「与党新雇用対策に関するPT」の提言を受け、内定取消しの防止等を図るため、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにしたことがあげられます。

改正案の主な内容は以下の通りです。

1 職業安定法施行規則の一部改正、職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を定める告示の制定
(1)ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握(省令)
公共職業安定所における一元的把握と迅速な対応を図るため、新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、公共職業安定所及び施設の長(学校長)に通知するものとすること
※ 現行規定は、公共職業安定所又は施設の長に通知するものとされ、施設の長が通知を受けた場合には公共職業安定所に連絡するものとされている。

(2)事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化(省令)
新規学卒者の内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様式により公共職業安定所に通知すべきものとすること
(注)現行規定では、通知する際の様式の定めはない。

(3)採用内定取消しを行った企業名の公表(省令・告示)
厚生労働大臣は、事業主からの通知に係る内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、その内容を公表することができるものとすること
公共職業安定所は、管轄区域にある学校に、公表された情報を提供するものとすること

※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき
内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合とするもの。ただし、倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。

 二年度以上連続して行われたもの
  同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・ 内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・ 内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

2 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正(告示)
現行指針における採用内定に関する規定(注)に、次の内容を追加
 採否の結果を明確に伝えること
 確実な採用の見通しに基づいて行うものとすること
 労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない場合には取消しが無効とされることに十分に留意すること
 内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること
 就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、補償等の要求には誠意を持って対応すること

(注)採用内定者に対して、文書により、採用の時期、採用条件及び内定の取消し事由等を明示するとともに、学校等の卒業を採用の条件としている場合には内定時にその旨を明示するよう留意することを規定

3 施行期日等
○ 省令・告示ともに公布日から施行又は適用
○ 内定取消しを行った企業名の公表(1(3)関係)については、施行日以後に就業開始を予定していた新卒者に係る内定取消しについて適用
※ ただし、施行日前の内定取消し事案については、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に公表要件に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、適用しない。

雇用保険料率の引き下げ他

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、平成20年11月11日から議論を重ね、その結果を「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」としてとりまとめ、平成21年1月7日、労働政策審議会職業安定分科会に報告し、了承を得ました。

また、厚生労働省は、同報告書の内容を踏まえ、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、同日、労働政策審議会に諮問しました。

改正案の主な内容は以下の通りです。

1 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化

  • 雇止めされた場合の受給資格要件を「被保険者期間12箇月」から「6箇月」に緩和し、解雇等の場合と同じ扱いに。
  • 所定給付日数についても、暫定的により手厚い解雇等の離職者と同じ取扱いに
  • 雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6箇月以上」に緩和し、適用範囲を拡大。

2 再就職困難者に対する支援の強化

  • 所定給付日数が短い年齢層や雇用失業情勢の悪い地域等の求職者について、暫定的に個別に60日給付延長

3 安定した再就職に向けたインセンティブの強化

  • 所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残して再就職した場合に支給される再就職手当について、暫定的に「3分の1以上の残日数」のみに受給要件を緩和するとともに、給付率も引上げ(現行30%を、残日数に応じて40%又は50%に)。
  • 就職困難者に対して再就職の際の初期費用を支援する常用就職手当について、暫定的に「40歳未満の者」を対象とするとともに、給付率も引上げ(現行30%を40%に)。
  • 職業訓練受講を訓練延長給付によって支援するとともに、暫定的に受講中に支給される受講手当を引上げ(日額500円→700円)。

4 育児休業給付の見直し

  • 平成21年度末までの暫定措置について当分の間延長し、給付率50%を維持
  • 現行休業中と復帰後に分割して支給されているが、これを統合し、全額休業中に支給

5 雇用保険料率について

  • 失業等給付に係る雇用保険料率について、特例的に平成21年度に限って、0.4%引下げ。(現行12/1000 →8/1000)
  • 平成21年度の雇用保険二事業に係る雇用保険料率については、現行の弾力条項に則った取扱いに。(現行3/1000 →3/1000)
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書及び労働政策審議会に対する「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」

2009年1月 9日

労働相談に係わる知識不足、自己流解釈が労使共に目立っています

厚生労働省の、「第3回今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会」議事要旨に、東京都労働相談情報センター及び東京労働局に相談に訪れた者の知識等について、労使共に知識不足、自己流解釈が目立つ、としています。

まず、東京都労働相談センターに寄せられた相談の現状

・ 非正規雇用に関して、労働関係法制度に関する基本的な知識について労使ともに正確な理解がされていない。小規模事業からの相談が多い。情報関連や介護関連の業種で認識が不十分。

・ インターネットの普及により、必要な情報が入手しやすくなっているものの、労使共に自己流の解釈をし、トラブルになる。

・ 利益最優先で、労働力をコストとととらえ過ぎる意識の増大、遵法意識の低下等、事業主側の意識の低下が目立つ。

そして、以下のような相談事例がしばしば出てくるようです。

  1. パートタイム労働者にも有給休暇の適用もあるということを事業主が認識していない事例
  2. 退職金は、労働基準法上に根拠があるわけではなく、就業規則に明記されている場合に支給義務があることを労働者が認識していない事例
  3. 解雇と退職の違いを理解できておらず、労働者が事業主の求めるままに退職願を書いてしまう事例
  4. 試用期間中であっても、14日経過すれば労働基準法の適用があることを事業主が認識していない事例
  5. 事前連絡もなく勝手に仕事を辞めてはいけないことを労働者が認識していない事例
  6. 給与の全額払い・一括払いの原則及び相殺の禁止を事業主が認識していない事例

パートやアルバイトには有給休暇を与えない、いきなり翌日退職してしまう、など中小企業においては頻繁に見受けられることです。使用者にとっても労働者にとっても頭の痛い事柄ではないでしょうか。

次に、東京労働局における相談の現状

・ 9割が労働者からの相談であり、ほとんどが労働組合のない労働者や事業主からの相談。

・ 大企業では、労働時間の管理や時間外等の割増賃金、管理監督者の取扱い、近年はパワハラなどの人格権侵害、精神疾患による休職後の復職といったことが問題として出てきている。他方、中小零細では、労働条件の明示や解雇手続き、年次有給休暇の取扱いなど、基本事項が問題になることが多い。

・ 労働者については、基本的な知識を把握していない者が多いという印象。

具体的な相談事例としては

  1. 労働条件を書面で明示することを労使双方ともに認識していない事例
  2. 労働条件の不利益変更は、労働者の事前合意や引き下げについての合理的理由が必要であることを事業主が認識していない事例
  3. 民法上の契約解除の方法等を労使双方ともに認識していない事例や労働者に義務を果たす意識・他者への配慮が希薄である事例
  4. 法令知識や労務管理経験の少ない若い労働者が店長を任されることの多い多店舗展開をしている企業において、解雇の手続き等を事業主が認識していない事例
  5. 解雇と退職の違いを認識できておらず、労働者が事業主の求めるままに退職届を提出してしまう事例
  6. パワハラなどの人格権侵害についての不法行為責任やパワハラ等に対する社内教育の徹底等の必要性を事業主が認識していない事例
まず、 ほとんどの中小企業では労働条件を書面で明示していないと思わます。給与すら決まらないうちから、明日から来てくれ、などと口約束だけで済ませてしまいます。

厚生労働省:第3回今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会議事要旨

2009年1月 8日

平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります

平成21年度から労働保険年度更新(労働保険概算・確定保険料申告)の申告・納付時期が平成21年度から6月1日~7月10日までに変わりました。

労働保険概算・確定保険料申告書は5月末に送付予定です。

パンフレットは以下をご参照ください。
労働保険のお知らせ:平成21年度から年度更新の申告・納付時期が変わります

労働組合員数が3年連続で増加

東京都産業労働局が、毎年実施している「労働組合基礎調査」(東京都分)によると、労働組合数は減少したものの、組合員数は3年連続で増加した模様です。

産業別組合員数をみると、「製造業」が約34万8千人(都内組合員数の16.8%)と最も多く、以下、「金融業,保険業」が約25万7千人(同12.4%)、「卸売業,小売業」が約24万5千人(同11.8%)となっています。

今年は、派遣切り捨てにあった労働者が多数労働組合に駆け込むことが予想され、更に組合員数は増加することでしょう。

平成20年 東京都における労働組合の組織状況

非正規労働者等の就職支援に関する相談窓口:東京労働局

東京労働局は、派遣等非正規労働者の就職支援に関する相談窓口の一覧をサイト上に公開しましたが、内容は、非正規労働者向けのみならず、事業主にとっても安易な解雇をしないように、採用内定を取り消さないように、また、助成金を活用して雇用の維持をはかるべき、といった示唆に富む内容となっています。

東京労働局:非正規労働者等の就職支援に関する相談窓口のご案内

2009年1月 7日

派遣村の人たちに最大5万円融資:厚生労働省

厚生労働省は1月7日、派遣村の人たちに対し、東京都社会福祉協議会を通じて生活保護を申請していない失業者には5万円、申請者には1万円を現金で緊急融資することになりました。

「雇用と住居など国民生活の安定を確保する緊急決議」が参院本会議で可決

平成21年1月7日(水)、参議院本会議が開会され、「雇用と住居など国民生活の安定を確保する緊急決議案」が全会一致をもって可決されました。

以下全文をご紹介します。

雇用と住居など国民生活の安定を確保する緊急決議


平成21年1月7日
参議院本会議


 現在、世界の金融市場は百年に一度とも言われている危機に陥っている。とりわけ非正規雇用者を中心に失業者が急増しつつあり、国民の雇用不安が広がっている。今後、正規雇用者を含む大量失業者の発生が憂慮される。

 政府は、このような事態に鑑み、離職者の住居など生活の安定の確保、円滑な再就職、職業訓練の実施など必要な支援を機動的に行うとともに、生活保護制度等の活用について緊急に全力で取り組むべきである。

 企業は安易な解雇や内定取り消しにはしる事なく、雇用の維持、確保に全力で取り組み、政府は、企業に対し雇用維持のための十分な支援を行うべきである。

 右決議する。


(西岡武夫君外九名発議)

参議院のホームページは以下から
参議院:雇用と住居など国民生活の安定を確保する緊急決議

健康保険任意継続被保険者の1月分の保険料の納付期限は13日です

任意継続被保険者の1月分の保険料の納付期限は13日(火)です。正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなります。

ほんらい、任意継続は任意に資格喪失できないものを、わざと滞納して資格喪失する人もいるようですが。

任意継続被保険者の保険料についての詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料:全国健康保険協会

年間所得200万円以上で国民年金保険料強制徴収:社会保険庁

asahi.com(朝日新聞社):強制徴収、所得200万円以上 国民年金保険料で社保庁 - 社会
社会保険庁が国民年金保険料の未納者に財産差し押さえを含む「強制徴収」を実施する際、対象者の選定基準を年間課税所得200万円以上と通知で定めていることがわかった。

記事によると、月収20万円前後の人まで差し押さえが広がる恐れがあり、保険料を払えない低所得者が財産を差し押さえられ、生活を圧迫されかねないとの批判を招きそう、と批判を期待しているかのようです。

月収20万円というと、総収入が20万円とも受け取られがちですが、これは所得であって収入ではありません

必要経費や配偶者控除などを差し引いた金額です。それが20万円あれば、14,410円ぐらい払うのが当たり前。社会保険に加入している会社員はもっと保険料を支払っているんですよ。

ちなみに会社員の場合、総収入(所得ではありません)が20万円ならば15,350円の厚生年金保険料を支払っているんですよ。

2009年1月 5日

製造業への派遣見直し、桝添厚労相

舛添要一厚生労働大臣は、本日の閣議後記者会見で製造業への派遣を対象外として見直す考えを明らかにしました。

年越し派遣村の入村者ついては、生活保護の適用、融資条件の緩和などで支援、仕事と住居の確保が第一であるとしました。

また、河村建夫官房長官は、こういうときこそ企業は内部留保を活用し、雇用の維持を図るべきとしました。

2009年1月 4日

与党プロジェクトチーム、派遣仲介料の上限設定検討

自民・公明両党の新雇用対策プロジェクトチームは、派遣会社が派遣先企業から受け取る仲介料(派遣社員の報酬全体の3割にもおよんでいます)に上限を設けることを検討、通常国会への提出を目指すことになりました。

このほか、3か月程度は派遣会社による求職支援をするよう義務づけたり、派遣社員の契約打ち切りの条件を引き上げることも検討するようです。

派遣契約解除者の再就職支援、ハローワークに専属担当者

厚生労働省は、派遣切りなどで失業した人たちの就職支援を強化するため、約30カ所のハローワークに専属の担当者を配置、履歴書の書き方、面接の受け方、職業指導まで一貫したサービスを提供することになりました。

2009年1月 3日

今年の労働関係紛争の予想

労働関係紛争には、権利義務関係の存否や内容に関する権利紛争と、新たなルールの形成を目指す利益紛争とがあります。

更に、個々の労働者と使用者の間で生じた個別労働紛争と、労働組合などと使用者の間で生じた集団的労使紛争に分けることもできます。

集団的労使紛争に関しては、近年、安定した労使関係の下で労働組合の組織率が低下、かつて多く見られた少数組合に対する差別を理由とする紛争が減り、労働者が解雇された後に、個人でも加入できる労働組合に駆け込み、解雇無効を争う事案が増えてきたところです。

個別的労働紛争に関しては、近年、増加の一途をたどっています。労働者の意識が高まり、年功序列制度の下で、多少理不尽な使用者の要請にも滅私奉公的に仕えることがなくなってきました。また、正社員・請負・派遣・期間雇用・パートタイムといった多様な雇用形態の者が渾然として働いている職場では、意識の差も大きく、正社員と比べると他の非正社員は、会社に対する忠誠心は薄く、トラブルが起きやすくなっています。

去年の暮れから派遣の打ち切りが始まっているのは毎日、ニュースで目にするところです。今年は、正社員の雇用調整も始まるかもしれません。

今年は、派遣社員などとして働いていた非正規労働者が地域の労働組合に駆け込み、解雇無効を訴えての紛争が増加すると思われます。

したがって、今年は集団的労使紛争が急激に増加することが予想されます。

外国人の高度技能者受け入れ拡大へ向けて、研修制度・在留資格の見直しへ

政府は、高度な技能を持つ外国人の受け入れを拡大するために、現行の研修・技能実習制度よりも高い技能の研修制度を設け、合わせて在留資格の見直しも検討することとなりました。

税制適格年金からの移行を促すため、厚生労働省が支援本部を設置

平成24年(2012年)3月31日で、税制適格年金(適年)が廃止されるのに伴い、厚生労働省は他の制度への移行を促すための支援本部を9日に設置することなりました。

去年の3月末時点で、未だに33,000社が税制適格年金に加入したままなので、厚生労働省は事態を重くみたのでしょう。

でも、廃止まであと3年しかありません。税制適格年金の廃止が決まった時点で支援本部を設置すべきだったのでは。

財務省、埋蔵金を経済・雇用対策などで全額活用へ

財務省は、10兆円規模の財政投融資特別会計の金利変動準備金、いわゆる埋蔵金全額を経済・雇用対策、基礎年金の国庫負担引き上げ財源として活用する方針で、特例法案を提出することにした模様です。

全額使い切っても大丈夫なんでしょうか。財務省にしては、ずいぶん思い切った決断をしたものです。それほどまでに、経済・雇用情勢が悪化しているということでしょう。