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小林事務所ブログ

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2010年1月30日

2010年度の年金給付額は据え置き

1月29日、厚生労働省は、2010年度も年金給付額を据え置くと発表しました。これで4年間連続で据え置かれることになります。

 

2009年は、全国消費者物価指数が前年比1.4%減となりましたが、下落幅が法律で定める基準の範囲内に収まったため、据え置かれました。

厚生年金の場合、サラリーマンだった夫と専業主婦のモデル世帯(今後はモデルの意味がなくなると思いますが)の2人で月額232,592円。

ちなみに、国民年金だと2人でも最高132,016円にしかなりません。

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2010年1月28日

年金改善法案上程へ

労働新聞2月1日(第2763)号の記事によると、厚生労働省は、年金改善法案を今通常国会に上程する予定です。

 

確定拠出年金法改正案では、従業員拠出(マッチング拠出)を可能として、所得控除の対象とし、事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化、加入年齢は現行の60歳から65歳へ引上げ可能にします。

国民年金法改正案では、年金保険料の納付可能期間を現行の2年から10年に延長します。

厚生年金保険法改正案では、財政状況が悪化した企業年金に関して改善措置を講じます。

改正法施行日は、平成23年4月1日(マッチング拠出は24年4月1日)の予定です。

以上のような、年金関連の最新情報がいち早く手に入る労働新聞は以下、小林事務所経由で3ヶ月間無料で試し読みできます。
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建設業関連の助成金が2本新設されます

労働新聞2月1日(第2763)号の記事によると、厚生労働省は、業績が悪化している建設業関連の助成金2本を新設する予定です。

 

その1.建設業新分野教育訓練助成金(仮称)
従業員300人以下あるいは資本金3億円以下の中小建設事業主が、建設労働者の雇用を維持しながら、グリーン雇用分野である農業、観光、介護分野などに進出、従事するための教育訓練(OJT)を実施した場合、実施経費の3分の2を助成。同教育訓練期間に支払った賃金に関しても1人当たり日額7,000円(限度60日間)を上限に助成。

その2.建設業離職者雇用開発助成金(仮称)
建設業を除く事業主が、建設業から離職した45歳以上60歳未満の労働者をハローワークなどの紹介により雇い入れ、1年間以上の継続雇用を条件に、中小事業主に対し1人当たり90万円、大企業に対し1人当たり50万円を6ヵ月ごとに2回に分けて助成。

第2次補正予算で制度を創設し、平成22年度本予算63億円で本格スタートします。

しかし、建設業から新分野に進出してうまくいく会社がどれほどあるか・・・

建設業以外でも、介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光などの分野で、新たな雇用機会を創出するための人材育成を支援する「重点分野雇用創造事業(仮称)」もスタートします。

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2010年1月27日

献血制限に関して、英国滞在歴が見直されました

平成17年2月、国内において変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)患者が確認されたことを受け、予防的かつ暫定的な措置として、平成17年6月1日より、1980年から1996年の間に英国に1日以上滞在歴のある人からの献血はできないことになっていまくした。

 

厚生労働省は平成21年度第3回薬事・食品衛生審議会血液事業部会運営委員会(平成21年12月10日開催)での審議結果を踏まえ、当該措置を見直すことになりました。

平成22年1月27日より、1980年から1996年の間に英国に1ヶ月以上滞在した人からの献血ができないこととなりました。

これで、同期間の滞在が1ヶ月未満であれば、献血可能となったので、より多くの方が献血可能となりました。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:英国滞在歴に係る献血制限の見直しについて

2010年1月26日

パートタイマーに関する労働条件調査結果

平成22年1月7日の記事にも書いたところですが、今般東京労働局は、パートタイマーに関する労働条件の調査結果をホームページに公開しました。

 

 

雇用形態が多様化する中で、短時間労働者(俗に言うパートタイマーのこと)(※)は増加傾向にある一方で、労働条件上の問題も認められることから、東京労働局管下18の労働基準監督署(支署)は平成21年9月及び10月に365事業場を監督指導し、労働基準関係法令(※)の違反状況について取りまとめたものです。

結果は以下の通りです。
・短時間労働者を使用している事業場の割合は64.4%(235事業場)

・そのうち、短時間労働者について何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場の割合は46.4%(109事業場)

・労働基準関係法令違反で多かったのは、
労働条件通知書を交付していない(労働基準法第15条違反)
17.4%(41事業場)
時間外割増賃金が適正に支払われていない(労働基準法第37条違反)
16.2%(38事業場)
就業規則の作成・届出がされていない(労働基準法第89条違反)
14.9%(35事業場)
でした。

・また、東京都最低賃金(平成21年9月30日まで766円、10月1日から791 円)に満たない賃金を支払っていた(最低賃金法第4条違反)事業場が6.4%(15事業場)認められました。


(※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一事業場の通常の労働者より短い労働者をいいます。)

(※労働基準関係法令とは、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等をいいます。)

詳細は以下ご参照ください。
東京労働局:短時間労働者の労働条件の状況について

協会けんぽ東京支部の保険料は9.32%へ

全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の平成22年度健康保険料率は、1月12日(火)に開催された東京支部評議会の了承を得て、現行の保険料率8.18%から1.14ポイント引き上げられ、9.32%となる見通しです。

 

全国平均の9.34%よりは0.02ポイント低いものの、平均的な被保険者(月収28万円)の場合で月額の保険料の負担は、3,192円増え26,096円(労使折半後で1,596円増え13,048円)となります。

今後、協会本部運営委員会での議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けます。

新保険料率の実施は平成22年4月納付分(平成22年3月適用分)からとなります。

なお、40歳以上65歳未満介護保険料率についても、現行の1.19%から平成22年度は1.50%へと 0.31ポイント引き上げになる予定のため、引上げ後の新しい保険料率は健康保険と介護保険を合わせて10.82%となる見通しです。

詳細は以下ご参照ください。
東京支部の健康保険料率は9.32%に引き上がる見通しです - 全国健康保険協会

2010年1月25日

年次有給休暇の取得率を上げるには

我が国の年次有給休暇の取得率は低下傾向にあります。平成20年では半分にも満たない取得率です。おそらく現在も5割を超えていることはないでしょう。

 

厚生労働省は、2017年には有給休暇の完全取得を目指しているようですが、現行の法制度下ではなかなか完全取得は難しいと思われます。

日本では、有給休暇の取得は労働自らが時季指定をしなければならず、使用者による指定はできません。また、上司が有給休暇を全く取得しないなど、会社に休暇を取りづらい雰囲気があったり、病気など不測の事態に備えて有給休暇を残しておく人が相当数に上ることも事実です。

ヨーロッパでは、使用者が労働者と話し合った上で、有給休暇の日程を決定し、完全消化する仕組みができていて、病気のために有給休暇を取ることはありません。

日本でも、計画年休制度があるとはいっても、中途半端な制度となっています。有給休暇の取得率を上げるには、労働基準法を改正し、ヨーロッパのように使用者と労働者が話し合い、使用者の命令によって完全取得できる仕組みの導入が欠かせないように思われますが、いかがでしょうか。

日本人の勤勉さを否定する制度として、反対しますか?

以下、参考までに
memo厚生労働省:労働時間等の設定の改善「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)

memo厚生労働省:「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書について

「小林事務所便り2月号」発行のお知らせ

news201002

小林事務所では顧問契約を結んでいただいた会社様向けに毎月A4カラー9ページ程度の「事務所便り」を発行しています。
6ヵ月間は無料で試し読み出来ますので、この機会に是非お申し込みください。

2月号の目次は以下の通りです。
■労務管理
高年齢者雇用確保措置の
義務対象年齢が4月より64歳に引上げられます
■会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ
雇い入れ時の労働条件の明示事項
■労働関係法改正情報
義務化される育児短時間勤務制度と所定外労働免除制度
■労働関係法改正情報
対象となる事業主の範囲が拡大される障害者雇用納付金制度
■経営情報
高年齢労働者の割合が高い業界は?
■医業情報
医療機関における役職者の給与データ
■2010年2月お仕事備忘録
■2010年2月お仕事カレンダー


お申し込みは以下からお願いします。ただし、社会保険労務士業以外の経営者及び幹部職員に限定させていただきます。
「小林事務所便り」6ヶ月間無料試し読み依頼

2010年1月22日

こんな時代でも・・・「雇用創出事業」のご紹介!!

先の見えない不況、こんな時代でも人を育て人材を資本に活躍する優良企業があります。

 

経済産業省は、この厳しい経済情勢下でも積極的な採用意欲のある中堅・中小企業1,443社を紹介しています。

近くは日本航空の例を見てもわかるとおり、大企業でも安心できません。

明日の大企業がこの1,443社の中にあるかもしれません。あるいはむやみに規模の拡大を図らず、選択と集中により、高品質なものづくりにこだわる企業もあるでしょう。

と、いったところで年功序列を希望し、超安定志向の今時の若者には馬耳東風かもしれませんが。

ま、参考までに
雇用創出企業 人を育て、人材を資本に活躍する優良企業:経済産業省

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激突!

今日の出来事です。車でお客さんの会社を訪問し帰路につきました。うちの近くまで来たところで突き当たりの道を一時停止し、左折しようとしたところ、遙か後方からワンボックスカーが近づいていましたが、距離もあることだし、思い切って左折、加速しました。

すると後方のワンボックス、前に出られたのがよほどしゃくに障ったのでしょうか?思いっきり近づき、あおってきました。

突き放してやろうと、コチラも加速しましたが、ぴったりつけてきます。そして信号で停止すると、後ろの車は、手前の道を右折していきました。

やれやれ、バカがいなくなってホッと一息つき、信号が青になり直進すると・・・なななんと・・・

 

さっきの車が前をゆっくり走っているじゃありませんか。それもタバコを挟んだ右手を窓の外に垂らしながら、時速20キロぐらいでトロトロと・・・

これには、ゾーッと寒気がしました。思わず、スピルバーグの「激突!」という映画のワンシーンが脳裏を横切りました。

主人公のデニス・ウィーバーがノロノロ運転のタンクローリーを追い越したばかりに、逆に追いかけられてしまい・・・

公開当時、中学生の私は漫画が大好きで少年マガジンと少年ジャンプは毎週買っていました。そのどちらかの映画欄に、ロードショー公開されたばかりの「激突!」について「スピルバーグという無名の25歳の若い監督による作品で才能を感じます」といったようなコラムを目にしたことがあります。

結局、「激突!」は映画館で見ることはなく、長じてから何度もテレビで見ることになりましたが、何度見ても怖い、ラストがわかっているのに、何回見ても怖くてたまらない映画です。

特に、車の免許を取ってから見ると怖さが倍増するようになりました。主人公と自分が完全に一体化してしまうのでしょうね。

ところで、くだんのワンボックスですが、こんなバカの後ろにいたら命を落とすかもしれない、と思い、即座に左折して、ちょっと回り道をして帰りました。

しばらく心臓がバクバクしていましたが、ブログネタをくれた阿呆に感謝!!

2010年1月21日

脳・心臓疾患、精神障害など7疾病を業務上疾病として労基則別表に追加

厚生労働省は、医学専門家による労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下「検討会」という。)において検討を行った結果、業務上疾病の範囲を定めている労働基準法施行規則第35条(以下「労基則」という。)に基づく別表見直すことになりました。

 

検討会では、職業病として発生することが極めて少ないもの等を除き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると認められる場合には原則として例示列挙することにしています。

そこで検討会は、以下の各疾病を業務上の疾病として労基則別表1の2追加するよう求めています。

(1)電離放射線による多発性骨髄腫
(2)電離放射線による悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫に限る。)
(3)塩化ビニルによる肝細胞がん
(4)石綿によるびまん性胸膜肥厚
(5)石綿による良性石綿胸水
(6)過重負荷による脳・心臓疾患
(7)心理的負荷による精神障害

また、労基則別表第1の2の規定のうち、3号4(上肢障害関係)について、対象業務と対象疾病の修正、6号1(伝染性疾患関係)について、対象業務(介護)の追加を行うことを求めています。

労基則別表第1の2上肢障害を引き起こす具体的業として例示されている「印書、電話交換、速記、金銭登録機を使用する業務」は現在ほとんど見られておらず、例示されていない「製造業における機器等の組み立て・仕上げ作業、給食等の調理作業、運搬、積込み・積卸し作業」において上肢傷害が多く見られるようになっていることから上肢傷害の例示見直しを求めています。

介護業務従事者については、一般に疥癬等伝染性疾患に感染するリスクが高いものと考えられ、労基則別表第1の2第6号1に規定する業務の中に「介護の業務」を追加するこを求めています。

詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書(平成21年度)

参考条文
労働基準法施行規則

第三十五条  法第七十五条第二項 の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。

現行の別表は以下の通りです。


別表第一の二 (第三十五条関係)
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
   1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
   1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣、手指、前腕等の腱、腱鞘若しくは腱周囲の炎症又は頸肩腕症候群
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
  四 化学物質等による次に掲げる疾病
   1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
   1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
   1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん
11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
  八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
九 その他業務に起因することの明らかな疾病

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2010年1月20日

全国800以上の派遣会社を処分、地方労働局

労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、都道府県の各地方労働局は、全国800以上にのぼる派遣会社に対し、事業停止ならびに事業改善を命令しました。

 

処分は労働者派遣法に基づくもので、800以上の会社が労働者派遣事業報告書や収支決算書を毎事業年度経過後3ヵ月以内に提出せず、指導にも従わず、報告の提出もなかったということです。

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(指導、助言及び勧告)
第四十八条  厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(報告)
第五十条  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

労働新聞は以下から3ヶ月間無料で試し読みできます。
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薬剤師を病院に派遣して事業改善命令、紹介予定派遣を偽装

労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、紹介予定派遣を装い、病院に薬剤師派遣をくり返していた、(株)ウイングメディカルに対し事業改善を命令しました。

 

同社は、労働者派遣法で禁止されている医療関係業務への労働者派遣を行い、過去に是正指導を受けていたにも係わらず、病院へ薬剤師の派遣をくり返していました。

薬剤師も病院も直接雇用の希望・意思がないため、派遣契約書では、紹介予定派遣を偽装していました。

労働者派遣法では、紹介予定派遣を除いて医療関係業務への派遣はできないことになっています。

紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。

紹介予定派遣の詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:紹介予定派遣とは・・・

今回の事件に関する詳細は労働新聞第2761号をお読みください。労働新聞は以下から、小林事務所を通して申し込むことにより、3ヶ月間無料で試し読みできます。
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2010年1月19日

本日のTwitter

男女雇用機会均等法のあらましと採用選考ルール

厚生労働省は、「男女雇用機会均等法のあらまし」と「男女均等な採用選考ルール」を公表しました。

 

「男女雇用機会均等法のあらまし」においては、男女雇用機会均等法のポイント・あらましや女性に関する労働基準法上のポイント・あらまし、コース別雇用管理を設けた場合の留意事項、行政によるガイドラインや指針等わかりやすく解説しています。PDFファイルですので是非印刷して読むことをおすすめします。

男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする直接差別を禁止しています。

なおかつ、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、総合職に転居を伴う転勤に応じることを要件とすることを、間接差別として禁止しています。

「男女均等な採用選考ルール」においては、募集・採用における男女差別の具体例を挙げながら、わかりやすく解説しています。これもPDFファイルですので、是非印刷してお読みください。

厚生労働省:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために人気ブログランキングへ

2010年1月18日

「雇用保険法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

厚生労働省は、「雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。

 

雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の概要【補正予算関連】は、以下の通りです。

雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成21年度における国庫負担として3500億円を追加する措置を講ずるとともに、平成23年度以降について国庫負担を本則(1/4)に戻す旨を規定する。

当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、21年度における求職者給付及び雇用継続給付の国庫負担として、21年度補正予算で3500億円の一般財源を投入する。

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱の概要【当初予算関連】は、以下の通りです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用

○この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨

2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置

(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
<現行>21年度の保険料率3.0/1000(弾力)→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)
<改正案>22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)

((1)は平成22・23年度についての暫定措置、(2)は平成22年度についての暫定措置)

※失業等給付に係る保険料率(労使折半)の引下げ(告示)
・原則16/1000のところ12/1000に引下げ(参考:21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000)

施行日:平成22年4月1日(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))

詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:「雇用保険法の一部を改正する法律案」について

2010年1月17日

電話販売代理店同士の罵りあい

数年前から、電話の販売代理店を名乗る会社から「今度、電話工事をすれば、料金が安くなることになりましたので、ご訪問して、お宅の事務所の主装置をチェックさせてください」などといった電話が頻繁にかかるようになりました。最近は、なりを潜めましたが・・・

 

当初は「これからはISDNの時代ではありません、IP電話の時代になりますので、工事が必要です」などといっていたのが、最近では「これからはIP電話の時代ではありません。光電話の時代です」と変わってきました。

うちも、バカとい言えばバカでした。そのままISDNを使っていてもなんの不都合もなかったのにIP電話に切り替え、その後、光電話に切り替え、そのたびに電話機のリース代が嵩んでいきます。

そして、これも最近わかってきたことですが、電話の代理店同士っていうのは、「ああ、○○会社ですが、あそこは評判悪いですよ」と、お互いに罵りあっているんですよね。

一体、どこを信用すればいいのか、代理店はどこも信用できなくなります。

2010年1月15日

大学は出たけれど

今春大学卒業予定者の就職内定率が、12月1日現在73.1%で、文部科学省が1996年に調査を始めて以来、最低となったことが12月14日に判明しました。2000年前後の就職氷河期より、更に厳しい状況となっています。

 

数年前に、BSで放映された小津安二郎の「大学は出たけれど」という1929年(昭和4年)の無声映画を見たことがあります。

もともと70分の長編映画が11分程度しか残存せず、短編となってしまった映画の内容は良く覚えていませんが、昭和初期当時、大卒就職率は30%程度の低さ。

内定率最低と言われる今年の半分以下でしかありませんでした。

今よりも、ずっと貧しかった当時の日本に思いを馳せて、もう一度見たいと思います。

国民年金、10年遡及納付可能の効果は?

長妻昭厚生労働相は1月12日の閣議後の会見で、国民年金保険料未納分の遡及納付できる期間を、10年に延長する方針を明らかにしました。

 

現行の制度下では、原則として25年間年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入し、保険料もその間納めなければ、老齢年金を受給できません。

また、2年間しかさかのぼることができず、あとわずかで年金がもらえたのに泣く泣くあきらめなければならない人も後を絶ちませんでした。

厚生労働省は、通常国会に国民年金法改正案を提出、2011年度中の施行を目指します。

ただし、2年間を超えて納付する国民年金保険料には利息が上乗せされるので10年間も遡って納付する高齢者がどれほどいるか。

3~4年程度なら相当いるかもしれませんが。

2010年1月14日

残業代請求バブル発生か

「過払い利息返還請求バブル」もそろそろ終わりそうです。 消費者金融が倒産しようがお構いなし、ハゲタカのように死肉を食らいつくし、弁護士や司法書士が濡れ手に粟で手数料を稼ぎまくった「過払い利息返還請求」バブルもそろそ終焉を遂げるでしょう。

 

そこで、労働者側弁護士や司法書士が目をつけたのが、残業代請求です。 Yahoo!やGoogleで「残業代」「残業代請求」などと検索すると、弁護士や司法書士の刺激的な広告が目に付くようになってきました。

「残業代は2年間遡って請求できます。泣き寝入りはやめましょう!」といったような・・・ まさか、いまどき「まともに残業代なんか払っていたら会社がつぶれてしまう」などと言う経営者はいない、と思いますが、彼らは会社がつぶれることなど、なんとも思っていないので、くれぐれもご注意を!!

ある日突然、弁護士から「貴社従業員○○の時間外手当○○百万円が未払となっています。いついつまでに下記の口座に振り込んでください。期限までに振り込みのにないときには法的措置をとらせていただきます。」などという内容証明郵便が届くかもしれません。

彼らは、タイムカード通りの残業代請求をしてくると思いますが、タイムカードはあくまでも出社した時間と退社した時間でしかありません。 決して働いた時間そのものではありません。

準備時間や休憩時間、タバコを吸う時間も残業時間に算入されて、時間外手当を請求されたのでは、会社はたまったものではありません。 まさか山手線に、にこやかな弁護士の写真とともに「残業代を請求しましょう!!」などといった広告を目にする日が・・・

そんな日が来ないことを祈りますが、そのためには、いくら零細企業といえども法令順守は避けて通れません。

労基法上、原則として時間外労働は禁止されているので、最も望ましいのは残業をさせないことです。

とはいえ、判例上正社員の雇用が強力に守られているため、整理解雇も簡単にできません。

一般の会社ではどうしても残業させざるを得ません。

法令を順守しながら、少しでも残業代の支払額を減らすには、1年単位の変形労働時間制や残業代の定額払制の導入、あるいは裁量労働制の導入などを検討する必要がありますが、それには就業規則に規定する必要があります。

もちろん、ダラダラ残業などもってのほかで、上司の命令あるいは事前の許可なく残業させない仕組みの導入は避けて通れなません。

部下の居残りを見て見ぬふりをすると、黙示の残業命令があった、とみなされる恐れがありますので、帰宅命令を出さなければなりません。

2010年1月13日

雇用保険法等改正案の答申が行われました

厚生労働大臣は、平成22年1月12日に労働政策審議会に対して「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました。

 

そして本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は妥当と認める」と答申が行われました。

厚生労働省は、これを受け、法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定です。

雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の概要【補正予算関連】は、以下の通りです。

雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成21年度における国庫負担として3500億円を追加する措置を講ずるとともに、平成23年度以降について国庫負担を本則(1/4)に戻す旨を規定する。

当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、21年度における求職者給付及び雇用継続給付の国庫負担として、21年度補正予算で3500億円の一般財源を投入する。

雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱の概要【当初予算関連】は、以下の通りです。

1.雇用保険の適用範囲の拡大
(1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用

○この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨

2.雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置

(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
<現行>21年度の保険料率3.0/1000(弾力)→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)
<改正案>22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)

((1)は平成22・23年度についての暫定措置、(2)は平成22年度についての暫定措置)

※失業等給付に係る保険料率(労使折半)の引下げ(告示)
・原則16/1000のところ12/1000に引下げ(参考:21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000)

施行日:平成22年4月1日(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))

詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について

2010年1月12日

確定拠出年金、運用放棄が400億円

本日の日経朝刊第3面の記事によると、勤務していた企業で、確定拠出年金に加入していたものの、再就職後の勤務先に確定拠出年金制度がなくて、そのまま運用を放棄した人が2009年末で19万人に上り、運用を放棄された資産額は400億円を超したようです。

 

おそらく、個人型に資産を移行するのが面倒なのでしょうが、移行手続をしなければ毎月50円の管理手数料がかかり、20年間放棄したとすると、手数料総額は12,000円、たいした額でもないような・・・

高齢者医療制度に代わる新制度

本日の日経朝刊トップ記事に、高齢者医療制度に代わる新制度の素案が紹介されています。

 

素案は厚生労働省がまとめたもので、65歳以上はほぼ全員が国民健康保険に加入、保険料率は都道府県単位で決められるものの、健康保険証の発行は市区町村が行います。

財政面では、国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)等が支援金を拠出することになります。

例外として、65歳以上でも企業で働いている人は健康保険組合への加入を認める、と記事に書かれていますが、健保組合への加入は個人が選択できるのか、会社として65歳以上の従業員全員を加入させるのか、不明です。

それにしても、後期高齢者医療制度ってそんなに悪い制度だったのでしょうか?

後期高齢者医療制度では、75歳以上の高齢者が負担する健康保険料はわずか1割、残り5割が税金、4割も現役世代が負担していたのに、「高齢者いじめ」だとしてマスコミが大騒ぎしました。

一番いじめられているのは4割も負担している現役世代なんですけど・・・

今回の改革案にしても、75歳で線引きしていたのを65歳に引き下げただけ・・・ではありませんが、悪名高き後期高齢者医療制度のように年齢で線引きし、現役世代が支援金を拠出することに変わりはなく・・・

2010年1月 8日

居酒屋店長に過重労働させ書類送検

労働新聞1月11日(第2760)号の記事によりますと、大阪府内で居酒屋チェーン「海鮮処 磯治」を展開する有限会社磯治と同社代表取締役が、書類送検されました。

 

同社は、「海鮮処 磯治」南本町店の店長に対し、平成20年3月16日~9月6日にかけて、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結せず、労基署に届出もしていないにも係わらず、1週間につき8時間52分~21時間42分の時間外労働を延べ18回、1日については1時間42分~4時間14分の時間外労働を延べ117回行わせ、健康診断も実施していませんでした。

平成20年9月10日に同店店長の29歳の男性が、青壮年突然死症候群で死亡しました。

彼は死の直前1ヵ月に100時間以上の時間外労働をしていて、労基署により、過重労働による労災認定を受けました。

大阪中央労働基準監督署は、労働基準法第40条と労働安全衛生法第66条違反で同社及び代表取締役を書類送検しました。

死亡した店長は、管理監督者として扱われ、残業手当は一切支払われていなかったということです。

こういった事件があると、「名ばかり店長(管理職)が死亡して書類送検」などと、ことさら「名ばかり管理職」を強調するマスコミや一部の人たちがいますが、今回の事件で、書類送検された理由は、あくまでも、労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)労働安全衛生法第66条(健康診断)違反によるものです。

以上のような、人事労務に関する最新の情報満載の労働新聞は以下から、3ヵ月間無料で試し読みできます。社会保険労務士や弁護士等の士業、労働組合、経営者、人事労務担当者の方々は是非。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

労働基準法
(労働時間及び休憩の特例)
第四十条  別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
○2  前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

2010年1月 7日

パートを雇用している事業場の2割で割増賃金不払い

1月11日付労働新聞第2760号の記事によると、平成21年9月~10月に東京労働局管内18労働基準監督署が365事業場に対して臨検監督を行いました。

 

このうち、パートを雇用している235事業場に対する臨検監督結果をまとめたところ、業種は卸・小売業、保険衛生業が多く、約半数の事業場で労働基準関係法令の違反が見つかり、是正指導が行われました。

違反率は以下の通りとなっています。

1.労働条件を明示せず・・・17.4%
(労働条件通知書を交付せず、口頭で済ませていたもので、特に商業における違反率が高い)

2.割増賃金不払い・・・16.2%
(週40時間を超えても割増賃金を為払わない事例や、1日当たり30分未満の時間外労働を切り捨てる事例が目立つ)

3.就業規則の作成・届出をしていない・・・14.9%

4.健康診断の未実施・・・13.6%

5.最低賃金(791円/1時間)違反・・・6.4%

以上にのような人事労務に関する最新の情報満載の労働新聞は以下から、3ヵ月間無料で試し読みできます。社会保険労務士や弁護士等の士業、労働組合、経営者、人事労務担当者の方々は是非。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

2010年1月 6日

大学4年生向け面接会、東京都が厚生労働省と共催

東京都が厚生労働省と共催して、2010年2月に大規模(定員2,500人)な大学4年生向け就職面接会を開催します。

 

都内の中小企業約150社が参加する予定です。この不況時に新卒者を募集する中小企業は相当な強みを持っていると思われます。

好況時になかなか優秀な人材を確保できない中小企業にとっては、またとないチャンスと言えるでしょう。

2010年1月 5日

おしゃれ用カラーコンタクトレンズにご注意を!!

平成21年11月4日から、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、眼粘膜刺激が起こりうる程度の細胞毒性が認められるものや、着色剤の溶出が確認されたもの、夜間の自動車等の運転等に注意が必要なものなど、安全性、品質に問題があるものが多く、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象とされました。

 

 

これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられました。

青いカラーコンタクトなんて、シベリアンハスキーじゃあるまいし、とは思いますが・・・

 

 厚生労働省:おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて

 

 

2010年1月 4日

派遣法改正、「直接雇用見なし制度」にご注意を!!

本日の日経新聞朝刊トップ記事によると、人材派遣各社は労働者派遣法改正に当たって、派遣から請負・受託サービスに移行する予定です。

 

食品・衣料等の小売りや飲食店に関しては、売り場や店舗を丸ごと運営委託、製造に関しては、派遣から請負に転換することになります。

ただし、受託や請負だと、委託元や発注元の会社が委託先や請負先の従業員に対して指揮命令することができず、業務の円滑な運営に支障をきたすおそれがあります。

万が一、指揮命令などしようものなら、改正派遣法に明記されることになりそうな「直接雇用見なし制度」が適用され、委託元や請負元において委託先や請負先の従業員を直接雇用する義務が生じてしまいます。

委託先や請負先の従業員を、委託元や請負元が指揮命令すると、違法派遣ということになります。

労働者派遣法改正に関しては、去る12月28日に、長妻厚生労働大臣に対し、答申がなされたところであり、「直接雇用見なし制度」に関しては、以下のように記載されています。

違法派遣の場合、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定が図られるよう、派遣先が、以下の違法派遣について違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当である。」

偽装請負の場合、発注元に直接雇用義務が生じることになりますので、改正派遣法施行後は「松下プラズマディスプレイ事件」のような最高裁判決はなくなることでしょう。

ただし、現在係争中の数10件に及ぶ偽装請負下での請負元に対する労働契約関係の成立が認められることはないでしょう。

労働者派遣法改正に関する答申については以下をご参照ください。
厚生労働省:「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申について

日本年金機構が本日、業務スタート

1月1日に発足した「日本年金機構にっぽんねんきんきこうと読みます)」が1月4日から業務を開始しました。

 

本日、杉並の本部で発足式が行われ、長妻厚労相が「失敗は許されない」と挨拶。

社会保険庁時代の社会保険事務所では、芸能人や政治家など有名人の年金記録のぞき見が不祥事として取り上げられましたが、元はと言えば、彼らが週刊誌などマスコミに有名人の未納記録を売った?のが始まり。

マスコミは鬼の首でも取ったかのように、有名人達の年金未納問題を糾弾していました。

マスコミはいつでも正義の味方、年金記録をのぞき見した職員も、そのときには正義の味方のつもりだったんでしょう。

まさか、社会保険庁が解体されるとは思いも寄らなかったことでしちょう。

勿論、解体に至るには年金記録のぞき見以外にも次々と不祥事が発覚したこともあります。

さて、特殊法人としてスタートを切った「日本年金機構」、お客様へのお約束10か条など作成して、サービス向上を明言しています。

「電話は3コール以内に出ます」などずいぶん低姿勢です。

それならば、同じ社会保険庁から独立した「全国健康保険協会(協会けんぽ)」も同じようなサービスを心がけてもらいたい、と思います。

「年金事務所」は「社会保険事務所」の看板を取り替えるだけですが、同じ「社会保険事務所」から分離した「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、なんと各都道府県に一つずつしかありません!!

他の県はともかく、東京に一つしかない、というのは・・・

電話をかけても、3コール以内に出るどころか何回かけても話し中でつながりません・・・最近はつながるようになったんでしょうか?

ちなみに、日本年金機構の「お客様へのお約束10か条」は以下の通りです。

1.わかりやすい言葉で、ていねいにご説明します。
2.年金のご相談には、お客様にとってプラスとなる「もう一言」を心がけます。
3.電話は3コール以内に出ます。
4.来所相談や電話によるお問い合わせには、迅速にお答えします。その場でお答えできない場合には、速やかに確認の上、2日以内に確認の状況をご連絡します。
5.ご相談で来所されたときのお待たせ時間は、30分以内とすることを目指します。混雑時でも、お待たせ時間の短縮に努めるとともに、待ち時間の目安を表示します。
6.お知らせ文書や、届出・申請書類は、できるだけわかりやすく、読みやすくします。
7.お客様のご意見・ご要望を、積極的にサービス改善につなげていきます。
8.迅速な対応により、正しく確実に、できるだけ早く年金をお届けします。
9.お誕生月の「ねんきん定期便」の送付をはじめ、お客様への年金情報提供サービスを充実します。
10.お客様の情報はしっかり管理し、その利用に際しては細心の注意を払います。

2010年1月 2日

「日本年金機構」がスタートしました

2010年1月1日、社会保険庁解体と同時に非公務員型の公法人(特殊法人)「日本年金機構」がスタート、ホームページも公開されました。

 

同機構は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など)を担います。

ホームページは、今のところ準備中のページが多く、パンフレットも旧社会保険庁のものが掲載されています。

http://www.nenkin.go.jp/