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小林事務所ブログ

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2009年12月30日

育児休業給付が統合されます

平成21年4月1日改正雇用保険法が施行されましたが、育児休業給付に関しては、平成22年4月1日、以下のように改正施行されます。

 

育児休業給付の改正
(1)育児休業者職場復帰給付金育児休業基本給付金を統合し、これが育児休業給付金となります。

育児休業給付金の額を、休業開始前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とすることとされました(第61条の4、第61条の5(削除)関係)。

(2)上記(1)の育児休業給付金の額については、当分の間、休業前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とすることとされました(附則第12条関係)。


上記のように、育児休業基本給付金育児休業職場復帰給付金が統合され、育児休業給付金とされることに伴い、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と改められます。

育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付金支給申請書」に改められます。

以下、ご参照ください。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について(平成21年雇用保険制度改正関連資料)

平成21年12月28日月曜日官報(号外第276号)P8

国民年金保険料、10年間遡及納付可能に

12月30日付日経新聞第5面の記事によると、長妻厚労相は未納の国民年金保険料を10年間遡及して支払えるようにする方針です。

 

現行の制度では、2年間しか遡ることができません。

来年の通常国会に国民年金法改正案を提出、参院選の前に法案の成立を目指します。

国民年金の受給資格を得るには最低でも25年間保険料を納める必要があり(免除期間等例外はありますが)、満額受給には40年間納付する必要があります。

満額といっても、月額66,008円(平成21年度)に過ぎませんけど・・・

以下、参考までに
厚生労働省:平成21年度の年金額について

2009年12月29日

育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。

 

第1次施行は、(1)事業主による苦情の自主的解決及び、都道府県労働局長による紛争解決援助制度の創設、(2)法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽報告等に関する過料の新設で、平成21年9月30日に施行済。

第2次施行は、(1)指定法人の業務の改廃、(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設で、平成22年4月1日施行。

第3次施行は、(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化 (2)子の看護休暇の拡充 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) (4)介護休暇の創設で、平成22年6月30日施行。ただし、(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日。

厚生労働省は、改正育児・介護休業法条文、施行規則(省令)、指針、通達、パンフレット、リーフレット等をホームページで公開したところです。

以下、ご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について

2009年12月28日

東京都が「派遣村?」スタート

本日から来月4日まで、東京都が派遣村を開設。宿泊場所や食事を無料で提供します。国の要請を受けた、ということは例の人の要請でしょうか。

 

大規模な施設を宿泊場所として提供するのは東京都だけだそうです。 利用資格が都内の休職者に限られ(東京都が開設するのだから当然だと思いますが)、対策が不十分だとして、路上生活者の支援団体が反発しているとか。

しかし、去年の日比谷公園、「派遣村」とはよく名付けたものです。いかにも職を失った派遣労働者ばかりが沢山集まっていそうな名称にもかかわらず、実際には仕事をやる気のない人の方が多かったとか。

 

「介護職員処遇改善交付金」について

2008年2月までは1.0を超えていた全産業の有効求人倍率は、長引く不況によって、低下の一途をたどり、2009年4月には0.5を割り込み、2009年9月現在は0.45倍という低い水準にまで落ち込んでいます。

 

一方、介護関係職種においては、2008年12月の2.53をピークに、2009年9月時点では1.34まで低下しているものの、1倍超えて推移しています。

賃金は、経験年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないにしても、介護職員の賃金水準は産業全体と比較して低い傾向にあります。

介護職員処遇改善交付金」は、他の業種との賃金格差を縮め、介護における雇用を安定させることにより、優秀な人材を確保していくことかの重要さに鑑み、介護職員の処遇改善を進めていくことを目的として創設されました。

以下、ご参照ください。
厚生労働省:【広報】介護事業所の皆さまへ「介護職員処遇改善交付金の活用を!!」

厚生労働省:介護・高齢者福祉:介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

厚生労働省:政策レポート(介護職員処遇改善交付金について)


2009年12月26日

パワハラ、セクハラ防止ポスターの販売

(財)21世紀職業財団では、パワハラ、セクハラ防止ポスターを販売しています。

職場に掲示すれば、セクハラ課長やパワハラ部長に対する効果抜群?

http://www.order-jiwe.jp/book_list.php#

「日本年金機構」が1月1日からスタート!!

来年1月1日、「社会保険庁」解体と同時に非公務員型の特殊法人「日本年金機構」(「にっぽんねんきんきこう」と読みます)がスタートします・・・とは言っても、実際に事務をスタートするのは1月4日からでしょうけど。

 

業務内容は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など)を担います。

社会保険事務所は、年金事務所と名称が変わりますが、所在地・電話番号は変わらず、年金手帳・年金証書もそのまま有効です。

年金の支払や各種届出方法も、今までと変わりません。

年金相談のお問い合わせ先や利用料金も変わりません。

社会保険事務所内に設置されている全国健康保険協会(協会けんぽ)の出張相談窓口は引き続き年金事務所内に設置されます。

一方、変わることは以下の通りです。
1.本部が霞ヶ関から高井戸へ移転。

2.通知書等の名義が、社会保険庁から厚生労働省又は日本年金機構に変更。

3.「お客様へのお約束10か条」を掲げ、効率的なサービスを提供。

4.理事長へのメール・手紙などによって、国民から寄せられたご意見・アイデアを業務運営に積極的に反映。

5.能力・実績本位の人事方針を確立し、組織風土を変える。組織改革・意識改革・業務改革を断行する。

お客様へのお約束10か条は、他の役所や公法人でも、是非掲げてもらいたいと思います。

未だに、態度の悪い役人もいますからねえ。

ちなみに、日本年金機構のホームページは以下の通りですが、2009年12月26日現在はアクセスできません。
http://www.nenkin.go.jp/

日本年金機構に関しては、以下ご参照ください。
~お客様へのお約束10箇条~
http://www.sia.go.jp/top/kikou/promise.pdf

日本年金機構の設立
http://www.sia.go.jp/top/kikou/index.html

制度の概要
http://www.sia.go.jp/top/kikou/gaiyo.html

機構になって変わること・変わらないこと早わかり
http://www.sia.go.jp/top/kikou/after.pdf

2009年12月24日

労務部門の弁護士ナンバーワンは?

本日の日経新聞朝刊第11面に、同社が弁護士・企業・労働組合に対して実施した第5回「企業法務・弁護士アンケート調査」結果が掲載されています。

今回は、労務分野の弁護士の調査結果も報じられていますが、果たして労務分野ナンバーワン弁護士は誰でしょうか?

 

 一位は、安西愈弁護士です。企業側の弁護士ということもあるのでしょうが、企業からの評価が最も高く、当然のことながら?労働組合の評価はゼロです。

二位の高井伸夫弁護士は、意外なことに?労働組合から一票入っています。

日本労働弁護団の中野麻美・宮里邦雄両弁護士は、労働組合の評価が高いのは当然としても、企業からもそれぞれ二票と一票入っているのが以外な感じがします。

 

 

 

 

都内ハローワークが年末に緊急開庁!!

東京都内の次のハローワークでは、12月29日~30日(10時~17時)に緊急開庁して、職業相談、職業訓練に係る相談、求人情報の提供 、公営住宅の情報提供、雇用促進住宅のあっ旋等の住宅確保に係る相談、総合労働相談のサービスを行うこととなりました。

 

開庁するハローワークは以下の通りです。
○ハローワーク大森
○東京キャリアアップハローワーク(新宿)
○ハローワーク池袋(サンシャイン庁舎)
○ハローワーク足立
○ハローワーク八王子

詳細は以下をご参照ください
都内ハローワークの年末緊急開庁について

2009年12月22日

登録型派遣禁止、一部の業務は5年間の適用猶予

12月22日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会は、労働者派遣法改正に関する部会報告案を提示しました。

 

去る12月18日に提出した原案を一部修正、登録型派遣業務に関しては、若い女性の就業が多い一般事務など禁止まで猶予期間を5年設けることにしました。

部会報告案の主な内容は以下の通りです。
労働者派遣法の改正法案に盛り込むべき事項
1.登録型派遣の原則禁止
(1) 派遣労働者の雇用の安定を図るため、常用雇用以外の労働者派遣を禁止することが適当である。
(2) ただし、雇用の安定等の観点から問題が少ない以下のものについては禁止の例外とすることが適当である。
イ 専門26業務
ロ 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
ハ 高齢者派遣
ニ 紹介予定派遣

2.製造業務派遣の原則禁止
(1) 昨年来、問題が多く発生した製造業務への労働者派遣については、これを禁止することが適当である。
(2) ただし、雇用の安定性が比較的高い常用雇用の労働者派遣については禁止の例外とすることが適当である。

3.日雇派遣の原則禁止
(1) 雇用管理に欠ける形態である日々または2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者については、労働者派遣を禁止することが適当である。
(2) この場合、20年法案と同様に、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である。
(3) なお、雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)については、就業日など、みなされた労働契約の内容が不明確である等の問題があることから、設けないことが適当である。

4.均等待遇
○ 派遣労働者の賃金等の待遇の確保を図るため、派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設けることが適当である。

5.マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣労働者が自己の労働条件を適切に把握するとともに、良質な派遣元事業主を選択する一助とするため、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととすることが適当である。

6.違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 違法派遣の場合、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定が図られるよう、派遣先が、以下の違法派遣について違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣
労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当である。
イ 禁止業務への派遣受入れ
ロ 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
ハ 期間制限を超えての派遣受入れ
ニ いわゆる偽装請負
(労働者派遣法の業務を免れることを目的として、労働者派遣契約を締結せずに派遣労働者を受け入れること)の場合
ホ 1.(登録型派遣の原則禁止)に違反して、常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)の規定の履行確保のため、通常の民事訴訟等に加え、(1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設けることが適当である。

7.法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記することが適当である。

8.施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とすることが適当である。ただし、1.(登録型派遣の原則禁止)及び2.(製造業務派遣の原則禁止)については、改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日とすることが適当である。

9.暫定措置等
(1) 1.(登録型派遣の原則禁止)に関しては、禁止に当たって派遣労働者に与える影響が大きいため、その施行は段階的に行うべきであると考えられることから、暫定措置として、1.(登録型派遣の原則禁止)の施行日から更に2年後までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣(具体的には政令で規定することとし、その内容については労働政策審議会で審議の上、決定)については、適用を猶予することが適当である。

(2) 派遣元及び派遣先は、労働者派遣契約の解除に当たって、民法の規定による賠償等労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるものとすることが適当である。

(3) 政府は、労働者派遣事業の禁止に伴い、派遣就業ができなくなる派遣労働者の雇用の安定や企業の人材確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるよう努めるものとすることが適当である。 

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第141回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料

 

協会けんぽ、来年度の健康保険料率は9.4~9.9%に大幅アップの見通し

全国健康保険協会(協会けんぽ)の来年度の保険料率は、現行制度(国庫補助率13%)のままだと、全国平均で、来年3月から現在の8.2%から一気に9.9%への引上げが避けられない見通しです。

月収28万円の場合、月額約4800円増、年額ではボーナス分を含めて約6.4万円増(いずれも労使折半ですので、本人負担は月額2,400円増、年額32,000円増となります)。

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、国庫補助率引上げを国に要望していますが、暫定的な補助率(13%)から法律本則上の補助率(16.4~20%)に改定された場合でも、平均保険料率は9.7~9.4%になります(月額4200~3400円増。労使折半ですので、本人負担は月額2,100円~1,700円増となります)。

詳細は以下をご参照ください。
協会けんぽにおける来年度保険料率の見通しについて - 全国健康保険協会

2009年12月21日

「緊急新卒応援コーナー」が開設されました

東京労働局では、平成22年3月新規学校卒業者(新卒者)の厳しい就職環境の改善を図るため、本日から東京都内の全てのハローワークと学生職業総合支援センターに「緊急新卒応援コーナー」(応援コーナー)を開設したところです。

 

応援コーナーでは、就職未内定学生・生徒に対する個別相談支援のほか、保護者に対する個別相談や新規学卒者に対する雇用の場の提供に協力する企業に応援コーナーの職員等が直接訪問して求人受理サービスを行うなど、新卒者の就職環境の改善に向けて総合的な支援サービスを提供することとしています。

その他、東京労働局は様々な新卒者対策を行います。詳細は以下をご参照下さい。
~平成22年3月新規学校卒業者の緊急支援対策~東京都内の全てのハローワーク及び学生職業総合支援センターに『緊急新卒応援コーナー』を開設します。

2009年12月20日

社会保険労務士を書類送検!!

労働新聞12月28日(第2758)号の記事によると、割増賃金不払いを隠蔽した社会保険労務士が書類送検されました。

 

送検したのは大坂淀川労働基準監督署で、されたのは(株)スーパー玉出と同代表取締役及び同社顧問の社会保険労務士です。

同社は「1円セール」などの激安で名が知られ、大阪市内に54店舗を展開、平成12年以降、多数の店舗で労働時間、割増賃金違反が発覚し、なんと、11回も是正勧告を受けていました。

原価を割るほどの激安はどこかにひずみが生じるということでしょうか。ユニクロなどの大企業は経営努力によって激安でも十分利益を得ることができるのでしょうが、競争の矢面に立った中小企業はたまったものではありません。

生き残りをかけ、給料を下げての消耗戦となってしまいます。

さて、書類送検の件です。事件の発端は、平成19年の過労死事件。同スーパーで働く50代のフルタイムパートの女性が仕事中にくも膜下出血を発症、意識不明のまま亡くなってしまいました。

亡くなる直近1ヵ月の時間外労働が147時間!!過労死の水準を遙かに超える長時間労働を強いられていました。

その上、時間外割増賃金の不払い、健康診断の未実施も明らかに・・・・

同社顧問社労士は、労基署が調査した際に時間外労働が極端に長い者を除いてタイムカード等を提出。割増賃金違反を隠蔽する目的で工作してた事が判明しました。

以上のような人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は小林事務所を通すことにより、3ヶ月間無料で試し読みできます。

「労働新聞」という名称ですが、内容は中立的・・・どちらかと言うと経営者よりでしょうか。

経営者、人事労務担当者、労働組合、社会保険労務士等是非試し読みを!!
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2009年12月18日

製造派遣と登録型派遣を原則禁止へ

12月18日の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会では、公益委員が労働者派遣法改正案の骨子を提示しました。

 

主な内容は以下の通りです。
1.登録型派遣の原則禁止
(1) 常用雇用以外の労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
イ 専門26業務
ロ 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
ハ 高齢者派遣
ニ 紹介予定派遣

2.製造業務派遣の原則禁止
(1) 製造業務への労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
○ 常用雇用の労働者派遣

3.日雇派遣の原則禁止
(1) 日々又は2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を行ってはならないこととする。
(2) 20年法案のとおり禁止の例外を設ける。
(3) 雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)は設けない。

4.均等待遇
○ 派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設ける。

5.マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととする。

6.違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 以下の違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設ける。
イ 禁止業務への派遣受入れ
ロ 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
ハ 期間制限を超えての派遣受入れ
ニ いわゆる偽装請負の場合
ホ 常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける。

7.法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記する。

8.施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とする。ただし、1.2.については、公布の日から3年以内の政令で定める日とする。

登録型派遣や製造派遣の禁止に関しては、雇用情勢や企業活動への影響に配慮して経過期間を設け、改正法案は公布日から3年以内の経過期間を設けることに。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第140回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料

2009年12月17日

12月21日、東京都内すべてのハローワークで「ワンストップ・サービス・デイ」が開催されます

来る12月21日、東京都内すべてのハローワークでは、東京都、各区市、社会福祉協議会、弁護士会等と連携し、「都内に住み、仕事を探していて、職業相談・職業紹介、住宅支援、生活支援を希望している方」を対象に、各種の相談を受けられる「ワンストップ・サービス・デイ」が開催されます。

詳細は以下のチラシをご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20091215_onestop/20091215_onestop.pdf

製造派遣禁止で「製造派遣向け安全衛生管理マニュアル」も空し?

厚生労働省は、「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」を作成して、派遣元・派遣先安全衛生担当者を対象とした研修会を全国で実施しています。

 

派遣元・派遣先の事業者は、それぞれの責任に応じて、労働安全衛生法上の措置を徹底する必要がありますが、責任の区分についていまだ十分に理解がなされていないことや派遣元と派遣先の事業者との連携が十分に図られていないことなどから、派遣労働者が不慣れなまま危険・有害な業務に従事させられたり、機械等の安全措置が講じられていないなどの問題がみられます。

マニュアルでは、派遣元・派遣先の事業者が、派遣労働者に係る安全衛生管理についてより理解を深め、安全衛生管理や安全衛生教育などを効果的に実施するために派遣元・派遣先がそれぞれ取り組むべき実施事項を分かりやすく解説しています。

厚生労働省は、来年2月頃まで同マニュアルを教材とした研修会を実施する予定です。

しかし、製造派遣は「常用型」を除いて3年以内に原則禁止される見通しです。

「常用型」派遣が禁止されなければ、マニュアルの存在価値もアリ?

製造派遣向けマニュアルは以下から。
厚生労働省:製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル

2009年12月16日

労働安全衛生規則等が見直されます(労働者死傷病報告の様式変更、健康診断の見直し)

12月16日、厚生労働大臣から、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱」について諮問を行いました。

 

これらについては、同審議会安全衛生分科会において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は、妥当と認める」と答申がありました。

厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令、告示の改正に向けて作業を進めることとしています。

改正案の概要は以下の通りです。
1.労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査の対象者の見直し
○ 40歳以上の労働者:全員に実施
○ 40歳未満の労働者:以下の者以外は省略可
ア 学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
イ 20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
ロ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者

2.労働者死傷病報告(様式23号)の様式変更
○ 派遣元の事業主が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を設け、労基署の職員が「派遣先の労働保険番号」を記入する欄を設ける。

施行予定は平成22年4月1日


詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び 「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱 」 の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

2009年12月15日

派遣事業計画書の様式等が変更されます

週刊労働新聞12月21日(第2757)号の記事によると、厚生労働省は、労働者派遣元事業主が提出する事業計画書の様式を見直す方針です。

 

事業計画書は、一般労働者派遣事業の新規許可・許可更新、特定労働者派遣事業の届出に添付する書類ですが、社会保険の加入確認を強化するため、派遣労働者数、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険の未加入者数、未加入者の氏名・未加入理由欄が追加されます。

また、一般労働者派遣事業の許可更新申請書の提出期限は有効期限満了の30日前から3ヵ月前に改められます

事業報告書については、毎事業年度の経過後3ヵ月以内の提出期限を1ヵ月以内に短縮します。

以上のような、人事労務に関する最新情報満載の週刊労働新聞は以下から3ヶ月間無料で試し読みができます。
「労働新聞」という名称ですが、内容は中立的です。
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外国人技能実習で集中監督:厚生労働省

労働新聞12月21日(第2757)号の記事によると、厚生労働省は、今年の通常国会で改正入国管理法が成立したのにともない、外国人技能実習生の安全衛生・労働条件確保対策を大幅に拡充、全国の労働基準監督署による集中監督指導を展開する方針です。

 

外国人技能実習生においては、劣悪な就労環境、労動時間違反、最低賃金や割増賃金違反が目立っているところです。

厚生労働省は、改正入管法により適用対象となる外国人技能実習生を年間85,000人とみて、来年度から安全衛生・労働条件に係わる指導を大幅拡充する予定です。

集団指導は、受入団体に対しては全国の労働局で2回ずつ、受入企業に対しては、全国の労基署で1回ずつ、合計400回以上行われます。

人事労務に関する最新情報満載の週刊労働新聞は以下から3ヶ月間無料で試し読みができます。
「労働新聞」という名称ですが、内容は中立的です。
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2009年12月14日

12月8日~12月14日の人事労務ニュースTwitterまとめ

12月8日~12月14日までの人事労務関連のニュースをTwitterにまとめてみました。

 

yopparai: 12月14日、「介護就職デイ」が実施されます http://akira.lifespacetime.com/log/110738/

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和により申請様式が変更されました

12月から雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和されたことに伴い、申請書類の様式が変更されました。

 

大きな変更点は、「様式第5号(2) 休業等助成額算定書」で助成額を算定する際に、労使協定上、歴日数で平均賃金を計算する場合は、前年度の年金所定労働日数を365日とすること、1枚の「様式第5号(3) 休業・教育訓練実績一覧表」に、全日休業と短時間休業をまとめて記載すること、等です。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請書類のダウンロードは以下から
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード

ガイドブックは以下から
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

 

2009年12月13日

12月14日からハローワークで「ワンストップ・サービス」開始!!

12月11日、政府の緊急雇用対策本部は、失業者の休職から生活保護までを一括で支援する「ワンストップ・サービス」を14日から順次、各地のハローワークで実施すると発表しました。

 

ワンストップ・サービスは、ハローワーク、自治体、社会福祉協議会に窓口がバラバラの訓練・生活支援給付、住宅手当、生活保護などを1カ所で相談できる仕組みです。

多重債務やメンタルヘルスについても、弁護士や保健師が相談に応じるところもあります。

しかし、あくまでもワンストップ・サービスは相談まで、手続は各自治体などに出向かなければなりません。

2009年12月11日

中小企業支援のため「ワンストップ・サービス・デイ」開催:中小企業庁他

先日は、失業者のためのワンストップ・サービス・デイが開催されましたが、今度は中小企業向けです。

 

12月8日に「明日の安心と成長のための緊急経済対策」が閣議決定されたことを受け、年末に、中小企業庁等の主催の下、利用者が一つの窓口で資金繰り雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)などの相談ができるよう、「ワンストップ・サービス・デイ」が、全ての都道府県で年内2回随時開催されることとなりました。

ちなみに東京では、12月21日と28日に港区虎ノ門の中小企業基盤整備機構関東支部にて開催されます。

ワンストップ・サービス・デイの開催案内は以下から
ワンストップ・サービス・デイ開催案内(PDF:176KB)

全国の開催予定日及び場所は以下から
ワンストップ・サービス・デイ開催予定状況(PDF:92KB)

以下もご参照ください。
厚生労働省:中小企業支援施策の「ワンストップ・サービス・デイ」開催について

中小企業庁:中小企業支援施策の「ワンストップ・サービス・デイ」の開催

2009年12月10日

雇用保険法改正案について

雇用保険法が来年4月に改正されることになりそうです。

 

厚生労働省は、12月9日に開いた第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で、雇用保険法改正の原案をまとめました。

雇用保険法は、以下のように改正される見込みです。
1.非正規労働者に対するセーフティネットの強化
(1) 短時間労働者は、「週所定労働時宇間20時間以上かつ、31日以上の雇用見込み」で雇用保険の適用対象とする・・・現在、短時間労働者は「週所定労働時間20時間以上かつ、6ヵ月以上の雇用見込み」という要件を満たさなければ雇用保険の適用対象とはなりません。

(2) 短期間での離職と受給をくり返すモラルハザードを防ぐため、最低6ヶ月間は雇用保険に加入しなければならないという受給資格要件は維持する。

(3) 雇用保険被保険者資格取得手続の簡素化を検討する・・・意味がよくわかりません。今でも十分簡単だと思いますが。

(4) 一般被保険者の範囲が拡大することに伴い、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者との関係を整理する。

2.雇用保険に未加入であった者への対応
(1) 事業主から雇用保険料を控除されていたことが確認されれば、2年を超えて被保険者資格を遡及取得できる・・・現在は2年までしか遡及取得できません。「雇用保険料を控除されていたことが確認」されなければ、2年を超えて遡及取得できないという要件も厳しすぎると思いますが。

(2) 2年を超えて雇用保険の保険関係成立届を提出していない事業主に対しては、一定の措置を講ずる。

3.失業等給付に係わる国庫負担を法律の本則通り1/4とする・・・現在は暫定措置として法律の本則(1/4)の55%(13.75%)

4.失業等給付に係わる保険料率を0.4%引き下げる・・・資料には引き下げを検討、とありますが、新聞記事によると引上げとされています。

5.マルチジョブホルダー、65歳以降への対応等は今後引き続き検討する。

6.訓練期間中の生活保障制度を恒久化する。


詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第52回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料

労働契約承継法について

厚生労働省は、労働契約承継法について、わかりやすく図解説明をしています。

 

労働契約承継法(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)は、商法等における会社分割制度の導入に伴い、分割をした会社の権利義務が分割によって承継する会社または新規に設立する会社に包括的に承継されることとなることを踏まえて、労働者保護の観点から、労働契約の承継等についての特例を定めるために制定されたものです。

労働契約承継法は、会社分割に伴う労働契約の承継について、会社法の特例として、労働者や労働組合等への通知や協議や異議申出の手続、効力等を定めています。

会社分割を行う場合は、労働契約承継法の規定に従わなければなりません。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:政策レポート(労働契約承継法について)

2009年12月 9日

雇用見込み期間1ヵ月でも、雇用保険加入へ

11月9日、雇用保険制度の改正案が固まりました。1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用見込み期間が1ヵ月でも雇用保険に加入(現行は6ヵ月)することになります。

 

失業給付に充てられる労使折半の雇用保険料率は、現行の0.8%から1.2%に引上げらます。

助成金や職業訓練といった雇用保険二事業に充てられる事業主のみが負担する雇用保険料率も、現行の0.3%から0.35%に引き上げられます。

すると、一般の事業(農林水産・清酒製造業、建設業を除く)の場合、雇用保険料率は現行の11/1000から15.5/1000に引き上げられ、月給300,000円の場合、本人負担が現行の1,200円から1,800円に、事業主負担が現行の2,100円から2,850円に引き上げられることになります。

11月9日の労働政策審議会に原案が示され、労使が大筋で合意したため、年明けの通常国会で雇用保険法を改正、来年4月からの施行となりそうです。

東京都社会保険労務士会が個別労働関係紛争解決手続実施団体に指定されました

ようやく、東京都社会保険労務士会個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続(ADR)を実施する団体として、厚生労働大臣が指定し、本日、以下のごとく官報に公示されたところです。

 

個別労働関係紛争解決手続実施団体指定の公示
下記の団体について、社会保険労務士法(昭和 43年法律第89号)第2条第1項第1号の6に規定する団体の指定を平成21年11月20日に行ったので、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第1条の4の規定に基づき、公示する。

平成21 年12 月9日
厚生労働大臣 長妻 昭

団体の名称 東京都社会保険労務士会
住所 東京都新宿区新小川町8番9号

官報は以下ご参照ください。
http://kanpou.npb.go.jp/20091209/20091209h05211/20091209h052110010f.html

労務トラブル防止には、まず十分な話し合いから

景気低迷により、整理解雇に踏み切りざるを得ない会社も多いことと思います。過去の裁判例から、整理解雇には4要件を具備しなければならない、あるいは4要素を総合的に判断すれば良い、とは巷間良く言われていることですが・・・ちなみに、整理解雇の4要件(4要素)とは以下のことをいいます。

1.人員を削減する必要性があるか

2.解雇対象者の選定に合理性があるか

3.解雇回避努力を尽くしたか

4.組合や従業員と十分な協議を尽くしたか

しかし、中小企業において4要件を満たした上での整理解雇はとてもハードルが高く、協議など尽くす時間的な余裕はないと思われます。

中小企業(大企業も)にとって整理解雇の前に、一番大切なことは、解雇対象者に対して、十分な話し合いをすることです。

どうして、自分が整理解雇の対象になるのか、納得できなくてトラブルになることが多いからです。

いきなり、口頭ないし文書で解雇通知を受ければ、誰でも腹が立ちます。どうして、自分に対し、話し合いもせずに、いきなり紙切れ一枚で解雇通知するんだ?

それでも、強引に解雇に踏み切ると、ユニオンを通じて、解雇撤回や解決金の支払いを求められたり、最悪、裁判にまでもつれ込んでしまいます。

野村克也氏は。楽天から話し合いの場が設けられなかったことを憤慨していました。

日本航空のOBも、話し合いの前に、いきなり年金減額依頼の紙切れ一枚の通知が来て憤慨していました。

争いよりも、話し合いを重視した坂本龍馬は、一触即発・犬猿の仲だった薩摩と長州の連合を成立させました。

もちろん、薩長連合が成立したのは、龍馬ならではの人間的な魅力としてのカリスマ性があったればこそ、ですが・・・

トラブルが生じるのは、なぜ、自分が解雇対象になるのか、理解できずにいるからです。まずは、十分に話し合いを尽くす必要があります。

それでも、トラブルになったら?あきらめるしかありません・・・

出た、香山リカへの反論書

勝間和代さんが香山リカさんへの反論書を出しました。内容に興味があったので、早速楽天の買い物カゴに入れましたが、値段が香山さんの本の倍。

 

反論を読むのにわざわざ倍の価格の本を買うのもばからしいと思い、買い物カゴを空にしました。

たかが?反論書ならハードカバーでなくて新書で良かったのに、と思います。

本屋で立ち読みでもすることにします。

ちなみに「しがみつかない生き方」という本ですが、初版の帯には「<勝間和代>を目指さない」と大書されていたのに、最近では「「普通の幸せ」が最大の幸福」になっているようです。

刺激が強すぎたんでしょうか?

2009年12月 8日

12月14日、「介護就職デイ」が実施されます

厚生労働省では、12月14日の週のうち一日を「介護就職デイ」として全国のハローワーク(約400ヵ所予定)で介護分野の就職面接会を断続的に実施します。

 

また、東京労働局については、12月19日(土)に厚生労働省の講堂において、「介護就職デイ」の最終日の大規模イベントとして就職面接会を開催します。

また、介護分野で就業に向けて理解を深めてもらうため、介護関係団体、事業者による情報提供、介護体験セミナー等を実施します。

このように、全国的な規模で集中的に介護分野の就職面接会を開催するのは初めての試みだそうです。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「介護就職デイ」の実施について

2009年12月 7日

12月4日~12月7日の人事労務ニュースTwitterまとめ

yopparai: 国保の保険料上限4万円引上げ、介護保険料と併せて上限額は年間73万円に。 http://www.asahi.com/national/update/1204/TKY200912030496.html?ref=rss



yopparai: 在留資格に見合わない単純労働を強要されたとして中国人12人、「宮本むなし」を提訴。 http://www.asahi.com/national/update/1204/OSK200912030165.html?ref=rss


東京都特定(産業別)最低賃金の引上げが決定

東明洋東京労働局長は、東京都鉄鋼業最低賃金など東京都において定められている6業種の特定(産業別)最低賃金について、本日までに各特定(産業別)最低賃金を4円~6円引き上げる金額改正の官報公示を行いました。

 

 

これにより、同最低賃金は次表のとおり、本年12月31日から改正発効することとなります。

平成21年 東京都特定(産業別)最低賃金改正内容
最低賃金の名称 時間額(引上額・引上率) 発効日
鉄 鋼 業 837円(5円・0.60%) 21.12.31
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 824円(4円・0.49%) 21.12.31
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
821円(4円・0.49%) 21.12.31
自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,
舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業
824円(5円・0.61%) 21.12.31
出 版 業 819円(6円・0.74%) 21.12.31
各 種 商 品 小 売 業 792円(5円・0.64%) 21.12.31

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:東京都の特定(産業別)最低賃金の引上げを決定

2009年12月 5日

連合が失業者支援サイトを開設

連合は、失業者を支援するサイト「イッポ前ナビ」を開設しました。

 

失業し、生活に支障を来している方が、トップページの簡単な質問にチェックを入れるだけで、相談すべき行政の窓口や支援制度がわかる仕組みになっています。 

雇用保険を受けられない失業者が増え、ハローワーク以外の行政窓口に出向く必要があるものの、一体どこへ行けばいいのか、どんな支援制度があるのか、縦割り行政の仕組みでは、途方に暮れてしまいます。

ハローワークでのワンストップ・サービスも開始されましたが、まだ試験的な運用にとどまり、相談には応じてもらえるものの、申請は別の役所まで行かなければならないなど、まだまだ不十分なサービスです。

失業した(しそう)の方が、「イッポ前ナビ」サイトに携帯電話やパソコンでアクセスして、「雇用保険は?」「住むところは?」「今一番必要なものは?」「お住まいの都道府県は?」のたった4つの質問にチェックを入れるだけで、相談窓口や支援制度がわかります。 

また、連合では、12月7日に全国共通のフリーダイヤルで一斉に労働相談を受け付けることにしています。

0120-154-052(いこうよ連合に)

「イッポ前ナビ」は以下から
イッポ前ナビ(就労・生活 自立支援制度サーチ)

労働相談フリーダイヤルの詳細は以下から
連合|電話で相談(労働相談)

2009年12月 4日

生活費の支給される職業訓練制度が新卒者も対象となります

政府の緊急雇用対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)は、来春の新卒者の就職内定率が低いことに鑑み、来年4月から新卒専用の「生活費も支給される職業訓練制度」をスタートさせる方針です。

 

近くまとめられる追加経済対策に盛り込まれることになります。

対象者となるのは、年間7,000人程度で、各都道府県に計300以上のコースを設け、就職難が深刻な地方に重点配分します。

委託先の専門学校などで、事務、製造、コミュニケーション能力などを訓練します。6ヵ月の期間で職業訓練は無料、世帯年収が300万円以下等の要件によって月額10万円程度の生活費も支給されます。

6ヵ月の訓練後は、情報技術、介護・福祉、医療などの通常の職業訓練に移れるようにして、翌年春までの就職につなげることになります。

2009年12月 3日

11月25日~12月3日の人事労務ニュースTwitterまとめ

yopparai: 11月24日、厚生労働省は、来年度の診療報酬の本体部分を3%引上要求する方針です。

『労働時間相談ダイヤル』 (11月21日)における相談受理結果:東京労働局

東京労働局で11月21日(土)は、隣接する埼玉、千葉及び神奈川の各労働局と連携し実施した結果、132件の相談が寄せられました。

 

その主な相談内容としては、長時間労働に関するもの(25件)、不払残業に関するもの(70件)でした。

厚生労働省は、依然としてみられる長時間労働や、これに伴う問題の解消に向け、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間として、労使の主体的な取組を促すための啓発活動を集中的に行っています。

その一環として、11月21日(土)(「勤労感謝の日」の前々日)に、全国一斉に無料の「労働時間相談ダイヤル」を開設し、東京労働局では、隣接する埼玉、千葉及び神奈川の各労働局と連携し実施したところです。 

相談当日は、特に午後から6台の相談専用の電話に途切れることなく相談が寄せられたとのことです。

東京労働局は、今回の結果から依然として長時間労働が多く行われている懸念が強まったことから、その解消に向けて、監督指導等を徹底することとしています。

詳細は以下をご参照ください。
労働時間相談ダイアル」(11月21日)における相談受理結果:東京労働局

年末年始も失業者にワンストップ・サービス

11月30日に、全国(といっても17都道府県77カ所)のハローワークで求職、住宅手当、生活保護、生活資金の貸し付け、多重債務、メンタルヘルスに至るまでのワンストップ・サービスが試行されました。

 

政府は、ハローワークだけでなく、自治体でもワンストップ・サービスを実施できるように運営方法を見直す方針です。

12月3日に開く「貧困・困窮者支援チーム」の会合で具体案を協議することになりました。

11月30日の試行では約2,400人が利用しましたが、参加した自治体かにら「人手が足りず、場所も狭い」「周知不足で効果に疑問」との不満が寄せられました。

知らなかった利用者も多いことと思います。去年の「年越し派遣村」のようにマスコミが大騒ぎすれば、周知不足も解消?

2009年12月 2日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件が緩和されました

厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。

 

【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について

キャバクラ嬢が労働組合結成!!

セクハラ、不払い当たり前? キャバ嬢"労組"結成のナゼ  - 政治・社会 - ZAKZAK

キャバクラ嬢たちが労働組合を結成します。名称は「キャバクラユニオン」(仮称)、東京の個人加盟労働組合である「フリーター全国一般労組」の分会として発足、今月中に都内で準備委員会を開く予定です。

賃金不払い、セクハラ、罰金などの労働基準法違反問題に労組として対応することになります。

さて、問題です。キャバクラ嬢は、はたして労働者と言えるのでしょうか?

 

労働者概念には、「労働基準法上の労働者」「労働組合法上の労働者」「労働契約法上の労働者」の三つの概念があります。

そもそも、労働基準法上の労働者に該当しなければ、いくら不払い残業や労働時間違反があっても、労働基準法上の保護を受けることはできません。

残り二つの概念も、またしかりです。

ごく簡単に説明しますと、「労働基準法上の労働者」とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します(労働基準法第9条)。

労働組合法上の労働者」とは「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」を指します(労働組合法第3条)。

労働契約法上の労働者」とは「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」を指します(労働契約法第2条第1項)。

法条文の字面だけを追えば、キャバクラ嬢はすべての面で労働者に該当しそうですーーー実際に、労働基準法上の労働者性を判断するには、仕事に対する諾否の自由の有無、指揮監督の有無、勤務時間・勤務場所の拘束性の有無、他人による代替性の有無、等々を総合して判断することになりますが・・・

従来、お店側としては、彼女らとは労働契約ではなく、業務委託契約を結んでいる、と主張してきたところですが、クラブホステスが労働基準法上の労働者と認められた事件があります(クラブ「イシカワ」(入店契約)事件(大阪地判平17.8.26労判903-83))。

ところで、キャバクラ嬢があらゆる点で労働者ということになると、お店としては労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。

法人経営であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)にも加入しなければなりません。

はたして、労働保険や社会保険に加入しているキャバクラが全国に何店あるのでしょうか?

労働基準監督署も、水商売に対する監督指導にはあまり熱心ではないようです。

キャバクラ嬢に対し、労基署が労働保険関係成立届を受け付けてくれるか、ハローワークが雇用保険に、社会保険事務所が社会保険に、それぞれ加入させてくれるのか、といった問題があります。

キャバクラ嬢の労働組合が、労働保険や社会保険加入に対しても、積極的に運動することを祈ります。

2009年12月 1日

日本は、いつからカネの稼ぎで人間を判断するようになってしまったのか

特集ワイド:'09シリーズ危機 貧困/上 ノンフィクション作家・佐野眞一さん - 毎日jp(毎日新聞)

昨日の毎日新聞夕刊第2面の特集記事です。ノンフィクション作家佐野眞一氏がインタビューで「(ゴルフの)石川遼が何億稼いだとか、そんな話題がテレビで繰り返され、みんなが騒ぐ。おれが子どものころは、カネの稼ぎで人間を判断するようなことはなかった。日本はすごくグロテスクな社会になってしまった」と言い捨てるようにつぶやいています。

 

さて、いつの頃からでしょうか。我が国において、カネの稼ぎが人間なり仕事なりを判断する基準になったのは・・・

10年も前ではなかったと思いますが、民放のゴールデンタイムで、子どものあこがれの職業ということで旅客機のパイロットを特集したことがあります。

冒頭のナレーションで「子どもたちのあこがれの職業、パイロット、年収は2,000万円」といきなり年収がアナウンスされて仰天したことがあります。

ほんの数十年前までは、年収など口にするのもはばかられていました。子どもたちは年収など二の次で、たんに大空にあこがれてパイロットになりたい、野球が好きだからプロ野球選手になりたい、と思っていたものです。

ひょっとすると、今でも子どもたちは年収のことなどアタマにないのかもしれません。テレビ番組のナレーションは、カネに毒された制作者の本音がでただけかも、そうであれば、救いはありますが。

そして、何年前でしたか、「カネで買えないものはない」、と豪語する若者がテレビで祭り上げられ、与党の幹事長始め総理までが待ち上げていたのは・・・

労働者派遣元事業主(9月決算)の皆様は、今月中に「労働者派遣事業報告書」を提出してください

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

 

平成21年9月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年12月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

詳細は以下をご参照ください。
労働者派遣元事業主(9月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」:東京労働局

社会保険庁、解雇者は100人

本日、長妻厚生労働相は、今年限りで解体される社会保険庁からの再就職が未定の約520人について、400人程度を来年1月発足の日本年金機構で採用、約100人については、民間の解雇にあたる分限免職処分に。 

 

懲戒処分歴がなくても、再就職が未定という気の毒な職員も200人ほどいるようです。

その気の毒な職員でさえ、日本年金機構の准職員として1年単位の有期雇用で、最大7年で終わりです。

彼らは、公務員になれば一生安泰と思って就職したことと思います。

公務員のお嫁さんになりたい、と強く願って彼らと結婚した女性も結構いるんじゃないかと思います。

今や、公務員といえども安心できない社会になってきました。

ちなみに、労働組合に「ヤミ専従」していた悪質な20人の職員については、厚労省として再雇用は見送る方針です。

それにしても、今から何年前のことだったか、週刊誌がさかんに、芸能人や政治家の年金未納問題を鬼の首でも取ったかのようにかき立てていたことがありました。

その週刊誌に情報を提供した職員は処分されて、正義の味方ヅラしている週刊誌はおとがめ無しですか。