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小林事務所ブログ

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2009年5月31日

ハローワーク飯田橋が土曜日もオープン!!

東京労働局は、雇用失業情勢の悪化により求職者が激増している中で、ハローワークのサービスを強化するため、飯田橋公共職業安定所(本庁舎)において、求人情報の提供、職業相談・紹介サービスの提供時間を土曜日は10時~17時まで、平日は19時まで延長することになりました。 実施年月日
平成21年6月1日(月)
通常営業・開庁時間
平 日/8:30~17:15
土曜日/閉 庁
(土日祝日は閉庁)

これが以下のように延長されます。

営業拡大・延長時間
平 日/17:15~19:00
土曜日/10:00~17:00
(日曜祝日は閉庁)

ただし、開庁延長の時間帯のサービスはハローワーク飯田橋のみで、パソコンによる求人情報の提供、職業相談・職業紹介業務のみの取り扱いです。

雇用保険の各種届出、失業給付及び職業訓練関係、事業主の行う手続き等の延長サービスはありません。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:6.1 ハローワーク飯田橋がモット便利に!モット利用しやすく!

2009年5月29日

改正時間外限度基準が公布されました

本日付の官報にて、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を改正する件」が公布されました。主な内容は以下の通りです。
特別条項付き時間外労働協定
1.特別条項付き時間外労働協定に「限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率」を定めなければならない。

2.労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結するには、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。

3.労使当事者は、限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、2割5分を超える率とするように努めなければならない。
適用日:平成22年4月1日

官報は以下をご参照ください。
【告示】労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件

改正労基法施行規則が公布されました

本日付の官報にて、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。主な内容は以下の通りです。

割増賃金の支払に代えた有給休暇の仕組み
1.月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与するには以下の事項について労使協定を定めなければならない。

2.代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

3.代替休暇の単位は1日又は半日とする。代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。

4.代替休暇を与えることができる期間(時間外時間時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)

5.2.の算定方法は、1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合にに支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(6.において「換算率」という。)を乗じるものとする。

6.割増賃金の支払が不要となる厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。

時間単位の年次有給休暇
労使協定により、次に掲げる事項を定めれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得できるようになる。
1.時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

2.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)

以上1.と2.は改正労基法第39条第4項第1号~第2号、以下3.が省令

3.時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。4.において同じ。)を下回らないものとする。)

4.1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)

5.時間単位の年次有給休暇として与えた時間については、(1)平均賃金
、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金、(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額のいずれかとする。
施行日:平成22年4月1日

官報は以下をご参照ください。
【省令】労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

2009年5月28日

中小企業退職金共済、親族のみで営む事業所の7割が加入希望

中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業に一番向いている退職金制度と思われますが、現行の制度では個人企業の事業主その配偶者および同一生計の家族従業員ならびに法人企業の役員加入できません
ただし、配偶者以外の家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様である、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できる場合もありますが。

現行制度の加入要件は以下から。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido03.html

そこで厚生労働省は4月7日、青色申告をした個人事業主も加入できるように中小企業退職金共済制度(中退共)の加入対象を拡大する検討に入りました。

5月27日に、厚生労働省が公表した従業員10人未満の事業所を対象としたアンケート結果によると、同居の親族のみの事業所の7割が中小企業退職金共済(中退共)への加入を希望しているとのことです。

非正規労働者の社会保険加入要件を緩和、安心社会実現会議

政府の安心社会実現会議が27日、明らかにした報告書原案によると、非正規労働者への雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)の各制度への加入要件緩和を提言しています。

本日の日経朝刊トップ記事に掲載されていますが、加入要件をどこまで緩和するのか、記事には書かれていません。

非正規労働者の雇用保険の加入要件については4月1日に1年以上の雇用見込みから、6か月以上の雇用見込みがあることに緩和されたばかりです・・・1週間の所定労働時間は20時間以上であること・・・これは変わらず。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf

更に緩和するとなると、6ヶ月未満の雇用見込みであっても(例えば1ヶ月の雇用期間であっても)雇用保険に加入できるようになるのでしょうか。

1週間の所定労働時間は20時間以上、という要件はおそらく緩和されないと思います。

社会保険の加入要件緩和に関しては、かつて雇用保険の加入要件に合わせて、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、加入を義務づけようとしたところ、負担が増える経済界と夫の扶養から外れなければならななくなるパートタイマーの利害が一致して、棚上げされた経緯があります。

今度は、法人税率の引き下げで経済界の反対を抑え込もうとしているようですが・・・

2009年5月27日

登録型派遣禁止か継続か、どうしてこうも極端?

登録型派遣が是か非か、日雇い派遣は全面禁止か、どうしてこうも極端な意見ばかりか、と思う。

 

全労連は登録型派遣、製造業への派遣の禁止を訴え。
【全労連幹事会アピール】雇用破壊の元凶である労働者派遣法の早期抜本改正を

一方、日本人材派遣協会は登録型派遣禁止に反対決議。
登録型派遣の禁止反対決議/日本人材派遣協会が総会

テレビのバラエティー番組でも、お笑いタレントが自分が総理になったつもりで、さあ、賛成か反対か、どっちだ?と両極端の意見を求めています。

本当に、日本人は歴史的に両極端が大好きです...私は、「アメリカではこうだ、ヨーロッパではこうだ、それなのに日本は!!」などというものの言い方は大嫌いですが。

どちらかの極端な考え方に身を置くことによって自分の心地よい居場所が確保できるのでしょうか?

幕末では尊皇譲位か開国佐幕か、第2次戦争中は一億総玉砕、負ければ一億総懺悔、はては無条件降伏まで・・・その後、非武装中立を掲げていた政党もありました。

人事制度も成果主義と年功序列の両極端を行ったり来たり・・・

そして、アメリカが短期間で書き殴り、押しつけた憲法を聖書のごとく守ろうとする人たち・・・

介護サービス事業者は業務管理体制を整備しなければなりません

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の管理体制の整備が義務付けられました。

 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備の届出先については、国・都道府県・市町村に別れており、介護サービス事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:介護・高齢者福祉:介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

とてもわかりやすいリーフレットは以下から。
介護サービス事業者の皆様へ:平成21年5月1日から介護保険法が変わります

2009年5月26日

事業主の皆様へ、労働保険年度更新・電子申請に関する電話相談会を開催します!

全国社会保険労務士会連合会では、事業主からの労働保険年度更新手続労働保険の電子申請に関する質問に応えるため、電話相談会を始めました。
(月~金曜日の午前10時~午後5時まで、5月25日から7月31日まで)

東京の受付番号は03-3260-7822です。 

全国12都市で電話相談に応じています。

詳しくは以下の案内をご参照ください。
http://www.tokyosr.jp/new/doc/090525b.pdf

独身を貫き通した男性の厚生年金は悲惨、厚生労働省試算

厚生労働省は5月25日、65歳時点で受けとる厚生年金の給付水準の試算をまとめました。

 

40年もの間、夫が会社員、妻が専業主婦といった今やモデルとも言えないモデルをモデル世帯として試算すると給付水準は2050年でも現役世代の5割を上回る給付水準を確保できるようです・・・ちなみに2009年時点では6割を超えています

一方、完全な共働き世帯では2050年で約4割・・・2009年時点では5割弱。

女性が単身で40年間会社員だとすると、2050年で4割5分・・・2009年時点では5割5分。

悲惨なのは独身男性、40年間勤め上げても2050年で3割7分弱しかもらえません・・・2009年時点では4割4分、独身男はつらいよ。

医師国家試験で診療科に定員制導入か?

財政制度等審議会が医師不足の解消に向け、改革案を提言するようです。

 

具体的には、医師国家試験の段階で診療科に定員制を導入し、人気の精神科や整形外科に医学生が集中するのを避け、産科や外科に振り分ける。看護師の医療行為を広げることなどが柱となっています。

6月にまとめる建議書に盛り込み、2010年予算編成の指針とよなる骨太方針09に反映させる方針です。

医師が足りない地域に適正に配置することや、開業医と勤務医の報酬格差の見直し、不足しがちな診療科に対して報酬を手厚くする等も中央社会保険医療協議会(中医協)などに改革をせまる、とのことですが、 協力な圧力団体である日本医師会の存在が気にかかります。

2009年5月25日

入院医療費の定額制が拡大されます

本日の日経朝刊第3面の記事によると、厚生労働省は入院医療費の定額制拡大に本格的に乗り出す方針です。
現在の医療費は、注射や投薬など医療行為ごとに定められた診療報酬を積み上げて算定する出来高払いが原則ですが、厚生労働省は、入院一日当たりの医療費を病気ごとに定めて定額として算定する包括払い方式を一般病床の5割まで広げてく計画です。

過剰な診療を防止して医療の効率化を図るのが狙いです。

求職活動支援書の様式として、ジョブ・カードが活用できるようになりました!!

求職活動支援書(※)の様式として、ジョブ・カードを活用することができるようになりました。 企業等で長く働いた経験があり、職務を通じたアピールポイントを多く持っている方向けに、その多様な職務経歴を記載できる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」が新たに策定されました。

職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード求職活動支援書の様式と して活用することができます。高年齢離職予定者本人が、職業キャリアが長い方向けのジョブ・カードの様式に記載し、事業主が確認する方法も可能です。

 求職活動支援書
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職予定の高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付することが、事業主に義務づけられています。

リーフレットは以下をご参照ください。
厚生労働省:求職活動支援書の様式として、ジョブ・カードを活用することができるようになりました!!

「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」についての詳細は以下から。
厚生労働省:「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」について

求職活動支援書制度についての詳細なパンフレットは以下のページ下部から。
厚生労働省:高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が終わっています!!

大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間平成21年3月31日をもって終了しています。

継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定によらず就業規則等で定める特例は、大企業(常時雇用する労働者が301人以上)については、平成21年3月31日までとなっています。

この特例を利用している場合には早急に労使の合意を得て労使協定を策定するか、定年の引上げ・廃止を行わなければなりません。

リーフレットは以下をご参照ください。
厚生労働省:大企業に係る高年齢者雇用確保措置の特例期間が平成21年3月31日を持って終了しました。

高年齢者雇用安定法に関しては以下をご参照ください。
厚生労働省:高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

高年齢者雇用確保措置導入に伴う労使協定の策定、就業規則の変更については以下をご参照ください。
福島労働局:高年齢者雇用確保措置導入に伴う就業規則変更マニュアル

協会けんぽや社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意を!!

最近、全国健康保険協会(協会けんぽ)や社会保険事務所職員を装った不審な訪問や電話が相次いでいるようです。 「全国健康保険協会職員」と名乗る人物が訪問し、「委任状を取りにきた」と言い、委任状らしき用紙へ署名・捺印を求められた例や、「全国健康保険協会職員や社会保険事務所職員」と名乗る人物から電話がかかり、「過去5年間に遡り医療費を返納する」、「社会保険事務所より5年分の医療費の返還があるので(32,000円)、「ATMに行き、指定された0120よりはじまる電話番号にかけて指示に従うように」、「医療費の還付分が4万円あるが、通知を送っているが未だに申請がなく、時効が成立してしまうため、電話にて手続きをしたい」、「ご主人の高額療養費の返金(48,000円)がある」などと医療費をATMにて還付する等の話を持ちかけ、ATMへ行くよう指示された例がありました。

不審な訪問や電話があった場合は、用途不明の文書への署名・捺印やATMの操作を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、管轄の全国健康保険協会支部へお問い合わせください。

などと、協会けんぽのホームページ上で喧伝していますが、東京支部には何度電話をかけても話し中で電話がかかりません...最近はつながるようになったんでしょうか???

一体どうしたらいんいですか?

詐欺に関しては以下をご参照ください。
(重要なお知らせ)全国健康保険協会や社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意ください - 全国健康保険協会

2009年5月24日

日比谷オクトバーフェストへ

去年行かなかったことを大いに後悔していた日比谷オクトバーフェスト。

今年は初日から張り切って行ってきました。

同業者仲間と待ち合わせて、午後5時の開場と同時に駆け込む予定でしたが・・・

午後4時頃にはすでに開場していたようです。

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午後5時前、まだ客の姿はまばらです。。。

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最初に飲んだビール「エルディンガーヴァイス」、1,300円もして、しかもぬるいpout

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そして、2杯目のビール。ビットブルガーピルス。900円。

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演奏が始まりました。演奏の音が大きすぎて、とても話をするどころではありませんでした。

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オクトバーフェストでワインを飲むのもどうかと思いますが・・・高くて(1,600円sign01)ぬるくていまいちangry

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ソーセージを色々と買ってきました。この頃には、つまみの売り場もだいぶ混雑してきて、売り場は大混乱でひっちゃかめっちゃか、本来の金額よりも余計に取られてしまったようです・・・

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だいぶ酔いが回ってきて、一緒に行った同業者がワインの試飲をしよう、などと誘われたのが大きな間違いでした。

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つい調子に乗って赤ワインの7本セットを注文してしまいました。

しらふだったら絶対に注文しなかったのに・・・

とほほ・・・

写真は試飲したワイン色々。。

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ちなみに最後のワインは白です。
そして、次は元祖ラガービール。

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司会は、きれいな女性ですねえ♪ かわいいですねえlovely

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夜のとばりが降りた日比谷公園、ビール売り場は大行列、座る場所もありませんwobbly

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一緒に行った同業者の知り合いの方が、つまみを売っていました。美濃屋あられ製造本舗というお店です。ボッタクリに限りなく近いソーセージなどよりずっと良心的で美味しいです。

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そして、酔ったアタマで道に迷いながら歩くこと1時間!!新橋駅近くの銀座8丁目にある、これまた同業者仲間知り合いが経営しているショットバーBar In The Room 84へ。

歩き疲れて、汗をかいたのでビールを一杯、そしてシングルモルトのティスティングセット。
ここは、とても小さなお店ですがオーナーの一級建築士の思いが伝わる、とても良い雰囲気のお店でした。

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2009年5月23日

「パートタイマー均衡待遇推進助成金」が拡充されます

パートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努める事業主を支援する助成金です。

現状、この助成金は対象者となる短時間正社員が1人でも複数でも助成金額は同じですが、厚生労働省はこの助成金を今夏にも拡充し、人数に応じた助成金を支給する方針です。

パートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)には様々な種類がありますが、拡充されるのは短時間正社員制度の導入に関する助成金です...その他の制度導入に関しては昨日の日経新聞には載っていませんでした。

短時間正社員制度の導入に関して、今まで最大40万円支給していましたが、今後は1人増える毎に5万円~10万円上乗せする仕組みを厚生労働省は検討中です。

追加人数の上限は10人で、2009年度補正予算に盛り込まれています。

正社員とパートタイマー・契約社員の身分格差を埋め、均等待遇の促進を狙います。

パートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)に関しては、以下をご参照ください。
財団法人21世紀職業財団:パートタイム労働者の雇用管理の改善

うち、短時間正社員制度導入に関する助成金に関しては以下をご参照ください。
http://www.jiwe.or.jp/part/pdf/jyoseikin4_201128new.pdf

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の仕事は受けたかった

助成金額の1割や2割の手数料で申請代行をしてはとても割に合わない助成金がある一方で、ぜひとも申請代行したい助成金があることも事実です。それは・・・

1人の派遣労働者を正社員にすると100万円もらえる派遣労働者雇用安定化特別奨励金という助成金です。

いわゆる2009年問題(※)に対応すべく、私の顧問先では派遣労働者40人を正社員化する予定です。助成金額は100万円×40人=4,000万円!!

たとえ1割の手数料でも400万円!!

この仕事は是非とも受けたかったのですが、助成金の申請は自社で行うとのこと。残念です・・・

※2009年問題
物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されており、これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなります。そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘されているところです。

2009年問題に関する詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:いわゆる「2009年問題」への対応について

派遣労働者雇用安定化特別奨励金に関しては以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

結局、申請代行すべきであった中小企業緊急雇用安定助成金

顧問契約を結んでいただいているお客さんの中にも、不況のため休業を余儀なくされている会社がいくつかあります。

そこで中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行をしているところです。ところが・・・

助成金の書類作成やハローワークへの申請に手間がかかり、ほんの数人が1ヶ月に数日程度の休業では、助成金額もたかが知れているで、助成金額の1割や2割の手数料ではとても割に合いません。

一番困るのは、届出をした休業予定とは全く異なった休み方をしている場合です。休業予定日に出社したり、出社予定日に休業したり・・・以前は残業した分が助成金から控除される仕組みだったので、詳細な残業時間の報告が、これまた大変でした。

残業時間の報告がいらなくなっただけでも、申請がだいぶ楽になりました・・・とは言っても今度は短時間の休業でも助成金が受けられるようになったので、その計算がまた面倒です・・・

いつくかの顧問先の助成金の申請をして、もう申請代行はやめ、今後は顧問先自身で助成金の申請をしてもらおうと思い、書類の書き方等のアドバイスはするが、助成金の申請は自社で行ってもらうことにしました。

これが大失敗でした・・・

書類の書き方や申請方法を電話や訪問時に指導しているのですが、1回の電話で30分、1度の訪問で1時間から2時間も指導することになってしまいました。

私が自分で書類を作るのと同じぐらい指導に手間がかかってしまい、わずかでも手数料をもらって申請を代行すべきであった、と後悔しています。

2009年5月21日

新型インフルエンザ、国民健康保険料滞納世帯にも保険適用へ

厚生労働省は、国民健康保険料(税)を長期間滞納している世帯でも、新型インフルエンザ感染の疑いで発熱外来を受診する場合には、現在所持している「資格証明書」を通常の保険証と同じ取り扱いにし、3割負担で受診できることに決めました。 これは、何も人道的な配慮によるものではなく、国民健康保険料(税)を滞納した人が、保険料(税)の支払や短期保険証を受け取るために自治体の窓口に来られては、感染が拡大してしまうことを恐れてのことです。

税制適格年金からの移行先は確定給付年金がトップ

厚生労働省は、税制適格退職年金の移行に係るアンケート結果をまとめました。

調査対象数は27,953社で税制適格退職年金を契約しているすべての事業主を対象とし、有効回答数11,308社、有効回答率40.5%となっています。
常勤従業員数は、100人以下の企業が58.4%を占めています。

99%の企業が税制適格年金の廃止を知っていたと答えています。

89%の企業が廃止を前に何らかの対応をしているものの、9%の企業が「まだ検討をしていない」と解答しています。

従業員規模別に見てみると、規模の小さい企業ほど、「新制度へ移行手続き中」と答えた割合は低く、「まだ検討していない」と答えた割合が多くなっています。

平成21年度中に多くが移行先を決定する予定であるものの、「まだ時間がある」、「社内の検討体制が整っていない」、「他の業務が忙しい」等の理由により、検討に着手していない企業も24.3%あります。

適格退職年金移行予定先の制度は、2,871件中、確定給付企業年金が46%、中小企業退職金共済が35%、確定拠出年金が15%であり、確定給付企業年金が最も多いことが分かりました。

確定給付企業年金のうちキャッシュバランスプラン・キャッシュバランスプラン以外はそれぞれ約40%程度となっています。

事業主に対するアンケート結果は以下をご参照ください。
事業主に対するアンケート結果(PDF:256KB)

以下の記事もご参照ください。
厚生労働省:適格退職年金の移行促進について

2009年5月20日

死を招く「熱中症」を防げ!!・・・東京労働局パンフレット

東京労働局は、「死を招く「熱中症」を防げ!!」と題するパンフレットを作成し、ホームページ上で公開しています。

 毎年、7月から8月にかけて集中的に熱中症が発生していることに鑑み、パンフレットによって注意を呼びかけています。

熱中症は建設業、清掃業、警備業等屋外で働く人が多くを占めています。

パンフレットでは、熱中症の防止対策や万が一熱中症に罹ってしまったときの応急措置方法等を紹介しています。

パンフレットは以下から
死を招く「熱中症」を防げ!!【PDF:504KB】

ジェネリック医薬品使用で自己負担軽減額の通知、協会けんぽ

協会けんぽ(全国健康保険協会)においては、薬代の負担軽減や医療保険財政に資するべく、本年7月下旬から広島支部において加入者に対する情報提供として ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額等を通知することとしています。 協会けんぽにおいては、広島での成果を踏まえながら、今後、全国的に通知を順次実施していくことを予定しています。

また、いわゆる「希望カード」を作成し、6月から全国の支部窓口等で配布することとしています。

対象者は40歳以上の加入者のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担の軽減が一定以上見込まれる人となっています。

希望カードは以下をご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/17967/20090519-194440.pdf

詳細は以下をご参照ください。
ジェネリック医薬品の使用促進のための取組み - 全国健康保険協会

2009年5月19日

日本年金機構に9,971人が内定

日本年金機構設立委員会は5月19日、社会保険庁解体後に同機構に社保庁から移行採用される9,971人を内定しました。 そのうち約2割の2,116人は年金記録ののぞき見や国民年金保険料の不正免除などで訓告や厳重注意を受けていますが、懲戒処分歴のある約850人は採用されません。

民間からも約1,000を正規職員として採用する方針で、応募倍数は厳しい雇用情勢を繁栄してか、約12倍となっています。

働く若年貧困層対象に「給付付き税額控除」を導入

asahi.com(朝日新聞社):働く若年貧困層対象の給付提案へ 経財会議民間議員 - 政治
経済財政諮問会議の民間議員は19日の会合で、低所得の若者への支援策拡大を提言する。比較的高齢者に手厚かった国の支援を、若年層向けにも拡充すべきだとし、所得が低いのに社会保険負担が重い人々へ一定額を給付する枠組みを提案する。
必要な財源は税制改革で確保するよう求めていますが、消費税率アップ以外に考えられるでしょうか?
民間議員は提言で、日本では「若年世代への人材投資が低下、雇用の不安定性が増加。主要国中でも保育や就学関係など若年層への給付が少ない。若年層のフリーター増加や低所得者の結婚比率の低さが目立つ。年間収入が250万円以下の世帯でも、年15~30万円程度の社会保険料などの負担を強いられ、本意でない非正規就労者らが「働く貧困層」化しいる」としています。

でも、ちょっと待ってください。私の顧問先(製造業)ではいわゆる2009年問題に対処すべく、すべての派遣社員を正社員化しようとしたところ、気ままな登録型派遣社員のままでいたい、一つの会社に縛られたくない、給与から社会保険料を引かれたくない、などと主張する派遣社員が多く、閉口していることろです。

つまり、マスコミによる報道などを見る限りでは、大多数の派遣社員が正社員になることを望んでいるかのごとくですが、現実は全く違うということです。

ま、それは置いといて、経済財政諮問会議の民間議員は「働く貧困層」の支援のため、「給付付き税額控除」の導入を提言するようです。

給付の対象は、課税最低限以下の低所得者で、働いていることなどを条件に一定額を給付する仕組みです。

米国などで導入され、子どもの数に応じて増額する場合もありますが、同制度の導入には所得税の制度改正が必要となります。

民間議員はこのほか、経済危機対策に盛り込まれた失業者への支援の拡充や、親の所得が低い学生への授業料免除の拡大なども求める方針です。

また、あまのじゃくな連中からパラマキだ、と批判が出そうですネ。

オテル・ドゥ・ミクニでの経営者交流会で酔い酔い・・・(^^;)

先週の金曜日に、ある経営者交流会があり、いそいそと出かけて参りました。案内の一斉メールが流れてきた当初は仕事に追われて忙しい毎日を送っていたため、参加は見合わそう、と思っていたところ、主催者から「是非ご参加ください」などと言うメールを直接いただき、ギリギリ1日くらい前でしたが、思い切って参加の申し込みをしました。

 

 

主催者が三國シェフと懇意にしているということで、信じられないぐらいの安さicon:ecstoramation高級フランス料理店にしては信じられないぐらいの安さだったので、料理数も少なく、飲み物はビールぐらいだろうと想像していたところ、料理はフルコース、シャンパンから始まり、白、赤ワインは飲み放題、酔っぱらいまくってしまいましたicon:face_chompicon:body_peace

写真は料理の説明をする三國シェフ、今度オバマさんがやってくる、などと話していました。

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2009年5月18日

充実した愛知労働局HPの「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」案内

最近、最もニーズのある雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)ですが、頻繁に書式や必要書類の変更があります。 ハローワークに行けば新しい書式や必要書類一式の案内をもらうことができますが、愛知労働局のホームページを見ると、実に充実した内容となっています。

助成金制度説明の動画あり、矢継ぎ早の助成金見直しに関する説明あり、提出書類のチェックシートまであります。

更に愛知労働局独自様式として、年間休日表まで用意されています。至れり尽くせり、といったところでしょうか。

詳細は以下をご参照ください。
愛知労働局独:雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

「障害者雇用納付金制度」の新しいリーフレット

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、「障害者雇用納付金制度」の一部改正のお知らせ用に新しいリーフレットを作成し、公開しています。 中小企業における障害者雇用の促進及び短時間労働に対する障害者のニーズへの対応などをねらいとして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、
平成21年4月から段階的に施行されています。これに伴い、「障害者雇用納付金制度」の一部が変わります。

詳細は以下をご参照ください。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構:障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の交付により、改正納付金制度周知用チラシの内容を一部改定いたしました

新型インフルエンザで従業員の子供が通う保育所が臨時休業になったら

厚生労働省は経済団体宛てに、新型インフルエンザが原因で、保育施設等の臨時休業により、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、本人の申し出に基づいて特別休暇を与えるなどの配慮をおこなうことについて、特段の配慮をお願いするとした、「従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務についての配慮について」と題する通知を出しています。

以下、ご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-05a.pdf

一般労働者派遣事業の許可基準が見直されました

厚生労働省は、5月18日付けで、職業安定局長通達(※)により一般労働者派遣事業の許可基準を見直したところです。

これは、経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件を改正したものです。

改正内容は以下の通りです。

(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)

  1. 基準資産額に係る要件について
     「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。
    (注)基準資産額=資産額-負債額
  2. 現金・預金の額に係る要件について
    「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。
     

(2)派遣元責任者に係る要件

  1. 派遣元責任者の雇用管理に係る要件
    次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。
    ・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。
    ・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
  2. 派遣元責任者講習の受講に係る要件
     許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。
適用期日
  • 新規許可 平成21年10月1日
  • 許可更新 平成22年4月1日
リーフレットは以下をご参照ください。



 一般労働者派遣事業の許可基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項に基づいて、職業安定局長通達(労働者派遣事業関係業務取扱要領)において定めています。

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(一般労働者派遣事業の許可) 
第五条  一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(許可の基準等) 
第七条  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

2009年5月17日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)、12自治体が独自に上乗せ

さて、その雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)、雇用の維持という大義名分のもとに、政府は大盤振る舞いしている最中ですが、12の自治体でも、独自に上乗せ支給しているようです。

 

産業構造の転換が求められている今、時代の流れについて行けない倒産寸前の青息吐息の企業を一時的に助けるだけにならなければいいと思いますが。

現実に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請中に倒産する企業も相次いでいます。

当事務所の顧問先もこの助成金の申請中に倒産してしまいました。

それから、零細企業の場合、この助成金の申請を社労士に依頼するのはやめて自社で申請することをおすすめします。

ハローワークに行けば、実に丁寧に申請の方法を教えてもらえます。社労士に依頼しても1人や2人の休業では助成金額自体が低いので、助成金の半額ぐらいは手数料をいただけなければ、とても割に合いません。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の功罪について

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。

 

昨年末から受給要件が次々と緩和され、提出書類も大幅に減り、申請からわずか2ヶ月あまりで、初回の助成金が会社の口座に振り込まれるようになり(それまでは4~6ヶ月かかっていました。ちなみに、2回目以降は申請から1ヶ月以内にふりこまれるようになりました。)非常にもらいやすい助成金となりました。

本当は休業などしていないのに休業したと偽っての不正受給も相当な件数に上るものと思われます。

本来、この助成金は「事業活動の状況が一時的なものであり、今後回復する見込み」が無ければ、もらえるはずの無い助成金です。

助成金の申出書にもその旨記載することが義務づけられています。あくまでも今回の休業等が一時的なものでなけばなれらないはずですが、これが今では建前となってしまい、本音は業績が回復するはずなどない、構造的な不況に陥っている会社まで助けているのが現状です。

時代の流れに逆らい、産業構造の転換を阻止している一面があることも事実です。

2009年5月16日

解雇なのに自己都合退職扱いが増加

こちらは、昨日の日経朝刊社会面に掲載された記事ですが、解雇されたにもかかわらず、自己都合退職扱いされる例が相次いでいるようです。 記事に20代男性派遣社員が、雇用保険加入後11ヶ月で派遣を中途解約されたにもかかわらず、自己都合退職扱いされ、被保険者期間がわずか1ヶ月足りないだけで、失業給付が受けられず、泣き寝入りした例が紹介されています。

これが、自己都合ではなく会社都合による離職であれば6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付を受給できるので、彼は派遣会社に訴えたのですが、取り合ってもらえず、失業給付の受給を断念してしまいました。

残念なことです。派遣会社ではなく、ハローワークに異議申し立てをすれば、失業給付が受けられたかもしれないのに・・・

解雇を自己都合と偽って離職証明書を作成してしまう原因の一つに、半年間助成金が受け取れなくなる、というのがありますが、これも事業主の誤解によるものがありそうです。

最近、大流行の雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)がもらえなくなるのでは、と勘違いしている事業主も多いことと思います。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)従業員を解雇してももらえるんですよ!

離職理由の異議申し立てに関しては以下のURLをクリックし、ページなかほどの図をご参照ください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

大企業の健康保険料が大幅増

昨日の日経朝刊第一面トップ記事に大きく取り上げられていましたが・・・つまり、他に大きなニュースも無かったということです・・・大企業の健康保険組合健康保険料の引き上げが相次いでいるようです。 引上げの理由は、高齢者医療制度への救出金が大幅に増えているためで、中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)よりも健康保険料率の高い健康保険組合が増えています。

ちなみに、協会けんぽの健康保険料率は8.2%、ソニーは6.2%と低く、ヤマト運輸は協会けんぽと同じ8.2%、ニチレイは協会けんぽよりかなり高く9.5%となっています。

協会けんぽよりも高い料率となってしまえば、健康保険組合の存在意義も薄れてしまいます。

2009年5月14日

雇用保険制度の見直しについて、厚生労働省

厚生労働省は政策レポートとして、今回の雇用保険制度の見直しについてわかりやすくまとめています。 主な内容は以下の通りです。

1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
  •  受給資格要件を緩和:被保険者期間 12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
  • 給付日数を解雇等による離職者並に充実
2.再就職が困難な場合の支給の強化
  • 解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合→150日)
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
  • 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%→40%又は50%) 
  • 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%→40%)
4.育児休業給付の見直し
  •  平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
  • 休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
  •  失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
施行期日:平成21年3月31日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日) 

*船員保険法についても、雇用保険法に準じて改正

 詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:政策レポート(雇用保険制度の見直しについて)

日本は税金も社会保険料も低すぎ!!

本日の日経朝刊第7面中程に掲載されていましたが、日本は税金も社会保険料もきわめて低い水準にあります。 それで、将来の所得を補償など所詮夢物語、と言うわけです。

私も、顧問先の社長によく言われます。どうしてこんなに社会保険料が高いんだ!!こんなに取られたんじゃみんな海外に逃げてしまうよ!!と・・・

そんなとき、社長に、いやいや、日本の社会保険料は先進国では極めて低い水準にあるんですよ!と言って説明するんですが、なかなか理解してもらえません。

ドイツやフランスは、雇用コストに対する税金や社会保険料の割合が5割前後、日本や米国、英国はわずか3割。

そして日本は単身世帯の負担割合が主要7カ国で最小、単身世帯と夫婦2人世帯との負担の格差も最小となっています。

消費税も社会保険料も上げずに、年金を始めとする社会保障制度の維持など無理に決まっています。

それを民主党の鳩山氏などは消費税を上げない、などと人気取りの無責任さ・・・もうあきれてしまいます。

2009年5月13日

田舎で働きたい方へのマッチングサービス:農林水産省

農林水産省は、平成21年度「田舎で働き隊!」事業<おためしコース>(農村活性化人材育成派遣支援モデル事業)を行う補助金等交付候補者について、補助金等交付先選定審査委員会の審査を踏まえ、11団体を選定しました。 これは、「田舎で働いてみたいなでも飛び込んでいくのは不安だと感じる都会の人材」と「若い人は都会に出てしまって、まちの元気がなくなってしまった。田舎に元気を取り戻してくれる人がいてくれたら、と願う農山漁村」とのマッチングを選定団体が仲介し、農村活性化を担う人材の育成・確保などの活動に取り組むという事業です。

詳細は以下をご参照ください。
農林水産省/平成21年度「田舎で働き隊!」事業<おためしコース>(農村活性化人材育成派遣支援モデル事業)の事業実施主体の選定の結果について

「田舎で働き隊!」のパンフレットは以下から
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/zinzai/pdf/h21panhu.pdf

「訓練期間中の生活保障給付制度」の対象者が拡大されました

厚生労働省では、雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度を、平成20年11月から実施しています。 本制度については、その後、貸付額の引上げ離職した派遣労働者等への適用拡大返還免除の年齢要件の撤廃(平成21年1月15日施行)、アルバイト禁止要件の見直し年収要件の判断時点の変更(平成21年2月23日施行)等の制度拡充が行われてきました。

今般、経済危機対策の策定に伴い、以下のような拡充が図られました。

これまでの制度対象者
(1)ジョブ・カード制度における日本版デュアルシステム又は企業実習先行型訓練システムを受講する者
(2)中途解雇や雇止め等により離職した有期雇用者(派遣労働及び短時間労働者等)
(3)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を修得するための訓練)を受講する者

平成21年5月11日からは
(1)、(2)、(3)に関わらず、広く「公共職業訓練(離職者訓練)を受講する者」を対象とすることとなりました。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:経済危機対策に伴う「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について~広く離職者訓練を受講する方が対象となります~

離職者訓練(施設内訓練)の概要は以下に紹介されていますが、雇用・能力開発機構が行う訓練は「ものづくり」コースです。6ヶ月の訓練後にものづくりの仕事が見つかればいいのですが、製造業は今や未曾有の危機に瀕しています。特に「金属加工」・・・この仕事が6ヶ月後に見つかるかどうか・・・

離職者訓練(施設内訓練)の概要

2009年5月12日

早く電話を切る技術も必要

いやいや、今日は参りました。スポットで助成金の仕事は受け付けない!!と大言壮語しておきながら、問い合わせの電話がかかってくると、人のいい私はつい相談に乗ってしまいます。

今夜も9時頃電話がかかってきました、しかも番号非通知で・・・名乗りもせず・・・

仕事を始めたんだけど、どういった助成金がもらえるのか、といった問い合わせでしたが、時間も遅く、助成金のスポット受注も受け付けていない現状を説明して、その場で電話を切れば良かったのですが・・・

結局、1時間近くも無料で電話相談をしてしまいました。

反省しきりです。

今後は電話による相談であっても1時間3,000円ぐらいいただく、ぐらいのことをしなければいけませんねえ、その上夜間割り増しをもらうとか。 

貴重な時間をただただ無駄にしてしまいました・・・

いやいや、考え方によっては、こうしてブログネタができたから良かったのかもしれませんが。

2009年5月11日

雇用を維持する中小企業の金利を優遇:中小企業庁

本日の日経朝刊第3面の中程に掲載された記事によると、中小企業庁は雇用を維持・拡大している中小企業に対して貸付金利を優遇することになったようです。

これは、日本政策金融公庫による中小企業向けの低金利融資制度である「セーフティネット貸付」の金利を申請の際に従業員数の維持計画を審査、事後報告を求めて0.1%引き下げるものです。

2009年5月10日

明日発売の「週刊ダイヤモンド」に私が監修した記事が掲載されています

明日発売の「週刊ダイヤモンド」は特大号として「大失業減給危機 生き残りに欠かせない知恵と工夫」と大特集を組んでいます。

その63ページから66ページにかけて「知らないとこんなにも存する失業給付内容と法改正の中身」「受給要件をきちんと把握し失業保険をフル活用する」と題する記事を私が監修していますので、暇があったら立ち読みでもしてください。

「監修」と言っても若い記者の原稿にチョットしたアドバイスや問題点を指摘しただけなのでたいしたことはしていませんが・・・

ただし、受け入れてもらえなかったアドバイスもあり、一部妙な文章が・・・

記者としては、誇りやこだわりがあるんでしょうが、私の名前が載っているわけでもないので文句は言わないでおきまょう。

写真は土曜日に送られてきた、来週月曜日発売予定の「週刊ダイヤモンド」です。

 

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「ジョブ・カード」が正社員にも拡大適用

本日の日経朝刊第1面の記事によると、厚生労働省はジョブ・カードの仕組みを正社員にも適用拡大していく方針です。

 

 

ジョブ・カードとは、これを作成する中で自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールで、自分で作成する過程で自分の能力や、希望を整理し、明らかにしていくものです。

ジョブカードは決まった様式に必要事項を記入するもので、そのままでも履歴書や職務経歴書などの代わりとして利用できますが、ハローワークやジョブカフェ、民間職業紹介機関などにおいて、登録されたキャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けることにより、キャリア・コンサルティング結果がジョブ・カードに記入されたことをもって「交付」となります。

現状では、フリーターや非正規社員が就職活動する際に役立てられていますが、厚生労働省は今後、正社員も利用しやすい仕組みにして、転職や再就職環境を整備し、人材の有効活用につなげていく方針です。

厚生労働省では、2010年をめどに正社員も対象にする考えです。

ジョブカードについての詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「ジョブ・カード制度」のご案内

厚生労働省:「ジョブ・カード」のご案内

2009年5月 8日

派遣契約の中途解除後も雇用継続を維持している労働者は1割

厚生労働省は、労働者派遣契約の中途解除に係る対象労働者の雇用状況等について、とりまとめています。

 

 

全国の労働局等が把握した「非正規労働者の雇止め等の状況について」の情報等を基に派遣元事業主から把握した労働者派遣契約の中途解除に当たっての対象労働者の雇用状況によると、契約を中途解除された派遣労働者35,886人のうち、雇用が継続しているのは3,916人(10.9%)、離職は29,926人(83.4%)となっています。

雇用継続の内訳は、派遣先関連会社へのあっせんが1,246人<31.8%>、新たな派遣先への派遣が2,330人<59.5%>、休業・教育訓練等の実施が340人<8.7%>となっています。

離職の内訳は、解雇が25,792人《86.2%》、期間満了が2,517人《8.4%》、自己都合が943人《3.3%》、離職理由不明が674人《2.3%》となっています。

今回のポイントは以下の通りです。
1.中途解除に係る対象労働者のうち状況把握ができた者は、前回より約5,000人増。
2.「雇用が継続」した者のうち、「休業・教育訓練等の実施」の割合が微増。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働者派遣契約の中途解除に係る対象労働者の雇用状況について(速報)

未払賃金の立替払事業(平成20年度)の実施状況について:厚生労働省

厚生労働省がとりまとめた、平成20年度における未払賃金の立替払事業(※)の実施状況によると、立替払状況は、企業数は3,639件(対前年度比8.7%増加)、支給者数は54,422人(対前年度比6.0%増加)、立替払額は248億21百万円(対前年度比6.0%増加)といずれも前年度を上回っています

 

半期別にみると、支給者数は下半期(10月~3月)が29,209人、立替払額は138億81百万円で、上半期(4月~9月)と比べ、支給者数15.8%増加立替払額26.9%増加となっています。

これを立替払の請求状況についてみると、下半期は上半期に比べ、請求者数では35.0%請求額では37.4%の大幅な増加となっています。

企業規模別の立替払状況をみると、労働者数が30人未満の企業が企業数全体の85.9%を占めています。立替払額は、30人~299人規模の企業が最も多く、30人未満の企業と併せると、全体の92.5%を占めています。

業種別の立替払状況をみると、立替払額では製造業全体の24.6%を占めており最も多く、建設業、商業の順になっています。

※ 未払賃金の立替払制度は、企業倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、未払賃金の一部を国が事業主に代わって立替払する制度であり、独立行政法人労働者健康福祉機構が支払等の業務を行ってます。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:未払賃金の立替払事業(平成20年度)の実施状況について

未払賃金の立替払制度の概要は以下から。
未払賃金の立替払制度 - 労働者健康福祉機構

【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく未払賃金立替払制度:東京労働局

参考条文
賃金の支払の確保等に関する法律
(未払賃金の立替払)
第七条  政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第八条 の規定の適用を受ける事業にあつては、同条 の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第十七条 の規定による被保険者である労働者を除く。)で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項 ただし書及び第二項 の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。 

2009年5月 7日

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金制度の実務解説」が送料無料&1割引

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化、その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を一時的に休業等または出向させる事業主の方に対して、休業等に係る手当、出向に係る賃金等の負担の一部を助成することにより、労働者の失業の予防、その他雇用の安定を図ることを目的としています。

急激な経済縮小のなかで、正規社員、非正規社員を問わず、雇用を維持するための雇用調整助成金への期待が高まっています。助成金制度をうまく活用すれば、事業主の負担を軽減しつつ、より多くの社員の雇用を維持することが可能となります。

本書は、助成金の仕組み、手続きの仕方、Q&Aなどを中心に分かりやすく解説した申請担当者必携の書です。

新設された残業削減雇用維持奨励金についても解説!

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金制度の実務解説
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2009年5月 3日

職業紹介事業者は、職業紹介事業報告書の提出を忘れないでください

職業紹介事業者は、職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日までに事業報告書を提出しなければならないことになっています。 まだ提出していない事業主は、至急、事業報告書を事業主の管轄労働局に提出してください。(職業安定法第32条の16、無料職業紹介事業については職業安定法第33条第4項において準用する同法第32条の16の規定) 

提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:職業紹介事業者の皆様へ ~有料・無料職業紹介事業報告書の提出について~「未提出事業主の方は至急提出してください」

参考条文
職業安定法
(事業報告)
第三十二条の十六  有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

労働者派遣元事業主は労働者派遣事業報告書の提出を忘れないでください

労働者派遣元事業主(1月決算)は至急「労働者派遣事業報告書」を提出してください。

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

平成21年1月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年4月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

すでに提出期限は過ぎていますが、連休明けには提出するようにしてください。

詳細は以下をご参照ください。

東京労働局:労働者派遣元事業主(1月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業主の方は至急提出してください」 

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

  派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条  法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

  法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

2009年5月 1日

協会けんぽが携帯電話サイト(健診機関等の検索)を開設

一方、コチラは全国健康保険協会(協会けんぽ)の話。協会けんぽでも携帯電話サイトをオープンしましたが、厚生労働省のハローワークサイトとは違い、パソコンからも閲覧可能です。 サイトの内容は、協会けんぽの契約する健診機関等の検索をするというものです。所在地の市町村名や受診したい健診項目を入力すれば、対象となる健診機関や保健指導機関に関する情報が表示されます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/mob/

QRコードによるACCESSは以下から。
協会けんぽ

詳細は以下をご参照ください。
携帯電話サイト(健診機関等の検索)を開設しました - 全国健康保険協会

厚生労働省が携帯用ハローワークサイトを開設

厚生労働省は、第三世代携帯電話向けハローワークサイトをオープンしました。 フリーター等職業能力開発機会が少ないにもかかわらず、相談窓口に足を運ぶ時間的な余裕が乏しい人やハローワーク等の窓口への来所をためらう人へ対応するため、教育訓練情報をはじめ、キャリア・コンサルティング求人情報等キャリア形成に係る一体的な情報提供を図ることのできる携帯電話向けポータルサイト「キャリモバ.jp(キャリモバ ドット ジェーピー)」を開設したところです。

同サイトでは、主に以下の機能を提供しています。

(1)キャリア・コンサルティング 
(2)簡易な職業適性検査等職業情報
(3)教育訓練情報
(4)求人情報
(5)労働法令
(6)各種相談窓口

ホームページアドレスは以下のとおりですが、第三世代携帯電話以外からはアクセスできません...パソコンからはアクセス不可能です。http://carimoba.jp

キャリモバ.jp

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について