若年層、非正規労働者への失業給付を拡充
厚生労働省は、11月26日に開催した労働政策審議会の雇用保険部会で労使から意見聴取を始め、若年層・非正規労働者への失業給付を手厚くする方針を明らかにしました。

厚生労働省は、11月26日に開催した労働政策審議会の雇用保険部会で労使から意見聴取を始め、若年層・非正規労働者への失業給付を手厚くする方針を明らかにしました。
厚生労働省は、11月19日に開いた労働政策審議会の職業安定分科会に、12月からスタートする30代後半のフリーター支援策の概要を報告しました。
30代後半のフリーターを試験雇用した企業に月額4万円を3ヶ月間支給。その後正社員として雇用した場合、大企業には30万円、中小企業には45万円が支給されることとなりました。
厚生労働省は、パートタイマー均衡待遇推進助成金のうち、正社員と共通の待遇制度を導入した際に支給される助成金の額を現行の50万円から60万円に増額、正社員への転換制度を導入した際に支給される助成金の額を現行の30万円から40万円に、それぞれ増額する方針を固めました。
今月末をめどに実施する方針です。
厚生労働省は22日、障害者を初めて雇った中小企業に、100万円の奨励金を出す制度を作る方針を固めた。
asahi.com(朝日新聞社):年長フリーターの正規雇用、企業に助成金 厚労省方針 - 社会
厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。
10月1日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は現在、学卒後2年を超えたフリーター向けの職業訓練助成を、卒業後半年を超えた人も対象とする方針を固め、1日から実施しました。
この訓練を受けるには、ジョブ・カードを取得する必要があります。
9月15日付労働新聞第2697号の記事によると、厚生労働省は中小企業雇用安定化奨励金に追加するかたちで、嘱託社員、契約社員、フルタイムパートタイマー等1週間の所定労働時間が正社員と同じ有期契約労働者の処遇や教育訓練を正社員に近づけた中小企業に新たな助成金を支給することを決めました。
7月26日付日経新聞によると、29日に政府が発表する「5つの安心プラン」の全容が明らかになったようです。
東京都は8月から就職チャレンジ事業をスタートします。世帯の生計中心者であること、単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は生計中心者の課税所得が年額60万円以下であること、預貯金等資産の保有額が600万円以下であること等一定の条件を満たした希望者に職業訓練を実施、訓練中は受講奨励金(月額約15万円)が支給されます。
訓練修了生を正社員として6か月以上雇用した企業等に対しては、1人当たり60万円が助成されます。
詳細は以下をご参照ください。
東京都就職チャレンジ支援事業
都では「10年後の東京」に掲げた「10年間で障害者雇用3万人以上の増加」の実現を目指し、障害者の雇用環境に配慮した特例子会社を都内に設立する事業主に対して都が独自に設立費用の一部を助成することにより、特例子会社設立の動きを加速させ、都内における障害者の就業機会の拡大を図ります。
特例子会社設立支援事業助成金は、事業規模を問わず平成23年3月までに東京都内に特例子会社を設立する企業に対して、設立準備にかかった費用の二分の一(最高300万円)を助成するものです。
都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため、新たな助成制度を開始いたします。
中小企業障害者雇用支援助成金は、雇用している障害者の賃金の一部を助成するものです。