
厚生労働省は、平成22年度限りの時限措置として、就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給します。
さて、前回に続いて建設労働者等の雇用の確保及び再就職の促進のために設けられたもう一つの助成金「建設業離職者雇用開発助成金」についてのご案内です。
2008年2月までは1.0を超えていた全産業の有効求人倍率は、長引く不況によって、低下の一途をたどり、2009年4月には0.5を割り込み、2009年9月現在は0.45倍という低い水準にまで落ち込んでいます。
12月から雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和されたことに伴い、申請書類の様式が変更されました。
11月25日に政府が開いた雇用戦略対話で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件緩和が決定されました。
連合は、厚生労働省及び財務省に対し「雇用調整助成金制度の拡充等に関する緊急要請」を行いました。
緊急要請の主な内容は以下の通りです。
鳩山政権は、10月23日の緊急雇用対策本部(本部長は鳩山首相)で、来年3月までの緊急雇用対策を決めましたが、その中で助成金等企業に対する支援策は以下の通りです。
リーマン・ショック後の景気悪化により、今年2月頃から急激に利用する企業が増えたのが雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)※です。
仕事が減少し休業を余儀なくされた会社は、従業員に対して過去3ヶ月間に支払った平均賃金の6割以上を支払う義務があります(労働基準法第76条、同12条)。
厚生労働省は、厚生労働省は、雇用失業情勢の厳しい地域において、地域の関係者の創意工夫や発想を活かして雇用創出を図ることを目的に、地域の市町村、都道府県、経済団体等が設置した協議会より、地域で求められる人材の育成や就職を促進するための事業の提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果が高いと認められる事業の実施を、厚生労働省から提案した協議会へ委託する地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)を平成19年度より実施しています。
労働新聞9月21日(第2745)号の記事によると、厚生労働省はコストを削減する「量の行政改革」と平行して、国民の満足度を高める「質の行政改革」を行い、今年の10月~12月まで3箇月をかけて、以下の5つのサービス改善に取り組むことにしました。
文部科学省は、博士号を取得後に任期付きで大学等に雇用されている者等の高度研究人材(ポストドクター。通称「ポスドク」)を雇用する企業等を緊急に支援することとなりました。
NIKKEI NET(日経ネット):雇用対策資金、残高3分の1に 労働保険特会、09年度補正後
労働保険特別会計の雇用勘定のうち、雇用対策のために使う雇用安定資金の残高が2009年度補正後(予算ベース)で約3200億円と08年度補正後(同)と比べ、3分の1になったことが分かった。
2009年度補正予算で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の大盤振る舞いのために約6000億円を取り崩すのが響きました。
政府公報オンラインにて、「雇用対策の拡充 あしたのニッポン」というパンフレットというか、新聞折り込み広告をpdfで公開しています。
現下の雇用失業情勢の急速な悪化により、事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、雇用を維持する事業主に対しては、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が支給されますが、6月8日、平成21年度第1次補正予算の成立を受け、更に拡充されました。
パートタイマー均衡待遇推進助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努める事業主を支援する助成金です。
助成金額の1割や2割の手数料で申請代行をしてはとても割に合わない助成金がある一方で、ぜひとも申請代行したい助成金があることも事実です。それは・・・
顧問契約を結んでいただいているお客さんの中にも、不況のため休業を余儀なくされている会社がいくつかあります。
そこで中小企業緊急雇用安定助成金の申請代行をしているところです。ところが・・・
さて、その雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)、雇用の維持という大義名分のもとに、政府は大盤振る舞いしている最中ですが、12の自治体でも、独自に上乗せ支給しているようです。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。
本日付日経朝刊の記事によると、厚生労働省は公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを踏まえて、2010年度末をめどに、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を50%に、70歳まで働ける企業の割合を20%に引き上げる方針を決めました。
100年に一度(このいい方には疑問を感じますが)の経済危機で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が激増しています。
その事業主が雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するのが、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。
政府、日本経団連、連合の政労使3者は3月3日、緊急の雇用対策会議を今月中に開くことで合意しました。
国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」の利用を申請した事業所は、1月だけで1万2640カ所、対象となる従業員は87万9614人にのぼることが27日、厚生労働省のまとめで分かった。
最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中、厳しさを増しており、喫緊の対応が求められているところです。
そこで、厚生労働省では、このような状況を踏まえ、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する支援措置として、昨年12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和するとともに、助成率を引き上げ、新たに中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を創設し、その後も、対象労働者の拡大、要件の緩和等に取り組んできたところです。
雇用調整助成金から中小企業向けに分離創設されたのが中小企業緊急雇用安定助成金です。
これは、急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。
厚生労働省は1月29日、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和する方針をまとめました。
厚生労働省は、従業員を休業させた際、企業に支給している雇用調整助成金の助成要件を一部撤廃、従業員1人の休業でも助成金が支給されるよう、近く省令を改正することになりました。
サブ・プライムローン問題、そしてリーマンの破綻、強欲なアメリカの資本主義が立ちゆかなくなり、全世界が迷惑を被っています。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、下記のとおり、雇用調整助成金等の見直しを行うこととしました。
12月8日付労働新聞第2708号の記事によると、厚生労働省は12月1日から雇用保険法施行規則の一部を改正し、8本の助成金・奨励金の創設・拡充を行いました。
厚生労働省は、11月26日に開催した労働政策審議会の雇用保険部会で労使から意見聴取を始め、若年層・非正規労働者への失業給付を手厚くする方針を明らかにしました。
厚生労働省は、11月19日に開いた労働政策審議会の職業安定分科会に、12月からスタートする30代後半のフリーター支援策の概要を報告しました。
30代後半のフリーターを試験雇用した企業に月額4万円を3ヶ月間支給。その後正社員として雇用した場合、大企業には30万円、中小企業には45万円が支給されることとなりました。
厚生労働省は、パートタイマー均衡待遇推進助成金のうち、正社員と共通の待遇制度を導入した際に支給される助成金の額を現行の50万円から60万円に増額、正社員への転換制度を導入した際に支給される助成金の額を現行の30万円から40万円に、それぞれ増額する方針を固めました。
今月末をめどに実施する方針です。
厚生労働省は22日、障害者を初めて雇った中小企業に、100万円の奨励金を出す制度を作る方針を固めた。
asahi.com(朝日新聞社):年長フリーターの正規雇用、企業に助成金 厚労省方針 - 社会
厚生労働省は21日、雇用対策として年長フリーターらを新たに正社員として雇う企業に対し、1人あたり50万~100万円程度の助成金を出す制度を作る方針を固めた。
10月1日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は現在、学卒後2年を超えたフリーター向けの職業訓練助成を、卒業後半年を超えた人も対象とする方針を固め、1日から実施しました。
この訓練を受けるには、ジョブ・カードを取得する必要があります。
9月15日付労働新聞第2697号の記事によると、厚生労働省は中小企業雇用安定化奨励金に追加するかたちで、嘱託社員、契約社員、フルタイムパートタイマー等1週間の所定労働時間が正社員と同じ有期契約労働者の処遇や教育訓練を正社員に近づけた中小企業に新たな助成金を支給することを決めました。
7月26日付日経新聞によると、29日に政府が発表する「5つの安心プラン」の全容が明らかになったようです。
東京都は8月から就職チャレンジ事業をスタートします。世帯の生計中心者であること、単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は生計中心者の課税所得が年額60万円以下であること、預貯金等資産の保有額が600万円以下であること等一定の条件を満たした希望者に職業訓練を実施、訓練中は受講奨励金(月額約15万円)が支給されます。
訓練修了生を正社員として6か月以上雇用した企業等に対しては、1人当たり60万円が助成されます。
詳細は以下をご参照ください。
東京都就職チャレンジ支援事業
都では「10年後の東京」に掲げた「10年間で障害者雇用3万人以上の増加」の実現を目指し、障害者の雇用環境に配慮した特例子会社を都内に設立する事業主に対して都が独自に設立費用の一部を助成することにより、特例子会社設立の動きを加速させ、都内における障害者の就業機会の拡大を図ります。
特例子会社設立支援事業助成金は、事業規模を問わず平成23年3月までに東京都内に特例子会社を設立する企業に対して、設立準備にかかった費用の二分の一(最高300万円)を助成するものです。
都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため、新たな助成制度を開始いたします。
中小企業障害者雇用支援助成金は、雇用している障害者の賃金の一部を助成するものです。