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小林事務所ブログ

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2009年4月30日

技能実習は3年間に、入管法改正案:法務省

5月11日付労働新聞第2728号第1面の記事によると、法務省は外国人研修・技能実習制度の見直し案(入管法改正案)を今通常国会に提出した模様です。 これは、厚生労働省が平成20年6月にまとめた研究会報告書の内容に沿ったものです。

同報告書では、外国人研修生の法的保護を図るため、現在研修1年、技能実習2年とされている制度を、最初から雇用関係を結んで実習3年とする案が打ち出されていました。

入管法改正案によると、受入団体に対して入国当初の日本語研修を義務づけ、技能実習は3年とされています。2年目への移行時には現行同様に入管の許可が必要となります。

受入団体は、3年間の技能実習期間を通して管理責任を負い、不正を認定された際の受入停止期間を現行の3年から5年以上に延長しています。

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非正規労働者らが、派遣と請負に関する行政通達撤回を厚生労働省に要求

数日前のニュースで目にしましたが、非正規労働者8人らは、「発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。」などとする厚生労働省が3月31日に出した「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集」の撤回を同省に求めるらしい・・・すでに求めたかもしれませんが。 撤回を求められた厚生労働省の対応に興味津々ではありますが、おそらく通達の撤回などしないでしよう。

通達の撤回が認められるならば、労基法の要求を遙かに上回る管理監督者の判断基準に対する通達も撤回してもらいたいものです。

以下、参考までに
厚生労働省:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集

2009年4月28日

明日の新聞に「改正雇用保険制度」の広告が掲載される?

厚生労働省は、雇用保険制度改正に係る新聞記事下広告についてと題する資料を本日、ホームページ上に掲載しました。

 

内容は、雇用保険制度が変わりました!と大きな見出しの下に、「非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲を拡大」「雇止めになった非正規労働者の方の受給資格要件の緩和」「雇用保険率の引下げ」と大きく3つの枠があり、もう一段下に、「再就職が困難な方に対する給付日数の延長」「再就職手当の受給要件の緩和と給付率の引上げ」「常用就職支度手当の支給対象者の拡大と給付率の引上げ」「育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長」と4つの囲みがあり、それぞれ説明書きがなされています。

以下ご参照ください。
雇用保険制度改正に係る新聞記事下広告について

平成21年雇用保険制度改正関連資料の一覧は以下の通りです。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について

「YouTube」で厚生労働省が雇用保険制度の見直しについて解説

厚生労働省は、YouTubeで雇用保険制度の見直しについて、解説しています。厚生労働省職業安定局雇用保険課長が若い職員の質問に答える形をとっています。
動画の後半では失業したときの事業主及び労働者双方の手続の方法まで解説しています。

厚生労働省作成のパンフレットやリーフレットを見ても今ひとつピンとこない、といった方には是非見ていただきたいと思います。

かなりおおざっぱな説明ではありますが、よくぞわずか4分の動画にまとめたものだと関心しました。

YouTubeの動画は以下から。ちなみに動画の埋め込みはできない設定になっています。厚労省さん、ケチケチせずに埋め込みぐらいさせてくださいな。
 http://www.youtube.com/watch?v=NBy9NPGmX4Y

4分の動画だけでは物足りない方は以下のページをご参照ください。
 厚生労働省:雇用保険制度の改正について

2009年4月27日

4月月例労働経済報告:厚生労働省

厚生労働省が発表した4月月例経済報告によると、一般経済の概況として景気は、急速な悪化が続いており、厳しい状況にあるとしています。
  • 輸出は、大幅に減少している。生産は、極めて大幅に減少している。
  • 企業収益は、極めて大幅に減少している。設備投資は、減少している。
  • 雇用情勢は、急速に悪化しつつある。
  • 個人消費は、緩やかに減少している。
先行きについては、当面、悪化が続くとみられるものの、在庫調整が進展するにつれ、悪化のテンポが緩やかになっていくことが期待される。ただし、生産活動が極めて低い水準にあることなどから、雇用の大幅な調整が引き続き懸念される。加えて、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念など、景気をさらに下押しするリスクが存在することに留意する必要がある。

労働経済の概況として、雇用情勢は、急速に悪化しつつあるとしています。
  • 完全失業率は、平成21年2月は前月差0.3ポイント上昇し、4.4%となった。
  • 15~24歳層の完全失業率は、上昇している。
  • 新規求人数は、大幅に減少している。
  • 有効求人倍率は、大幅に低下している。
  • 雇用者数はこのところ弱含みで推移している。
  • 製造業の残業時間は、大幅に減少している。
  • 定期給与、現金給与総額は減少している。
以上、悪化、減少、弱含み、低い水準、と気が滅入る言葉ばかりです。上昇しているのは、失業率だけのようです。

残業時間の大幅な減少ばかりは歓迎すべき事とは思いますが、これも残業代を生活費に組み入れている人にとっては厳しい状況でしょう。

ただし、ワークライフバランスは政策として推し進めているところでもあり、 本来であれば残業は好不況にかかわらず、ゼロが当たり前にならなければならないところです。

4月月例労働経済報告の詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成21年4月月例労働経済報告

障害者雇用促進法の改正について

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法)」は、平成20年12月19日、第170回国会において成立し、同26日に平成20年法律第96号として公布されたところで、平成21年4月1日以降、段階的に施行されています。

改正障害者雇用促進法の概要は以下の通りです。

 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。

  • 常用雇用労働者201人以上の事業主:平成22年7月~
  • 常用雇用労働者101人以上の事業主:平成27年4月~
 短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~

常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。

 このほか、障害者雇用率の算定の特例を創設。(平成21年4月~
  • 企業グループ算定特例
  • 事業協同組合等算定特例
8ページに及ぶ詳細なパンフレットは以下をご参照ください。
厚生労働省:障害者雇用促進法改正パンフレット(「障害者雇用促進法」が改正されました)

以下のページもご参照ください。
厚生労働省:障害者雇用促進法の改正(平成20年改正)について

厚生労働省:障害者雇用対策基本方針の策定について

平成21年度厚生労働省補正予算(案)の概要:厚生労働省

厚生労働省は、4兆6,718億円に及ぶ平成21年度厚生労働省補正予算(案)の概要をホームページ上で公開しています。 半分以上が、緊急雇用対策の2兆5,128億円で占められていています。その他、地域医療・医療新技術に7,684億円、介護職員の処遇改善・介護拠点整備に8,443億円、子育て支援に2,788億円、安全・安心のための施策の推進に2,788億円、となっています。

緊急雇用対策では、企業の休業・教育訓練・出向による雇用維持の取組を支援するため、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ(4/5→9/10(大企業2/3→3/4))、残業を大幅に削減し、解雇等を行わない場合の助成(30万円~45万円(大企業20万円~30万円))に加え、大企業に対する教育訓練費の引上げ、1年間の支給限度日数の撤廃などを行う、としています。

その他の詳細は以下をご参照ください。
平成21年度厚生労働省補正予算案の概要(PDF:320KB)

2009年4月25日

延滞利息軽減法(改正厚生年金保険法等)と年金遅延加算金法が成立

「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」(延滞利息軽減法案(改正厚生年金保険法案等))及び「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案」(略称:年金遅延加算金法案)が、4月24日午前の参院本会議で全会一致で可決成立しました。 1.
延滞利息軽減法
(改正厚生年金保険法等)
は、現下の厳しい経済社会情勢にかんがみ、社会保険の保険料等の納付が困難となっている事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を納期限又は納付期限から一定期間軽減する措置を講じようとするものです。

事業主が、厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料等を滞納した場合、現行では年14.6%の延滞利息が徴収されますが、納期限又は納付期限の翌日から3月(労働保険料等は、2月)を経過する日までの間は、年7.3%に軽減するというものです。

ただし、当面は日銀が定める基準割引率に4%を足した利息が適用されるため、4.5%となります。

2010年1月1日施行予定です。

2.
年金遅延加算法
は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金を支給しようとするものです。

年金時効特例法にあてはまる、5年以上さかのぼって年金を支払うこととなった人が対象となります。

公布から1年以内に施行されます。

詳細は以下の参議院議案審議情報をご参照ください。
社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案

2009年4月23日

労働保険料の過大・過小徴収について:厚生労働省

厚生労働省は、労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収についてホームページ上で説明しています。 労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率(※)を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明しました。

その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料の納付に関して、過大又は過小となっているものが生じています。

この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるもので、このプログラムについては既に改修済みです。

厚生労働省は今後の対応として、対象となる事業主に対し本件事態について説明をし、迷惑をおかけしたことについておわびするとともに、徴収済みの保険料が過大となっている事業主に対し速やかに還付するとのことです。

また、徴収済みの保険料が過小となっている事業主に対しては、平成21年度における保険料の申告・納付時期(6月1日~7月10日)等において、追加徴収することについて理解を求めることになりました。

特に、追加徴収するにあたっては、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、対象事業主の個別の実情を伺い、本来のメリット労災保険率を適用した保険料を納付してもらえるよう、相談していく予定です・・・業者のプログラムミスが原因とは言え、役人に対して逆ギレする事業主が現れそうです

今回の事件に関する詳細と厚生労働省による今後の対応に関しては、以下をご参照ください。
厚生労働省:労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

メリット労災保険料率とは、事業主の災害防止努力を保険料負担に反映させるため、一定規模以上(例:常時使用する労働者数100人以上など)の事業場について、連続する3年度中のその事業場の収支状況(業務災害に係る保険給付額÷確定保険料額(労災保険分))に応じ、「基準となる料率」を、40%の範囲内で引き上げ又は引き下げるもの。

介護保険料の全国平均は4,160円

厚生労働省は、第4期(平成21年度~平成23年度)の65歳以上の介護保険料について、全国の市区町村の動向をとりまとめ公表しました。 全国平均額(月額・加重平均)は4,160円であり、伸び率+1.7%で、過去最低となっています。

第3期の保険料基準額に据え置き、又はその額から引き下げた保険者(市区町村)は、全体の約45%(726保険者)で、上昇した保険者は、全体の約55%(902保険者)となっています。

最も保険料が高いのは青森県十和田市の月額5,770円で、最も低いのは福島県檜枝岐村と岐阜県七宗町の2,260円となっています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第4期の介護保険料について

集計結果
第4期計画期間における各都道府県平均保険料基準額

全保険者の一覧は下記から。
第 4 期 第 一 号 保 険 料 (保険者別)

2009年4月22日

全国健康保険協会や社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意を

最近、全国健康保険協会(協会けんぽ)や社会保険事務所職員を装った不審な訪問や電話があるらしい。 そういえば、定額給付金の詐欺もあるらしいですね。

医療費等の還付について、電話やコンビニのATM操作をする必要は一切ありません。

医療費等以外についても、電話にてATMの操作をお願いする公的機関など存在しないと思いますが・・・

とにかく、電話でATM操作の依頼をするなどすべて詐欺と思って間違いないでしょう。

以下、全国健康保険協会(協会けんぽ)や社会保険事務所職員を装う詐欺の具体例です。

「全国健康保険協会職員」と名乗る人物が訪問し、「委任状を取りにきた」と言い、委任状らしき用紙へ署名・捺印を求められた例

  • 「全国健康保険協会職員や社会保険事務所職員」と名乗る人物から、以下のように、医療費をATMにて還付する等の話を持ちかけ、ATMへ行くよう指示された「過去5年間に遡り医療費を返納する」
  • 「社会保険事務所より5年分の医療費の返還があるので(32,000円)、ATMに行き、指定された0120よりはじまる電話番号にかけて指示に従うように」
  • 「医療費の還付分が4万円あるが、通知を送っているが未だに申請がなく、時効が成立してしまうため、電話にて手続きをしたい」
  • 「ご主人の高額療養費の返金(48,000円)がある」
そもそも、還付金があるのにATMを操作する必要があるわけないですよねぇ。

下記もご参照ください。
(重要なお知らせ)全国健康保険協会や社会保険事務所職員を装った詐欺にご注意ください - 全国健康保険協会

スポットで助成金の仕事は受け付けません!!

今、一番旬な助成金と言えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。休業を余儀なくされた事業主に対して、上限額はあるにせよ、中小企業の場合、休業手当の5分の4(一定の要件を満たせば10分の9sign03)もの助成金が受けられるので、不況にあえぐ事業主としては飛びつきたくなる気持ちもわかりますが・・・

中には誤解している事業主がいて、「休めば金をもらえるんだってsign02」などと当事務所にも問い合わせがあります。

ところが、よくよく話を聞いてみると従業員を休ませても、休業手当など払う気持ちがさらさら無いらしい。

事業主に言わせれば、なんで休ませた日に手当を支払う必要があるんだ?ということらしい。

それで、金だけはもらおうとするんだから開いた口がふさがりません。

もちろん、うちの顧問先にはきちんと休業手当を支払うように言ってはありますが・・・

最近は、金融機関が厚生労働省の助成金パンフレットを取引先に配っているらしく、最近も顧問先を訪問した際に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) のパンフレットを手に、「銀行がこんなパンフレットを持ってきたんですけど休業すれば助成金がもらえるんですって?」などと、聞かれたので、「休業しても平均賃金の6割以上補償すれば、そのうちの5分の4が半年ぐらい後に会社に振り込まれますよ」と答えたところ、会社はノリノリで「休業手当の補償をするから助成金の申請をしてくれ」と頼まれたので、仕方なく申請手続をすることになりました。

ところが、というか、やはり、というか、散々手間暇をかけ手続したにもかかわらず、倒産の憂き目に・・・sad

顧問契約を結んでいる会社なので、やむなく手続をしましたが、結局助成金の手数料はゼロのまま終了してしまいました。

顧問先の倒産で辛いのは、全従業員の離職票や社会保険・労働保険の全喪手続まで、大急ぎでやらねばならず、しかも完全に無報酬になってしまうことが多いということです。

会社や従業員も辛いでしょうけど、こちらも結構辛いものがあります・・・

弁護士はしっかり、報酬を受け取るんでしょうけどね・・・

社長も弁護士には連絡先を伝えておいても、社労士には伝えませんからねえ・・・

と、いうことで、成功報酬で仕事を受けるとリスクの大きな助成金申請の代行は顧問契約していない会社からのスポットでの依頼は一切断っています。

2009年4月21日

有給休暇取得率を引き上げるため、会計基準を改正

政府は、5割弱という国際的に見てきわめて低い水準にある我が国の有給休暇取得率を引き上げるべく、会計基準を改正する考えです。 具体的には、労働者が残した有給休暇の残日数を金銭評価、事実上買い取る制度を創設し、その分を引当金として、企業の負債に計上するということです。

育児・介護休業法改正案を閣議決定

厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定したところです。 同法律案の概要は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
  • 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
  • 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
2.父親も子育てができる働き方の実現
  • 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
  • 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
  • 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
    ※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
3.仕事と介護の両立支援
  • 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日2人以上であれば年10日)。
4.実効性の確保
  • 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
  • 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
施行期日公布日から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について

法律案そのものは、非常にわかりづらいのですが、下記の概要は図解説明してあるパンフレットですので、とてもわかりやすくまとめられています。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」の概要

とてもわかりづらい法律案要綱は以下から。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」要綱

2009年4月20日

民法を抜本的改正

法務省は民法を抜本的に改正する方針を固めたようです。早ければ2011年の通常国会への提出を目指します なんと、契約ルールの全面改正は明治29年(1896年)の民法制定以来、初めて

過失責任の原則を改め、過失がなくても契約が守れなければ、一定の責任が生じる、という原則に改められます。

また、契約自由の原則書面を交わさずとも口約束のみで契約が成立する原則を明文化して、誰でも契約の基本原則を理解できるようにする方針です。

ミニ保育所の定員要件を撤廃:厚生労働省

厚生労働省は、一つの保育所が分園を設けた場合に賃借料の半額を拠出する際の定員要件を年内に撤廃する方針です。 現行の制度では、認可保育所が分園を設けた場合でも、定員20人以上でないと国が賃借料の半額を拠出する制度を利用できませんでした。

厚生労働省は、小さな規模の分園の設立を促して、待機児童の増加を減らしたい考えです。

女性検事が増加中!!

asahi.com(朝日新聞社):女性検事どんどん増える 実力勝負、特捜でも存在感 - 社会

「女性検事」が増えている。女性が占める割合は、10年ほど前まで法曹三者で最低だったが、いまはトップだ。女性検事が過半数を占める地検も出てきた。

一方、こちらは女性検事の話。弁護士になっても安月給、これからは検事や裁判官を目指す人の方が増えてくることでしょう。

この記事は女性検事の話ですが、男性も検事や裁判官を目指す人が増えるはず。この不景気の時代、公務員なので身分が保障されていますからね・・・給料がどのぐらいかわかりませんが。

しかし、男性よりも女性の方が一般的に頭がいいので、男性の司法試験合格者にとっては冬の時代が続きそうです。

あ、そういえば最近は女性の労働基準監督官も増えてきて、先日のセミナーでも某カリスマ社労士が女性の監督官を相手するのは本当に大変だ、と嘆いていました。あの、カリスマ社労士がですよ

さて、カリスマ社労士とは誰のことでしょうか?そして、なぜ、女性監督官の相手をするのが大変なのか、ここでは書かないことにしましょう。触らぬ神にたたりなしって言いますからね

新米弁護士の3割が年収500万円以下

asahi.com(朝日新聞社):新米弁護士の3割、年収500万円台以下 満足度も低下 - 社会
新米の弁護士の年収は500万円台以下が約3割にのぼり、弁護士になって良かったと思う人は6割止まり。
これは、登録後5年以内の大阪の弁護士に対する弁護士グループのアンケート結果ですが、法曹人口の急増に伴う就職難や競争激化が背景にあるとか。
それでも新米で500万円ならいいじゃありませんか。いくら難しい試験に合格したからといっても高収入が保証される時代ではないということでしょう。

弁護士は広告も打てない時代が長らく続いてましたが、規制緩和で自由に競争ができるようになり、更に法科大学院の設置で法曹人口うなぎのぼり?

もはや、資格にあぐらをかいて高収入を貪る時代ではないということです。

標準報酬月額改ざんの7割は零細企業

asahi.com(朝日新聞社):厚生年金の改ざん、対象の7割は零細企業 - 社会
厚生年金の支給額の算定基礎となる標準報酬月額(月給とほぼ同額)の改ざん問題で、受給者の証言から改ざんに関与したとされる職員が特定できる159件のうち、約7割が零細企業で発生していたことが15日、明らかになった。
当然のことだとは思いましたが、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の算定基礎となる標準報酬月額を改ざんしたのは、従業員10人未満の零細企業でした。
おそらく大企業は改ざんなどというせこい手はつかわないでしょう。

そもそも、事業主に多大の負担を強いる社会保険の仕組みは零細企業向きとは思えません。

標準報酬月額の改ざん問題も、マスコミの報道を見ると一方的に社会保険事務所が悪者にされていますが、社会保険料の負担を嫌う事業主も同じ穴の狢・・・同罪でしょう。

2009年4月18日

野坂さん、妙案があるんですか?

毎日新聞土曜日朝刊に野坂昭如氏が連載をしています。今回の主張にはたまげました、というよりも彼なら言いそうなことではありますが・・・

氏曰く、北朝鮮がミサイルをぶっ放しても冷静でいろ、と。そしてアメリカが短期間で書き殴って我が国に押しつけた平和憲法なるものを礼賛しています。

ひょっとすると彼は、日本の領土にミサイルが落ちても「冷静でいろ」などと寝言を言い続けているかもしれません。

 そして、田中角栄時代の金権政治批判。新潟県民なら頭が爆発しそうなことを言っています・・・幸い私は新潟県民ではないので気にはしませんが。

 最後に政府の15兆円の経済対策をたんなるバラマキと批判しています。その場しのぎで選挙目当てである、と。

それなら他に対策があるのか?氏に是非具体的な意見を聞かせてもらいたいところです。

連載を読んでいると、どうやら彼は、日本は農業中心の国に戻るべきであると主張しているような気がします。

昔に戻って、自給自足、国民皆で畑を耕して生きていけばいい、と。

農業は確かに大切です。異常な自給率の低さだとは思います。

しかし、今更、日本が貧しかった自給自足の自体に戻れるとでも思っているんでしょうか? 

2009年4月17日

解雇・不払い申し立て・・・常習不良労働者にご注意を!!

本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。

賃金不払いや解雇問題での不服申し立てが多いとのことです。経営の悪化から賃金不払いに陥ったり、時間外手当を支払わない、あるいは30日以上前に通告しない、予告手当も支払わないなど、事業主に責任がある場合が多いことは確かですが・・・

記事でも紹介されていますが、突然出社拒否をし始めたり、業務命令に従わないなど、自分から問題を起こして、社長に「いやなら辞めてもいいんだぞ」「じゃ、辞めます」と捨て台詞を吐いて退職したくせに、退職後しばらくするとユニオンの名称で断交の要求書が会社に届くことがあります。

某は不当解雇された、解雇を撤回しろ、退職後から今までの賃金を支払え、就業規則を見せろ・・・などなど

結局は会社がユニオンの口座に解決金を支払うことが多いのです。

不良従業員には要注意です。

きちんとした就業規則労働契約書も整備していないと、会社は労働者側に勝てません。

言った言わないの話になると絶対に会社は勝てないと思った方がいいでしょう。

労働保険年度更新計算支援ツールのご案内

厚生労働省は、年度更新申告書(労働保険概算・確定保険料申告書)に記載する保険料の計算を自動で行うことができるツールを、ホームページに掲載しています。 自分で計算・記載した金額と見比べて、金額の間違いや記載洩れ等ないか確認する際に利用できます。

平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しています。

継続事業用、有期事業用ともに掲載されていますが、問題は、申告書イメージを印刷したものを提出することはできないということ。

申告書にわざわざ転記しなければならないということですが、自社のみの申告書を作成するには十分でしょう。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:年度更新申告書計算支援ツール(労働保険)

高齢受給者証の更新に伴う記号番号の不一致について

全国健康保険協会協会けんぽ)では、平成21年3月に高齢受給者証(70歳から74歳の方対象)の更新を行っています。 協会けんぽ発行の被保険者証への更新時期が、本年6月以降となることから、それまでの間、高齢受給者証政管健保発行の被保険者証の記号等が異なる場合がありますが、引き続き、新しい高齢受給者証とあわせて利用できます。

なお、被保険者証の更新は、本年6月頃から開始し、10月を目途に完了する予定です。

詳細は以下をご参照ください。
齢受給者証の更新に伴う記号番号について - 全国健康保険協会

2009年4月16日

「育児・介護休業法改正案」及び「雇用保険法一部改正案」の答申が行われました

平成21年4月15日に労働政策審議会に対して諮問した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は(おおむね)妥当と認める」との答申が行われました。 育児・介護休業法一部改正案の概要は以下の通りです。
1.出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進し、この期間に父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得の申出を認める

2.育児休業ができないものとして、現行の制度で認められている労使協定による専業主婦(夫)除外規定を廃止する。

3.父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長することができる。この場合、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業を含む。)の上限については、現行と同様1年間とする。

4.子の看護休暇の付与日数を小学校就学の始期に達するまでの子が1人であれば年5日2人以上であれば年10日とすることが適当である。また、子どもの予防接種及び健康診断の受診についても取得理由として認める

5.要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するための介護休暇制度を新設する。この場合、付与日数については、要介護状態にある家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。※当該年度は事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日~翌年3月31日までとする。

6.雇用期間が6ヶ月に満たない労働者及び厚生労働省令で介護休暇を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護休暇の適用対象外とすることができるが、それ以外の労働者の申出を事業主は拒否できない。

7.事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。

8.3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定外労働を免除しなければならない。※上記の請求は所定外労働免除開始予定日(「制限開始予定日」という)の1ヶ月前までにしなければならない。

○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者については、労使協定により、措置の対象から除外できる。

9.事業主は、労働者が所定外労働・深夜業の免除の請求をし、又は所定外労働・深夜業をしなかったことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
 
10.3歳に達するまでの子を養育する労働者で育児休業をしていない者に対して、労働者の申出に基づいて、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。

○ 雇用期間が1年未満の労働者び厚生労働省令で当該請求を取得することができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者等については、労使協定により、措置の対象から除外できる。

11.事業主は、業務の性質または業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対しては、始業時刻変更等の措置を講じなければならない

12.事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は労働者が所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。

13.事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、次のイからハまでに定める制度または措置を講ずるよう努めなければならない。

イ.1歳(又は1歳6ヶ月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者・・・始業時刻変更等の措置

ロ.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者・・・育児休業に関する制度、所定労働時間の制限に関する制度、所定労働時間短縮の措置、始業時刻変更等の措置

14.苦情処理・紛争解決の援助について、均等法における仕組みと同様の仕組みを設ける。

15.均等法と同様に、公表及び過料の規定を設ける。

雇用保険法一部改正案の概要は以下の通りです。
父親(母親)が養育している子について、母親(父親)が育児休業をしている場合に、子が1歳2か月に達するまで父親(母親)が引き続いて育児休業を取得できる。

以上ふたつの改正法律案施行は、公布の日から1年を超えない範囲とする。

以下ご参照ください。
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の答申について

法律案の詳細は以下から。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱

今回の育児・介護休業法改正案は以下の建議が元になっています。
厚生労働省:労働政策審議会建議-仕事と家庭の両立支援対策の充実について-

法律案そのものは非常にわかりづらいので、以下の概要をご参照ください。とてもわかりやすく図解説明してあります。
育児・介護休業制度の見直しの概要(平成20年12 月25 日労働政策審議会建議)

7月は、算定基礎届と合わせて「事業所業態分類調査票」の提出が必要です

社会保険庁では、適用事業所について業態別・規模別の状況を把握するため、「業態別規模別適用状況調査」を毎年実施しています。 今般、総務省が定める「日本標準産業分類」が改定されたことに伴って、調査にかかる業態の分類が改正されました。

各事業所宛に、「事業所業態分類調査票」が郵送されますので、必要事項を記入のうえ、平成21年7月に「算定基礎届」とあわせて提出する
こととなっています。

この調査は、社会保険事業を運営する上で、重要な基礎資料となるようです。

この調査で用いる業態分類については、総務省が定める「日本標準産業分類」に準じた「業態分類標準」を定め調査を行っています。

平成19年11月に「日本標準産業分類」が改定(平成19年11月6日付け総務省告示第618号)されたことに伴い「業態分類標準」の改正を行っています。

今般行われた日本標準産業分類の改定は、「情報通信の高度化,経済活動のサービス化の進展等に伴う産業構造の変化への適合」を基本的視点としたものであり、店舗を有することなく消費者に商品を流通させる事業所が増加している事を踏まえ、大分類「卸売業、小売業」の中分類「無店舗小売業」の新設、また、事業経営の多様化等に伴い専門的技術サービスを提供する事業所が増加している事を踏まえ、大分類「学術研究、専門・技術サービス業」の中分類「技術サービス業(他に分類されないもの)」の新設等が行われています。

業態分類標準」についても、分類項目「無店舗小売業」及び「専門・技術サービス業」の2分類が新設されています。

「日本標準産業分類」とは 国の行政機関や日本銀行等が作成する統計調査結果の取りまとめにおいて広く使われている産業、職業、商品等について分類基準を定めたものです。

詳しくは、総務省統計局ホームページ>統計制度>標準統計分類をご覧下さい。
http://www.stat.go.jp/index/seido/index.htm#4

各事業所に送られてくるのは以下のような調査票です。
事業所業態分類調査票
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0416.pdf

業態分類の詳細は以下から。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0416.xls

社会保険庁のトピックスは以下から。
社会保険庁:事業主の皆様へ~「業態分類標準」の改正(平成21年7月)について~

2009年4月15日

「チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット」がオープン

東京都産業労働局は4月13日、働くうえで必要な労働法の知識を身につけるため、いつでも気軽に学べるウェブ労働法クイズ「チャレンジ!労働法 ミー猫とつばさのまなびネット」を公開しました。 内容は、2匹の登場キャラクター(ミー猫とつばさ)と一緒にクイズを通して、働くうえで直面するトラブルを体験しながら、労働法の基礎知識を楽しく学べるというものです。

キャラクターの働くステージに合わせた3コース構成で、各コース20問ずつの出題、2択式のクイズに答えた後、ポイント解説や詳細解説で労働法の知識を深めることができます。

1コースは、採用、就業規則、賃金、労働時間、労働組合、雇用保険、退職など、働くことに関する基本的なルールが出題されます。

2コースは、派遣対象業務、直接雇用申込み義務、紹介予定派遣、セクハラなど、派遣社員として働くことに関する基本的なルール(ベテラン社員をめぐるトラブルに関するルールも含む)が出題されます。

3コースは、労働条件の明示、正社員登用制度、産休・育休、解雇、高齢者雇用など、パートタイム社員として働くことに関する基本的なルール(ベテラン社員をめぐるトラブルに関するルールも含む)が出題されます。

詳細は以下から。
労働法クイズのウェブコンテンツが本日オープン|東京都

キャラクターがかわいらしい労働法クイズは以下から
チャレンジ!労働法~ミー猫とつばさのまなびネット

国税庁がカリスマホストの脱税摘発ドラマ

asahi.com(朝日新聞社):カリスマホストの脱税摘発...国税庁が「マルサ」ドラマ - 社会
「マルサ」と呼ばれる国税査察官が悪質な脱税者を追及し、刑事告発に持ち込むまでを再現したドラマ「国税査察官の仕事」を国税庁が制作した。
国税庁のホームページで4月20日から配信されます。同庁がドラマを作ったのは25年ぶりとか。25年前のドラマがどのような内容のものであったか興味あるところですが、今は見ることができないのでしょうか。
今回制作した「査察官」というドラマは約17分の短編で、赤字経営を続けながらも、家賃100万円のマンションに住みながらベンツを乗り回している、ホストクラブ経営者兼カリスマホストの脱税を摘発するというもの。

元国税専門官の女優、山村紅葉さんがボランティアで出演、職員も査察官役で登場するそうです。

査察官が尾行・張り込みなど内偵調査を行い、男の家などから巧妙に隠された現金や金の延べ棒などを次々と見つける、というストーリーはまさに「マルサの女」。 

実際に摘発した事件を元に、家宅捜索や取り調べの様子を忠実に再現したフィクションということなので、映画との違いを見つけるのも楽しいかもしれません。

4月15日現在、ドラマは冒頭部分が予告編的に公開されています。内定調査で、雨の夜、ベンツから降りたカリスマホストに群がる女性たちを、すぐ近くで傘を差してまっすぐに見つめる査察官・・・これじゃバレバレじゃないですか・・・

2009年4月14日

特定受給資格者及び特定理由離職者について

平成21年3月31日に施行された改正雇用保険法において、離職者の種類に、これまで一般受給資格者、特定受給資格者に加えて特定理由離職者が追加されました。 特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者のことで、具体的な範囲は以下の通りです。

特定受給資格者の範囲
 「倒産」等により離職した者
  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
  2. 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
「解雇」等により離職した者
  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
  4. 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
  7. 期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
  8. 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記7.に該当する者を除く。)
  9. 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
  10. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。) 
  11. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
  12. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
今回の改正雇用保険法で新たに追加されたのが、特定理由離職者です。特定理由離職者とは特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的な範囲は以下の通りです。

特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のの7.又は8.に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  3. 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
    ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
    ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  6. その他、上記「特定受給資格者の範囲」のの10.に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

    (※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、 受給資格に係る離職理由により公共職業安定所(ハローワーク)が行います。

特定受給資格者又は特定理由離職者に該当した場合、
  1. 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
  2. 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
特定受給資格者特定理由離職者に関する詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 

平成21年雇用保険制度改正関連資料は以下をご参照ください。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について

内々定取り消しで75万円支払い命令、労働審判で福岡地裁

asahi.com(朝日新聞社):内々定取り消しで75万円支払い命令 福岡地裁違法認定 - 社会
福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理するというものです。 労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。

今回の事件は、どうでしょう?訴訟に移行するでしょうか?最近の下級審は時節柄でしょうか、労働者側に偏った判決を出す傾向にあるので、最高裁まで争えばどうなるかわかりませんが、不動産会社もそこまでする意思はないと思います。

75万ぐらいで済むなら支払って終わりにしたいところでしょう。

労働審判に関しては以下をご参照ください。
裁判所 | 労働審判手続

2009年4月13日

学生等への採用内定取消し、入職時期繰下げ等に関する特別相談窓口の案内

厚生労働省では、新規学卒者の採用内定取消し入職時期繰下げ等に関する相談に対応するための特別相談窓口を設置しています。 特別相談窓口においては、
  • 採用内定取消しの通知を受けた場合や、内定辞退を強要された場合の対応についてのアドバイス
  • 入職時期繰下げ(自宅待機・入社日の延期など)の通知を受けた場合の対応についてのアドバイス
  • 全国の学卒求人情報の提供、職業紹介など、就職活動のサポート等を実施しています。
採用内定取消し、入職時期繰下げ等の通知を受けた学生は、卒業後でも利用できまるので、まずは特別相談窓口に相談してみてください。

特別相談窓口は以下ご参照ください。
特別相談窓口のご案内(リーフレット)(PDF:175KB)

なお、厚生労働省は、採用内定取り消し問題に関して、学生・事業主双方に対し、ホームページ上で相談窓口の案内、雇用調整助成金の受給による新規学卒者の雇用の維持等、周知・啓発をしています。

厚生労働省:新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ等への対応について

2009年4月12日

ねんきん定期便、印刷ミスで3万人に再送付

社会保険庁は、4月3日に送付を開始した32,000人分のねんきん定期便に、印刷ミスがあり再送付すると発表しました。 ミスは、50歳以上で5月1日生まれと6月1日生まれの約19,000人分については、年金を受け取れる年齢を誤記載、2008年度に国民年金に加入し、付加保険料を納めた4~5月生まれの約13,000人分については、未納あるいは未納月数を実際より多く記載した、ということです。

健康保険組合の9割が赤字、1割が保険料引き上げ

92%の健康保険組合(1,360組合)が2009年度に経常赤字になり、赤字組合の比率が過去最高となる見込みです。 景気の後退で加入者(健康保険組合に加入している企業の従業員のこと、社長始め役員も含みます)の報酬が減ったため、報酬と連動する保険料収入も減少。その上、後期高齢者医療制度への拠出金が健康保険組合の財政を悪化させています。

そこで約1割にあたる187組合は、保険料率を引き上げることで財政の悪化を食い止めようとしています。

ちなみに、多くの健康保険組合全国健康保険協会協会けんぽ)と比べると、低い健康保険料率となっていますが、18.5%にあたる241組合は、協会けんぽよりも高い料率を設定しています。

従業員の年齢構成が若くて、給与水準が高く、扶養家族も少ない会社の組合ほど保険料率は低くなります・・・当たり前ですけど。

それでは、訴えさせていただきます

タイトルが非常に刺激的で、帯に、

最強の弁護士軍団が贈る、

戦う労働者の

教科書!

派遣切り、賃金カット、セクハラ・・・・・・
理不尽な待遇と断固戦う

とあるので、労働弁護団あたりの著作による完全に労働者側に偏った内容だと思い、カバーをめくると、著者履歴に



労働者を守る弁護士有志の会
主に労働に関する諸問題を取り扱う弁護士を中心に組織。通常は労使双方の視点から諸問題にあたっているが、今回は厳しい時代背景をふまえて労働者が直面する問題を現場目線でとらえて解説。法律的に主張できるポイントを、プロの目で抽出している。


と紹介されているので、どうやらガチガチの労働者側ではないらしいことがわかります。残念なのは誰が書いたのかわからないことです。

内容も、労働問題を扱った本にしては、やや中立的な立場で、とてもわかりやすく書かれているため、入門書としては最適かもしれません。

全国一般東京東部労組の名前が何度かでてきたり、同労組への加入を勧めるような文章も見られるところから、著者は同労働組合と関係のある弁護団かもしれません。

おおむね、当たり前のことが当たり前に書かれていますが、ちょっとおかしいな、と思ったのが「内定取り消しがイケナイ理由」と題する章で、日本綜合地所(株)が昨年11月、53人の学生に対して採用内定を取り消し、内定を取り消された学生のうち11人が全国一般東京東部労組に加盟、同社と争い、労組が勝利、迷惑料として53人全員に100万円の補償金が支払われた事例を紹介しています。

著者は、「採用内定は労働契約が成立しているため、会社が一方的に解消するのは解雇にあたり、簡単には認められられず」、内定取り消しの合理的な理由のひとつとして「企業の経営悪化」をあげています。

日本綜合地所(株)はまさに、危機的な経営状態にあり、今年2月5日に会社更生法の適用を申請、倒産しています。

採用内定取り消しには合理的な理由があったのではないでしょうか?


一方、その通り!と納得したのは「「有休」を使う理由は、答える必要なし!」の章です。
会社の有給休暇届に「有休をとる理由」欄が設けられていて、いちいち有休をとる理由を記載させる会社があります。

これは本当に、大きなお世話!です。どんな理由で労働者が有休を取ろうが会社が知る必要はありません。いちいち人のプライバシーに会社が首を突っ込むなということです。

以前、私のサラリーマン時代、労働組合の役員をやっていたときがあります。その会社もふざけたことに「有休をとる理由」を記載する欄があり、「組合活動をするため」と書いて提出したところ、総務課長に「組合活動が理由の有休なんか認めないぞ!」と怒鳴られたことがあります。

組合対応をする立場にある総務課長の無知ぶりに開いた口がふさがらなかったことを覚えています。

さて、この本のなかでは「有給休暇届け出書に利用目的欄を設けること自体は違法ではありませんが、記入するかどうかは労働者の任意です」と書いてありますが、記載欄がある以上は書く義務がある、と思ってしまうのでは・・・

記載欄があるにもかかわらず、空欄にして有給休暇届を出す勇気のある労働者がどれだけいることか?

怖い上司に「おい、理由が抜けているぞ!」と怒鳴られて、「書く義務はありません!」とはっきり言える部下がどれだけいるか。

2009年4月10日

キャリア形成促進助成金が拡充されました

4月1日より、キャリア形成促進助成金が改正・拡充されています。 キャリア形成助成金とは、事業主が事業内職業能力開発計画に基づき作成した年間職業能力開発計画に基づいて、その雇用する労働者の申出により職業訓練等、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費を負担する又は休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与える場合における要した費用等の一部を助成するものです。

今までは、労働者の自発的な職業訓練等の支援として、事業主が要した経費の一部を助成、中小企業1/3、大企業1/4でしたが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。

労働者の職業訓練等のための休暇を付与するに際しては、これまで、職業能力開発休暇訓練中に支払った賃金の一部の助成、中小企業1/3、大企業1/4でしかが、4月1日からは、中小企業1/2、大企業1/3に拡充されました。

その他、労働者の職業訓練等のための時間的配慮として、自発的職業能力開発時間確保措置(勤務時間短縮等)を実施した場合に、要した経費及び賃金の一部を助成する制度が新たに盛り込まれました。

キャリア形成促進助成金の改正概要は以下をご参照ください。
厚生労働省:キャリア形成促進助成金の改正概要(新旧対照表)

違法労働ほう助で社会保険労務士を書類送検

社会保険労務士を書類送検 違法労働ほう助容疑 - 47NEWS(よんななニュース)
甲府労働基準監督署は8日、不当に安い賃金で中国人技能実習生を働かせたとして最低賃金法違反などの疑いで、山梨県のクリーニング会社「テクノクリーン」と男性社長(60)を、同法違反ほう助の疑いで賃金計算を請け負っていた社会保険労務士(37)を書類送検した。
甲府労働基準監督署の調べによると、同社は2007年2月~2008年7月にかけて、実習生6人を県の最低賃金に満たない時給300円~350円で働かせて、計約1,100万円の賃金を支払わなかった疑い。
社会保険労務士の送検容疑は賃金台帳を二重に作成するなどして、同社の不正な賃金支払いを手助けした疑いです。 

ひょっとして、この社労士、顧問先の会社から違法行為を強制されたのかもしれません。

厚生労働省は、心理的負荷を原因とする精神傷害や自殺に関する業務上外の判断基準を見直したところです。

同省では、判断指針の評価表等を改正し、4月6日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したところです。

新たに追加された判断基準として、「違法行為を強制された」というのがあります。

書類送検されたこの社労士も勤務社労士だとしたら、これが原因が不幸なことに精神傷害など患ったら労災が適用されるかもしれません。

問題は、違法行為を強制する社長がいるということです。ある程度顧問先が増えて余裕がある社労士なら別ですが、この不景気な世の中、一件でも顧問契約を取りたい、一件も顧問先を減らしたくない、と思っている社労士は、こういうバカ社長の言いなりになってしまうのかもしれません。

2009年4月 9日

社会保険庁が「社会保険料の納付についてお困りの方は、ご相談ください」って???

社会保険庁が、「事業主の皆さんへ、健康保険料及び厚生年金保険料の納付についてお困りの方は、ご相談ください!」と題するパンフレットを作成したので、てっきり高額の社会保険料の負担に苦しむ事業主用に、社会保険料の減額方法を教えてもらえるものと思いました。 過去にさかのぼって標準報酬月額を引き下げてもらえるとか・・・

ところが、内容は期待に反して?すっかり肩すかし・・・

「保険料の納付は、毎月の保険料を、ご指定の金融機関の預金口座から自動口座振替で納めていただきますと、金融機関などの窓口に行く手間が省けるうえ、納め忘れもなく、大変便利です。」などと。

ただし、「万一、保険料を期限内に納めることができなくなった場合には、管轄の社会保険事務所へご連絡ください。社会保険事務所の職員が、皆さんの経営状況や将来の見通しなどをお伺いしながら、保険料を計画的に、また無理なく納めていただける方法について相談をお受けします。」という記載もあります。

要するに分割払いや景気回復時の支払にも応じますよ、ということでしょうか。

事業主の皆さんへ~健康保険料及び厚生年金保険料の納付についてお困りの方は、ご相談ください!(pdf:197kb)

2009年4月 8日

34歳と44歳に国民年金加入勧奨:社会保険庁

社会保険庁は、34歳44歳に達した人に対し、国民年金への加入を勧奨する方針です。 34歳に加入すれば、60歳までに国民年金の受給が可能な25年の加入期間を満たすことができ、44歳から加入しても10年間の任意加入制度を利用して国民年金がもらえるようになります。

社会保険庁は、住民基本台帳ネットワークを利用して国民年金の未加入者を捜し出し、制度に加入するよう勧奨しますが、応じない場合は職権で強制加入手続をします。

個人事業主も中小企業退職金共済(中退共)に加入可能になります

厚生労働省は4月7日、青色申告をした個人事業主も加入できるように中小企業退職金共済制度(中退共)の加入対象を拡大する検討に入りました。 新たに加入対象となるのは、個人事業主の同居の親族で、数十万人が加入する見込みです。

中退共は、新しく中退共制度に加入する事業主に掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成、また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国の助成が受けられるなど、メリットがあります。

1年未満で社員が退職した場合、掛け捨てになる、懲戒解雇でも原則として退職金を支払わなければならない、などのデメリットがありますが、個人事業主の同居の親族なら問題にはならないでしょう。

個人事業主にとっては朗報でしょう

中小企業退職金共済については以下をご参照ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構:中小企業退職金共済事業本部 略称:中退共

厚生労働省:退職金は国の制度で 中小企業退職金共済制度のあらまし

厚生労働省が新たなパンフレット「雇用の安定と生活支援対策」

厚生労働省は、「雇用の安定と生活支援対策」と題する新たなパンフ列とを作成しています。 内容は以下の通りです。
平成20年中に既に実施している施策
1 住宅・生活の支援~雇用促進住宅の入居あっせん、資金貸付を行います。
(1) 12月15日から、全国のハローワークに特別相談窓口を開設して、離職に伴い住まいにお困りの方の相談に応じています。社員寮付きの求人や住み込み可能求人の紹介も行っています。
○ 全国の雇用促進住宅への入居をあっせんしています。
○ 12月22日から、労働金庫で最大186万円(雇用保険受給者の場合最大60万円)の住宅確保・生活支援のための貸付を開始しています。
(入居初期費用50万円。家賃補助費月6万円、就職活動費月15万円等)
(2) 社宅・寮等に離職後も引き続き労働者を居住させる事業主に対して月額4~6万円助成します。助成期間は6か月までです。(12月9日分から適用)

2 雇用維持の支援~中小企業の場合、手当等の5分の4を助成します。
(1) 解雇せずに休業や教育訓練・出向などで雇用を維持した場合、支払われた賃金、手当の4/5(中小企業)又は2/3(大企業)を助成します。(雇用調整助成金制度の拡充)
(2) 雇用調整助成金制度の対象労働者を拡大し、雇用期間が6か月未満の労働者や新規学卒者も対象とします。(雇用保険の被保険者)
(3) 生産量や雇用量などの支給要件の緩和や申請事務の簡素化を行い、制度を利用しやすくします。

3 採用内定取消しへの対応~学生のための相談窓口を開設しています。
(1) 特別相談窓口を全国の学生職業センターに開設しています。(11月28日から)
(2) 内定取消しをしないよう企業指導を強化しています。(平成21年1月19日に企業名を公表できるようにしました。)

第二次補正予算成立により実施する施策
1 雇用創出~都道府県と協力して雇用を創出します。
都道府県に単年度で過去最大の4,000億円の基金を創設し、地域の求職者の雇用機会を創出する取組みを支援します。(「ふるさと雇用再生特別交付金」(2,500億円)、「緊急雇用創出事業」(1,500億円)の速やかな実施)

2 再就職支援対策~雇入れ助成の拡充や離職者訓練を強化します。
(1) 中小企業に対する雇入れ助成を拡充します。具体的には、39歳までの年長フリーター等、内定を取り消された就職未決定者を正規雇用した場合や、受け入れている派遣労働者を直接雇用した場合に1人当たり100万円(大企業50万円)を支給します。
(2) 離職者訓練を強化します。(実施規模の拡充、訓練期間中の生活保障給付制度の拡大)

21年度から実施予定の施策
1 雇用保険のセーフティネット機能を強化します。※改正法案を今国会に提出
(1) 非正規労働者の適用範囲を拡大します。
雇用見込み1年以上→6ヶ月以上
(2) 再就職が困難な場合についての給付日数を特例的に60日分延長します。
(3) 21年度の雇用保険料1.2%から0.8%まで引き下げます。

2 離職者訓練を大幅に拡充します。
実施規模を拡充し、介護分野等の長期訓練を創設します。

パンフレットは以下ご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20090407-koyou/20090407-koyou.pdf

2009年4月 7日

違法行為の強要や顧客からの無理な注文で労災認定

厚生労働省においては、精神障害等に係る労災認定については、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年9月14日付け基発第544号)に基づいて、判断指針別表1「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について評価し、業務上外の判断を行ってきたところです。 同判断指針策定以降、労働環境の急激な変化等により、業務の集中化による心理的負荷、職場でのひどいいじめによる心理的負荷など、新たな心理的負荷が生ずる出来事が認識され、評価表における具体的出来事への当てはめが困難な事案が少なからず見受けられるところとなりました。

厚生労働省はこのような状況を踏まえ、「職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会」を設け、評価表に係る具体的出来事の追加又は修正等を検討課題とし、主として、ストレス評価に関する委託研究結果を基に精神医学的見地からの検討が行われ、先日、その検討結果が取りまとめられたところです。

同省では、この検討結果を踏まえて判断指針の評価表等を改正し、4月6日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達したところです。

改正後の「職場における心理的負荷評価表」の具体的出来事には12項目が追加されましたが、そのなかに「違法行為を強要された」「顧客や取引先から無理な注文を受けた」というのがあります。

顧客から違法行為を強要されたり、無理な注文を受けることは我々にもよくあることです。

きちんと法令を遵守した労務管理をしながら会社を経営していこう、という意識の高い社長を相手にしているときには、こちもいい気分で仕事ができますが、「法律なんか守っていて中小企業が経営できるか、俺が法律だ」などと(口には出さないまでも)勘違いしている社長も中小企業には多いので、我々のような仕事も心理的負荷がかかります。

もしも、精神障害を受けたら労災を認めて欲しい、なとどと思いますが、労災保険に加入できないのであきらめるしかありません。

もっとも、最近ではそういう社長が新規に顧客になることはありませんが・・・

厚生労働省:心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について

離職者への住居支援で「離職者住居支援給付金」が受給できます

離職者住居支援給付金は、世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず雇用契約の中途解除雇止め等を行った際に、労働者の離職後も引き続き住居を無償で提供する住居に係る費用の負担をした事業主に助成を行うもので、平成21年2月6日に創設されました。 支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から6ヶ月間が限度で、支給額は1人1ヶ月あたり4~6万円です。

支給額は住居の所在地によって異なり、東京や大阪など大都市圏は最高額の1人1ヶ月6万円が支給されます

この給付金にかかわる詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:離職者住居支援給付金について

任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です

(重要なお知らせ)任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です。 - 全国健康保険協会

任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日(金)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必用があります。

納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ連絡する必用があります。 (正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)

初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。 (なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)

納付書による納付は、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口、銀行等のATM(現金自動預払機)、インターネットバンキングやモバイルバンキングは、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。また、口座振替による納付も可能です。

任意継続被保険者の保険料に関する詳細は以下をご参照ください。
任意継続被保険者の保険料と納付方法 - 全国健康保険協会

2009年4月 6日

☆注意を!!「離職証明書」の記載内容が一部変更されています

3月31日に改正雇用保険法が施行されたことに伴い、ほとんどの雇用保険関係の届出書類の様式が変更される予定です。 例)雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者離職証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)、高年齢雇用継続給付支給申請書、育児休業給付受給資格確認票(初回)、育児休業基本給付金支給申請書、育児休業者職場復帰給付金支給申請書、介護休業給付金支給申請書

新しい様式は5月中には各ハローワークで配布される予定ですが、当分の間は旧様式も使用可能です。

ただし、旧様式を使用する場合、添付書類が必要となりますので注意が必要です。

有期労働契約の契約期間満了時における退職については、当分の間、下記の書類を添付することにより、旧雇用保険被保険者離職証明書も使用可能となります。

有期労働契約の契約期間満了時における更新明示等について

☆注意を!!「雇用保険被保険者資格取得届」の記載内容が一部変更されています

先週の金曜日に某ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出したとき、初めて職員に言われてわかったことですが、同取得届には(12)欄「雇用形態」に数値を書き込むことになっています。

これまでは今までは「1日雇、2パートタイム、3季節雇用、4その他」だったのが、「1日雇、2派遣、3パートタイム、4有期雇用、5 季節的雇用、7その他」に変更されているので、取得届に数値を記入する際には注意してください。

なお、当分の間雇用保険被保険者資格取得届は旧書式での届出も可能です。新しい様式の取得届は5月中に各ハローワークで配布される予定です。

2009年4月 4日

与党プロジェクトチームが高齢者医療制度見直しの基本方針を明らかに

与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチームが4月3日にまとめた高齢者医療制度見直しの基本方針が明らかになりました。

決定した事項

  • 後期高齢者」「終末期医療」の名称を変更する
  • 75歳以上でのサラリーマンも健康保険組合などの被用者保険に継続加入できるようにする(「協会けんぽ」への継続加入はどうなるんでしょうか?)
2009年度補正予算で検討する事項
  • 年金収入が年間80万円を超え168万円以下の人の健康保険料85%減額を2009年度も継続する
  • 75歳以上の低所得者の高額療養費の自己負担限度額を引き下げる
  • 失業で被用者保険(健康保険組合協会けんぽ)から国民健康保険に移行した人の保険料を軽減する
  • 健康保険組合へ財政支援をする
安定財源確保を前提に検討する事項
  •  65歳以上75歳未満の前期高齢者(この名称は変わらないのでしょうか?)の医療費に公費を投入する
  • 後期高齢者制度(名称は変わるでしょうが)への公費投入を拡大する
  • 65歳以上に年齢区分を見直す(つまり、65歳以上をひとくくりにして高齢者医療制度の対象とする、ということでしょうか?)

2009年4月 3日

75歳以上も健康保険組合に加入が続けられることに

日経新聞4月3日付夕刊第3面の記事によると、与党の高齢者医療に関するプロジェクトチームは同日の会合で高齢者医療制度の見直しの方向性をまとめることとなりました。 後期高齢者医療制度の年齢区分を一部見直して、サラリーマンは75歳以上でも健康保険組合などに加入し続けられるようにします。

現行の制度では75歳になると、後期高齢者医療制度へ移るため、健康保険組合と比べて保険料が上昇し、健康保険組合独自の福利厚生施設も使えなくなるので、高齢サラリーマンの不満がでていたとか。

75歳以上のサラリーマンがどれほどいるのだろうか、と思いましたが全国で35万人いるようです。

その中で保険料の安い健康保険組合に加入している企業のサラリーマンは、どれだけいるんでしょうか?

中小企業の多くは健康保険組合に加入していないので、大企業のサラリーマンがほとんどだと思います。

すると、こんな贅沢なことを言う75歳以上のサラリーマンとは・・・大企業の役員クラスでしょうか?

ほんの一握りの恵まれた75歳以上サラリーマンのために、わざわざ区分を見直す必要があるのでしょうか?

高額療養費の上限が引き下げられそうです

4月2日付日経新聞第5面の記事によると、高齢者医療制度に関する与党プロジェクトチームは近く方針案をまとめることになりました。

方針案は以下のような内容となります。

1.高額療養費の上限を引き下げ、低所得の高齢者が外来窓口で負担する上限額を大幅に引き下げる

2.失業で健康保険組合などの被用者保険から国民健康保険に移行した人の保険料を減免する

3.高齢低所得者の国民健康保険料85%軽減措置を継続する

4.高齢者医療制度への拠出金負担増で財政状況が悪化した健康保険組合への財政支援の拡充

など、となっています。

高額療養費はかつて、上限額が引き上げられました。今回は引き下げるとのことです。

最近は、過去への回帰が流行っているようです。雇用保険もかつては6ヶ月間被保険者期間があれば、失業給付を受給できたものが12ヶ月になり、いままた、6ヶ月間への短縮が図られました。

派遣も過去へ戻り、26業務だけ認めるように主張する野党も・・・

それならば、埋葬料も元へ戻してもらいたいものです。かつては、被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)が支給されていました。

それが、平成18年10月からは一律5万円しか支給されなくなってしまいました

どういうことかというと、それまでは月給50万円もらっていた被保険者が、亡くなった場合、平成18年9月までは残された家族に50万円が支給されていました。

それが、平成18年10月からは一律5万円しか支給されなくなってしまったのです・・・これじゃ死にきれません。

「ねんきん定期便」の発送が始まりました

社会保険庁は本日、4月3日から年金加入記録や年金見込額などの情報を記載した「ねんきん定期便」の発送を開始しました。 ねんきん定期便の主な目的は、全加入期間における標準報酬月額を知らせることです。

標準報酬月額とは、大まかに言えば年間を通した給与の平均値に近いものです(実際は4月~6月までの給与総額の平均値を等級に位置づけものです。かつては5月~7月の平均値でした。)。

入社以来(入社から3ヶ月は見習い期間だから社会保険に加入させない、などという困った会社も中にはあります・・・と言うよりも多くの中小企業が確信犯的な行為をしていますが)からの、ねんきん定期便に記載された標準報酬月額と当時もらっていた給与総額(交通費も含みます)とがあまりにかけ離れている場合には、標準報酬月額の改ざんが疑われますので注意してよく見てください。

また、ねんきん定期便には年金の加入履歴も記載されているので、当時会社員をしていたはずなのに、会社が社会保険の取得手続を怠っていて、年金加入記録が記載されていない、ということも、あり得ます。

上記のような、記録に誤りや漏れがある可能性の高い人ねんきん特別便に未回答の人にはオレンジ色の封筒で、その他の人には空色の封筒で「ねんきん定期便」が送られてきます。

オレンジ色の封筒が届いたら要注意です。

ねんきん定期便の詳細は以下をご参照ください。
社会保険庁: 大切な「未来」への情報、お届けします。~「ねんきん定期便」の送付を開始します。~

2009年4月 2日

雇用保険法等の一部を改正する法律等の詳細

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)については、本年1月20日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて3回の審議を経て3月19日に一部修正の上可決、参議院において、厚生労働委員会の2回の審議を経て3月27日に可決、成立し、3月30日付けで公布され、3月31日より施行されています。

詳細は以下をご参照ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の国会審議状況
 また、同法の施行に伴う関係政令の整備等のため、3月30日付で雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成21年政令第64号)が公布されたところです。

以下ご参照ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令要綱

  さらに、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、3月30日、労働政策審議会(会長 菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところです。

以下ご参照ください。
「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問書、答申書等



までの記事は以下を参考にしています。
厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について

雇用保険制度の詳細は以下をご参照ください。わかりやすいリーフレット等が多数ダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

派遣元・先指針が改正されました

厚生労働省は、労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、3月30日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正しました。3月31日、改正指針が公布され、適用されたところです 改正の内容は以下の通りです。
  1. 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
  2. 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
  3. 派遣契約の締結時に、派遣契約に2.の事項を定めること
厚生労働省としては、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処することとなるよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしています。


※ 派遣元・派遣先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のことです。
  • 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号) 
  • 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
詳細以下をご参照ください。
厚生労働省:派遣元・先指針の改正について

改正指針の要綱(PDF:102KB)
派遣会社の事業所の皆様へ(リーフレット)(PDF:297KB) 
派遣先の事業所の皆様へ(リーフレット)(PDF:125KB)

2009年4月 1日

失業した日系外国人に帰国旅費を支給、厚生労働省

3月31日、厚生労働省は失業して帰国を希望する日系外国人に対して、1人あたり30万円(扶養家族は20万円)の帰国旅費を支給する制度を4月から始めることにしました。 ハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給されますが、日系人の在留資格で再入国しないことが条件です。

一方、再就職を目指す日系外国人に対しては3ヶ月間で日本語能力等を高める研修制度も開始します。

日系外国人の失業が多い愛知県豊田市、群馬県太田市が中心で今年度は5,000人の受講が見込まれます。

9月(10月納付分)から健康保険料率が都道府県単位に変わります

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。 今般、協会においては、国の関係政省令に基づき、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けました。

都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料一般の被保険者については10月納付分任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

激変緩和措置について
都道府県毎の保険料率は、円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、設定することとなっており、平成21年度は実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が1/10に調整されています。

9月からの都道府県別健康保険料率等については以下をご参照ください。
都道府県単位保険料率等の決定について - 全国健康保険協会

健康保険給付関係書類のダウンロード先:協会けんぽ

例年4月から5月にかけて、加入者の異動が多い時期であることから、各種相談や手続きなどで、全国健康保険協会(協会けんぽ)の窓口は通常の月より混雑します・・・社会保険事務所はもっと混雑していることでしょう。 そこで、協会けんぽでは傷病手当金出産手当金等の健康保険給付の請求健康保険任意継続の申請健康保険証の再交付高齢受給者証の申請等については、郵送による手続を勧めています。

そうは言われても、協会けんぽは各都道府県にたったひとつしかなく、近所に協会けんぽが無い限り、郵送による届出以外は現実的ではありません・・・電子申請を除いて。

協会けんぽのホームページ上からは、保険給付手続等に必要な書類がダウンロードできます。

書類のダウンロードは以下から
健康保険給付の申請書

任意継続の申請書

被保険者証の再交付等の申請書

書類の提出先は以下をご参照ください。
申請書の提出先

電子申請の方法は以下をご参照ください。
電子申請