労働者派遣法改正案が閣議決定されました
厚生労働省は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を作成し、3月19日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
主な改正内容は以下の通りです。

厚生労働省は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を作成し、3月19日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
主な改正内容は以下の通りです。
年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取組の促進を図ることを目的として、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)が改正されました。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第4回目は「中小企業の猶予措置」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第3回目は「代替休暇」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第2回目は「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
これから数回にわたって、改正労働基準法のポイントと就業規則の改定例をご紹介していきたいと思います。
第1回目は『「時間外労働の限度に関する基準」の見直し』です。
労働新聞3月15日(第2769)号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由や更新回数の制限の検討が必要である、としました。
平成22年度以降の雇用保険料率は、改定が検討されており、失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)は原則16/1000のところ12/1000とされる予定です。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。
○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。
1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。
1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。
前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。
○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。
前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。
今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。
(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。
(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第4回目は「介護休暇の新設」です。
平成22年6月30日からは、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第3回目は「父親の育児休業の取得促進」です。
(1) パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行法においては、「父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます」。
(2) 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進
現行法においては「育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能」でしたが、平成22年6月30日からは「配偶者の出産御8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能」となります。
(3) 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
現行法においては「労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒否」できましたが、平成22年6月30日からは「専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得」できるようになります。
「父親の育児休業の取得促進」は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を作成し直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。
現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。
子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)」(以下「改正育児・介護休業法等」とします)が、平成21年6月24日に成立、平成21年7月1日に公布され、その主たる改正事項が平成22年6月30日から施行されます。
仕事と家庭の両立支援対策の充実が改正内容の重要なポイントです。
これから数回に分けて、育児・介護休業法の改正に合わせて、改正すべき就業規則の規定例等をご紹介していきたいと思います。
第1回目は、(1)3 歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働免除の義務化と就業規則の規定例についてです。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
平成22年2月17日に労働政策審議会に対して諮問した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日(平成22年2月24日)、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「妥当と認める」と答申が行われました。
都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱い、育児・介護休業等及びパートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
先日、「職場の喫煙禁止」で厚生労働省が報告案骨子をまとめたことを書きましたが、本日、厚生労働省は同報告書骨子案をホームページに公開しました。
厚生労働省は職場でのセクシャルハラスメント(以下、「セクハラ」とします)でお悩みの方向けにリーフレットを公開しています。
現在、セクハラは男女を問わず禁止されています。
本日、厚生労働省は、平成21年12月28日の労働政策審議会からの答申「今後の労働者派遣制度の在り方について」を踏まえて、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(以下、「派遣法改正案」する)」を取りまとめ、同審議会に諮問しました。
財団法人日本生産性本部は、2009 年10 月下旬から11 月中旬にかけて全上場企業を対象に「日本的雇用・人事の変容に関する調査」を実施しました。
厚生労働省は、期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応を図るため、同業務の適正な運用について関係団体に対して要請するとともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することとしました
2月5日、厚生労働省は、以下の通り企画競争について公示しました。
事業名は「平成22年度日雇労働者等技能講習事業 」です。
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条)
厚生労働省は、医学専門家による労働基準法施行規則第35条専門検討会(以下「検討会」という。)において検討を行った結果、業務上疾病の範囲を定めている労働基準法施行規則第35条(以下「労基則」という。)に基づく別表を見直すことになりました。
労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、都道府県の各地方労働局は、全国800以上にのぼる派遣会社に対し、事業停止ならびに事業改善を命令しました。
労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、紹介予定派遣を装い、病院に薬剤師派遣をくり返していた、(株)ウイングメディカルに対し事業改善を命令しました。
厚生労働省は、「雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
「過払い利息返還請求バブル」もそろそろ終わりそうです。 消費者金融が倒産しようがお構いなし、ハゲタカのように死肉を食らいつくし、弁護士や司法書士が濡れ手に粟で手数料を稼ぎまくった「過払い利息返還請求」バブルもそろそ終焉を遂げるでしょう。
厚生労働大臣は、平成22年1月12日に労働政策審議会に対して「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました。
労働新聞1月11日(第2760)号の記事によりますと、大阪府内で居酒屋チェーン「海鮮処 磯治」を展開する有限会社磯治と同社代表取締役が、書類送検されました。
1月11日付労働新聞第2760号の記事によると、平成21年9月~10月に東京労働局管内18労働基準監督署が365事業場に対して臨検監督を行いました。
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
2008年2月までは1.0を超えていた全産業の有効求人倍率は、長引く不況によって、低下の一途をたどり、2009年4月には0.5を割り込み、2009年9月現在は0.45倍という低い水準にまで落ち込んでいます。
本日の日経新聞朝刊第11面に、同社が弁護士・企業・労働組合に対して実施した第5回「企業法務・弁護士アンケート調査」結果が掲載されています。
今回は、労務分野の弁護士の調査結果も報じられていますが、果たして労務分野ナンバーワン弁護士は誰でしょうか?
東京都内の次のハローワークでは、12月29日~30日(10時~17時)に緊急開庁して、職業相談、職業訓練に係る相談、求人情報の提供 、公営住宅の情報提供、雇用促進住宅のあっ旋等の住宅確保に係る相談、総合労働相談のサービスを行うこととなりました。
東京労働局では、平成22年3月新規学校卒業者(新卒者)の厳しい就職環境の改善を図るため、本日から東京都内の全てのハローワークと学生職業総合支援センターに「緊急新卒応援コーナー」(応援コーナー)を開設したところです。
厚生労働省は、「製造業における派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル」を作成して、派遣元・派遣先安全衛生担当者を対象とした研修会を全国で実施しています。
12月16日、厚生労働大臣から、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱」について諮問を行いました。
労働新聞12月21日(第2757)号の記事によると、厚生労働省は、今年の通常国会で改正入国管理法が成立したのにともない、外国人技能実習生の安全衛生・労働条件確保対策を大幅に拡充、全国の労働基準監督署による集中監督指導を展開する方針です。
12月11日、政府の緊急雇用対策本部は、失業者の休職から生活保護までを一括で支援する「ワンストップ・サービス」を14日から順次、各地のハローワークで実施すると発表しました。
11月9日、雇用保険制度の改正案が固まりました。1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用見込み期間が1ヵ月でも雇用保険に加入(現行は6ヵ月)することになります。
ようやく、東京都社会保険労務士会を個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続(ADR)を実施する団体として、厚生労働大臣が指定し、本日、以下のごとく官報に公示されたところです。
厚生労働省では、12月14日の週のうち一日を「介護就職デイ」として全国のハローワーク(約400ヵ所予定)で介護分野の就職面接会を断続的に実施します。
東明洋東京労働局長は、東京都鉄鋼業最低賃金など東京都において定められている6業種の特定(産業別)最低賃金について、本日までに各特定(産業別)最低賃金を4円~6円引き上げる金額改正の官報公示を行いました。
政府の緊急雇用対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)は、来春の新卒者の就職内定率が低いことに鑑み、来年4月から新卒専用の「生活費も支給される職業訓練制度」をスタートさせる方針です。
東京労働局で11月21日(土)は、隣接する埼玉、千葉及び神奈川の各労働局と連携し実施した結果、132件の相談が寄せられました。
11月30日に、全国(といっても17都道府県77カ所)のハローワークで求職、住宅手当、生活保護、生活資金の貸し付け、多重債務、メンタルヘルスに至るまでのワンストップ・サービスが試行されました。
セクハラ、不払い当たり前? キャバ嬢"労組"結成のナゼ - 政治・社会 - ZAKZAK
キャバクラ嬢たちが労働組合を結成します。名称は「キャバクラユニオン」(仮称)、東京の個人加盟労働組合である「フリーター全国一般労組」の分会として発足、今月中に都内で準備委員会を開く予定です。
賃金不払い、セクハラ、罰金などの労働基準法違反問題に労組として対応することになります。
さて、問題です。キャバクラ嬢は、はたして労働者と言えるのでしょうか?
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)
本日から、全国(といっても17都道府県77カ所)のハローワークで求職、住宅手当、生活保護、生活資金の貸し付け、多重債務、メンタルヘルスに至るまでのワンストップ・サービスが開始されました。
パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ)の工場にて、偽装請負状態で働かされていた原告が、同社に黙示の雇用関係成立の確認を求めている訴訟で、本日最高裁で口頭弁論が開かれました。
12月7日付労働新聞第2755号の記事によると、政府は、緊急雇用創造チーム(チームリーダー 細川律夫厚生労働副大臣)の下に介護、農林、地域社会の3つのサブチームを設置、介護、農林、環境・エネルギー、観光分野を中心とする雇用拡大を図る方針です。
厳しい雇用失業情勢が続く中、政府の緊急雇用対策本部(本部長:鳩山内閣総理大臣、事務局長:細川厚生労働副大臣)において、「緊急雇用対策」が策定されました。
東京労働局では、過重労働による健康障害の防止と賃金不払残業の解消等を図ることを目的に、フリーダイヤルによる「労働時間相談ダイヤル」を実施し、首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)で働く人たちや事業主等からの相談に応じることとしています。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは指針の改正案をご紹介したいと思います。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
今回は第5回目です。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
今回は第4回目です。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
今回は第3回目となります。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
第2回目です。
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
まずは第1回目。
平成22年1月より、船員保険制度が大きく変わります。これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)は労災保険制度に、雇用保険相当部分(失業部門)は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。
厚生労働省では、感染症法における定期の健康診断の対象について、効率化・重点化が図られたことを受け、労働者の健康を確保する観点から実施されている労働安全衛生法に基づく定期健康診断等における胸部エックス線検査の取扱いに関し、平成17年以降、調査・研究等を行ってきたところです。
厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。
第1回目の「時間外労働」に関する質疑応答、第2回目の「法定割増賃金率」に関する質疑応答、第3回目の「代替休暇」に関する質疑応答に続いて、第4回目は「時間単位年休」です。
厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。
第1回目の「時間外労働」に関する質疑応答、第2回目の「法定割増賃金率」に関する質疑応答に続いて、第3回目は「代替休暇」です。
11月9日、長妻厚生労働相は「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」が実施する全国14カ所の「高齢者雇用就業支援コーナー」を今年度限りで廃止する方針を表明しました。
11月9日、厚生労働省は11の電子申請システムの改善をする、と発表しました。
労働保険適用徴収・電子申請システムは、低コストの「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の電子申請システムへ統合させ、これまで1件の申請に2.4万円~3万円かかっていた経費を500円~700円に削減。
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成20年度に実施した過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を取りまとめました。
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。
今日から数回に分けて、質疑応答集の内容をご紹介したいと思います。
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。 改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要は以下の通りです。
2007年10月16日、日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が川崎市での講習中にくも膜下出血で倒れ、搬送先の病院で3日後に亡くなりました。
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
鳩山政権は、10月23日の緊急雇用対策本部(本部長は鳩山首相)で、来年3月までの緊急雇用対策を決めましたが、その中で助成金等企業に対する支援策は以下の通りです。
厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法の紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)
緊急雇用対策で厚生労働省は、失業した非正規労働者を一時的に雇用するための基金「緊急雇用創出事業」(4,500億円)の利用要件を緩和し、介護分野の資格取得のための研修費用や手当なども支出できるようにします。
政府が23日に公表する「緊急雇用対策」の原案が21日、明らかになりました。ハローワークで複数の手続きができるワンストップ・サービスが東京、大阪、愛知など都市部で11月下旬から始まります。
厚生労働省では、毎年11月を「労働保険適用促進月間」と定め、未手続事業の解消に向けて一層の適用促進(加入勧奨、手続指導)を図ることとしています。
高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)により、年金(定額部分)の支給開始年齢(現行63歳→平成25年4月から65歳)までの高年齢者雇用確保措置を講じることが企業に義務づけられています。
仙谷行政刷新担当相は10月18日、厚生労働省を文部科学省と併せ、「子ども家庭省」「教育雇用省」「社会保険省」に3分割する考えを明らかにしました。
昨年11月4日に派遣法改正案(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案 )が国会に提出されましたが、今年7月21日、衆議院の解散に伴い廃案となりました。
厚生労働省は10月14日、現状では原則1割負担としている障害者自立支援法に基づく福祉サービスを、来年度から低所得者(住民税非課税世帯)は無料とする方針を固めました。
製造請負・派遣業界団体の社団法人日本生産技能労務協会(東京都港区:清水唯雄会長)は、2009 年6 月25 日(木)~7 月3 日(金)にかけて、会員企業の取引先であるメーカーを対象に、労働者派遣規制強化に関する緊急アンケート調査を実施し、1,206事業所から回答が寄せられました。
昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組めるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました
厚生労働省は、平成21年10月7日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、今後の労働者派遣制度の在り方について、諮問しました。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
勤務医のための労働組合「全国医師ユニオン」が9月27日(日)11時~16時まで実施した「勤務医110番」―医師の労働相談ホットライン―に寄せられた電話相談によると、勤務医の深刻な長時間労働があらためて浮き彫りになりました。
会社による転勤命令に応じない社員の懲戒解雇が、有効か無効かを争った東亜ペイント事件という有名な事件があります。
大阪の自宅から、神戸の営業所に勤務していた営業マンが広島営業所への転勤を命じられました。彼は、高齢の母親(71歳)と保母の妻、2歳の子どもと同居していました。
勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。
民主党が政権を取り、時計が逆に回り始めたようです。郵政民営化反対の急先鋒であった亀井氏が大臣になり、長妻氏は、後期高齢者医療制度廃止を明言、更に日本年金機構の設立も雲行きが怪しくなってきました。製造業の労働者派遣も日雇派遣も禁止になりそう・・・
9月14日に「新型インフルエンザで休業、企業に休業手当の支払義務があるか」と題する記事を投稿し、従業員の家族が感染した際に、都道府県知事による要請がない状態で、企業が自発的に当該従業員を休業させた場合には、労基法26条に定める休業手当の支払いが必要である、との見解を表明したところです。
(財)労務行政研究所のアンケートによると、従業員の家族が新型インフルエンザに感染した場合、「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」としている企業が3分の1に上り、うち1割強は休業手当を支払わない、と回答。労働基準法に抵触する恐れがある、としています。
厚生労働省所管の独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」(東京都港区)が、同省OBの天下り先の公益法人「雇用開発協会」に対し、天下りOBらの年収額を決め、事業の委託費から支払うよう指示していたことがわかった。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では職員を募集しています。コミュニケーション能力が高く、向上心に富んだ、将来の全国健康保険協会を担う意欲のある人を協会の職員として募集しています。
労働新聞9月21日(第2745)号の記事によると、厚生労働省はコストを削減する「量の行政改革」と平行して、国民の満足度を高める「質の行政改革」を行い、今年の10月~12月まで3箇月をかけて、以下の5つのサービス改善に取り組むことにしました。
労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。
18歳未満の水着姿の少女に男性客と密着するマッサージをさせたとして、愛知県警は8日、名古屋市中区金山4丁目のマッサージ店「癒(いや)し空間金山エゴ」を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)の疑いで家宅捜索し、経営者間曽直人(28)=同市中区平和2丁目=と従業員古田裕一郎(25)=同市中村区乾出町3丁目=の両容疑者を同容疑で逮捕した。
急速な少子化の進行により、労働力不足や消費市場の縮小等が懸念されています。こうした中で、親の就労と子どもの育成との両立を支援し、すべての子どもの健やかな育成を支える環境整備を図ることは、安定的な経済社会を維持する上でも極めて重要な課題です。
平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。
厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。
厚生労働省は9月1日、平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況をとりまとめ、公表しました。
今回の答申状況のポイントは、(1) 45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げ、(2)2県(新潟・岐阜)は現行どおり、の2点です。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法 について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。
中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年6月30日、厚生労働大臣から、「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきました。