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小林事務所ブログ

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2009年10月30日

雇用保険料率引上げか

10月28日、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は2010年度から雇用保険料率を引き上げることで合意しました。

 

10月29日付日経新聞の記事によると、現行0.8%が1.2%に引き上げられるため、「月給30万円の会社員の保険料は月2,400から3,600円に増える」とありますが、こういった誤解を招くような書き方はしてもらいたくないと思います。

計算自体は、30万円×0.8=2,400円、30万円×1.2=3,600円で間違いありませんが、本人負担は半額なので、30万円×0.4=1,200円、30万円×0.6=1,800円、となります。

つまり、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担はわずか1,800円、負担増は600円に過ぎません。

月給が20万円だとすると、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担は1,200円、負担増は400円に過ぎないのです。

ただし、正確にいうと本人が負担しているのは、失業等給付に係わる保険料率のみで、雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことで助成金や職業訓練に使われています)に係わる保険料率は全額事業主の負担となっています。

現行の雇用保険料率は、1.1%で、失業等給付に係わる保険料率の0.8%を0.4%ずつ労使折半、残りの0.3%は全額事業主が負担しています。

来年度の雇用保険料率は、1.5%で、失業等給付に係わる保険料率の1.2%を0.6%ずつ労使折半、残りの0.3%を全額事業主が負担する、ということになりそうです。

雇用保険二事業に係わる保険料率は引き上げられない、とすれば、平成20年度と全く同じ保険料率に戻る、ということになります。

平成20年度と21年度の保険料率の比較は以下をご参照ください。
[PDF] 平成21年度の雇用保険料率について

問題は長妻厚生労働相が、労働政策審議会の意見をどこまで尊重するか、です。

労働者の味方、民主党が負担増(わずかですが・・・)を容認するかどうか。

改正育児・介護休業法に関する通達、その5「罰則(過料)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」、第4回目の「雑則「公表」」に続いて、第5回目は「罰則「過料」」です。

 

第3.罰則(法第10章)
1 過料(法68条)
第56条の助言指導、及び勧告を適切に行うためには、その前提として、同条の報告の徴収を適切に行う必要がある。

このため、法第68条は法56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対して、20万円以下の過料に処することとした。

なお、過料についてはも非訴訟事件法第4編の過料事件の規定により、管轄の地方裁判所において過料の手続を行うものとなること。

都道府県労働局長は、第56条違反があった場合には、管轄の地方裁判所に対し、当該事業主について、法第56条に違反することから、法第68条に基づき過料に処すべき旨の通知を行うこととなること。

 

改正育児・介護休業法に関する通達、その4「雑則(公表)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」に続いて、第4回目は「雑則「公表」」です。

第2.雑則(法第9章)
1 公表(法56条の2)
子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図り、当該労働者の職業生活と家庭生活の両立に寄与するためには、事業主に一定の措置を義務付けるとともに、法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果を高め、法の実効性を確保することが必要である。

このような観点から、厚生労働大臣は、法に違反している事業主に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。

2009年10月29日

改正労働基準法に係わる質疑応答、その1「時間外労働」

厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。

今日から数回に分けて、質疑応答集の内容をご紹介したいと思います。

 

第1回目は時間外労働に関する質疑応答集です。

注意事項
  • 法:労働基準法(昭和22年法律第49号)
  • 限度基準:労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
  • 則:労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)

1 時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係)
限度時間の適用が除外されている事業・業務
Q1
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率に関する義務又は努力義務は、限度時間に係る規定の適用が除外されている事業又は業務(自動車の運転の業務等)については、適用されないと解してよいか。

A1
貴見のとおり。

つまり、以下の事業・業務に関しては、特別条項に関する改正は適用されませんが、法定時間外労働時間が60時間を超えれば、割増賃金率5割の適用はあります。

1 工作物の建設等の事業 
2 自動車の運転の業務 
3 新技術、新商品等の研究開発の業務 
4 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの 

適用日前に時間外労働協定を締結した場合

Q2
平成22年4月1日から翌年3月31日までを有効期間とする時間外労働協定について、以下のいずれの場合も改正後の限度基準は適用されないと解してよいか。
(1)同協定が平成22年3月30日に締結され、同年3月31日に届出された場合
(2)同協定が平成22年3月30日に締結され、同年4月1日以降に届出された場合
(3)同協定が平成22年4月1日付けで更新された場合

A2
限度基準は、労使当事者が時間外労働協定を締結又は更新するに当たっての基準であり、改正後の限度基準の適用日は平成22年4月1日であるため、同日以後に締結または更新された時間外労働協定に適用される。したがって、(1)及び(2)については改正後の限度基準は適用されないが、(3)については改正後の限度基準が適用されることとなる。

労働条件明示との関係

Q3
限度基準に定める限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法第15条第1項の規定による労働条件の明示に当たり、則第5条第1項第3号の賃金に関する事項として書面により明示する必要があると解してよいか。

A3
法第15条第1項の労働条件の明示に当たっては、賃金の決定、計算及び支払の方法を明示することとなっているため、当該割増賃金率についても書面で明示する必要がある。

1年間とそれ以外の一定の期間で限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が異なる場合

Q4
時間外労働協定の締結に当たり、則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、①一日を超え三か月以内の期間及び②一年間の期間の双方についての延長時間を定めることとされているが、その双方について特別条項付き協定を締結した場合に、それぞれの限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が異なる場合であって、①と②の期間の時間外労働がともに限度時間を超えた場合には、どちらの割増賃金率を適用するのか。

A4
時間外労働時間数が①及び②の期間の限度時間をともに超えた場合においては、時間外労働協定において特段の定めがあればそれによるが、これがない場合、一般的には、高い方の割増賃金率を適用することとなる。

1年間の限度時間を超える時間外労働に対して支払うべき割増賃金

Q5
1か月の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を3割、1年間の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を4割としている事業場において、1年間の限度時間を超える時間外労働時間数を計算する際には、1年間の総時間外労働時間数から3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1か月の限度時間を超えた時間外労働時間数を控除してよいか。

A5
控除することはできない。ただし、時間外労働協定等において、1年間の限度時間を超える時間外労働労働時間数を計算する際に、3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1箇月の限度時間を超える時間外労働時間数を控除する旨の特別の定めを行った場合にはこの限りではない。

端数処理との関係

Q6
時間外労働協定で原則となる延長時間を3か月120時間と定め、当該延長時間を超えた場合には割増賃金率を3割とする旨の特別条項を締結している事業場において、1か月目に40時間40分、2か月目に40時間20分、3か月目に39時間40分の時間外労働を行った場合に、各月ごとの割増賃金の計算に際し、1時間未満の時間外労働時間数の端数を処理し、1か月目は41時間分、2か月目及び3か月目は40時間分を支払うこととすると、3か月間の時間外労働時間数に対する割増賃金の支払はどのように処理すればよいか。

A6
 割増賃金計算における端数処理については、1か月における時間外労働時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としてものであることから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わないとされているところであるので、1か月を超える期間に係る割増賃金計算に際しても、1か月ごとに端数処理を行った時間数を通算し、当該期間に係る割増賃金を計算することとしても、法第24条違反及び第37条違反としては取り扱わない。なお、当該取扱いは割増賃金計算の端数処理にのみ認めるものであり、法第32条の労働時間としては実労働時間数で把握すべきことは従前のとおり。
【実労働時間】  → 【端数処理後】
1月目 40時間40分    41時間
2月目 40時間20分    40時間
3月目 39時間40分    40時間 
計   120時間40分      121時間
(この場合、120時間を超える1時間分について3割の率で計算した割増賃金を支払うこととなる。)

質疑応答の全文は以下をご参照ください
改正労働基準法に係る質疑応答:厚生労働省


改正労働基準法の概要

労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。 改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。

労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要は以下の通りです。

 

(1)時間外労働の削減
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労使協定で限度基準告示上の限度時間(注)を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
(注)例えば、1ヵ月45時間、1年間360時間など

法定割増賃金率の引き上げ ※中小企業は、当分の間、適用猶予
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引上げ(現行25%以上)

代替休暇制度の創設 ※中小企業は、当分の間、適用猶予
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分(注)の割増賃金率の支払いに代えて有給の休暇を付与することが可能に
(注)例えば50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の割増率を一律25%とした場合の例)

(2)年次有給休暇の有効活用
時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

2009年10月28日

日本年金機構が契約職員を追加募集

社会保険庁解体にともない、来年1月から日本年金機構が設立される予定でした。ところが、社会保険庁と国税庁を一体化し歳入庁の設置をマニフェストに掲げる民主党が政権を取り、日本年金機構設立の雲行きが怪しくなってきました。

 

結局、多数の採用内定者がいること、時間もあまりないことなどから、日本年金機構は予定通り、来年1月に設立されることになりました。

同機構は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督の下で、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付等)を担う法人です。

さて、予定通り同機構が設立されることになり、東京社会保険事務局は、安心して、特定業務契約職員及びアシスタント契約職員を追加募集しはじめたところです。

詳細は以下をご参照ください。
 日本年金機構の契約職員の募集(追加)について:東京社会保険事務局

マクドナルド店長の労災過労死認定、ただし「名ばかり店長」とは別の問題

2007年10月16日、日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が川崎市での講習中にくも膜下出血で倒れ、搬送先の病院で3日後に亡くなりました。 

 

会社が記録していた、2007年1月以降の1ヵ月当たりの残業時間は5時間半~45時間でした。

遺族は、連合及び連合神奈川とともに約1年間にわたって女性店長の勤務実態を調査した結果、会社が記録していた労働時間と実際の労働時間が大幅に違うことが判明しました。

遺族は証拠として、通勤に使用した自家用車の入出庫記録、携帯電話メールの記録などを添付して、2008年9月に横浜南労働基準監督署に労災申請を行いました。

しかし、同労基署は2009年2月、女性店長が倒れた日をくも膜下出血の発症日ととらえ、その前に女性店長が休暇を取得していたこと、6ヵ月間の月平均残業時間が77時間18分であることから過労死認定基準の80時間を超えていないとして、本件を労災として認めず遺族補償年金などの不支給を決定しました。

これに対して、遺族と連合は、月平均残業時間が80時間に限りなく近いこと、女性店長が知人に送った携帯メールで9月中旬から頭痛を訴えていること、複数の医師が「くも膜下出血には前駆症状がある」と認めていることなどの意見書を添付、神奈川労働局に対し2009年4月、審査請求を行いました。

同労働局は、倒れる前の2007年9月28日にはくも膜下出血全長の頭痛を発症したと認定、残業時間は過労死認定基準の月平均80時間を超え81時間となることから労災を認定しました。

77時間18分では労災を認定せず、81時間で認める杓子定規なところは、まさにお役所仕事の面目躍如といったところでしょうか。

過労死に至るほどの長時間労働は企業の安全配慮義務違反を問うべきであり、「名ばかり店長」や「名ばかり管理職」問題とは全く別の問題です。

それを、朝日新聞は「女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。」などと、わざわざ記事に書いています。

連合の談話ですら、「名ばかり店長」などとは一言も書いていません。

「ホワイトカラー・エグゼンプション」を「残業代ゼロ法案」、今回の不況を「100年に一度の危機」と言ったり、マスコミは扇情的な言葉で危機感をあおり立てるのが大好きです。

労働基準法は事業所を単位として適用されます。つまり、アルバイトの採用権限もあるマクドナルドなどの店長は事業所のトップに違いなく、管理監督者に間違いありません。

行政が、労働基準法の管理監督者(そもそも「管理監督者」などとは労基法のどこにも書かれていません)を勝手に狭く解釈し、裁判所が更に狭くしてしまい、今や、役員以外では管理監督者として行政や裁判所にお墨付きをもらい難くなってしまいました。

以下、参考までに。
 連合|日本マクドナルド女性店長過労死認定に関する談話(事務局長談話)

 asahi.com(朝日新聞社):マック「名ばかり店長」の過労死認定 神奈川労働局 - 社会

2009年10月27日

「メンタルヘルス」ポータルサイトのご紹介

厚生労働省は、「こころの耳」というポータルサイトを開設しました。「働く人」「働く人の家族」「企業」「支援者」それぞれに向けて助成制度、手引・冊子・パンフレット、事例紹介、メンタルヘルスチェックリスト、メンタルヘルス対策などを紹介しています。
働く人のメンタルヘルスチェックリストは9つも用意されているので、どれでチェックしようか。迷ってしまうかもしれません。

 こころの耳:メンタルヘルス・ポータルサイト

改正育児・介護休業法に関する通達、その3「紛争の解決(紛争の解決の援助)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」に続いて、第3回目は、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」です。

2 紛争の解決の援助(法52条の4)
(1) 紛争の解決の援助(第52条の4)
都道府県労働局長は、育児休業等に係わる紛争について、労使当事者の双方又は一方から解決の援助を求められた場合には、紛争当事者に対し、助言、指導又は勧告をすることができる。
イ 「紛争の当事者」とは、現に紛争の状態にある労働者及び事業主をいい、労働組合等の第三者は関係当事者にはなり得ない
ロ 「助言、指導又は勧告」に従うことは強制しない

(2) 紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止(法第52条の4第2項)
イ 事業主に比べ弱い立場にある労働者を保護するため、労働者が紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止したもの。
ロ 「理由として」とは、労働者が紛争の援助を求めたことが、事業主が当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことと因果関係があることをいう。
ハ 「不利益な取扱い」となる行為の例は以下の通り。

  • 解雇すること。
  • 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
  • あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 
  • 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 
  • 自宅待機を命ずること。
  • 降格させること。 
  • 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 
  • 不利益な配置の変更を行うこと。 
  • 就業環境を害すること。 

上記、「不利益な取扱い」となる行為の例、及び、個別の取扱いが不利益な取扱いに該当するか否か、についての詳細は以下ご参照ください。

 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省告示)

参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・・・(傍線部が改正法で追加)
(苦情の自主的解決) 
第五十二条の二  事業主は、第二章から第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の援助) 
第五十二条の四  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 
2  事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


2009年10月26日

改正育児・介護休業法に関する通達、その2「紛争の解決(紛争の解決の促進に関する特例)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」に続いて、第2回目は「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」です

2 紛争の解決の促進に関する特例(法52条の3)
(1) 育児休業等に係わる紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条の規定は適用せず、育児・介護休業法第52条の4の規定を適用する。

(2) 紛争とは、育児休業等に係わる取り扱いに関して労働者と事業主との間で主張が一致せず、対立している状態をいう。

参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・・・(傍線部が改正法で追加)
(紛争の解決の促進に関する特例) 
第五十二条の三  前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五二条の六までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助) 
第五十二条の四  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 
2  事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
(当事者に対する助言及び指導) 
第四条  都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項 に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 
2  都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 
3  事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

「年金通帳」で年金記録がATMでも印字可能に

長妻厚生労働相は、自分の年金記録を端末を使って確認できる「年金通帳」制度を来年度にスタートさせる方針を固めています。

 

2010年度中に、「ねんきん定期便」と平行して、受給者と加入者数千万人に「年金通帳」を送る意向です。

年金通帳」は、各社会保険事務所などに設置する専用端末に差し込むことにより、標準報酬月額、加入記録、支払い済みの保険料、将来の受給見込み額などの最新情報をいつでも印字することが可能となります。

将来的には、コンビニや郵貯のATMでも印字が可能になりそうです。

標準報酬月額とは、毎月の給料総額を区切りのよい幅で区分したものです。だいたい給料総額に近い金額となります。

標準報酬月額に関しては、以下をご参照ください。
 社会保険庁:標準報酬月額・標準賞与額(標準報酬月額とは?/報酬の範囲)

2009年10月25日

緊急雇用対策、企業に対する支援

鳩山政権は、10月23日の緊急雇用対策本部(本部長は鳩山首相)で、来年3月までの緊急雇用対策を決めましたが、その中で助成金等企業に対する支援策は以下の通りです。

 

1.雇用維持支援の強化
(1)雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件緩和等
・出向元への復帰後6か月を経ずに行われた再度の出向についても、雇用調整助成金の支給が可能となるよう、支給要件を緩和する

支給に要する処理期間(初回申請:2か月以内、2回目以降:1か月以内)の設定と年内中の達成を図る。

申請様式の改正を行う。

・今後の経済雇用情勢の推移を踏まえ、雇用調整助成金生産量要件の緩和について、早急に検討する。

・現行の船員に係る雇用調整助成金の継続的な運用(船員に対する助成金による支援の円滑な実施等)

(2)企業間の出向活用による雇用維持支援
・解雇防止と新規雇用の促進のため、出向に関する企業間の情報交流を支援
―経済産業省及び地方経済産業局等に、出向支援チームを設置し、出向を希望する企業情報の収集・提供を行う

2.中小企業支援
(1)中小企業で活躍する人材への支援
・中小企業の求める若手人材を育成するための「新・若者挑戦塾」の受講生と中小企業とのマッチング支援の強化
―魅力的な企業の現場視察、若手人材を求める企業を招いての会社説明会、座学、演習などを合宿型で行う「新・若者挑戦塾」の受講者を中小企業に橋渡しし、実際の就労につなげる。

・中小企業の現場に人材をつなげる国内インターンシップ制度の参加者数の拡大
―中小企業における現場の魅力を実際に体験し、就業に結びつけるインターンシップ事業における参加者数の拡大

(2)中小企業の雇用維持・拡大の支援
・雇用の維持・拡大に努めている企業に対する低利融資制度(雇用調整助成金等が支給されるまでの「つなぎ融資」や「セーフティネット貸付」)の積極的な活用促進

―雇用調整助成金等が支給されるまでの「つなぎ融資」の積極的活用:雇用調整助成金等に係る実施計画の届出を受理された中小企業に対し、日本政策金融公庫等による低利融資が受けられる制度(地域活性化・雇用促進資金)について、引き続き積極的な活用を促進

―セーフティネット貸付の積極的活用:日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付(うち、経営環境変化対応資金・金融環境変化対応資金)を活用する中小企業のうち、雇用の維持・拡大に努める中小企業に対し、基準利率からの0.1%金利引下げ措置の活用を、引き続き積極的に促進

・中小企業に対する金融の円滑化を通じた事業活動の円滑な遂行及び雇用の安定を図るための施策の策定・推進(臨時国会に法案提出)

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、最近では申請後、迅速に支給(といっても初回は2ヵ月かかりますが)されるようになっているため、つなぎ融資も相当迅速でないと意味がないと思います。

つなぎ融資などでお茶を濁すよりも、来年2月以降続々と助成金の支給期限が切れる2月危機に対応すべきではないでしょうか。

現行300日の支給限度日数を600日に延長するとか・・・しかし、そうなると、新たな予算の問題や、産業構造の転換に対応できない企業をいたずらに保護することとなる恐れがあり、我が国の国際競争力を殺ぐだけとならないよう、なんらかの手立てが必要となりますが。

緊急雇用対策が決定

鳩山政権は、政府を挙げて雇用の確保に取り組むため、10月23日の緊急雇用対策本部(本部長は鳩山首相)で、来年3月までの緊急雇用対策を決めました。

 

緊急雇用対策の主な内容は以下の通りです。

Ⅰ.基本的な方針
鳩山政権の雇用対策は、以下の3つの視点に立っています。

(1)情勢に即応して「機動的」に対応する
(ここでは「政治主導」を強調)
(2)「貧困・困窮者、新卒者への支援」を最優先する
(貧困・困窮状態にある求職中の離職者や非正規労働者、女性、新卒予定の学生・生徒への支援)
(3)「雇用創造」に本格的に取り組む
(「介護」、「農林」等の分野やNPO、社会的企業が参加した「地域社会雇用」の創造に取り組む)

Ⅱ.具体的な対策

1.緊急的な支援措置

(1)緊急支援アクションプラン-「貧困・困窮者・新卒者支援」

<貧困・困窮者支援>
(目標)年末年始に「派遣村」が必要となることのないようにする。

(アクションプランの内容)
今年後半に雇用保険受給期間が切れる受給者数の把握
「緊急人材育成支援事業」、「住宅手当」等各種支援策の分かりやすい広報の展開
一つの窓口で(雇用・住居・生活支援)の相談・手続ができる「ワンストップ・サービス」の開始
「緊急人材育成支援事業」の訓練メニュー・実施者の新規開拓、「住まい対策」など派遣契約の中途解除等に伴い住居を失った貧困・困窮者支援施策の強化
その他、求職者の貧困・困窮者が安心して生活が送れるようするために必要な施策を引き続き検討

(アクションプランの進め方)
国に「緊急支援アクションチーム」を設置、アクションプランの具体的展開、関係機関等の調整を行う。
ハローワーク、地方自治体・関係団体等が連携

<新卒者支援>
(目標) 第二の「ロスト・ジェネレーション」をつくらないようにする。

(アクションプランの内容)
「高卒・大卒就職ジョブサポーター」をハローワークに緊急配備、大学等の就職支援の充実
求人開拓と「雇用ミスマッチ」の解消-「就活支援キャンペーン(仮称)」の展開-
「4月就職以外の道」の選択の支援
新卒無業者への第2セーフティネットの活用

(アクションプランの進め方)
国に「緊急支援アクションチーム」を設置、アクションプランの具体的展開、関係機関等の調整を行う。
地域の学校・ハローワーク・産業界が一体となって具体的な取組を推進する。

(2)雇用維持支援の強化
雇用調整助成金の支給要件緩和等
企業間の出向活用による雇用維持支援

(3)中小企業の支援
中小企業で活躍する人材への支援
中小企業の雇用維持・拡大への支援

(4)女性の就労支援等

2.「緊急雇用創造プログラム」の推進

(1)3つの重点分野におけるプログラムの推進
―成長分野における雇用促進のため、「働きながら職業能力を高める」雇用プログラムの推進等に取り組む

<介護雇用創造>
「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム
介護人材確保施策の推進
介護サービス整備の加速化等

<グリーン(農林、環境・エネルギー、観光)雇用創造>
「働きながら職業能力を高める」グリーン雇用プログラム
森林・林業再生の推進
関連施策の推進

<地域社会雇用創造>
○雇用支援分野での「社会的企業」の活用

(2)雇用創造のための既存施策・予算の活用

○「緊急雇用創出事業」等の運用改善と前倒し執行等

<事業の運用改善>
(ア)「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム実施のための「緊急雇用創出事業」の運用改善
(イ)「緊急雇用創出事業」の要件緩和
(ウ)「ふるさと雇用再生特別基金事業」の要件緩和

<事業の前倒し執行>
(エ)「緊急雇用創出事業」の事業の前倒し執行等

<制度の活用等>
(オ)「働きながら職業能力を高める」雇用プログラムを支える職業能力評価制度(「ジョブ・カード制度」など)の活用
(カ)再就職に効果的な職業訓練の提供の在り方に関する検討
(キ)地方公共団体への支援

Ⅲ.対策の進め方

(1)対策の推進体制
「雇用戦略対話(仮称)」の設置
「地域雇用戦略会議(仮称)」の設置
緊急雇用対策本部内の推進チーム設置

(2)国民への情報提供・広報の徹底

(3)本対策に期待される効果
○21年度末までに10万人程度の雇用創造が期待される。

鳩山政権の「国家戦略室」と言う言葉に対し、昭和一桁世代は戦争を想起し、反発していますが、「雇用戦略対話」「地域雇用戦略会議」と「戦略」と言う言葉をどうしても使いたいようです。

緊急雇用対策の詳細は以下をご参照ください。
 首相官邸:緊急雇用対策(平成21年10月23日)〔対策本部決定〕

2009年10月23日

改正育児・介護休業法に関する通達、その1「紛争の解決(紛争の自主的解決)について」

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

10月23日現在、この通達はネット上では公開されていないようです。どこかに掲載されているかもしれませんが、検索しても見つからないようです。

一度に通達すべてご紹介したいところですが、長文になり、モニターでは読みづらいため数回に分けてその概要を連載したいと思います。

第1回は紛争の解決(紛争の自主的解決)について。

通達のおもな内容は以下の通りです。

第1.紛争の解決(法第8章)
1 苦情の自主的解決(法52条の2)
(1) 事業主は、育児・介護休業の取得や勤務時間の短縮(法第23条)、配置配慮(法26条)に関して、労働者から苦情の申出があったときは、労使による苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等自主的な解決を図るように努めなければならない。

(2) 上記苦情処理機関のほか、人事担当者による面談職業家庭両立推進者を活用する等それぞれの事業所の実情に応じて適切に苦情処理する。

(3) 苦情処理機関等自主的解決の仕組みは、労働者に周知を図ることが望まれる。

(4) 労働者と事業主との個別紛争を図るために、自主的解決のほか
都道府県労働局長による紛争解決の援助を定めている(法52条の4)が、それぞれは独立した手段であり、本条(法52条の2)による自主的解決の努力は、都道府県労働局長による紛争解決援助の要件ではない。


参考条文
改正育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(苦情の自主的解決) 
第五十二条の二  事業主は、第二章から第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない

(紛争の解決の援助) 
第五十二条の四  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 
  事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

改正育児・介護休業法については以下のページもご参照ください。
 厚生労働省:育児・介護休業法の改正について

協会けんぽ、健康保険料は月額1,100円贈?

厚生労働省は来年度、主に中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)への国庫負担率を現行の13%から20%へ引き上げる予定です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は10月19日、それでも業員の健康保険料負担は月額1,100円増えるとの試算を発表しました。

厚生労働省は、来年の通常国会に国庫補助率を引き上げる健康保険法の改正案を提出する予定です。

仮に国庫負担の引上げを行わないとすれば、従業員の健康保険料負担は平均で月額1,800円程度増えることになってしまいます。

2009年10月22日

緊急雇用創出事業の要件緩和、介護訓練に利用

緊急雇用対策で厚生労働省は、失業した非正規労働者を一時的に雇用するための基金「緊急雇用創出事業」(4,500億円)の利用要件を緩和し、介護分野の資格取得のための研修費用や手当なども支出できるようにします。

 

これまで、同基金は6ヵ月未満の雇用創出が目的で、失業者を雇い入れた事業主の人件費を助成する仕組みでしたが、ヘルパー2級取得の訓練費用などにも利用できるようになります。

 

雇用支援のワンストップサービス、「緊急雇用対策」の原案が明らかに

政府が23日に公表する「緊急雇用対策」の原案が21日、明らかになりました。ハローワークで複数の手続きができるワンストップ・サービスが東京、大阪、愛知など都市部で11月下旬から始まります。

 

自治体の福祉窓口や社会福祉協議会の職員も参加し、職業紹介の他、当座の生活資金の貸し付けや、住宅手当を支給する制度の申し込みなどができるようになります。利用状況をみて対象施設や実施日の拡充も検討されます。

ハローワークは12月29日と30日にも開き、年末に緊急避難的に入居できる住宅や施設の確保も検討。

就職先のない新卒者には、公的負担で職業訓練を受け、生活費も支給される緊急人材育成・就職支援事業を積極的にPRしていくことになりました。

11月は「労働保険適用促進月間」です

厚生労働省では、毎年11月を「労働保険適用促進月間」と定め、未手続事業の解消に向けて一層の適用促進(加入勧奨、手続指導)を図ることとしています。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。

労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません

事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合社会保険労務士を利用することもできます。

未だ成立(加入)手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準情報:労働保険の適用・徴収

厚生労働省:労働保険適用促進月間について

2009年10月21日

労働政策審議会はどこへ行く?

労働関係法の改正に当たっては、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会の審議を経て法制化されてきました。

 

同審議会は使用者代表、労働者代表、公益代表の三者構成となっており、三者合意の上で労働政策を実施してきました。

ところが、ここに来て重大な変化が・・・

厚生労働省は「雇用契約期間が31日以上の非正規労働者に雇用保険を適用拡大する」として審議会を経ずに、内容も決定済み、来年度予算も概算要求。

官邸主導だか政治主導だか、鳩山政権は三者合意の審議会を軽視、労働政策は完全に労働者側に偏りそうです。

ホワイトカラーエグゼンプションなど、当分日の目を見ないことでしょう。

定年後の継続雇用者は大幅に増加だが過去最低?

高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)により、年金(定額部分)の支給開始年齢(現行63歳→平成25年4月から65歳)までの高年齢者雇用確保措置を講じることが企業に義務づけられています。

 

厚生労働省は、平成21年6月1日現在の高年齢者雇用確保措置等の状況を集計し、その結果を取りまとめ公表しました。

調査によると、ほとんどの企業で高年齢者雇用確保措置を実施、高年齢者の常用労働者数が大幅に増加しています。

同省のホームページによると「定年到達予定者のうち継続雇用される予定の者の数(割合)は32万7千人(71.3%)(51人以上規模の企業で29万7千人(70.4%))と、雇用確保措置の義務化前(2005年(平成17年))に比較して大幅に増加」とされています。

一方、本日の日経新聞朝刊第5面の記事によると「定年到達予定者のうち「継続雇用」の割合(従業員51人以上)は2009年6月1日時点で70.4%と前年比2.9ポイント低下し、前年と比較可能な調査を始めた2006年(平成18年)以降で過去最低となった」と一見すると全く逆のことを言っているように思われます。

よく読むと両者では比較対象が異なります。厚生労働省は雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較、日経新聞は前年と比較しています。

つまり、前年と比べると定年後の継続雇用率は低下していますが、継続雇用等の雇用確保措置が義務化された当初(48.4%)と比べると確実に進展しています。

とは言っても、平成18年以来最低の水準ですが・・・

参考までに、平成17年以降の数値は以下の通りです。
平成17年(48.4%)
平成18年(72.5%)
平成19年(76.7%)
平成20年 (73.3%) 
平成21年 (70.4%) 

厚生労働省は今後の取組として、(1)雇用確保措置の未実施企業を個別指導して早期解消を図る、(2)希望者全員が65歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業に積極的に働きかけを行う、(3)年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」の活用等により、65歳までの雇用確保を基盤として「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む、としています。

詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:~希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は約45%と着実に進展~(平成21年6月1日現在の高年齢者雇用状況)

2009年10月20日

日本の貧困率は15.7%、厚生労働省

長妻昭厚生労働相は10月20日、国民の経済格差指標となる「貧困率」が2007年(日経新聞によると2006年)は15.7%で1997年以降で最悪の水準だと発表しました。

 

長妻厚生労働相は、子ども手当をばらまいて貧困解消に取り組むとか。

確かに子ども手当をばらまけば子どもの多い世帯ほど所得が上がり、貧困率の解消に一役買うことでしょうけど、単身世帯や夫婦だけの世帯は無視ですか?

ところで、今回算出した貧困率は、全世帯の可処分所得を1人当たりに換算して高い順に並べたときに中央となる人の所得(中央値228万円)の半分(114万円)に満たない人の割合だそうです。

これは、あくまでも所得であって収入ではないので、それなりの暮らしをしている自営業者の相当数が貧困層に位置していると思われます。

ニュースでは、派遣など非正規労働者のことばかり取り上げますけど・・・

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:相対的貧困率の公表について

平成21年度、年金ポスターコンクール優秀作品

東京社会保険事務局は、将来の公的年金制度を担う児童・生徒に、公的年金に対する理解と関心を深めてもらうことを目的として「年金ポスターコンクール」を実施しました。

 

今年度は都内の小学校25校から119点、中学校15校から75点、高校1校から1点の計195点の応募があったようです。

「多数のご応募ありがとうございました」と東京社会保険事務局はホームページでお礼の言葉を述べていますが、高校の応募が1点というのがちょっと寂しいですね・・・

入賞作品を見ると「皆で支え合う」という年金制度の趣旨を見事にとらえている作品ばかり。

当然、テーマは最初から決められていたのでしょうけど、年金制度が世代間の支え合い、という基本を理解している現役世代や年金世代がどれほどいるか疑問です。

自分の年金は自分で積み立てていると勘違いしている人が結構いますから。

平成21年度年金ポスターコンクール優秀作品は以下から。
 平成21年度年金ポスターコンクール優秀作品:東京社会保険事務局

2009年10月19日

鳩山内閣支持率が70%台

小泉改革を全否定しているかのような鳩山内閣の支持率が70%を超えているようです。日本人はわかりやすさが大好き、というか単純ということでしょうか。

小泉さんのワンフレーズ、鳩山さんの(というか民主党マニフェスト至上主義の)公共事業バッサリ切り捨て、子ども手当大盤振る舞い、実にわかりやすい。

 

確かに自民党時代の官僚依存、公共事業依存、大企業依存のしがらみを断ち切るのは見ていて気分がいい部分もありますが、こうまで極端に切り捨てることはないと思います。

子ども手当など麻生内閣の定額給付金の超大型版に過ぎないのでは?そんなお金をばらまいても預金に回るだけではないのか?

来年度からの財源は一体どうするつもりでしょうか。酒やたばこの増税だけでまかなうつもりか。

低負担高福祉など成り立つはずがありません。

さて、子ども手当、日経新聞の調査によると、やはり、30代の評価が58%と最も高く、50代となると20%程度に下がり、世代間の評価が完全に分かれています。

鳩山内閣が消費税増税を打ち出ても、子ども手当が欲しくてたまらない30代の子育て世帯は内閣支持を続けるでしょうか?

まさか、子ども手当は欲しいけど消費税増税は嫌だ、などと勝手なことは考えていないでしょうね。

鳩山内閣が消費税増税を明確に打ち出し、高負担高福祉社会を目指す、と宣言すれば私も内閣を支持しないこともありませんが、小沢さんの影がちらつくのが気になります。

それから国民新党・社民党との連立も嫌~な感じです。

厚生労働省を3分割、仙谷行政刷新担当相

仙谷行政刷新担当相は10月18日、厚生労働省文部科学省と併せ、「子ども家庭省」「教育雇用省」「社会保険省」に3分割する考えを明らかにしました。

 

さらに、会計検査院を国会の下に置く考えや、社会保険庁国税庁を一体化し「歳入庁」とする考えも。

確かに厚生労働省は大きくなりすぎて、生活と密着した労働、雇用、年金、医療と問題も山積みで大臣も迅速な判断ができないといった弊害もあるでしょうが、複雑に利害関係が入り組んでいるので再編は相当な困難がつきまとうでしょう。

分割すれば役人の数も増え、次官や局長など高級官僚の数も当然増えます。

もちろん、大臣も増えます。

焼け太りするのは必至と思われます。

それにしても、「子ども家庭省」「教育雇用省」「社会保険省」の3分割っていかがなものでしょうか。

「子ども家庭省」だなんて、いかにも子育て世帯にこびるような名称だと思います。

「教育雇用省」、教育と雇用を一緒にするのはどうかと思いますが。

「社会保険省」は、まともな名称ですが、労働基準行政はどこが担当するんでしょうか?「教育雇用省」でしょうか。

「労働」という名称が消えるのはちょっとおかしいと思います。

2009年10月17日

失業者の国民健康保険料を7割軽減、長妻厚生労働相

長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産など自己都合意外の理由で職を失った人について、来年度から国民健康保険料負担を7割程度軽減する方針を固めました。原則として失業直後から翌年度末まで、減免措置が適用されることになります。

費用は40億円・・・来年度予算の概算要求に盛り込みました。近頃のニュースでは概算要求が97兆円、子ども手当が2.3兆円など景気の良い?話ばかりなので40億円と言う金額がずいぶん小さく感じられます。

ところで、会社員が失業すると、健康保険組合か協会けんぽに2年間任意継続加入するか、国民健康保険に加入することになります。

配偶者や子どもの扶養家族になる手もありますが、失業等給付を受けている間はほぼ扶養家族に入れません。

任意継続加入するとなると、在職中労使折半だった保険料は全額自己負担しなければなりませんし、国民健康保険に加入するにしても、保険料は前年の収入から算出される上に、固定資産があると更に高くなってしまいます。

健保組合や協会けんぽの任意継続の保険料は全額自己負担とはいえ、上限額は国保の上限額よりも低いので、高給取りだった会社員は任意継続した方が保険料が安くなる場合があります。

長妻厚生労働相が概算要求に盛り込んだ新制度は、解雇や倒産など自己都合でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算し、保険料を在職中と同程度に軽減します。来年度で約84万人の適用が見込まれます。

国の負担が40億円、都道府県や市区町村の負担が合計240億円ということですが、子ども手当の2.3兆円に比べたら微々たるもの???

2009年10月16日

派遣法改正案に公益委員、使用者委員の双方が懸念を表明

昨年11月4日に派遣法改正案(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案 )が国会に提出されましたが、今年7月21日、衆議院の解散に伴い廃案となりました。

 

長妻厚生労働相は10月7日、改めて労働政策審議会職業安定分科会に「今後の労働者派遣制度の在り方について」諮問しました。


同分科会では、民主党・社会民主党・国民新党の三党合意案に、公益委員、使用者委員の双方が強い懸念を表明しました。

使用者委員は、「製造派遣を原則禁止するのは行き過ぎで、海外へ生産拠点を移すしか道がなくなる。中小企業においては、コスト面から社員を雇用できず、地域経済に打撃を与える可能性もある」「製造派遣は、商品サイクルの短縮化、季節的商品の生産対応には派遣労働者の活用が適している」としました。

公益委員は「登録型派遣を専門業務に限るのは、憲法上の職業選択の自由、ILO条約関連で問題がある」「製造派遣をやめても正社員が増えるとは限らない。非正規社員の増加につながるのであれば問題は解決しない」としました。

使用者委員はともかく、公益委員までもが派遣規制に懸念を表明したことに対し、労働新聞10月19日(第2749)号「週録」欄は「派遣法審議で公益委員が異例の積極発言。三党合意案へ反旗表明で天罰覚悟」と書いています。

さて、その三党合意案とは・・・労働者派遣法の名称を派遣労働者保護法(労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に改めることを始め、雇用契約期間が2ヵ月以下の労働者派遣を禁止、26専門業務以外は常用雇用のみとする、専門業務を除き製造業派遣を禁止、派遣労働者所属労働組合と派遣先との団体交渉応諾義務、派遣先が違法行為を行った場合の直接雇用みなし規定の創設、違法派遣に対する罰則を強化し、最高3億円までの罰金、などです。

以下ご参照ください。
 厚生労働省:第63回労働政策審議会職業安定分科会資料

三党合意案は以下から。
 平成20年政府提出、3党(民主・社民・国民)提出の労働者派遣法改正案の比較

2009年10月15日

障害者福祉サービス、来年度から低所得者は無料に

厚生労働省は10月14日、現状では原則1割負担としている障害者自立支援法に基づく福祉サービスを、来年度から低所得者(住民税非課税世帯)は無料とする方針を固めました。

 

長妻厚生労働相は障害者自立支援法を廃止するつもりですが、それまで利用者負担を大幅に減らす予定です・・・とは言ってもすでに利用者負担は障害者(保護者)の年収が80万円で月額1,500円、その他は月額3,000円に軽減されているところではありますが。

2010年度から肝炎治療の自己負担上限額が1万円に

肝炎患者が抗ウイルス剤「インターフェロン」治療を受ける際の自己負担額の上限は、現状では所得に応じて1万円、3万円、5万円となっています。

 

民主党はマニフェストで「肝炎患者が受けるインターフェロン治療の自己負担額の上限を月額1万円にする」としているため、長妻厚生労働相は10月14日、2010年度から自己負担額の上限を月額1万円に引き下げる方針です。

民主党のマニフェストは以下の通りです。

新型インフルエンザ等への万全の対応、がん・肝炎対策の拡充
【政策目的】
○新型インフルエンザによる被害を最小限にとどめる。
○がん、肝炎など特に患者の負担が重い疾病等について、支援策を拡充する。
【具体策】
○新型インフルエンザに関し、危機管理・情報共有体制を再構築する。ガイドライン・関連法制を全面的に見直すとともに、診療・相談・治療体制の拡充を図る。ワクチン接種体制を整備する。
○乳がんや子宮頸がんの予防・検診を受けやすい体制の整備などにより、がん検診受診率を引き上げる。子宮頸がんに関するワクチンの任意接種を促進する。化学療法専門医・放射線治療専門医・病理医などを養成する。
○高額療養費制度に関し、治療が長期にわたる患者の負担軽減を図る。
○肝炎患者が受けるインターフェロン治療の自己負担額の上限を月額1万円にする。治療のために休業・休職する患者の生活の安定や、インターフェロン以外の治療に対する支援に取り組む。
【所要額】
3000億円程度

民主党マニフェストの全文は以下から
 音声版Manifesto(mp3 7分15秒 6.6MB)

 テキスト版Manifesto(txt 31.2KB)

2009年10月14日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の2月危機

リーマン・ショック後の景気悪化により、今年2月頃から急激に利用する企業が増えたのが雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)です。

 

当初は、ハローワークに提出する書類が多すぎ、また申請から受給まで半年もかかり、一般の企業にとって決して決してもらいやすい助成金ではありませんでした。

それが、相次ぐ受給要件の緩和により、今では、とても簡単にもらえる助成金になりました。

休業手当の最高9割が助成されるようになり、残業しても助成金のカットはなくなり、個人別の休業計画も不要になり、申請から1~2ヵ月で助成金が会社に振り込まれるようになりました。

従業員を休業させてでも、雇用を維持しようとする企業にとって、また、仕事が減少しても会社から解雇されずに済む従業員にとっても、こんなにありがたい助成金はありません。

行政によるテレビコマーシャルも放映され、急激に支給対象者が増えて、8月現在255万人もの労働者が支給対象となっています。

ところが、支給要件が緩和されたとは言え、支給限度日数は最高で300日です。

例えば、今年の2月1日から休業を開始、所定労働日すべて休業すると仮定します。すると、来年1月31日で365日が経過します。

年間所定休日が115日だとすると、休業日は365-115=250日となり、来年の2月以降は残り50日分の支給をもって助成金が打ち切られます。

所定休日を除くとほぼ2ヵ月程度、つまり4月頃で助成金の支給が打ち切られます。

ただし、これは丸1年間所定労働日のすべてを、従業員の誰かが休業した極端な例です。

実際には、2年程度受給できる企業が多いのではないでしょうか。

ただし、2年目には売上高や生産高の減少要件が再度必要となるので、若干助成金をもらうハードルが高くなります。

売り上げや生産高が右肩下がりであれば、助成金の受給には問題ありませんが、企業の体力が問題となってきます。

本日の日経新聞トップ「雇用はつくれるか(上)」の見出し記事の中で、雇用調整助成金打ち切りリスクとして2月危機を訴えていますが、もう少し危機は先送りされることでしょう。

いつまでも助成金をばらまくのではなく新たな雇用を創出しなければならなりません。新政権の力量が問われるところです。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の詳細なガイドブックは以下から
 厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、雇用を維持する事業主に対しては、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が支給されます。

2009年10月13日

「労働契約法等活用支援事業」の開始、厚生労働省

法律的知識が必ずしも豊富でない労使間のトラブルが増加していることに鑑み、厚生労働省は来年度「労働契約法等活用支援事業」を開始する方針です。
労使間の民事ルールを定めた労働契約法が平成20年3月に施行されましたが、なかなか周知が進まず、同法の無知による労使トラブルが増加しています。

そこで厚生労働省は来年度、関係部署と連携して同法の周知・普及に努める意向です。

支援事業は以下のような内容になります。

1.厚生労働省ホームページに専用サイトを設置、1問1答形式によるわかりやすい解説を掲載
2.裁判例を収集し、民事的ルールを紹介する
3.専門家によるメール相談に応じる
4.労働者向けのセミナー、学校に出向いてのセミナーで幅広く情報を提供する
5.裁判例を整理、「紛争解決マニュアル」を開発、トラブル防止に役立てる

以上のニュースは10月12日付労働新聞第2748号の記事を参考にしました。
人事労務の最新情報満載の労働新聞は以下から申し込めば、3ヶ月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

後期高齢者医療制度は2012年度末まで維持

長妻厚生労働相は10月10日、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を2012年度末まで維持し、新制度の開始時期は2013年度からとする方針を明らかにしました。

 

市区町村のシステムを大幅に改修する必要があり、高齢者に対しても新新制度の説明を徹底する必要があるため、としていますが、高齢者に対する説明にそんなに時間がかかるはずもありません。

システム改修に時間がかかるだけでしょう。

準備に2年、2011年度中に後期高齢者医療制度廃止を含む関連法案を成立させる方針です。

老人保健制度から後期高齢者医療制度への移行に際しては、制度づくりに10年以上かかり、関連法が成立してから実施まで2年近くを要しています。

たったの2年半で制度をつくり、1年で実施に移すことなど可能なのか?民主党の力量が問われそうです。

さらに、民主党はマニフェスト(政権公約)で、サラリーマンによる被用者保険と自営業者らによる国民健康保険を段階的に統合し、将来、地域保険として一元化することを掲げています。

これこそは、健康保険組合から猛反発が予想されるので、民主党が思うように事は進まないでしょう。

そもそも、それまで民主党政権は続かないのでは・・・

それにしても、後期高齢者医療制度ってそんなに悪い制度なのでしょうか?

2009年10月12日

ハローワークで住居紹介も生活保護も:緊急雇用創造プログラム

今月の下旬に政府がまとめる「緊急雇用創造プログラム」の内容が次第に明らかになってきました。

介護労働の雇用者数拡充、公共事業削減による土木・建設労働者の農林業などへの転職支援を始め、ハローワークが住居を紹介、さらには生活保護の窓口ともなり、失業者に対するワンストップサービスを開始する方針です。

2009年10月10日

製造派遣禁止で産業空洞化が加速

製造請負・派遣業界団体の社団法人日本生産技能労務協会(東京都港区:清水唯雄会長)は、2009 年6 月25 日(木)~7 月3 日(金)にかけて、会員企業の取引先であるメーカーを対象に、労働者派遣規制強化に関する緊急アンケート調査を実施し、1,206事業所から回答が寄せられました。

 

「製造派遣が禁止になった場合の代替対応(複数回答可)」の問いに対し,500人以上規模のメーカーの39%が「海外への生産移転」と回答、100人未満では4%。大企業ほど海外生産に切り替える傾向にあります。

大規模工場が海外へ移転すれば、中小零細企業に与える影響は計り知れません。

失業率の増加や企業業績の悪化による事業廃業・倒産などが相次ぎ、日本の製造業は相当なダメージを受けることになりそうです。

また、「製造派遣が禁止になった場合の代替対応(複数回答可)」の問いに対しては、雇用期間の定めのある期間工への切り替えと回答したメーカーは43%と最も多く、パート・アルバイトへの切り替えが39%、請負・委託契約への切り替えが27%という結果になりました。

派遣社員を直接雇用し、正社員に切り替え(雇用期間の定め無)、海外への生産移転、新たに正社員を雇用は、それぞれ10%に過ぎません。

アンケート結果からは、製造派遣を禁止したとしても正社員の雇用はほとんど増えないことがわかります。

社団法人日本生産技能労務協会のホームページは以下から。
社団法人 日本生産技能労務協会

アンケート結果は以下から。
 技能協 労働者派遣法規制強化に関する緊急アンケート調査「製造派遣の代替策 大手メーカーほど海外への生産移転を検討」~産業空洞化の加速で中小企業へしわ寄せ、新たな雇用不安の恐れ~

2009年10月 9日

女性の活躍に向けて「ポジティブ・アクション」のシンボルマーク募集

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課「女性の活躍推進協議会事務局」では、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを募集しています。

ポジティブ・アクションとは「営業職に女性はほとんど配置されていない」「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、そのような差は、男女雇用機会均等法上の性差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。

「ポジティブ・アクション」とは、このような差の解消を目指して、女性の能力発揮を図るために、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。

なお、この取組には「女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う取組」「男女両方を対象とする取組」があります。

男女雇用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上の格差を解消するための「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は法に違反しない旨が明記されています。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/index.html

詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークの募集について

参考条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(性別を理由とする差別の禁止) 
第五条  事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第六条  事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 
一  労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 
二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 
三  労働者の職種及び雇用形態の変更 
四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

(性別以外の事由を要件とする措置) 
第七条  事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

(女性労働者に係る措置に関する特例) 
第八条  前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

2009年10月 8日

失業して住宅をなくした人、あるいはなくす恐れのある人に住宅手当を支給

昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組めるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました

 

この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、10月より実施されています。

このうち、住宅手当緊急特別措置事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人を対象として、住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

手当の額は月53,700円で、支給期間は最長で6ヵ月間、世帯収入や世帯の預貯金額に上限が定められています。

詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:政策レポート(住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて)

高齢者医療制度、来年度も自己負担軽減へ

来年度も後期高齢者医療制度の自己負担額の軽減策が続きそうです。これは厚生労働省が10月7日検討に入ったもので、70歳~74歳の人の窓口負担も1割負担に据え置かれることになりそうです。

 

民主党はマニフェストで後期高齢者医療制度の廃止を訴え、長妻厚生労働相も、後期高齢者医療制度の廃止を明言していますが、即新制度への移行というわけにもいかず、経過措置として現制度が継続することになりました。

長妻厚生労働相は、新制度に関しては今月のうちに検討会を立ち上げる方針です。

2009年10月 7日

派遣法改正、今日から労働政策審議会がスタート

厚生労働省は、平成21年10月7日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、今後の労働者派遣制度の在り方について、諮問しました。

 

派遣法改正案は、本年7月21日、衆議院の解散に伴い廃案となったところですが、民主党はマニフェストで製造現場への派遣登録型派遣の原則禁止をうたっています。

派遣規制の強化には業界団体や経営者団体の反発は当然として、派遣スタッフの約7 割が製造派遣禁止に反対しています。

テレビニュースでは、派遣切りに会い、もう派遣は沢山だ、今後は正社員として働きたい、と望む労働者しか出演しないので、あたかもすべての派遣労働者が正社員になることを望んでいるかのようですが・・・

ところで、キヤノンや三菱自動車など大企業で派遣社員をなくす動きが広がっています。

派遣に変わり、単純作業においては期間従業員を雇い入れ、熟練を要する作業においては正社員を雇い入れる動きが広がっています。


民主党のマニフェストは以下の通りです。
製造現場への派遣を原則禁止するなど、派遣労働者の雇用の安定を図る
【政策目的】
○雇用にかかわる行き過ぎた規制緩和を適正化し、労働者の生活の安定を図る。
○日本の労働力の質を高め、技術や技能の継承を容易にすることで、将来の国力を維持する。
【具体策】
原則として製造現場への派遣を禁止する(新たな専門職制度を設ける)。
専門業務以外の派遣労働者は常用雇用として、派遣労働者の雇用の安定を図る。
2ヵ月以下の雇用契約については、労働者派遣を禁止する。「日雇い派遣」「スポット派遣」も原則禁止とする。
派遣労働者と派遣先労働者の均等待遇原則を確立する。
○期間制限を超えて派遣労働者を受け入れている場合などに、派遣労働者が派遣先に直接雇用を通告できる「直接雇用みなし制度」を創設する。

民主党マニフェストの全文は以下から
 音声版Manifesto(mp3 7分15秒 6.6MB)

 テキスト版Manifesto(txt 31.2KB)

諮問は以下から
厚生労働省:「今後の労働者派遣制度の在り方について」の諮問について

今後の労働者派遣制度の在り方について(諮問)平成21年10月7日:厚生労働大臣 長妻 昭

2009年10月 6日

日本年金機構は予定通り来年1月に発足

本日の日経新聞第5面の記事によると、長妻厚生労働相は年金記録問題の解決に向けて省内に直属のプロジェクトチーム(PT)を設置する方針を固めました。

 

PTメンバーは磯村函館大客員教授を始め、社会保険労務士など約10名で構成されることになりそうです。

民主党はマニフェストで、年金記録問題を国家プロジェクトと位置づけて2010年から2年間で集中的に解決に取り組むとしています。

一方、同じマニフェストに、社会保険庁と国税庁を統合して歳入庁を設置するとしていましたが、社会保険庁の後継組織として来年1月からの発足が決まっていた日本年金機構については、予定通り発足させることに。

ついに、マニフェストの呪縛から逃れることができたようです。

雇用対策本部を設置、鳩山首相

鳩山首相は5日、緊急雇用対策本部を設置、対策本部長は管直人氏をあてる方針を明らかにしました。
短期的対策として、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の売上高減少要件緩和、介護や医療事務などの職業訓練の充実を検討します。

中長期的対策として、介護労働者の月給4万円増額を検討します。

健康保険料の増額は避けられそうです

9月18日に全国健康保険協会(協会けんぽ)は、来年度の保険料率は全国平均で9%に大幅アップ(現行は8.2%)する可能性がある、との試算をご紹介したところですが・・・

 

厚生労働省は、国費投入額を増やして協会けんぽの健康保険料上昇を押さえる検討に入りました。

景気後退により、賃金が下がり、協会けんぽの収入である健康保険料も減少し、準備金残高は今年度末にはマイナス1,500億円、赤字は3,100億円になる見込みです。

赤字の解消には全国平均の保険料率を9.0%から9.1%程度に引き上げる必要があり、従業員は月額1,000円程度の負担増になります。

景気後退で賃金が減っているのにもかかわらず、追い打ちをかけるように健康保険料が増える事態を避けるには、国庫負担は避けられません。

そこで厚生労働省は、協会けんぽの収入全体に占める国庫補助率を現行の13%(約1兆円)から20%程度まで引上げることにしました。

財源は2,000億円~4,000億円程度必要とされ、来年度の概算要求に盛り込みます。

2009年10月 5日

生活保護費の老齢加算は復活見送りへ

厚生労働省は来年度、生活保護費老齢加算の復活を見送る方針を固めました。

 

70歳以上の高齢者は寒さが苦手で厚着や暖房に費用がかかるであろう、とされ、生活保護費に上乗せされていた生活保護費老齢加算は、2006年度までに段階的に廃止されてきました。

今年3月に廃止された母子加算の復活を民主党がマニフェストで掲げていることがあり、優先させる必要があったため、老齢加算はひとまず見送り、ということになったようです。

長妻昭厚生労働相が特別チーム発足、年金記録問題

長妻昭厚生労働相は、年金記録問題に対処すべく直属のチームを今週中に立ち上げる方針を固めました。

 

外部の有識者・省内から人選し、来年度からの2年間で集中的に年金記録問題へ対応することになります。

前政権下での第三者委員会はどうなるのかわかりませんが、マニフェストによると一定の基準で一括補償することになります。

消えた年金記録の救済を求める申立が現行の「一応確からしい」という基準をゆるめることになりそうで、不正受給を回避できるのか、疑問です。

2009年10月 4日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の不正受給

仕事が減少し休業を余儀なくされた会社は、従業員に対して過去3ヶ月間に支払った平均賃金の6割以上を支払う義務があります(労働基準法第76条、同12条)

 

とはいっても、従業員を休業させるものの休業補償しない中小企業は相当数に上ると思われます。

経営者にしてみれば、仕事がないのに、どうして給料を支払う必要があるんだ?という言い分でしょう。

以前、うちの事務所にも時々問い合わせの電話がかかってきました。どこからか雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)のことを聞き及んだらしく、「休業すると助成金がもらえるんだって?」「助成金をもらうには平均賃金の6割以上を補償する必要があります。その後で休業補償の8割(条件によっては9割)が助成金として戻ってきます。決して助成金が丸々もらえるわけじゃないんですよ」「えっ、仕事をしないのに6割も補償しても全額戻ってこないのか?」・・・多くの場合、ここで中小企業の経営者は助成金をあきらめます。

ところが、金曜日の毎日新聞夕刊社会面の記事によると、休業させた従業員に対して休業補償せずに雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を不正受給している会社が目立ってきているようです。

休業補償を支払ったように見せかけた賃金台帳を二重帳簿として作成、助成金を申請しているのでしょう。

私は、実際には休業していないのに休業したように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるのでは、と思っていましたが、まさか、休業補償を支払ったかのように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるとは。

正確に言うと、前年度の雇用保険料の算定基礎額(簡単に言うと雇用保険に加入していた従業員に支払った賃金総額)から算出するので、賃金の低い従業員を休業させると、休業補償額よりも多くの助成金がもらえることもあります。

労働基準法
(休業補償) 
第七十六条  労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

第十二条  この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

2009年10月 3日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)最新情報!

8月の完全失業率が7ヵ月ぶりに低下、と言っても5.5%という高水準で、有効求人倍率に至っては0.42倍、仕事を探しても10人のうち4人しか再就職できません。
月が異なりますが、アメリカの9月の失業率は9.8%、ユーロ圏の8月の失業率は9.6%、日本の倍近い失業率です。

我が国の失業率が5.5%にとどまっているのは、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の制度があるおかげで、もし、この助成金がなければ失業率は欧米並みに上昇するとも言われています。

連合は、9月17日に首相官邸にて鳩山首相に対し、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給制限の緩和、要件見直し、申請手続の緩和などの制度拡充を要請しました。
 連合|政労会見を実施(連合ニュース)


菅直人副総理兼国家戦略担当相は10月2日、雇用情勢の悪化に歯止めをかけるため、緊急雇用対策を10月中に策定する方針を固めました。

緊急雇用対策では、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件の緩和や、介護労働者の賃金を月額4万円引き上げる案なども検討されています。

本日の日経朝刊によると、すでに厚生労働省は雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の受給要件緩和の検討に入ってるようです。

現行では、直近3ヵ月の売上高や生産量が前期比または前年同期比で5%以上減少していることなどが受給条件となっていますが、今後は5%以上減少という要件を緩和する予定です。

中小製造業に顧客の多い実務家としては、事前計画の撤廃を強く望みます。これは東京商工会議所も要望しているところです。

大企業から依頼された試作品の加工など行う工場では、事前の計画通りの休業など、どだい無理な話です。

いきなり図面をFAXしてきて、今日明日中に試作品を作ってくれ、など日常茶飯事です。

休業を予定した日に出勤し、徹夜で仕上げなければならなこともしばしばあります。

当初の計画通り休業できないのがわかりきっているので、1ヶ月間丸々休業する計画を提出するしかありません。


事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、雇用を維持する事業主に対しては、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が支給されます。

2009年10月 2日

派遣元事業主にマル優認定、厚生労働省

厚生労働省は、派遣元事業主に対するマル優認定制度をスタートさせる方針です。

 

雇用管理、教育訓練、態勢整備などに対する取組が優れた派遣元事業主
マル優事業所として広く一般に周知することにより、優秀な派遣労働者の確保、業界全体の健全な発展につなげたい考えです。

厚生労働省の担当者、業界関係者および学識経験者からなる研究会を設けて、具体的な検討を開始、平成21年度末までにマル優認定基準を作成する考えです。

実際に、マル優認定がスタートするのは平成22年度以降となる見通しです。

関係諸法令・厚生労働省の指針に定める水準30項目程度を超えなければ認定されません。

法令・指針に違反していない程度の取組では認定されません。

詳細は、労働新聞10月5日(第2747)号の記事をご参照ください。
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2009年10月 1日

7月決算の派遣元事業主は、「労働者派遣事業報告書」の提出を忘れずに

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

 

 平成21年7月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年10月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

詳細は以下をご参照ください。

 東京労働局:労働者派遣元事業主(7月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条  法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

  法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

出産育児一時金に関する相談窓口を設置、厚生労働省

厚生労働省は、妊婦、医療機関等からの質問に対応すべく出産育児一時金に関する相談窓口を設置しました。

 

出産育児一時金等については、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を本年10月1日から実施しました。

さらに、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については、例外的に一定の措置を講じてもらった上で、今年度に限り、直接支払制度の適用を猶予することとしたところです。 

今回の制度の見直しに関して、妊婦、医療機関等からの質問に対応するため、下記のとおり「出産育児一時金に関する相談窓口」が設置されました。

【出産育児一時金に関する相談窓口】
1 受付期間
平成21年10月1日より当面の間

2 受付時間平日9:30~18:15

3 電話番号(出産育児一時金に関する相談窓口専用)
03―3595―2224

以下ご参照ください。
 厚生労働省:出産育児一時金に関する相談窓口の設置について