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小林事務所ブログ

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2009年11月30日

ハローワークで求職から生活保護まで、ワンストップ・サービス開始

本日から、全国(といっても17都道府県77カ所)のハローワークで求職、住宅手当、生活保護、生活資金の貸し付け、多重債務、メンタルヘルスに至るまでのワンストップ・サービスが開始されました。

 

ただし、手続まですべて出来るわけではなく、別の役所へ手続に行かなければならないこともあるようです。 

とは言っても、縦割り行政の常識を破り、相談だけでも一つの窓口で済むというのは画期的なことです。

でも、整理解雇などの問題には応じてもらえないのでしょうか?

確定拠出年金、個人も掛け金拠出&65歳まで積立可能に

NIKKEI NET(日経ネット):確定拠出年金の企業型、個人も掛け金 積み立て65歳まで
厚生労働省は企業年金の一つである確定拠出年金制度を拡充する方針を固めた。企業が掛け金を出す「企業型確定拠出年金」に個人も掛け金を拠出できるようにするほか、積立期間の上限を現行の60歳から65歳に引き上げる。

適格退職年金制度が2012年3月末に廃止されることに伴い、確定拠出年金への移行も選択肢の一つです。

 

企業が積立残高不足といったリスクを負わない代わりに、社員が投資リスクを負う、投資教育が必要、などといったデメリットもあります。

そこで、少しでも使い勝手をよくしようとする狙いもあり、個人が掛け金を拠出できるように、また、65歳まで積立可能になります。

厚生労働省は、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する予定です。

2009年11月28日

協会けんぽ、傷病手当金と出産手当金の上限を設定か

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、現在、現金給付の見直しについて検討を行っています。 

保険財政が大変厳しい状況にあり、保険料負担引上げが避けられない中、現金給付の見直しができないか、協会運営委員会において議論しているところです。

検討項目は以下の通りです。

 

1.協会けんぽによる事業主等への質問・調査に関する法律上の明確化
協会けんぽによる現金給付等の審査のための事業主・医療機関等に対する質問・調査について、これまで(政管健保時)と同様、協力が得られるよう法律上明確にするとともに、必要に応じ、国へ依頼できることとしてはどうか。

2.傷病・出産手当の支給額の上下限の設定
傷病・出産手当の支給額は、標準報酬の2/3であるが、上限を被保険者(出産手当は女性被保険者)の標準報酬月額分布における高い方から数えて25%点である上位四分位に相当する水準に設定し(傷病手当約21万円(被保険者の標準報酬月額約32万円)、出産手当約16万円(女性被保険者の標準報酬月額約24万円))、下限雇用保険の下限(月約5万円)に設定し、給付を重点化してはどうか(※)。

※傷病・出産手当の現在の支給水準:月額概ね4~81万円・・81万円ももらっている人がいるんですよー、一方で4万円かしかもらえない人も・・・

雇用保険と比べると、傷病・出産手当金は高すぎるようです。もっとも、毎月の保険料負担も雇用保険とは桁が違いますが・・・厳しい財政状況の下では傷病・出産手当金も雇用保険の給付並みに減額するのもやむを得ないことと思われます。

3.傷病・出産手当の受給に必要な加入期間の設定
傷病・出産手当の受給に必要な加入期間は、資格喪失後の継続給付の場合(直近1年)を除き、設定されていないが、資格喪失後の給付(直近1年以上)の他、雇用保険の例(直近1年内に計6カ月以上)等も踏まえた一定期間以上の加入期間(健保組合の加入期間を含む)を受給資格要件として設定してはどうか。

傷病手当の受給資格要件を満たさない者に対しては、セーフティネットの観点から、半分相当の支給額(標準報酬の2/3→1/3)、支給期間上限(1年半→9か月)としてはどうか。

雇用保険と違い、健康保険の給付に関しては受給に必要な加入期間が設定されていません。極端な話、入社した翌日に入院しても給付が受けられる仕組みです。これも、ある程度の支給要件制限はやむを得ないところでしょう。

◆今回、保険料率を大幅に引き上げざるを得ない見通しとなったことから、更に以下の案が考えらる。

【更に考えられる案】
平成19年度より傷病・出産手当の支給割合について、標準報酬の6割から2/3へ引上げられたが、6割に戻す


協会けんぽでは、以上の現金給付の見直しについて加入者から意見募集しています。

詳細は以下をご参照ください。
現金給付の見直しに関するご意見を募集します - 全国健康保険協会

2009年11月27日

松下プラズマディスプレイ事件は、ほぼ原告敗訴決定

パナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ)の工場にて、偽装請負状態で働かされていた原告が、同社に黙示の雇用関係成立の確認を求めている訴訟で、本日最高裁で口頭弁論が開かれました。

 

一審では黙示の雇用契約の成立を否定、二審で肯定されましたが、最高裁で口頭弁論が開かれるということは二審の判決が覆されるということがほぼ確実であるため、原告は敗訴することでしょう。

「不当判決」という垂れ幕はすでに用意されていることでしょう。

「小林事務所便り12月号」発行のお知らせ

news200912















 

小林事務所では毎月、顧問契約を結んでいただいた会社様向けにA4カラー9ページ程度の「事務所便り」を発行しています。

6ヵ月間は無料で試し読み出来ますので、この機会に是非お申し込みください。

12月号の目次は以下の通りです。
■確認しておきたい時間外割増賃金の正しい計算方法
■事業所の従業員数が50人以上の場合は、衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要
■入社時の健康診断
■改正労働基準法のポイント
時間単位年休の導入
■経営情報
職場の雰囲気は良好ですか
■医業情報
医師は後発医薬品に対してどのような考え方を持っているのか?
■2009年12月
お仕事備忘録
■2009年12月
お仕事カレンダー


お申し込みは以下からお願いします。ただし、社会保険労務士業以外の経営者及び幹部職員に限定させていただきます。
「小林事務所便り」6ヶ月間無料試し読み依頼

政府緊急雇用創造チーム、全国に「戦略会議」設置へ

12月7日付労働新聞第2755号の記事によると、政府は、緊急雇用創造チーム(チームリーダー 細川律夫厚生労働副大臣)の下に介護、農林、地域社会の3つのサブチームを設置、介護、農林、環境・エネルギー、観光分野を中心とする雇用拡大を図る方針です。

 

平成22年夏頃に、各地域に合致した雇用創出プログラムを決定する予定です。

併せて47都道府県に、自治体、産業界、労働界からなる「地域雇用戦略会議」を設置して、事業の推進母体とします。

詳細は労働新聞第2755号をお読みください。

人事労務に関する最新情報満載の労働新聞は以下から、3ヶ月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

2009年11月26日

来月から雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和

11月25日に政府が開いた雇用戦略対話で雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件緩和が決定されました。

 

現行、「売上高又は生産高が直近3ヵ月又は前年同月比と比べて5%以上減少」とする要件に、12月からは「生産量が2年前より5%以上減少」を追加する方向です。

低水準の生産が続き、2年前までさかのぼらなければ要件から外れる企業が続出するおそれがあるため、だそうです。

長引く不況下での雇用維持に対応するためなら、休業300日分の限度日数も倍増してもらいたいと思います。

厚生年金の記録回復、証拠無しでも救済へ

11月25日の年金記録回復委員会で長妻厚生労働相は、「標準報酬月額の改ざん」や「消えた年金記録」などの問題で被害者を救済するため、記録訂正の基準を緩和する方針を了承しました。

 

標準報酬月額の改ざんの疑いが強い69,000件の厚生年金の記録に関しては、証拠が無くても元従業員であることが確認できれば、本人の申し立てを全面的に認めます。

国民年金保険料の支払い記録がない「消えた年金記録」に関しては、記録の空白期間が2年以内かつ1回限りで、他に未納期間が無く、空白期間に配偶者や同居の親族が保険料を支払っていたことなどが条件で、空白期間も年金保険料を支払っていたと認定めます。

2009年11月25日

協会けんぽ、国庫負担増を前倒し

11月24日、厚生労働省は、財政が悪化している全国健康保険協会(協会けんぽ)を2009年度2次補正で一部前倒し実施する検討に入りました。

 

給付費に占める国庫補助の割合は現行13%ですが、これを16%に引上げ、健康保険料の増額に歯止めをかけ、協会に加入している中小企業と従業員の負担増を避け、雇用対策につなげる考えです。

国庫補助は最大20%まで引き上げられることになりそうです。

 

改正育児・介護休業法の施行スケジュール

厚生労働省は11月20日、改正育児・介護休業法の施行スケジュールなどを公表しました。

 

これは同日、育児介護休業法施行規則の一部を改正する省令案要綱などを労働政策審議会に諮問したときに配布された資料によるものです。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案

改正育児・介護休業法の施行スケジュールは以下の通りです。

・第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設

・第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設

・第3次施行(平成22年6月30日)(予定)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設

※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)

そして、例によって「おおむね妥当と認める。」との答申が同日行われたところです。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第99回労働政策審議会雇用均等分科会資料

厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」の答申について

2009年11月24日

人事労務ニュースTwitterまとめ

11月15日(日)~11月24日(月)までの人事労務関連のニュースをTwitterにまとめてみました。


 




年金記録の空白期間が1年以内なら無条件で訂正の申し立て認めることに

11月23日、長妻厚生労働相は、国民年金保険料の納付記録がない消えた年金記録に関して、記録の空白期間が1年以内なら無条件で訂正の申し立てを認め、2年以内であれば、他に未納期間がない場合に限って申し立てを認める方針です。

 

標準報酬月額の改竄問題に関しても、不正の疑いが強いとされる69,000件は証拠がなくても加入者からの申し立てを認める方針です。

以上は11月25日に開催される「年金記録回復委員会」で長妻厚生労働相が表明する予定です。

都内すべてのハローワークで「ワンストップ・サービス・デイ」を開催

厳しい雇用失業情勢が続く中、政府の緊急雇用対策本部(本部長:鳩山内閣総理大臣、事務局長:細川厚生労働副大臣)において、「緊急雇用対策」が策定されました。

 

同対策の中で、「緊急支援アクションプラン」として、求職者が安心して生活を送れるようにするため、国、地方公共団体等の関係機関の協力の下、利用者が一つの窓口で必要な各種支援サービス(雇用・住居・生活支援)の相談ができるよう、実効ある「ワンストップ・サービス」など支援態勢の強化に取り組むことが明記されています。

東京労働局(局長 東 明洋)では、東京都等の東京労働局管内の地方公共団体や社会福祉協議会、東京弁護士会と連携し、東京都内全てのハローワークにおいて「ワンストップ・サービス・デイ」を平成21年11月30日(月)に開催することにしています。

当日は、各ハローワーク会議室等において、管轄する地方公共団体及び関係機関の担当者が一堂に会し、「雇用相談から生活相談、住居相談に至るまで」をワンストップで実施します。

対象者は、都内に住み、仕事を探していて、職業相談・職業紹介、住宅支援や生活支援の相談を希望する方々となっています。

ワンストップ・サービス・デイの詳細は以下をご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20091120-onestop/20091120-onestop.pdf

2009年11月20日

役員に係わる社保喪失届及び月額変更届提出時に添付する書類の一部変更について

社会保険庁運営部年金保険課長名で、地方社会保険事務局長宛に「厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための適正な事務処理の徹底の一部改正について(庁保険発第1110002号 )」と題する通達が平成21年11月10日付で発出されました。

 

内容は、取締役等の役員に関する社会保険被保険者資格喪失届及び月額変更届提出時における添付書類の一部変更についてです。

1.役員に係わる健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を60日以上遡って提出する場合の添付書類株主総会の議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し

2.役員に係わる健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届60日以上遡って提出する場合の添付書類=以下の書類のうちいずれか1つの写し及び固定的賃金の変動があった月の前月以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写し

(1)株主総会又は取締役会の議事録
(2)代表取締役等による報酬決定通知書
(3)役員間の報酬協議書
(4)債権放棄を証する書類

3.役員に係わる標準報酬月額を大幅に(5等級以上)引き下げて健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を提出する場合の添付書類=以下の書類のうちいずれか1つの写し及び固定的賃金の変動があった月の前月以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写し

(1)株主総会又は取締役会の議事録
(2)代表取締役等による報酬決定通知書
(3)役員間の報酬協議書
(4)債権放棄を証する書類

雇用見込み期間が「31日以上」で雇用保険加入へ

厚生労働省は11月19日、民主党がマニフェストで掲げた通り、雇用保険の適用基準「6カ月以上」の雇用見込み期間から「31日以上」に緩和すると、労働保険特別会計の収支が年1512億円悪化するとの試算を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に提出しました。

厚労省は年末までに雇用保険法改正案をまとめ、年明けの通常国会に提出することに。

2009年11月19日

厚生労働省職員を装った不審電話について

平成21年11月16日、厚生労働省職員を装った不審電話の情報が1件あったようです。

 

「厚生労働省のイシイ」と名乗る男性から、「戦争で亡くなった方の年金で払いすぎた分がある。○○日にあなたの居住する地域に出張することになり、直接自宅を訪問するのでその際に返してほしい。」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金(援護年金)の受給者であった人の家族に電話があったらしい。

この電話を受けた家族が不審に思い、厚生労働省に照会して、不審電話であることが判明しました。

厚生労働省では、職員を名乗る者から援護年金の払いすぎた分に関する電話があり、不審な点があったら、相手の所属・氏名・電話番号を確認のうえ、一旦電話を切り、あらためて厚生労働省社会・援護局援護課審査室まで連絡するように求めています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:厚生労働省職員を装った不審電話について

『労働時間相談ダイヤル(無料)』を実施、東京労働局

東京労働局では、過重労働による健康障害の防止と賃金不払残業の解消等を図ることを目的に、フリーダイヤルによる「労働時間相談ダイヤル」を実施し、首都圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)で働く人たちや事業主等からの相談に応じることとしています。

 

〈労働時間相談ダイヤルについて〉
1 日 時 平成21年11月21日(土)
(「勤労感謝の日」の前々日)
午前9時~午後5時

2 電話番号 フリーダイヤル
0120-794-713
(なくしましょう長い残業)
(東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県に共通の番号です。)

3 場 所
東京労働局(千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階)

下記ご参照ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2009/20091119_dial/20091119_dial.pdf

2009年11月18日

協会けんぽ、来年度の保険料率は9.9%に大幅引上げか

全国健康保険協会は11月17日、主に中小企業のサラリーマンとその家族が加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の来年度の保険料率を全国平均で現行の8.2%から9.9%に大幅引上げする必要性を公表しました。 

 

同協会は9月に来年度の保険料率を9.0%に引き上げる試算を公表、翌10月には9.5%に修正。

今回はさらに9.9%へ引上げ修正。 賃金の水準が下がり続け、保険料収入が減り続け、新型インフルエンザの流行で医療費が増加、財政状況は悪化の一途をたどっています。

仮に保険料率が現行の8.2%から9.9%に引き上げられるとすると、月収28万円の協会けんぽ加入サラリーマンの場合、1ヵ月の健康保険料の本人負担分は、11,480円から13,860円に上昇、2,380円の負担増となります。

ただし、これはあくまでも全国平均なので、保険料率の高い県はさらに負担が増えます。 その上、40歳以上65歳未満の場合、介護保険料の負担もあります。

厚生労働省は、協会けんぽに対する国庫補助率を現行の13%から最大20%まで引き上げたい考えで、最大3700億円の国費投入が必要になります。

それでも月収28万円の会社員の保険料は月額1700円増える見込みです。 一方、協会けんぽの財政を、健康保険組合が支援する案が浮上してますが、健康保険組合連合会は断固として反対する方針です。

育児・介護休業法の改正を踏まえた指針の主な改正事項について(案)

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは指針の改正案をご紹介したいと思います。

 

1.子の看護休暇の弾力的な利用

・ 制度の弾力的な利用の例示として、時間単位又は半日単位での取得を認めることを明記する。

2.介護休暇に関する事項

(1) あらかじめ制度が導入され、(就業)規則が定められるべきものであること

(2) 証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮すること。

(3) 時間単位又は半日単位での取得を認めることなど制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮すること。

3.所定外労働の制限に関する事項

(1) あらかじめ制度が導入され、(就業)規則が定められるべきものであること

(2) 制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮すること。

4.所定労働時間の短縮措置育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置に関する事項

(1) 労働者が措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。

(2) 労働者が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。

(3) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務とは、例えば、次に掲げるものが該当すること。

なお、次に掲げる業務は例示であり、これら以外は困難な業務に該当しないものではなく、また、これらであれば困難な業務に該当するものではないこと。


ア)業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
-国際路線等に就航する航空機の客室乗務員の業務
イ)業務の実施体制に照らして制度の対象とすることが困難な業務
-労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ウ)業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難な業務
流れ作業方式による製造業務
交替制勤務による製造業務
-個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

5.不利益な取扱いの禁止

(1) 介護休暇所定労働時間の短縮措置所定外労働の制限時間外労働の制限深夜業の制限を対象に加える。

(2)<別途ブログでご紹介します>

6.派遣労働者に関する留意事項

・ 派遣労働者として就業する者については、労働契約関係は派遣元と派遣労働者との間にあるため、派遣元は、当該労働者に対し、法の規定に基づく措置を適切に講ずる責任があることに留意すること、を加える。

7.その他所要の規定の整備

以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その5

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第5回目です。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思っていたところですが、今のところ省令は規定されていないようです。

では、以下省令の改正(案)について。

11.所定外労働の制限の終了事由等(改正後の法第16条の8)

(1) 請求後請求開始日までの間に生じた場合に請求がされなかったものとみなす事由として、以下を規定する。

ア)請求に係る子の死亡
イ)離縁又は養子縁組の取り消し
ウ)子と同居しないこととなったこと
エ)労働者の負傷等により子を養育することができない状態となったこと

(2) 制限期間の終了事由として、これらを準用する。

12.所定労働時間の短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者の範囲(改正後の法第23条関係)

・ 一日の所定労働時間が6時間以下の労働者とする。

13.労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となる労働者の範囲(改正後の法第23条関係)

・ 一週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。

14.所定労働時間の短縮措置の内容(改正後の法第23条関係)

・ 一日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものとする。

15.労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となった労働者に対する始業時刻変更等の措置の内容(改正後の法第23条関係)

・ 次のいずれかの方法により講じなければならない。

ア)フレックスタイム制
イ)始業・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ
ウ)事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

16.調停に係る手続(改正後の法第52条の5及び第52条の6関係)

調停を行うための会議の庶務を都道府県労働局雇用均等室において処理すること等男女雇用機会均等法等と同様の手続を定める。

17.その他所要の規定の整備

以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

2009年11月17日

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その4

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第4回目です。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

8.介護休暇における申出の方法等(改正後の法第16条の5関係)

(1) 次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行う。

ア)介護休暇申出をする労働者の氏名
イ)介護休暇申出に係り対象家族の氏名及び労働者との続柄
ウ)介護休暇申出に係る対象家族が祖父母等にあっては、労働者と同居しかつ扶養されている事実
エ)介護休暇を取得する年月日
オ)介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

(2) 事業主は、労働者に対して、事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(3) 子の看護休暇と同様に、

労使協定により週の所定労働日数が2日以下の者を除外できること
労使協定により除外する場合の必要な手続等は協定の定めるところによること、

を規定する。

9.労使協定により所定外労働の制限の請求ができないものとすることができる労働者の範囲(改正後の法第16条の8関係)

・ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。

※当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等については、労使協定により、措置の対象から除外できるようにすることが適当である、ともされています。

10.所定外労働の制限の請求の方法(改正後の法第16条の8関係)

(1) 次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行う

ア)請求の年月日
イ)請求をする労働者の氏名
ウ)請求に係る子の氏名生年月日及び請求をする労働者との続柄
エ)請求に係る制限期間
オ)請求に係る子が養子である場合には、養子縁組の効力が生じた日

(2) 事業主は、労働者に対して、事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(3) 請求に係る子が請求後に出生したときは、速やかに事業主に書面で通知しなければならない。


以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その3

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

今回は第3回目となります。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

5.労使協定により育児休業申出等を拒むことができる労働者及び時間外労働の制限の請求の対象とならない労働者の範囲の見直し(改正後の法第6及び、第17条関係、現行施行規則第6条、第7条、第31条の2及び第31条の3関係)

(1) 配偶者が常態として子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者(専業主婦等)である労働者を削除する。

(2) 育児休業等をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として、いわゆる内縁の妻等が常態として子を養育することができる労働者を削除する。

※これまでは、労使協定を締結することにより、育児休業を取得しようとする労働者に専業主婦等がいる場合、育児休業の取得を拒否することができました。

父親も子育てができる働き方を実現するために、配偶者が専業主婦であっても、育児休業を拒否できないようになりました。

6.子の看護休暇の取得事由の見直し(改正後の法第16条の2、現行施行規則第30条関係)

・ 子の看護休暇の取得事由に、

子に予防接種を受けさせること
健康診断を受診させること

を加えるとともに、これらを看護休暇の申出事項及び事業主が事実を証明することができる書類の提出を求めることができる事項に加える。

7.介護休暇における世話の範囲(改正後の法第16条の5関係)

 介護休暇の対象となる世話の範囲として、

対象家族の介護
対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話

を規定する。


以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

2009年11月16日

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その2

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

第2回目です。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

3.育児休業申出事項等の見直し(改正後の法第5条及び第8条関係、現行施行規則第5条、第19条関係)

(1) 事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に、子の出産予定日を加える。

(2) パパ・ママ育休プラスにより1歳を超えて育児休業をする場合は、当該育児休業の開始予定日が配偶者の育児休業の初日以後である事実を育児休業の申出事項に加えるとともに、事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に加える。

(3) 育児休業申出後開始予定日までに生じた場合には育児休業申出がされなかったものとみなされる事由として、パパ・ママ育休プラスにより1歳を超えて育児休業をする場合において配偶者が育児休業をしなかった場合を加える。

4.育児休業申出書等に対する事業主による休業期間等の書面の明示(改正後の法第5条から第8条まで、第11条、第12条及び第16条関係、現行施行規則第5条、第11条、第12条、第16条、第17条、第22条、第25条及び第27条関係)

(1) 育児休業申出、開始予定日及び終了予定日の変更申出並びに育児休業申出の撤回の方法として、書面のほか、事業主が適当と認める場合はファックス又は電子メール等による送信(労働者及び事業主が書面として打ち出せるものに限る。)を認める。

(2) 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限の請求の方法についても、同様とする。

(3) 事業主は、育児休業申出書、開始予定日及び終了予定日の変更申出書による申出並びに育児休業申出の撤回がされた場合には、速やかに、

申出を受けた旨
休業開始予定日及び休業終了予定日
休業を拒む場合にあってはその旨及び理由

を労働者に通知(書面の交付若しくは労働者が希望する場合はファックス又は電子メールによる送信(労働者が書面として打ち出せるものに限る。))しなければならない。

(4) 介護休業申出書及び終了予定日の変更申出書による申出及びこれらの申出がされた場合の事業主の対応についても、育児休業と同様とする。

(5) 労働者からの育児休業の申出が1か月前までに行われなかった場合における事業主の休業開始予定日の指定について、書面の交付ほか、労働者が希望する場合はファックス又は電子メールによる送信(労働者が書面として打ち出せるものに限る。)を加える。


以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その1

厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。

まずは第1回目。

 

連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。

では、以下省令の改正(案)について。

1.配偶者の範囲の見直し(改正後の法第2条、現行施行規則第4条関係)

配偶者の範囲に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2. 育児休業の再度取得要件等の見直し(改正後の法第5条、第6条及び第8条関係、現行施行規則第4条、第9条及び第18条関係)

(1) 育児休業の再度取得要件及び育児休業申出の撤回後の再度取得要件に、

子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話が必要となった場合、
保育所に入所申請を行ったが当面入所できない場合、を加える。

※長期にわたる子どもの疾病が発覚した場合や、現在受けている保育サービスが受けられなくなった等の事情により、新たに保育所等に入所申請を行ったが当面入所できない場合について、育児休業の再度取得を認めることが適当である、とされたことによります。

(2) 育児休業申出を開始予定日の1週間前までとする特例の対象として、上記及びを加える。

※ 育児休業の申出は、原則として開始予定日の1か月前までに行うこととされていいるが、

出産予定日前の子の出生
配偶者の死亡
配偶者の負傷又は疾病による養育困難
配偶者が同居しなくなった、の場合

には、1週間前までとする特例がある(このうち、については、育児休業の再度取得要件としても規定。)。

以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料

省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)

2009年11月14日

今週の人事労務ニュースまとめ

2009年(平成21年)11月8日(日)~11月14日(土)までの人事労務ニュースをTwitterにまとめてみました。

 


yopparai: 政府は、「雇用」「環境」「子ども」の三分野を重点とする「経済成長戦略」を年内に確定する方針です。


事業仕分け、雇用関連の見直し、廃止が相次ぐ

行政刷新会議の作業グループは11月13日、厚生労働省所管の事業を相次いで廃止、見直しと判定しました。
見直しと判定されたのは以下の事業です。
  1. 両立支援レベルアップ助成金
  2. 短時間労働者均衡待遇推進等助成金
  3. 機会に恵まれなかった人への実践的な職業能力開発
  4. フリーターらの正規雇用化支援
  5. 若年者等試行雇用奨励金
  6. 個別労働紛争対策の推進
  7. 8020運動特別推進
廃止と判定されたのは以下の事業です。
  1. 若年者地域連携(一部廃止)
  2. グローバル人材育成支援
  3. 職業能力習得支援制度実施
  4. キャリアコンサルティングによるメール相談
縮減と判定されたのは以下の事業です。
  1. 技能向上対策費補助
  2. シルバー人材センター援助

2009年11月13日

「船員保険制度」が大きく変わります

平成22年1月より、船員保険制度が大きく変わります。これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)は労災保険制度に、雇用保険相当部分(失業部門)は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。

 

現在の船員保険制度は、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自給付を行う新しい船員保険制度として、全国健康保険協会が運営します。

詳細は以下をご参照ください。
平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります:社会保険庁

「傷病手当金」と「出産手当金」が大幅に減額されるかもしれません

平成21年11月10日(火)に第13回全国健康保険協会運営委員会が開催されました。

運営委員会で配られた資料「傷病・出産手当見直しに関する具体案」によると、傷病手当金、出産手当金を大幅に減額する具体案が示されています。

 

傷病・出産手当見直しに関する具体案は以下の通りです。

1.傷病手当金
(1) 支給額の上下限を雇用保険並に、下限50,000円/月~上限210,000~230,000円/月程度まで引き下げる。
(現行は標準報酬月額の2/3。支給額は、下限38,600円/月~上限806,600円/月。「協会けんぽ東京支部」の場合)

(2) 受給に必要な加入期間を雇用保険並びとし(直近1年内に計6ヵ月以上〔倒産等の場合〕)、満たさない場合は、
案1 雇用保険並びで不支給
案2 支給割合を半減2/3→1/3
案3 支給期間上限を半減1.5 年→9 ヶ月

(現行は加入期間による支給制限なし)

2.出産手当金
(1) 上下限を雇用保険並びに引き下げ、下限49,200円/月~上限160,000円/月~230,550円/月まで、引き下げる。
(現行は標準報酬月額の2/3。支給額は、下限38,600円/月~上限806,600円/月。「協会けんぽ東京支部」の場合)

(2) 受給に必要な加入期間を雇用保険並びとし(直近1年内に計6ヵ月以上〔倒産等の場合〕)、満たさない場合は、
案1 雇用保険並びで不支給
案2 支給割合を半減2/3→1/3

(現行は加入期間による支給制限なし)

第13回全国健康保険協会運営委員会の資料は以下をご参照ください。
第13回全国健康保険協会運営委員会が開催されました - 全国健康保険協会

傷病手当金・出産手当金の見直しに関する具体案は以下をご参照ください。
傷病・出産手当見直しに関する具体案 [9KB pdfファイル]

労働者に対する胸部エックス線検査の対象について

厚生労働省では、感染症法における定期の健康診断の対象について、効率化・重点化が図られたことを受け、労働者の健康を確保する観点から実施されている労働安全衛生法に基づく定期健康診断等における胸部エックス線検査の取扱いに関し、平成17年以降、調査・研究等を行ってきたところです。

 

これらの結果を踏まえ、平成21年1月より、有識者による「労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」(座長:相澤好治 北里大学医学部長)を開催し、検討が行われてきたところです。

このたび、とりまとめられた報告書のポイントは以下のとおりです。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査を実施すべき者
1.40歳以上の労働者
2.40歳未満の労働者で以下に該当する者
 (1) 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
 (2) 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
 (3) じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 
 (4) 呼吸器疾患等に係る自他覚症状又はそれらの既往歴があると医師が判断した者
※ また、結核の感染リスクが高いと考えられる者については、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべきである。 

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」報告書について

2009年11月12日

「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」がスタートしました

平成21年7月1日「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法の一部である「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」が平成21年9月30日に先行スタートしたところです。

都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行います。

援助の制度には、都道府県労働局長による援助調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による調停の2種類があります。

簡易な手続で行政機関による迅速な解決を望むならば、都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)制度を利用し、公平、中立性の高い第三者機関による援助を望むならば、調停制度を利用します。ただし、調停制度は来年4月1日スタートです。

紛争解決援助制度の具体的な取り組みについては、今後省令・指針が策定される予定です。

省令や指針は公開され次第、当ブログにおいてもご紹介したいと思います。

以下の記事もご参照ください。

東京労働局:「育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度」がスタートしました

紛争解決援助制度に関しては、以下のリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1f.pdf

改正労働基準法に係わる質疑応答、その4「時間単位年休」

厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。

第1回目の「時間外労働」に関する質疑応答、第2回目の「法定割増賃金率」に関する質疑応答、第3回目の「代替休暇」に関する質疑応答に続いて、第4回目は「時間単位年休」です。

 

注意事項
  • 法:労働基準法(昭和22年法律第49号)
  • 限度基準:労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
  • 則:労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)

4 時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係)
時間単位年休の管理の仕方
Q27
時間単位年休の管理の方法として、所定労働時間が8時間の事業場で時間単位年休を5日分と定めた場合において、1時間を取得した場合の残りは、
(1)4日と7時間
(2)39時間
のどちらで管理すべきか。

A27
時間単位年休を取得できる部分の日数であっても、日単位で取得するか時間単位で取得するかは請求時の労働者の意思によるものであるので、考え方としては(1)である。

1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合
Q28
時間単位年休について1日の所定労働時間の1時間に満たない時間数は時間単位に切り上げることとなるが、1日の所定労働時間が7.1時間の場合、5日分で35.5時間となるのでこれを36時間とし、40時間とする必要はないのではないか。

A28
年次有給休暇は日単位で付与され、取得することが原則であるので、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを予め労使協定で定めることが必要とされる。

その際、労使協定で定める時間数は、1日の所定労働時間数を下回らないものとされていることから、1時間に満たない時間数については1時間に切り上げる必要がある。

したがって、設問の場合には1日の時間数を8時間とする必要があるため、5日分の合計は40時間となる。

労使協定がない場合等の時間単位年休の取得
Q29
たとえ使用者が容認していたとしても、労使協定のない、あるいは協定の限度を超える時間単位年休の取得については、法的な年次有給休暇の取得として扱われず、法定の年次有給休暇の日数の残数は変わらないと解してよいか。

A29
貴見のとおり。

年5日を超える時間単位年休の請求がある場合
Q30
前年度からの繰越時間分の時間単位年休があるという理由で繰越時間分を含めて5日を超える時間単位年休を労働者が請求した場合、使用者はこれを与えなければ違法となるか。

A30
次年度に繰り越される年次有給休暇の残日数に計算上時間単位年休の取得残が含まれるように見られる場合であっても、時間単位での年休の取得が可能なのは、当該次年度においては合計5日以内の範囲である。

その範囲を超える時間単位年休を労働者が請求した場合は、法に定める5日以内の範囲を超えており、法律上与えることができないため、5日を超えた年次有給休暇を使用者が与えないとしても違法とはならない。 

なお、使用者が法定の付与日数を超える年次有給休暇を付与している場合には、当該部分について時間単位年休を与えることは可能である。

労使協定のない事業場へ異動した場合等
Q31
時間単位年休の労使協定が締結されている事業場から締結されていない事業場へ異動した場合や、当年度は労使協定が締結されたが次年度に労使協定が締結されなかった場合、時間単位で残っている年次有給休暇の取扱いはどうなるのか。

A31
労働者の年次有給休暇の権利が阻害されないよう、あらかじめ労使協定等においてこのような場合の取扱いについて定めておくことが望ましい。

1時間以外の時間の単位
Q32
1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合について、例えば30分など、1時間未満の時間数を単位として与えることとすることは可能か。

A32
時間単位年休における取得の単位である時間とは、整数の時間数を指し、1時間に満たないものは含まれない

1日の年次有給休暇を時間単位年休で取得することの可否
Q33
1日の年次有給休暇を取得する際には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものであることとされているが、日によって所定労働時間が異なる労働者で、所定労働時間が2時間と8時間を交互に繰り返すような場合は、時間単位年休の1日の時間数は5時間であるが、所定労働時間が2時間の日に1日の年次有給休暇を取得する場合、日単位ではなく時間単位で2時間の年次有給休暇を取得するという取扱いは可能か。

A33
時間単位年休は日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得した場合には、原則として1日の年次有給休暇が取得されたものとして取り扱うこととなる。

しかしながら、設問のような場合に1日の年次有給休暇を時間単位で取得させたとしても、これを違法として取り扱うものではない。

1年の途中で所定労働時間数の変更があった場合
Q34
年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのか。時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのか。

A34
時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。 例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。

【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時間未満の端数は切り上げる)

半日年休との関係
Q35
半日年休を取得した場合の残時間数
はどのようになるか。

A35
半日単位年休の運用については、事業場に委ねられているので、半日年休を取得した場合の残時間数を時間単位年休の運用上どのように扱うかは、法定を下回らない内容により労使で定めることとなる。

時間単位年休の時季変更権
Q36
時間単位年休に係る時季変更権については、例えば、9時~10時の1時間の請求が行われた場合、これを同一日の13時~14時へ変更し、又は翌日の9時~10時に変更することは可能か。

A36
設問の時季変更は可能である。ただし、使用者には他の日時を指定すべき義務はない。また、労働者には時季変更で指定された時季に時間単位年休を取得する義務が生じる訳ではないので、新たに他の時間に時間単位年休を取得するための指定をすることができる。

時間帯で金額が異なる場合
Q37

時間帯で金額が異なる時間給で勤務する労働者に係る時間単位の年休の賃金については、時間単位で年休を取得した時間帯の約定された時間給単価で計算することとなるのか。

A37
設問の場合、法第39条第7項(則第25条第2項及び第3項)により、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除した金額を当該時間に応じて支払うこととなる。

なお、通常の賃金を選択した場合は通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、則第25条に定める計算をその都度行う必要はないことは従前のとおり。

質疑応答の全文は以下をご参照ください
改正労働基準法に係る質疑応答:厚生労働省

2009年11月11日

改正労働基準法に係わる質疑応答、その3「代替休暇」

厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。

第1回目の「時間外労働」に関する質疑応答、第2回目の「法定割増賃金率」に関する質疑応答に続いて、第3回目は「代替休暇」です。

 

注意事項
  • 法:労働基準法(昭和22年法律第49号)
  • 限度基準:労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
  • 則:労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)

3 代替休暇(法第37条第3項関係)
意向確認の程度
Q15
労働者に代替休暇取得の意向がある場合とは、具体的にどの程度の意向を確認する必要があるのか。(例) 「○月○日に取得する」「○○ころ取得する」「できれば取得したい」

A15
意向確認の程度は取得する意向があるか否か程度でよく、実際の取得日、取得の単位等は後から労働者の意向を踏まえて決めることで差し支えない。

取得日の決定方法
Q16
代替休暇の取得日
について、労働者が希望した日を使用者が一方的に変更や拒否をすることは認められるのか。取得の方法や取得希望日の変更方法について、労使協定で制限することは可能か。

A16
代替休暇は使用者が与えるものであるが、実際に取得するか否かは労働者の判断によるものであるため、使用者による一方的な変更等は認められず、取得日の決定等は当然労働者の意向を踏まえたものとなる。

代替休暇の取得等の具体的な方法については、労使の話合いにより労使協定で定めるものとされている。

割増賃金支払後に取得の意向が示された場合
Q17
法定割増賃金率引上げ分も含めた割増賃金支払後に代替休暇の意向が示された場合の取扱いを協定していない場合に、使用者は当該割増賃金支払後の代替休暇取得の請求を拒めるか。

A17
労使協定で定めた手続に従って労働者の意向確認が行われている場合には、拒むことも可能である。

半日の定義
Q18
代替休暇の単位
1日又は半日とされており、この半日の定義については事業場によって異なると考えられるが、具体的な例はどのようなものか。

A18
半日とは原則的には所定労働時間の二分の一を意味するが、必ずしも厳密に一日の所定労働時間の二分の一とする必要はなく、例えば、午前(9:00~12:00)と午後(13:00~17:00)という分け方でも差し支えない。その場合は、労使協定において半日の定義を定めておく必要がある。

代替休暇に充当できない時間外労働の処理
Q19

代替休暇として与えることができる時間の時間数について、例えば、1日の所定労働時間が8時間の事業場において、換算率25%の場合、1か月に85時間の時間外労働を行った場合には、25×0.25=6.25時間となり、代替休暇を1日又は半日単位で取得しようとしても端数が生じることとなるが、このような場合に切り上げや切り下げの処理は可能か。

A19
代替休暇は実際に取得した時間数に対応して月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払が不要となるものであり、切り捨てや切り上げといった処理を行うものではない。

設問の場合において1日分の代替休暇を取得するのであれば、不足する1.75時間分についてその他の休暇を取得することで1日分の代替休暇を付与することや、換算した4時間分(時間外労働16時間分の引上げ部分)を半日分の代替休暇として付与し、残りの時間外労働9時間分を割増賃金で支払う方法が考えられる。

平均賃金の算定との関係
Q20
1か月60時間を超える時間外労働を行った翌月に代替休暇を取得することとしていたものの取得できなかった場合には、次の賃金支払日に割増賃金の支払いが必要となる。

この場合、平均賃金の算定に当たっては、当該支払われた割増賃金は当月の賃金として計算するのか、それとも前月の賃金として計算するのか。

A20
平均賃金の算定に当たっては、支払われた賃金の総額を基に算定するため、例えば代替休暇を取得できなかったことにより、引上げ分の割増賃金の支払期日が翌月の賃金支払日になった場合は当該割増賃金は当該翌月の賃金支払日に支払われる賃金として平均賃金を算定する。

年次有給休暇の出勤率の算定基礎との関係
Q21
代替休暇を半日取得した日に、半日の年次有給休暇を取得し終日出勤しなかった場合、当該日を年次有給休暇の出勤率の算定基礎となる全労働日に含めるものと解してよいか。また、出勤率の算定はどのように行うのか。

A21
半日の代替休暇を取得した日に、残りの半日について年次有給休暇を取得した場合については、当該日は年次有給休暇の出勤率の算定基礎に含まれ、出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した日であるので、出勤したものとみなすこととなる。

「通常の労働時間の賃金」の考え方
Q22
通常の労働時間の賃金」とは、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金と同様に、平均賃金標準報酬日額に相当する金額を支払うことも可能と解してよいか。

また、時間単位年休と合わせて取得する場合に、当該時間単位年休が平均賃金や標準報酬日額を基準として支払われている場合はどうか。

A22
法第37条第3項の代替休暇は、「通常の労働時間の賃金が支払われる休暇」であり、平均賃金や標準報酬日額で支払うことは認められない。時間単位年休と合わせて取得する場合でも同様である。

所定労働日と所定休日の割増賃金率が異なる場合
Q23
日曜日及び土曜日を休日とする完全週休2日制(法定休日は日曜日)で、所定労働日の時間外労働に対する割増賃金率を25%、法定休日以外の休日である土曜日の労働に対する割増賃金率を35%と定めている場合に、土曜日の労働時間数を含んで時間外労働時間数が1か月60時間を超えたとき、代替休暇の時間数はどのように算出するのか。

A23
設問の場合、所定労働日の換算率と法定休日以外の休日である土曜日の換算率をそれぞれ算出し、それぞれの1か月60時間を超える時間外労働時間の部分について換算率を乗じた時間数を足し合わせたものが代替休暇の時間数となる。

なお、双方の換算率が同一となるように労使協定で定めることも可能である。

2か月経過後に代替休暇を取得した場合
Q24
労働者が、代替休暇を時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月を超えた時点に取得した場合は、引上げ分の割増賃金を支払う必要はないと解してよいか。

A24
2か月を超えた時点の直後の賃金支払日に使用者は代替休暇に相当する割増賃金を支払わなければならない。

また、労働者が2か月を超えた時点で休暇を取得した場合であっても、それは代替休暇に該当せず、割増賃金の支払義務に影響しない。

前々月の代替休暇と前月の代替休暇の取得の優先順位
Q25

前々月の代替休暇として取得できる時間数と前月の代替休暇として取得できる時間数がある場合、取得の優先順位はあるか。

A25
労使協定において定めがあればその定めによる。定めがない場合は、前々月の代替休暇として取得できる時間数から代替休暇に充てられると推定すべきである。

代替休暇とされている日に出勤を命ずることの可否
Q26
代替休暇の単位は一日又は半日とされているが、代替休暇取得日に緊急の必要により出勤を命ずることは可能か。

また、代替休暇を法第39条に基づく年次有給休暇と組み合わせて取得しようとする場合、年次有給休暇部分にだけ時季変更権を行使することはできるのか。また、行使できるとした場合、時季変更権を行使した結果半日又は1日の休暇が取れなかった場合の取扱いはどうなるのか。

A26
代替休暇取得日には労働義務がないのであるから、労働者の同意がある場合は格別、使用者の都合によって労働者を呼び出すことはできない。

なお、労働者が同意し出勤した場合に、取得可能な代替休暇の最小の単位を満たさない場合には、代替休暇を取得したこととはならない。

また、年次有給休暇は事業の正常な運営を妨げるのであれば、時季変更が可能であるが、その行使の結果として、組み合せによる半日又は1日の休暇が取得できなくなる場合は、代替休暇の取得とはならない。

質疑応答の全文は以下をご参照ください
改正労働基準法に係る質疑応答:厚生労働省

2009年11月10日

独法の「高齢者雇用就業支援コーナー」全廃へ

11月9日、長妻厚生労働相は「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」が実施する全国14カ所の「高齢者雇用就業支援コーナー」を今年度限りで廃止する方針を表明しました。

 

ハローワークでやっていることを、なぜ独立行政法人が重複してやる必要があるのか、水道橋の「社団法人東京都雇用開発協会へ助成金の申請に行くたびに不思議に思っていたところです。

社団法人東京都雇用開発協会では、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構から、同事業を受託して行っているようです。

電子申請システムの廃止・統合について

11月9日、厚生労働省は11の電子申請システムの改善をする、と発表しました。

労働保険適用徴収・電子申請システムは、低コストの「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の電子申請システムへ統合させ、これまで1件の申請に2.4万円~3万円かかっていた経費を500円~700円に削減。

 

電子申請システムのうち、「予防接種・衛生検査等申請システム」は、利用件数、利用率の向上の見込がなく電話等による代替が可能なため廃止、「毎月勤労統計調査オンラインシステム」は22年1月に、電子申請部分を政府統計共同利用システムに移行し、廃止。

厚生労働省汎用申請・届出等受付システムは、企業や社会保険労務士による利用拡大が見込まれるため継続。

社会保険オンラインシステムは、23年度からの住基ネット活用により、氏名変更、住所変更届等の手続に拡大予定。

詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:電子申請システムの利用率の改善・停止について

厚生労働省所管の11の電子申請システムの利用状況及び今後の対応については以下をご参照ください。
厚生労働省に係るオンライン申請等手続システムの利用状況(平成20年度)と対応方針 (PDF:92KB)

改正労働基準法に係わる質疑応答、その2「法定割増賃金率」

厚生労働省労働基準局は、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に係わる質疑応答集を、ホームページに掲載しました。

第1回目の「時間外労働」に関する質疑応答に続いて、第2回目は「法定割増賃金率」に関する質疑応答です。
注意事項
  • 法:労働基準法(昭和22年法律第49号)
  • 限度基準:労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)
  • 則:労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)

2 法定割増賃金率(法定割増賃金率(法第37条第1項ただし書及び第138条並びに改正法附則第3条第1項関係)
1か月60時間の算定とみなし労働時間制
Q7
みなし労働時間制の場合、どのように1か月の時間外労働時間数を算定するのか。

A7
みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間(法第38条の2に基づき労働時間の一部を事業場内業務に従事する場合には、みなし労働時間によってみなされる事業場外で業務に従事した時間と事業場内における労働時間を合わせた時間)が法定労働時間を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。

1か月60時間の算定と1年単位の変形労働時間制
Q8

1年単位の変形労働時間制において、対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間については、法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」の算定における時間外労働時間に含まれると解してよいか。

A8
貴見のとおり。

1か月60時間の算定とフレックスタイム制
Q9
フレックスタイム制で所定労働日の時間外労働に係る割増賃金率と法定休日以外の休日における労働に係る割増賃金率が異なり、時間外労働時間数を算定する際に所定労働日の時間外労働時間数と法定休日以外の休日の労働時間数を区別して管理している場合、どの時点から法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」を超えることとなるのか。 また、フレックスタイム制の清算期間が1か月未満の場合はどのように取り扱えばよいか。

A9
所定労働日の時間外労働か法定休日以外の休日における労働かを問わず、フレックスタイム制の清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時点から時間外労働時間となり、その時間の累計が60時間を超えた時点から割増賃金率を引き上げる必要がある。 清算期間が1か月未満である場合には、1か月におけるそれぞれの清算期間における法定労働時間の総枠を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。

1か月60時間の算定と法定休日
Q10
日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に労働し土曜日は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜日を法定休日と取り扱い、日曜日の労働時間数を「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか。 また、法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか。4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか。

A10
法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えない。 法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。4週4日の休日制を採用する事業場においては、ある休日に労働させたことにより、以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働となる。

賃金計算期間が複数ある場合
Q11
法第37条第1項ただし書の「1箇月」の起算日を「賃金計算期間の初日」としている場合であって、割増賃金の計算期間と、それ以外の基本給等の計算期間が異なる場合は、当該起算日は「割増賃金の計算期間の初日」と解して差し支えないか。

A11
貴見のとおり。

資本金や出資金の概念がない場合
Q12
個人事業主、社会保険病院、県立・市町村立病院など資本金や出資金の概念がない場合に中小事業主に該当するか否かは、労働者数のみで判断してよろしいか。

A12
資本金や出資金の概念がない場合
は、労働者数のみで判断することになる。

企業単位の考え方
Q13
中小事業主に該当するか否かは企業単位で判断されるとあるが、社会保険病院や県立・市町村立病院等において老人ホーム等を併設しているような場合、一企業としての範囲はどのように判断すればよろしいか。(例、県立A病院と県立B病院、社会保険C病院と社会福祉施設D)

A13
法人格の単位で判断する。


中小事業主に該当しなくなった場合
Q14
改正法施行後、増資や労働者数の増加により中小事業主に該当しなくなった場合において、どの時点から引上げられた割増賃金率が適用されるのか。また、賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなった場合、どの時点から60時間の算定を行うのか。

A14
改正法の施行後において、中小事業主でなくなった時点から割増賃金率の引上げが適用となる。
賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなったときは、その時点以降の1か月60時間を超える時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。

質疑応答の全文は以下をご参照ください
改正労働基準法に係る質疑応答:厚生労働省

2009年11月 9日

11月2日~6日Twiter投稿ニュースまとめ

11月2日~6日までの人事労務関連のニュースでブログに投稿しきれけなかった分をTwitterにまとめました。

 


民間のボーナスは厳冬

第一生命経済研究所試算によると、民間企業のボーナスは夏に続いて前年比1割近くの大幅減。

 

 

同研究所によると、民間企業の冬のボーナスの1人あたり支給予想額は、前年比9.1%減の385,851円。

前年(424,437円)から約4万円減。 夏もボーナスは減ったものの、定額給付金やエコポイント制度などの景気対策が消費を下支えしたようです。

当初マスコミから袋だたきにあった定額給付金ですが、やはり効果はあったようです。 ここにきて、麻生政権の景気対策が功を奏し始めたようですが、民主党の手柄にされそうな予感がします。

一方、公務員は、国家公務員の1人あたり支給額は前年比6.6%減の655,694円、地方公務員が6.5%減の620,240円。

減少幅は民間よりだいぶ小さく、この不況下において655,694円と言う金額が妥当と言えるかどうか。

あの、日本航空でさえ、今冬はゼロになるらしいし、民間企業の平均値は大企業が押し上げているようで、中小零細企業などゼロが当たり前でしょう。

宙に浮いた年金記録問題の進捗状況を毎週更新、社会保険庁

社会保険庁は11月6日から、「宙に浮いた年金」記録の進捗状況を厚生労働省のホームページで公開し、毎週更新することになりました。

 

11月5日現在の進捗状況は、社会保険事務所で記録訂正から受給までの期間は平均3.7ヵ月、社会保険事務所での1週間の訂正処理件数は8,500件、増えた受給年額の総額は計4億2,000万円で、1人当たり平均5万円だそうです。

約5,000万件の宙に浮いた年金記録のうち、約3,800件が未だに未統合。

 

2009年11月 7日

欧米と全く逆、日本は「賃金減、雇用は維持」

11月2日、厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査 平成21年9月分結果速報」によると、従業員1人あたりの現金給与総額は9月まで16ヵ月連続で減少。
一方、欧米では一時的に減少する月があっても、ほぼ賃金の上昇が続いています。

日本の場合は、かつて三種の神器と言われた終身雇用、年功序列、企業別組合のうち、年功序列制度や企業別組合を持っている企業の割合は減少したにしろ、終身雇用制度は未だに維持している企業の割合が多い・・・特に大企業。

不況のあおりを受けて雇用を維持しながらのベースアップは不可能。なれば賃金減額しか雇用を維持する手段はありません。

日本でレイオフなどしようものなら、会社は裁判で確実に負けます。正社員の整理解雇など簡単にできないので、雇用を維持する他ない。不景気でも雇用を維持するには賃金を下げるしかない。景気がよくなっても、当面は派遣や有期雇用で急場をしのぎ、不景気に備えなければなりません。

日本においては、なかなか正社員を増やすわけにいかないのが現状です。

正社員の雇用を増やすには、レイオフが自由にできなければ難しいところです。

ここで、思い出すのが、去年あたりマスコミを賑わせたワークシェアリングという言葉です。

最近ではめっきり耳にしなくなりましたが、いつの間にか日本は世界に冠たるワークシェアリング国家になっていました・・・と言っても正社員限定ですが・・・

今年に入ってから数度にわたる受給要件緩和により、いとも簡単にもらえるようになった雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)のおかげで、従業員(ほぼ正社員限定)を休業させても、国からお金が入ってくるようになったため、少ない仕事を分かち合って雇用が維持できるようになったからです。

企業の業績が悪化した際に、従業員が1人当たりの労働時間を減らして、賃金が減ってでも全体の雇用を守る「緊急避難型」のワークシェアリングがいつの間にか日本に浸透していたということです。

ところが、肝心の雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が来年の2月以降、支給限度日数の300日を経過して、打ち切られる企業が続出するため、ワークシェアリングも風前の灯火?

毎月勤労統計調査は以下から。
厚生労働省:毎月勤労統計調査-平成21年9月分結果速報 及び 平成21年夏季賞与の結果

2009年11月 6日

改正育児・介護休業法に関する通達、その6「適用時期及び関係通達の改正」について

厚生労働省は厚生労働省雇用均等・児童家庭局長名で、9月30日に施行された改正育児・介護休業法紛争解決に関する部分の運用基準を都道府県労働局長宛に同日通達しました。(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(第一次施行分)」雇児発第0930第3号:平成21年9月30日)

 

第1回目の紛争の解決「紛争の自主的解決」、第2回目の「紛争の解決「紛争の解決の促進に関する特例」」、第3回目の、「紛争の解決「紛争の解決の援助」」、第4回目の「雑則「公表」」、第5回目の「罰則「過料」」に続いて、6回目(最終回)は「適用時期及び関係通達の改正」です。

第4.適用時期及び関係通達の改正
1 この通達は、平成21年9月30日から適用する。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(平成16年12月28日付職発第1228001号・雇児発第1228002号)を次のように改正する。
記の第10及び第11中「第8章」を「第9章」に改める。
記の第11の2(5)を次のように改める。
(5)則第67条の「厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案」とは、
イ 広範囲な都道府県にまたがり、その事案の処理に当たって各方面との調整が必要であると考えられる事案
ロ 当該事案の性質上社会的に広範な影響力を持つと考えられる事案
ハ 都道府県労働局長が勧告を行ったにもかかわらず是正されない事案等に該当するものであり、厚生労働大臣が自ら又は都道府県労働局長の上申を受けてその都度重要であると判断したものをいうこと。

「高額療養費特別支給金」のお知らせ

平成20年4月から12月までの間に75歳になった人に、高額療養費特別支給金が支給される場合があります。
支給対象となる可能性がある人には、各都道府県で「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」を運営する後期高齢者医療広域連合よりお知らせ(「高額療養費特別支給金」のお知らせ)が届く予定です。

お知らせが届いた人(75歳誕生月に協会けんぽに加入していた人)は、平成21年12月18日までに、お近くの協会けんぽ支部まで問い合わせする必要があります。

詳細は以下をご参照ください。
平成20年4月から12月までの間に75歳になられた方の高額療養費特別支給金について - 全国健康保険協会

2009年11月 5日

「過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果」東京労働局

東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成20年度に実施した過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を取りまとめました。

 

監督指導の対象となったのは、労働時間の不適正な管理長時間労働不適切な健康管理を原因として過重労働による健康障害を発生させ、労働基準監督署長が労災認定を行った57事業場です。

監督指導を実施した57事業場の84%(48事業場)に法令違反が認められ、是正勧告が行われました。

1.違反項目別では、労働基準法では労働時間(同法第32条)に関する違反率が61%と最も高く、また労働安全衛生法では衛生委員会の設置(同法第18条)に関する違反率が30%で最も高い結果となっています。

2.23%の13事業場では、過重労働による健康被害を受けた労働者(以下「被災労働者」という。)に対し、発症前の1年間に健康診断(採用後1年未満の者は雇入時の健康診断を含む。)を受診させていませんでした。

3.61%の17事業場では、発症前の健康診断で何らかの所見が認められた被災労働者に対し、健康診断の事後措置を講じていませんでした。 

4.63%の36事業場では、被災者が発症した時期に、医師による面接指導等の措置を講じていませんでした。

5.発症後、長時間労働の是正や、医師による面接指導等について自主的に改善を行った事業場は、47%(27事業場)でした。

指導監督結果の詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について

「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」のご案内

厚生労働省は、精神障害者ステップアップ雇用奨励金の情報をホームページで公開しています。

 

精神障害のある人を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主に「ステップアップ雇用奨励金」が支給されます。

ステップアップ雇用者1人につき、月額25,000円が最長12か月間支給されます。

2人~5人までのグループ雇用の場合、「グループ雇用奨励金」が1グループあたり月額25,000円が加算されます。

詳細は以下をご参照ください。
「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」のご案内

「精神障害者ステップアップ雇用」による常用雇用への移行の促進

2009年11月 4日

石原都知事が「美濃部都政」と酷似している鳩山内閣を批判!!

鳩山内閣は、今のところ高支持率を維持しています。ポピュリズムというか、大衆迎合というか、ウケの良いことばかり言っているように感じるのは私ばかりではないはずです。

 

確かに、土建業や官僚とのつながりが強すぎる自民党政治には問題もありましたが・・・

土木工事をここまで否定していいものかどうか、官僚をここまで無視していいのか・・・一方では「民主党なんか関係ない!」と恫喝、民間会社の人事に一方的に介入、社長始め天下り役人を取締役に据えた某大臣もいますが・・・

ところで、石原都知事が鳩山内閣を批判しています。

つまり選挙の公約なるものの信憑(しんぴょう)性は絶対たりえまい。選挙の折の公約が財政的に完璧(かんぺき)に裏打ちされたものならばともかく、公約なるものの全き履行はある危うさを伴うに違いない。

 「初めに言葉ありき」ということでことが通るのは、それは人間の信仰、組織としての宗教の範疇(はんちゅう)であって行政はそれではすまない。私たちは新政権に期待はしてもそれを「信仰」している訳ではない。

芥川賞作家だけあって、見事な文章です。

知事は、賢明な国民なら誰もが不安に思うことですが、民主党の公約に関する財源の問題に切り込んでいます。

デンマークでは、教育費はタダ、医療費は外国人までタダ、しかし、消費税は25%、所得税は60%もの負担を強いられています。

日本では、どうでしょうか?たった5%の消費税をちょっとでも上げようとしたら、絶対選挙に勝てないでしょう。

低負担高福祉が当たり前と思っている国民の教育から始めなけれぱなりません。

知事は鳩山政権を、かつて、東京都の財政を破綻させた美濃部都知事に酷似している、と指摘しています。

美濃部都知事・・・このブログを読んでいる若い読者には、聞いたことのない名前かもしれません。

高度成長期に、革新知事として3期の長きにわたり、知事の座に君臨していた人です。財源の裏付けもなしに、老人医療の無料化、老人の都バス料金の無料化、公共事業の中止・・・と、どこかの内閣とよく似ていませんか?

支持母体である都職員労組や教職員組合から拳を突き上げられれば、「ハイハイ」と給料をアップ。

そして、都知事を引退後は3期分の高額な退職金で自宅を新築したという話も・・・

もっとも、一番悪くてバカなのは美濃部氏に投票した都民ですが・・・

当初、3選出馬を見送るはずだったのに、石原氏が出馬表明するや「ファシストから東京を守る」などと、とんでもないことを言い、まんまとバカな都民はだまされて三選を果たしました。

結局、疲弊した都の財政は次の保守系の鈴木知事が立て直しましたが、彼も最後はハコモノに頼りすぎ・・・鈴木知事が途中まで進めていた「世界都市博覧会」は青島知事が一方的中止してしまいました。

鳩山政権が、大学まで授業料はタダ、医療費もタダ、失業しても年を取っても安心して暮らせる社会を創ります、その代わり消費税は25%まで上げますよ、と高負担高福祉を謳う・・・わけありませんか・・・

 石原氏のコラムは以下から。

【日本よ】石原慎太郎 これからの国のなりいき

鳩山内閣がブログ開始!!

鳩山内閣がアメーバで「首相官邸ブログ」を開始しました。首相官邸ブログは今のところ、鳩山内閣メールマガジンのコンテンツを、ほぼそのまま載せているようです。

鳩山総理大臣のほか、各大臣、見識者、鳩山内閣メールマガジンスタッフがブログを更新することになっているようです。

2009年11月 2日

連合が、雇用調整助成金制度の拡充等を関係各省に緊急要請

連合は、厚生労働省及び財務省に対し「雇用調整助成金制度の拡充等に関する緊急要請」を行いました。

緊急要請の主な内容は以下の通りです。

 

1.雇用調整助成金の支給要件の緩和
売上高又は生産量等が直前3か月または前年同期比で5%以上減少していることとする支給要件を、前々年との比較でも可能とする。

2.雇用保険国庫負担率の本則復帰
雇用保険における国庫負担を、速やかに本則の1/4に戻す。

3.「緊急雇用創出基金」の積増し
「緊急雇用対策」における「緊急雇用創出事業」の前倒し執行を確実に
実現し、早急に基金を積み増しも行う。

4.求職者支援制度の確実な実行のための職業訓練の強化
2011 年度から「求職者支援制度」を確実に実行すべく、ハローワーク、公共職業訓練の体制整備が不可欠。

セーフティネットとしての職業訓練を強化するため、「雇用・能力開発機構」を廃止する場合には、労使が共同で運営する新たな組織を設立する。

雇用調整助成金に関しては、要件緩和もさることながら、2月危機に対応すべく支給期間の延長こそ求められていることではないでしょうか。

ただし、助成金の支給期間を延長することは、経済環境の変動に対応できない脆弱な体質の企業を、いたずらに守るだけということになってしまう危険性をはらんでいることに注意が必要ですが。

連合のニュースは以下をご参照ください。
『雇用調整助成金制度の拡充等に緊急要請』を関係各省に実施


雇用調整助成金制度の拡充等に関する緊急要請(PDFファイル 121KB):厚生労働大臣宛

雇用調整助成金制度の拡充等に関する緊急要請(PDFファイル 122KB):財務大臣宛

社会保険労務士個人情報保護事務所の認証を受けました

srp_mark.jpg当事務所においては、全国社会保険労務士連合会が社会保険労務士独自の個人情報の保護制度として、その信用と信頼を担保すべく創設したSRP認証を受けました。

社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており、これまでも適正な取り扱いがなされてきたところですが、「個人情報保護法」が平成17年4月に施行され、社会的にプライバシー保護・個人情報保護に対する意識が高まったことから、社会保険労務士についても、顧問先等から個人情報の保護について、見える形で運用されていることが求められるようになりました。

そのため、連合会が社会保険労務士独自の個人情報の保護制度として、その信用と信頼を担保し、ビジネスチャンスの拡大につながる仕組みとしてSRP認証制度を創設しました。

 

人事労務関連ニュースまとめ

10月下旬から11月1日までの人事労務関連ニュースで、ブログに投稿していないものをTwitterにまとめてみました。

 

2009年11月 1日

「伊藤博文」暗殺から100年

初代内閣総理大臣伊藤博文が、韓国の独立運動家「安重根」に暗殺されたのは、100年前の1909(明治42)年10月26日のことでした。

 

最近では、標的は伊藤博文ではなかったのでは、とみる学者も多く、伊藤博文が生きていたら、暗殺翌年の日韓併合は避けられてのではないか、とも言われています。

なぜなら、伊藤博文は明治末期おいて韓国側に最も理解を示していた実力者だったからだそうです。

以上は、毎日新聞10月31日朝刊第2面において岩見隆夫氏が「近聞遠見」というコラムで書いていたことです。

韓国では、政府主催で記念式典が開かれ、約1,200人が出席、鄭首相は暗殺事件が「民族の独立の意志を世界中に知らせた」と意義づけ、安重根を「民族の魂の表象だ」とたたえたとのことです。

ただ、国民の反応は冷静で、ブームや反日感情の高まりは見られないようですが・・・

さて、我が国日本ではどうでしょうか。新聞記事ではほとんど報じられませんでした。

私は、テレビはあまり見ないのでわかりませんが、おそらくほとんどニュースにはなっていないでしょう。

読売新聞や産経新聞のネット記事において微かに伝えられたところによると、日本での墓前祭の参加者は子孫や関係者などわずか100人・・・

岩見氏によると、伊藤博文は歴代60人の首相のなかでもAランクの別格。内閣制度の確立、憲法起草、日清戦争の勝利、条約改正、政党内閣の誕生など、近代日本の骨格を作り上げた業績は、長く記憶され、くり返したたえられていい、としています。

50年祭においては、吉田首相始め政官界のお歴々が墓前祭に参列、故人の偉業をたたえた、というのに、100年後の鳩山首相は・・・

岩見隆夫氏のコラムは以下から。
岩見隆夫のコラム - 毎日jp(毎日新聞)

「中小企業のための裁判員制度対応のポイント」、東京商工会議所

東京商工会議所(岡村正会頭)は、「中小企業のための裁判員制度対応のポイント~知っておくべき裁判員制度対応の手引き~」を発行しました。

 

2009年(平成21年)5月21日から「裁判員制度」が開始されたところ、次第に、従業員が裁判員候補者に選ばれる企業は増えてきました。

中小・小規模事業所においては、就業規則への規定や社内でのサポート体制構築に苦慮することが予想されることから、裁判員制度への対応を促進するため、経済法規委員会(委員長:石井卓爾・三和電気工業株式会社社長)が中心となり、取りまとめ、同書を作成したところです。

同書では、裁判員制度の説明、少人数の組織を生かした社内体制の構築や柔軟な運用の事例、抱えている課題など中小企業の実際の取り組み事例も掲載しています。

主な内容は以下の通りです。

「中小企業のための裁判員制度対応」コンテンツ

1.裁判員制度の内容を正しく知る
2.企業の業務と社会的責任
3.就業規則&社内体制整備のポイント
4.実際に従業員等が裁判員に選ばれたら
5.企業の取組事例に学ぶ
6.問い合わせ一覧

詳細は以下からダウンロード可能です。
 「中小企業のための裁判員制度対応のポイント」~知っておくべき裁判員