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小林事務所ブログ

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2008年7月29日

期間1ヶ月以内の派遣は原則禁止、専ら派遣も規制へ

7月29日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は規制緩和を拡大し続けていた労働者派遣制度を一転、規制強化に乗り出します。

厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は以下のような規制強化策を28日にまとめました。

  • 日雇い派遣のみならず、30日以内の派遣を原則禁止
  • 派遣料金の中の派遣会社の収入公開を義務化
  • 専ら派遣の規制強化(グループ企業への派遣は、派遣会社が抱える派遣労働者の8割以下に規制)
  • 偽装請負労働者を派遣先が直接雇用するよう行政が勧告できる制度の創設
  • 派遣先で起きた労災事故の費用を派遣先企業からも徴収

極端から極端へ。どうしてこうも極端へ走るのでしょうか。ほんの少し前まで、規制緩和、規制緩和の大合唱で、なんでもかんでも民営化、なんでもかんでも規制緩和がトレンドだったはず。

一転、規制強化に走り出すや、日雇い派遣だけでなく、30日以内の派遣まで禁止とは。民主党などは2ヶ月以内の派遣まで禁止しようとしています。

労働者のための規制強化が労働者の雇用機会を奪っては本末転倒です。企業も急場の人材確保ができなくなります。

規制強化が労働者にとって本当に良かったと言えることになるのか、今後の労働経済の動向が気になります。

小規模事業場け産業保険マニュアル:労働者健康福祉機構

独立行政法人労働者健康福祉機構は、従業員50人未満の小規模事業場の経営者向けに、従業員の健康を守るために行わなければならない事項を、Q&A形式で分かりやすくまとめています。

事業場の形態を以下の5つに分類して、それぞれの事業場ごとに最適な産業保険マニュアルをイラスト入りのPDF形式で公開しています。

  1. 単独型小規模事業場(普通の小規模事業場)
  2. 地域集積型小規模事業場(工業団地・共同工場・商店街・卸団地など)
  3. 請負・資本関係型小規模事業場(元請や親企業を持つ小規模企業)
  4. 業界団体所属型小規模事業場(協同組合・専門工事業組合・商工会議所・商工会・総合健康保険組合など)
  5. 単独企業分散型小規模事業場(支店・営業所・チェーン店など)

2008年7月28日

悪質な勧誘防止、社会保険労務士法施行規則改正へ

8月4日付労働新聞第2691号の記事によると、厚生労働省は、社会保険労務士の悪質な勧誘行為などを防止するため、社会保険労務士法施行規則を一部改正します。

事務を受任する場合には、依頼者に報酬基準を明らかにする、虚偽・誇大広告の禁止、故意に事実を告げない不正・不法行為を禁じる・・・とのことで、10月1日施行予定です。

うーむ、それにしても、こういう施行規則が施行されるということは、虚偽や誇大広告を出したり、故意に事実を告げない社労士がいる、ということか。

報酬基準に関しては、規制緩和とやらで報酬規程が廃止されたので、自身で独自の基準を定めるしかありませんよねえ。あるいは廃止された報酬一覧表を引っ張り出してくるか・・・

改正労働基準法成立のカギを握るのは産業界の意志決定

8月4日付労働新聞第2691号の記事によると、平成19年通常国会に上程されて以来、継続審議のまま店ざらし状態にある労働基準法改正案が、臨時国会で成立するかどうか、鍵を握るのは経済界の意志決定だそうです。

政府が提出した同法改正案は、1ヶ月の時間外労働が80時間を超えた場合、賃金割増率50%を義務化(300人以下の中小企業は猶予措置あり)するものですが、80時間超と言えば過労死する水準です。当然野党は反対していました。

それどころか、驚くべきことに経済界が別の意味で反対。人件費が増えすぎると…(過労死の水準ですよ!!)

ところで、政府全体の課題は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」推進です。国民の人気をとるためにも、早く時間外割増率をアップした改正労基法を成立させたいところ。

政府は改正案を修正し、賃金割増率50%の適用基準を、時間外労働月60時間超とする方針です。

経済界にとってはホワイトカラー・エグゼンプションが、制度を誤解したマスコミや労働組合に袋だたきに遭い、同改正案に盛り込まれなかったのは、悔しい限りです。

経済界には、改正法成立に何のメリットもなくなってしまいましたが、与党は「与党新雇用対策に関するPT(プロジェクトチーム)」の大臣経験者が中心となり、経済界との調整に当たっているようですが、現在のところ膠着状態にあるようです。

したがって、経済界の意志決定が改正労働基準法成立の鍵を握っていることになります。

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2008年7月27日

菅野「労働法」に間違い発見

「労働法」(菅野和夫)といえば、もっとも有名な労働法の基本書です。約800ページに及ぶ大著で、すべてを読むのはなかなか大変です。

私の場合、早朝を「労働法」の読書に当てていますが、いつも読みながらウツラウツラしてしまいます。

結果、なかなか読む進められず、やっと344ページにたどり着きました。第8版が出てすぐに買ったんですけどね[E:sweat01]。

ところで、この「労働法第8版」338ページに「休業期間1日につき標準報酬日額の60パーセントが出産手当金として支給される。」との記述がありますが、これは三分の二の誤りです。

出産手当金の支給額は、去年の4月から「60パーセント」→「三分の二」へと変更されています。おそらく版を新しくするときに、改正事項をうっかり見逃して訂正するのを忘れてしまったのでしょう。 ひょっとすると最新版では正誤表が添えられているかもしれませんが。


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健康保険法
(出産手当金)
第百二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。

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派遣法改正、契約期間1ヶ月以内の登録型派遣は原則禁止か

7月27日付日経新聞の記事によると、厚生労働省は「登録型派遣」(派遣会社に登録だけしておき、派遣されている間だけ雇用契約を結ぶ派遣形式)のうち、日雇い派遣どころか、契約期間が1ヶ月以内の派遣を原則禁止する方針を固めました。

例外的に禁止の例外とされる業務は「専門業務を中心に、日雇い派遣が状態化しているもの」になるそうです。

28日(ということは明日ですね)に厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が最終会合を開いて報告書をまとめます。

厚生労働省は「労働政策審議会」を再会し、秋の臨時国会に労働者派遣法改正案を提出します。

専ら派遣(グループ企業内だけに派遣するシステム)に関しては、グループ企業への派遣割合を8割以下に制限する方針です。

65歳以上の雇用で助成金か?5つの安心プラン

7月26日付日経新聞によると、29日に政府が発表する「5つの安心プラン」の全容が明らかになったようです。

「5つの安心プラン」とは福田首相が桝添厚労相ら関係閣僚に策定を指示し、社会保障分野で緊急に取り組む対策をまとめたものです。

このうち第一の柱である高齢者対策では、65歳以上の希望者全員の継続雇用を推進する仕組みを導入、雇い入れる企業を雇用保険などの財源で支援することを検討すると、記事にありますが、これは定年引上げ等奨励金とは異なるものなのでしょうか。

特定求職者雇用開発助成金の対象を拡充して65歳以上も対象とするのでしょうか。

それとも、全く別の制度とするのか?

年金額の低い人に最低保障年金の導入も検討するそうですが、財源は・・・???更に国債を乱発してイケイケ、どうにでもなれー。

2008年7月24日

日本年金機構、不採用の懲戒処分者はかえって喜ぶ?

7月24日付日経新聞第5面の記事によると、社会保険庁の年金部門の後継組織「日本年金機構」は、戒告以上の懲戒処分を受けた社会保険庁職員を一切採用しないことに決定。ところが……

不採用だからと言っても、失業するわけではわりません。厚生労働省や政府関連団体などに配置転換されるだけ。

懲戒処分など一度も受けたことのない、まじめな職員が公務員の身分を失い、「日本年金機構」に移り、個人情報の盗み見などして処分を受けた職員が、風当たりの強い年金部門から外れて、しかも公務員の身分は維持したまま。まじめ職員は憤慨しているかもしれませんね。

日本年金機構へ移行する際に、人員を2割削減しますが、8億5千万件の紙台帳記録とコンピューター記録を照合する作業に数千人の非正規職員を投入。

正規職員を削減し、非正規職員を増加するとは。先日、厚生労働省がまとめた「労働経済白書」では正規従業員の拡大を訴えていたはず。

2008年7月23日

雇用・能力開発機構は廃止か?

7月23日(水)付日経新聞朝刊5面の記事によると、独立行政法人雇用・能力開発機構の存廃を検討している有識者会議(厚生労働省検討会議)は22日に中間報告をまとめました。

同報告によると、 精算、 民間に委託、 都道府県に移管、 現状のまま改革の四案を提示。

最後の「現状のまま改革」っていったいどうするつもりでしょうかねえ。

雇用・能力開発機構といえば嫌な思い出があります。もう10年近く前になるでしょうか。助成金が大盤振る舞いされ、ブームになっていた時期がありました。

書類を、当時飯田橋にあった雇用・能力開発機構に提出するのですが、一部?職員の態度が非常に悪かった。まるで、自分たちが助成金を支給してやるんだとでも思っているかのような・・・

申請書類の書き方は全く教えてもらえず、何度も書き直しを命じられ、キレそうになりました。

今ではそんなことはありません。職員も心を入れ替えたのか、とても親切で、申請書類の書き方も、詳細を記した小冊子がもらえます。

厚生労働省が組織を抜本見直し

NIKKEI NET(日経ネット):経済ニュース -厚労省組織抜本見直し 社会保障分野で安心プラン案


政府が社会保障分野で緊急に取り組む対策をまとめた「5つの安心プラン」の原案が19日、明らかになった。


正式発表は7月末だそうですが、5つの安心プランは以下の通りです。


正式発表は7月末だそうですが、5つの安心プランは以下の通りです。

高齢化社会への対応(最低保障年金の創設検討、在職老齢年金制度の見直し、パートタイマーへの厚生年金適用)

医療体制の強化(医師数の増加、緊急医療体制の整備)

子育て支援(認可保育所の定員増加、育児休暇制度の拡充)

非正規労働者の支援(日雇い派遣の原則禁止、正社員化の促進制度)

厚生労働行政の信頼回復(厚生労働省設置法の改正検討、医系技官の配置見直し)

ただし、最低保障年金の財源確保には1兆円必要との試算もあり、どこまで実現できるか不透明です。

2008年7月22日

東京都就職チャレンジ支援事業、企業にも一人受け入れ60万円の助成金

東京都は8月から就職チャレンジ事業をスタートします。世帯の生計中心者であること、単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は生計中心者の課税所得が年額60万円以下であること、預貯金等資産の保有額が600万円以下であること等一定の条件を満たした希望者に職業訓練を実施、訓練中は受講奨励金(月額約15万円)が支給されます。

訓練修了生を正社員として6か月以上雇用した企業等に対しては、1人当たり60万円が助成されます。

詳細は以下をご参照ください。
東京都就職チャレンジ支援事業

中央労働基準監督署が9月1日に移転します

中央労働基準監督署が9月1日、現在の九段下から飯田橋合同庁舎に移転します。ハローワーク飯田橋と同じ建物です。1~5階がハローワークです。

移転先は以下の通り。
〒112-8577  文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎内6~7階

電話
6階
方面 03-5803-7381
安全衛生課 03-5803-7382
業務課 03-5803-7384

7階
労災課 03-5803-7383

移転のチラシは以下をご参照ください。
平成20年9月1日から中央労働基準監督署は移転します 【PDF:57KB】

最低賃金法の一部を改正する法律の施行について

厚生労働省は7月1日、都道府県労働局長宛に「最低賃金法の一部を改正する法律の施行について(平成20年7月1日基発第0701001号)」と題する通達を出しました。

主な内容は以下の通りです。

旧最低賃金法第1条では、業種別、職種別、地域別といった、最低賃金の多元的な決定方式を前提としていたが、今般、すべての労働者の賃金の最低額を保障する安全網としての第一義的な機能は地域別最低賃金が担うこと。

特定最低賃金については、地域別最低賃金の補完的役割を果たすものと位置づけたことに伴い、事業若しくは職業の種類又は地域に応じることとする部分を削除。

最低賃金額の表示単位について、旧法は時間、日、週又は月のほか、出来高又は業績の一定の単位によることとしていたが、新法では、賃金支払形態、所定労働時間等の異なる労働者間の公平の観点や就業形態の多様化への対応の観点、さらにはわかりやすさの観点から、最低賃金額の表示単位を時間に一本化。

旧法においては、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、試の使用期間中の者等一定の者について、最低賃金の適用を除外することができたが、従来、適用除外の許可に関しては附款を付して支払下限額を定め、その支払いを求める運用をしてきた。

新法では、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により、最低賃金額を決定できることとした。(例)試みの使用期間中の者……100分の20

法律上、生活保護に係わる施策との整合性が明確化された点は、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配所するという趣旨であると解されるものであること。

特定最低賃金は地域別最低賃金を下回らないこと。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は特定最低賃金が著しく不適当となった場合、職権で廃止できること。ただし、職権による廃止はしないこと。

派遣労働者に関しては、旧法においては派遣元の事業場に適用される最低賃金が適用されていたが、指揮命令を受けて業務に従事しているのは派遣先であることから、新法においては、派遣先の事業場に適用される最低賃金を適用することにしたこと。

労働協約に基づく地域別最低賃金を廃止したこと。

特定最低賃金については、最低賃金法の罰則の適用はないこと。

有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案):厚生労働省

厚生労働省はこのほど、「有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(素案)」に基づいて、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)」をまとめました。

同研究会報告書が対象としているのは、「1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ契約を数回更新しているような有期契約労働者」です。パートタイム労働法が支援対象としていない労働者のことで、パートタイム労働法第2条に定める短時間労働者は除外しています。

同ガイドラインでは、「労働基準法」「労働契約法」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(雇止め告示)」「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(パート指針)」「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」等、法律、告示、指針等、労働契約の締結等に関して留意することを求めています。

また、キャリアパスへの配慮、教育訓練・能力開発の機会の付与も求めています。

詳細は以下をご参照ください。
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)(概要版)
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン(素案)

2008年7月17日

有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(案):厚生労働省

厚生労働省はこのほど、「有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(案)」をまとめました。

同研究会報告書が対象としているのは、「1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ契約を数回更新しているような有期契約労働者」です。パートタイム労働法が支援対象としていない労働者のことで、パートタイム労働法第2条に定める短時間労働者は除外しています。

研究会報告書によると、非正規労働者の増加は雇用が不安定、職業能力の蓄積がなされない等の問題があり、中長期的には競争力・生産性の低下、不安定就労の増大やや社会保障システムの脆弱化等の諸問題を引き起こす恐れがあります。

そこで、厚生労働省は平成20年2月より研究会を開催し、パートタイム労働法が支援対象としていない有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、事業主が講ずべき事項や配慮すべき取組をガイドラインとして示すことを目的として、検討を行いました。

1週間の所定労働時間が通常の労働者と同一な有期契約労働者の数は、推計で約309万人(契約社員約99万人、職端社員約64万人、フルタイムパート約146万人)とされています。

現状
1回当たりの契約期間が1年以内とする事業所が約8割、契約更新回数は6回以上の割合が高く、勤続年数は半数以上が3年超となっている。

課題
必要以上に短い契約期間を定めることにより反復更新することのないように配所するという労働契約法第17条第2項の趣旨・内容を周知し、遵守に向けた事業主の取組を促すことが有意義と思われる。

現状
契約更新を希望する人の割合は5割以上で、今後継続勤務したい期間も5年超の割合が高い一方、現状に対する不安・不満では「雇用が不安定」との回答が多い。

課題
できるだけ契約期間の長期化を促すことや、契約更新に関する条件が明示されていること、正社員登用の機会を設けることが、労働者にとって安心感につながり、ひいては、生産性の向上に寄与できるので有意義ではないかと思われる。

契約更新については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(雇止め告示)の規定の遵守徹底、及び好事例の収集、普及を図ることが労働者にとって安心感につながり、企業もノウハウを共有でき、有意義ではないかと思われる。

その他の現状には、企業が人件費を節約策として、有期契約労働者を雇用しているため、退職金、賞与、昇進・昇格、各種手当がなく、賃金が低い、評価制度がない、就業規則に有期契約労働者の育児休業に関する規定を設けている事業所が半数に満たない、正社員登用機会がない等が挙げられています。

詳細は以下をご参照ください。
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(素案)(概要版)
[PDF]有期契約労働者の雇用管理の改善に関する研究会報告書(骨子)(素案)

2008年7月16日

政府管掌健康保険、被扶養者の特定健康審査について

社会保険事務局からのお知らせ:平成20年度政府管掌健康保険 特定健康診査のご案内


政府管掌健康保険では、被扶養者の方を対象に、平成20年度からメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査」を実施しています。

平成19年度までは各区市町村が行う健診を受診していた被扶養者も、政府管掌健康保険の「特定健康診査」を受診することになります。

特定健康診査とはメタボリックシンドロームに着目した検診のことです。特定健診以外のがん検診や骨粗しょう症検診等は、これまでどおり、各区市町村が行います。

特定健康診査の対象者は、政府管掌健康保険の被扶養者で、40歳~74歳の方です。

被扶養後期高齢者、保険料負担9割軽減は来年度も継続

NIKKEI NET(日経ネット):被扶養後期高齢者の保険料、9割軽減を09年度も継続 与党方針


与党は15日、高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム(鈴木俊一座長)を開き、会社員の子供に扶養される75歳以上の後期高齢者について、保険料負担の9割軽減を2009年度も続ける方針を確認した。

会社員として働いている子供などに扶養されていた後期高齢者は、今年の4月1日から扶養家族から外れて、自分自身で健康保険料を支払わなければならなくなりました・・・・・・日経新聞の記事によると現在でも扶養されているかのような書き方ですが、これは間違いです。もっとも、所得税法上は扶養家族のままですが。

10月からは後期高齢者自身で健康保険料を負担することになっていますが、平成21年3月末までは9割軽減、平成21年4月から22年3月末までは5割軽減することになっていました。

ところが、結局22年3月末まで9割軽減を続けることになりました。そして、現役並みの所得がない70~74歳の医療費の窓口負担を1割から2割に来年度から引き上げる予定でしたが、これまた凍結。いつまで凍結するかは現在のところ不明。

選挙を意識しての先送りでしょうか。基礎年金の国庫負担分の引き上げも、消費税の引き上げも先送り、お年寄りに媚びを売る先送りに次ぐ先送りで、ツケはどんどん次の世代に回されます。

2008年7月14日

「名ばかり管理職通達への憂慮」について

ビジネス法務2008年8月号に石嵜信憲・上屋真也両弁護士が連名で、「名ばかり管理職通達への憂慮」と題する一文を載せています。

平成20年4月1日付で、厚生労働省労働基準局監督課長名で都道府県労働局長宛に出された通達「管理監督者の範囲の適正化について」(基監発第0401001号)を批判しています。

先のマクドナルド判決は、あくまでも民事に関する未確定の判決(高裁に控訴されています)であるにもかかわらず、上記のような通達を発し、さらに同判決への世論の反響を利用して、労働基準法本来の規定を無視した行政指導を行うことは労働刑法である労働基準法の運用のあり方として妥当とは言い難いということ。

我が国では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。(憲法31条)」と罪刑法定主義が規定され、その派生原則として、刑罰の適用範囲を広げる類推解釈は禁止されています。行政指導に関しても、刑事罰を背景としている以上、類推解釈が禁止されるべきものです。

そもそも労働基準法立法の段階では「監督の地位にある者」と「管理の地位にある者」とは別扱いされていた(条文上「監督若しくは管理」と規定されていることからも当然です)にもかかわらず、通達が管理監督者として、一緒くたにしているのはおかしいということ。

立法段階では賃金面の基準を明確に否定していたにもかかわらず、昭和63年に突如として出された「賃金等の待遇面においても無視し得ない」と立法意思を無視した通達は妥当ではないということ。

労働基準法の適用範囲は事業場単位であるので、経営者との一体性については事務所・事業所単位での一体性があれば足り、経営全体との一体性など求めるべきではないということ。

昭和22年、63年に出された通達が示す解釈は、立法意思及び労働基準法の文言以上に「監督若しくは管理の地位にある者」の範囲を限定したもので、行政指導も、この通達に従って行われてきました。

通達が示してきた解釈は、労働基準法37条(割増賃金)違反などによる可罰範囲を拡大するものであり、罪刑法定主義の観点からして間違ったものであると言わざるを得ない、としています。

以上の詳しい記事が載っているビジネス法務2008年8月号は以下から購入できます。

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ビジネス法務 2008年 08月号 [雑誌]

 


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70~74歳の医療費窓口負担は凍結を継続:与党方針

NIKKEI NET(日経ネット):70―74歳の医療費窓口負担、引き上げ凍結を継続 与党方針


与党は12日、来年4月から70―74歳の医療費の窓口負担を引き上げる措置を凍結する方針を固めた。


2006年に成立した医療制度改革関連法では、現行の1割負担を2割に引き上げることが決定しています。ところが、去年の参院選で与党が負けたため、実施時期を2009年4月まで゜1年先送りしました。


来年には衆院選もあり、ここで高齢者の負担を上げればば、またまた選挙で惨敗するかも・・・・・・

そこで与党は、またしても先送り、すでに基礎年金の国庫負担も来年10月以降に先送りすることが決定しています。

いったい、この国の社会保障制度はどうなってしまうんでしょうか。子供や孫の世代のことなど全く考えずに、自分の世代のことしか考えていない年寄り、自分たちの年金を少しでも減らされようものなら大騒ぎしてたたきつぶし、わずかばかりの健康保険料の負担にも猛反対、そんな年寄りの票ばかり当てにしていたら、この国は崩壊してしまいます。

ツケはすべて後の世代に回ってくるんですよ!!若者の社会保険料の負担は今のお年寄りの年金に回って、どんどん上がり、いざ、年をとってもわずかしか年金をもらえなくなってしまうんですよ。

男女雇用機会均等法に関するQ&A:厚生労働省

厚生労働省:現行の男女雇用機会均等法に係るQ&A

全国の労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)などの法律に関する相談に応じるとともに、必要な指導、援助を行っています。

厚生労働省のホームページでは、日々寄せられる質問のうち、均等法に関する代表的なものを掲載していますが、不明な点は、働いている人も事業主ももちろん誰でも気軽に相談できます。

全国の労働局雇用均等室連絡先は以下の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

2008年7月11日

東京多摩地区の労働基準監督署による指導が強化されます

7月21日付労働新聞第2689号の記事によると、東京多摩地区を管轄する八王子・立川・青梅・三鷹・町田の各労働基準監督署は、連携を強化し、労働者等からの情報提供が目立っていたり、是正勧告後も状況が改善されていない事業場から、監督指導を強化していく方針です。

対象となるのは多摩地区に本社があり、支店・営業所を展開している企業の事業場です。

特に業種は限定せずに、多摩地区に分散した企業の支店・営業所へ毎月1回、一斉に監督に入り、企業の本社がある所轄労働基準監督署が各労働基準監督署の是正指導文書をまとめて、後日直接本社へ手渡します。

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2008年7月10日

長寿医療制度に関するQ&A:厚生労働省

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

厚生労働省は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)について新たなQ&Aを公開しました。この制度の利点を必死にアピールしているようです。

個別労働紛争の解決の促進のために:厚生労働省

厚生労働省:個別労働関係紛争対策概要

厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室は「個別労使紛争の解決の促進のために」と題して、個別労働紛争の未然防止、迅速な解決を促進することを目的とした、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた、以下の制度を紹介しています。

  1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
  2. 都道府県労働局長による助言・指導
  3. 紛争調整委員会によるあっせん

パンフレットは以下をご参照ください。
(PDF:1,538KB)

2008年7月 9日

トヨタ社員に労災を認定:豊田労働基準監督署

平成18年1月に自宅で虚血性心疾患で死亡したトヨタ自動車のチーフエンジニアに対して、豊田労働基準監督署は労災認定をしました。

トヨタ社員に労災認定 豊田労基署-ニュース:日経WOMAN


2006年1月に愛知県豊田市の自宅で虚血性心疾患で死亡したトヨタ自動車チーフエンジニアの男性(当時45)について、豊田労働基準監督署が労災認定したことが8日、分かった。


日経新聞の記事によると、月平均80時間を超える時間外労働に加えて、新型車の開発責任者としての精神的緊張を虚血性心疾患の原因として労災認定したとありますが、朝日新聞の記事となるとどうでしょうか。



asahi.com(朝日新聞社):トヨタ技術者過労死 「長時間労働が原因」労基署が認定 - 社会



トヨタ自動車(本社・愛知県豊田市)のチーフエンジニアだった男性(当時45)が急死したのは長時間労働による過労死だとして、遺族が労災認定を求めた申請について、豊田労働基準監督署は労災と認め、遺族補償年金などの支給を決めた。

労災事故の原因を全面的に長時間労働であるとしています。記事の後半に「精神的緊張を伴う業務を強いられていた」などと書かれてはいますが、労災の原因とは思っていないようです。

日雇い派遣は原則禁止、派遣法見直し基本方針まとまる

本日の日経新聞朝刊の記事によると、与党「新雇用政策に関するプロジェクトチーム」(座長:川崎二郎衆院議員)は7月8日、労働者派遣制度見直しの基本方針をまとめ、桝添厚生労働大臣に提出しました。

労働者派遣法見直し案のポイントは以下の通りです。

  1. 日雇い派遣は原則禁止
  2. 派遣先企業も労災事故に関する責任を負う
  3. 派遣会社が受け取る手数料の公開義務づけ
  4. グループ企業内への派遣(もっぱら派遣)を一定割合までに規制
  5. 偽装請負の罰則を強化

日雇い派遣に関しては平成18年から派遣期間の制限がなくなった政令26業務に関しては例外として認める方針です。

政令26業務とは以下の業務を指します。

1号(ソフトウェア開発)
2号(機械設計)
3号(放送機器等操作)
4号(放送番組等演出)
5号(事務用機器操作)
6号(通訳、翻訳、速記)
7号(秘書)
8号(ファイリング)
9号(調査)
10号(財務処理)
11号(取引文書作成)
12号(デモンストレーション)
13号(添乗)
14号(建築物清掃)
15号(建築設備運転、点検、整備)
16号(案内・受付、駐車場管理等)
17号(研究開発)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
19号(書籍等の制作・編集)
20号(広告デザイン)
21号(インテリアコーディネータ)
22号(アナウンサー)
23号(OAインストラクション)
24号(テレマーケティングの営業)
25号(セールスエンジニアの営業)
26号(放送番組等における大道具・小道具)

政令26業務に関する詳細は以下をご参照下さい。
政令で定める26業務

2008年7月 8日

算定基礎届がやっと終了

提出期限である7月10日には絶対間に合わないと思っていましたが、金曜日から仕事がスムースに進んで本日、作成がすべて無事終了 笑う

午後には各社会保険事務所へ郵送しました。ほんの数年前には郵送は一切受け付けず(と言ってもこれは表向きの話であって、実際に郵送してきた算定基礎届に関しては、各社会保険事務所は受付ていましたが・・・)、社会保険事務所が指定してきた日時に持参していたんですねえ。

最近では職安も離職票の郵送も受け付けるようになり、本当に助かります。

社会保険事務所が解体し後には、窓口での受付はほとんどなくなるでしょうね。今後は郵送か電子申請が一般的になることでしょう。

2008年7月 7日

東京都特例子会社設立支援事業助成金

東京都特例子会社設立支援事業助成金のお知らせ|東京都


都では「10年後の東京」に掲げた「10年間で障害者雇用3万人以上の増加」の実現を目指し、障害者の雇用環境に配慮した特例子会社を都内に設立する事業主に対して都が独自に設立費用の一部を助成することにより、特例子会社設立の動きを加速させ、都内における障害者の就業機会の拡大を図ります。


特例子会社設立支援事業助成金は、事業規模を問わず平成23年3月までに東京都内に特例子会社を設立する企業に対して、設立準備にかかった費用の二分の一(最高300万円)を助成するものです。


備品購入費(什器類・コンピュータ等)、工事請負費(屋内・屋外各種工事等)、印刷製本費(パンフレット・ちらし等印刷)等が助成対象となりますが、障害者作業施設設置等助成金等を受給している場合は、併給調整が行われます。

今年度の助成は15社限定です。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

東京都中小企業障害者雇用支援助成金のお知らせ|東京都


都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため、新たな助成制度を開始いたします。


中小企業障害者雇用支援助成金は、雇用している障害者の賃金の一部を助成するものです。


助成金の対象となるのは、職安を通して、障害者の雇い入れ後1年~1年6ヶ月間の賃金の一部として総額30万円~120万円の特定求職者雇用開発助成金(特開金)を受給した中小企業です。

特開金受給完了後も障害者を継続雇用している場合、2年間にわたって助成を受けることが可能です。

障害者1人あたりの助成金額は、 重度身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者は月額3万円、 上記以外の障害者は月額1万5千円。特開金同様1社あたりの助成人数に上限はありません。

今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書:厚生労働省

厚生労働省は今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書を明らかにしました。

今後の両立支援の基本的な考え方として 育児休業からの復帰後も継続就業しながら子育ての時間確保ができる働き方の実現、 父親も子育てにかかわることができる働き方の実現、 労働者の子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備---の3つを提示しています。

審議会の検討を経て、次期通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する予定です。

詳細は以下をご参照ください。
「子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」 今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書

(別添)(PDF:658KB)
(参考資料)概要(PDF:318KB)

男女間賃金格差縮小へ具体策検討:厚生労働省

7月14日付労働新聞第2688号の記事によると、厚生労働省は男女間賃金格差を縮小させるため、学識経験者7人で構成する研究会「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」(座長・今野浩一郎学習院大学教授)を設置しました。

年齢、学歴、勤続年数、職階、賃金・雇用管理制度などが男女間賃金格差に及ぼす影響を明かにした上で、格差縮小に向けた新たな対策を提言します。

同研究会は平成21年度に報告書をまとめる意向で、遅くとも22年度末までに「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係わるガイドライン」(平成15年4月作成)を改正します。

参考
男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドラインについて:厚生労働省(平成15年4月22日)

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労働者派遣事業関係業務取扱要領:厚生労働省

厚生労働省:労働者派遣事業関係業務取扱要領

厚生労働省は派遣事業に関する業務取扱要領等をサイト上で公開しています。

「ジョブ・カード」のご案内:厚生労働省

厚生労働省:「ジョブ・カード」のご案内

厚生労働省はポームページでジョブ・カードの案内を公開しています。

ジョブ・カードとはその作成過程で自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールであり、幅広く求職活動などに活用していくものです。本カードにより、求職者と求人企業とのマッチングの促進を図ります。


ジョブ・カードは、求職者のうち交付を希望する方が対象となります。プログラムを終了すると、ジョブ・カードに入れる職業能力証明書が交付されます。