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小林事務所ブログ

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2009年9月30日

求職者への生活費支給を恒久化、厚生労働省

9月29日、厚生労働省は求職者支援法案を来年の通常国会に提出する方針を固めました。

 

この法案は、民主党が雇用対策の一環として政権公約に掲げていたものです。

3年間の時限措置として、求職者に対する生活支援はすでに実施されていますが、厚生労働省が新たに検討を始めたのは求職者に対する生活支援の恒久化。

求職者支援法は、2011年度からの実施を目指す予定で、雇用保険の対象外の人や失業期間が長く雇用保険が切れた人が対象となります。

職業訓練を受けることが条件で、単身者は月額10万円扶養家族がいる人は月額12万円が支給される予定です。

2009年9月29日

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について、厚生労働省

先ほど、「出産育児一時金、医療機関への直接支払が半年間猶予」との記事を投稿したところですが、厚生労働省は早速ホームページ上に出産育児一時金医療機関等への直接支払制度の実施猶予について以下の内容を公開しました。

 

出産育児一時金等については、妊婦等の経済的負担を軽減する観点から、本年10月から、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとしていました。

一方で、制度の導入による影響について、現場の声を十分に把握できていなかったこと等により、医療機関等によっては、当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとの意見が厚生労働省に寄せられています。

このため、原則としては、予定どおり本年10月1日より実施しますが、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に次の措置を講じてもらうことにより今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することになりました。

(1) 「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。

(2) (1)の措置を講じた上で、妊婦などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。

(3) あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。

詳細は以下をご参照ください。
 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度実施に当たっての当面の取扱いについて(保発0929第5号 平成21年9月29日)

 厚生労働省:出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について

結局、日本年金機構は予定通り来年1月発足

asahi.com(朝日新聞社):年金機構、1月発足へ 社保庁は廃止 厚労相方針 - 政治
長妻昭厚生労働相は、社会保険庁の後継組織である日本年金機構を来年1月に発足させる方針を固めた。

結局、日本年金機構は前政権の予定していた通り、非公務員型の組織として来年1月に発足することに落ち着きました。

社会保険庁も予定通り廃止されることになりました。

ただし、民主党は年金保険料の徴収業務を国税庁と一本化させる歳入庁を設立する構想を掲げているため、日本年金機構の運命やいかに・・・

年金記録問題などで懲戒処分を受けて日本年金機構に移れず、分限免職となる社会保険庁職員の処遇が問題となっています。

民主党は、年金記録問題への対応を加速させる方針で、その「国家プロジェクト」への要員として雇用する案が浮上しています。

ひょっとすると、懲戒処分を受けて日本年金機構へ移らなかった職員の方が良い思いをするかもしれません。

出産育児一時金、医療機関への直接支払が半年間猶予

長妻昭厚生労働大臣は本日、10月1日から全国一斉に実施する予定だった出産育児一時金直接医療機関に支払う制度の導入を見送り、準備が間に合わない医療機関に関しては、半年間の猶予を認める方針を明らかにしました。

 

現行の制度では、妊婦が出産費用を医療機関に支払い、その後加入する公的医療保険(国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ)から出産育児一時金を受け取る仕組みになっています。

10月1日からは、出産育児一時金の額が42万円(医療機関が産科医療補償制度に加入していた場合)に増額され、医療機関に直接支払われるようになります。

妊婦にとっては、一時的に多額の自己負担をせずに済み、ありがたい制度となりますが、医療機関への入金が出産後2ヵ月程度かかるため、中小の開業医から資金繰りに支障をきたすとの苦情が出ていました。

そこで、厚労相は準備の間に合わない医療機関に対しては、制度導入まで半年間の猶予を認めることにしました。

医療機関への直接支払制度の猶予を受ける医療機関は、新制度に対応していないことを窓口に掲示、妊婦への説明と書面での合意を得ることになります。

直接支払いを希望する妊婦には、出産費貸付制度の説明をするなど、妊婦の負担軽減に努めるとしています。

今後半年間は、様々な制度が混在し、妊婦や総務担当者にとって混乱する状況が続きそうです。

以下ご参照ください。
 出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から) - 全国健康保険協会

 厚生労働省:産科医療補償制度について

 出産費貸付制度 - 全国健康保険協会

2009年9月28日

医師の長時間労働が深刻、医師ユニオン110番

勤務医のための労働組合「全国医師ユニオン」が9月27日(日)11時~16時まで実施した「勤務医110番」―医師の労働相談ホットライン―に寄せられた電話相談によると、勤務医の深刻な長時間労働があらためて浮き彫りになりました。

 

電話相談には長時間労働に関するものが最も多く、残業代が一部しか支払われなかったり、労働時間の管理すらなされいてないケースもありました。

自殺した医師の家族からの労災認定に関する相談や、診療しているにもかかわらず、大学院生だから無給といったひどいケースも。

大学病院に勤務している医師からの相談が目立ったということです。昔からのギルドにおける徒弟制度の様な形態が未だに医師のような専門職には、まかり通っているということでしょうか。

2009年9月27日

終身雇用を望むなら理不尽な配転命令にも覚悟を

会社による転勤命令に応じない社員の懲戒解雇が、有効か無効かを争った東亜ペイント事件という有名な事件があります。

大阪の自宅から、神戸の営業所に勤務していた営業マンが広島営業所への転勤を命じられました。彼は、高齢の母親(71歳)と保母の妻、2歳の子どもと同居していました。

 

保育所の運営委員をしている妻は仕事を辞めることが困難であり、母親は生まれてから一度も大阪を離れたことがない、といった家庭事情を理由に彼は転勤命令を拒否しました。

会社は後日、彼に再度転勤を説得、彼は拒否、その場で名古屋営業所への転勤を内示しましたが、これも拒否。そこで会社は彼の同意を得ることなく名古屋営業所への転勤命令を発令。

彼はこれも拒否したため、会社は、転勤命令拒否を就業規則規定の懲戒事由に該当するとして、彼を懲戒解雇しました。

彼は、配転命令及び懲戒解雇の無効を主張して訴訟を起こしました。1審、2審ともに彼の言い分がほぼ全面的に認められ、会社は権利濫用したとして負けました。

ところが、最高裁では懲戒解雇が有効とされ、会社が勝ちました。

最高裁の判決は以下のような内容でした。

労働協約・就業規則には包括的な転勤命令条項があり、実際に転勤が頻繁に行われていること、本人とは勤務地限定の合意がないことから、個別に同意を得ることなく、会社には転勤命令権がある。

業務上の必要性※1がない場合、あっても不当な動機・目的による場合※2、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益※3を負わせる場合には、転勤命令は権利の濫用になる。

本件配転命令には業務上の必要性が優に存したものということができ、彼の家族状況に照らすと、名古屋営業所への転勤が彼に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきである。

本件配転命令は権利の濫用に当たらないと解するのが相当である。

※1転勤先への異動が、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与すれば業務上の必要性が認められ、余人をもっては容易に替え難いことまでは求められてません。

※2不当な動機・目的による場合とは、組合員を嫌悪して転勤させる、報復や嫌がらせで転勤させる等です。

※3単身赴任等労働者の家庭生活上の不利益程度は、通常甘受すべき程度とされています。

「就業規則や労働協約に定めがある以上、家庭生活を犠牲にしても配転命令に従いなさい」などとは今の常識では考えられない判決かもしれません。

今や、法律の条文でワーク・ライフ・バランスまでもが定められる時代です(労働契約法3条3項)。ワーク・ライフ・バランスを大切にして働こうが、すべての時間を仕事に割こうが本人の自由であり、法律が口を出すのは余計なお節介だと思いますが。

そうはいっても、法律にまでお節介な条文が定められるのには、過労死に至るまで働かされるサラリーマンの悲劇が後を絶たない現実があります。これも、かたくななまでに正社員を守りすぎる判例が積み重なってきた結果です。

正社員が簡単に解雇できない以上、派遣やパート、アルバイトなどの非正規社員を雇用の調整弁として雇わざるを得ない現実があり、責任ある仕事は解雇規制に守られた人数の限られた正社員がすべて行わなければならず、勢い長時間労働にならざるをえません。

いきおい、話がずれてしまいましたが、「日本をダメにした10の裁判」という本では、単身赴任者の悲劇として深みの感じられない上記最高裁判決を批判しています。

判決が下されたのが昭和61年、時あたかもバブル時代に突入、年功序列、終身雇用、企業別労働組合といったいわゆる三種の神器が素晴らしい日本的慣行と言われていた時代です。

専業主婦の妻が家庭を守り、夫は終身雇用と年功序列を保障され、企業別労働組合の元で安定した労使関係が築かれた会社で、安心して定年まで働き続けることができました。

本の中では、単身赴任者の悲劇を容認する最高裁判決を批判することが中心になってしまい、あまり触れられてはいませんでしたが、会社は社員に対して終身雇用と年功序列を約束していたのです。

そのためには、職種や勤務地を限定することなく、柔軟に職種転換を図り、転勤をさせながら雇用を維持する必要があったのです。

社員は多少理不尽な配転命令にも従う義務があるのと引き替えに、会社は終身雇用と年功序列といった素晴らしい制度を保障してくれていたのです。

最近の若者には、終身雇用や年功序列の復活を望む声が増えていると聞きます。それならワーク・ライフ・バランスを無視し、家庭生活を多少犠牲にしても、会社の強大な人事権に従わなければなりません。

終身雇用と年功序列制度のもとで、ワーク・ライフ・バランスも重視した働き方ができる、そんな牧歌的な会社があれば最高ですけど・・・

参考条文
労働契約法
(労働契約の原則)
第三条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない

2009年9月25日

製造業の派遣を禁止して雇用が確保できるか

マスコミや派遣労働者の実態を理解していない気分屋の有権者の圧倒的な支持のもと、民主党は製造業の派遣を本当に禁止してしまうかもしれません。

 

テレビや新聞等に、不幸にも製造業で派遣切りにあった元派遣社員がよく登場します。

彼らは口をそろえてこう言います。「簡単に首を切られる派遣社員はもう嫌だ。正社員として働きたい」

マスコミも、「不景気になるや、真っ先に簡単に首を切る派遣労働という働かせ方はおかしい」という共通した論調で元派遣社員の窮状を訴えています。

あたかも、派遣労働者の殆どが派遣労働に反対で、正社員として働くことを望んでいるかのような報道をしています。

ところが、現実は製造業で働く派遣社員の約7割は製造派遣禁止に反対しています。

派遣社員は、一つの会社に正社員として縛られて働きたくない人の方が多い、ということです。

企業としても、判例や労働契約法でがんじがらめに解雇規制を敷かれた正社員の数を増やすわけにはいきません。

企業を取り巻く変化のスピードが速く、好不況に迅速に対応するには労働者の数も臨機応変に増減させなければなりません。

それには、派遣社員を使うか、パートやアルバイトを雇うしかありません。

派遣を禁止してもパートやアルバイトなど非正規労働者が増えるだけでしょう。

あるいは、製造業は海外へ逃げてしもうかもしれません。

派遣を禁止して正社員の雇用を増やすには、正社員の解雇がもっと柔軟にできなければなりません。

正社員を雇用しても、なかなか解雇できないのでは、雇用に慎重にならざるを得ません。

ところが連合は民主党を支持しています。まさか民主党が正社員の解雇規制をゆるめるはずがありません。

かくして、派遣が禁止され、簡単に解雇できない正社員ばかりを抱えた企業は採用に慎重になり、いそがしくなれば正社員に無理な残業をさせるか、人件費がかかりすぎるとなれば海外へ逃げていくか・・・

以下ご参照ください。
 派遣スタッフの約7 割が製造派遣禁止に反対
~製造請負・派遣業界団体 派遣スタッフ・派遣先企業に緊急アンケートを実施~

 11万8,013 名の声 労働者派遣法の規制強化に反対する署名
~署名活動結果報告 規制強化に慎重議論求める~


 技能協 労働者派遣法規制強化に関する緊急アンケート調査
「製造派遣の代替策 大手メーカーほど海外への生産移転を検討」
~産業空洞化の加速で中小企業へしわ寄せ、新たな雇用不安の恐れ~

2009年9月24日

雇用創出事業に5地域を選出、厚生労働省

厚生労働省は、厚生労働省は、雇用失業情勢の厳しい地域において、地域の関係者の創意工夫や発想を活かして雇用創出を図ることを目的に、地域の市町村、都道府県、経済団体等が設置した協議会より、地域で求められる人材の育成や就職を促進するための事業の提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果が高いと認められる事業の実施を、厚生労働省から提案した協議会へ委託する地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)を平成19年度より実施しています。

 

また、平成20年度よりパッケージ事業を実施する地域において、より効果的に雇用創出を図ることを目的に、パッケージ事業を実施する協議会が、地域求職者を雇い入れ、地域ブランド商品の開発や地場産品の販路開拓など、地域の産業及び経済の活性化等を通じて波及的に雇用機会を増大させる効果が見込まれる事業を実施する地域雇用創造実現事業、また、パッケージ事業を実施する協議会が作成した事業計画に基づき、ッケージ事業による支援を受けた地域求職者等が、地域の産業及び経済の活性化に先導的な役割を果たす事業者として創業した場合等に、当該創業者等が要した費用の一部を助成する雇用創造先導的創業等奨励金を実施しています。 

パッケージ事業地域雇用創造実現事業雇用創造先導的創業等奨励金は、このような考えに基づき実施しています。 

このたび厚生労働省は、「地域雇用創造推進事業」と「地域雇用創造実現事業」の認定地域として、以下の5地域5事業を選定しました。

地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)
1 秋田県仙北市(あきたけんせんぼくし)
「観光産業を活かした雇用機会の創出」

2 熊本県荒尾市(くまもとけんあらおし)
「マイスター育成雇用創出プロジェクト」

3  鹿児島県肝属郡南大隅町(かごしまけんきもつきぐんみなみおおすみちょう)
「最南端の地域資源を活用した雇用創出プロジェクト」

4  沖縄県名護市(おきなわけんなごし)
「『金融・情報特区』に対応した体系的人材育成事業」


地域雇用創造実現事業
鹿児島県伊佐市(かごしまけんいさし)
「伊佐の地域資源を活用したブランド特産品の開発」

詳細は以下ご参照ください。
 厚生労働省:地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)、地域雇用創造実現事業、雇用創造先導的創業等奨励金について

 厚生労働省:雇用失業情勢の厳しい地域の雇用創出を支援!-パッケージ関連事業・平成21年度第2次採択地域を決定-

2009年9月23日

社会保険病院・厚生年金病院が存続へ

NIKKEI NET(日経ネット):厚労省、社保・厚年病院を存続へ 譲渡先決まらず方針転換
厚生労働省は来年9月までに売却する方針だった社会保険病院と厚生年金病院を原則として公的施設として存続させる方針を固めた。

長妻厚生労働大臣は、秋の臨時国会への関連法案提出に向けて厚生労働省に指示しました。

社会保険病院は、政府管掌保険の保険者である社会保険庁が健康保険料を使って設置した病院で、全国に52カ所あり、社団法人全国社会保険協会連合会(全社連)が運営していました。

厚生年金病院は、やはり社会保険庁が公的年金保険料で設置した病院で全国に10カ所あり、財団法人厚生年金事業振興団が運営していました。

これらの病院は、小泉政権下で整理合理化が決定され、2008年10月には独立行政法人年金・健康福祉施設整理機構(RFO)に運営が移管され、厚生労働省が自治体や医療法人への売却手続を進めていました。

同機構は2010年9月で設置期間が終わるものの、未だに譲渡先が決まった病院がありません。

このままだと廃院となる恐れがあり、雇用不安から医師や看護師などが流出する可能性もでてきました。

そこで一転、社会保険・厚生年金両病院を存続させることになりました。

2009年9月21日

労働法(野上 忍)

この連休は引きこもって読書です。シルバーウイークって言うらしいですね。でもシルバーウイークなんて言うと「お年寄り週間」みたいでおかしな言葉だと思います。

どうせ、バカなマスコミが名付けたんでしょう。

ところで、野上忍教授の本、やっと読み終わりました。

菅野労働法よりは読み安い、とはいっても550ページ以上あるので 、読み通すには骨が折れます。


 

菅野労働法同様、労働者側・使用者側どちらががわにも偏っていないので、誰が読んでも不快感はないと思います。

入門書と専門書の橋渡しをするような本です。

読んで損はしないでしょう。

2009年9月19日

「喫煙タイム」も労働時間、大阪高裁

asahi.com(朝日新聞社):勤務の合間の「喫煙タイム」も労働時間 大阪高裁判決 - 社会
勤務の合間にたばこを吸う時間は「休憩時間」か「労働時間」か――。居酒屋チェーンの元店長が心臓病で倒れたのは過労による労災と認めた行政訴訟の判決で、大阪高裁は「喫煙時間は労働時間にあたる」との判断を示した。

大手居酒屋チェーン元店長の男性が、大阪府枚方市の店舗に勤めていた2001年3月、急性心筋梗塞で倒れて約3週間入院しました。

この男性は、労災認定されなかったため、退職後の2007年に「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴しました。

一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたため、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断しました。

ところが二審の大阪高裁は、8月25日の判決で、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認する判決を下しました。

喫煙時間など(この「など」とは何を指すのでしょうか?トイレに行っている時間などでしょうか?)を労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認めました。

国は上告しなかかったため、判決は確定しました。

労働基準監督署が、最初から労災認定をしていれぱ訴訟になど至らずに済んだのに、と思います。

労働基準監督署によっては、労災認定にあたって未だにガチガチに硬直的な判断をしているところがあるのには本当に閉口します。

それにしても、不況の影響か、左翼マスコミの影響か、ユニオンの強さか、最近は「日本マクドナルド事件」「松下プラズマディスプレイ事件」等、労働者側に偏った判決が増えているように思われます。

「松下プラズマディスプレイ事件」に関しては、最高裁で高裁の判決が覆される可能性がありますが・・・

日本マクドナルド事件も今回の居酒屋チェーンも、問題は健康を害するほどの長時間労働にあります。

今回の問題に関しては、健康を害するほどの長時間労働を強いられながら労災認定をしなかった労働基準監督署に責任がある、と思います。

日本マクドナルド事件も同様で、名ばかり管理職とは別の問題だと思いますが。

事業所を単位とした労働基準法の趣旨からして、マクドナルドの店長は明らかに管理監督者でしょう!

しかし、たばこを吸う時間が本当に労働時間でしょうか?

2009年9月18日

協会けんぽ、来年度の保険料率は9%に大幅アップか

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、来年3月末決算で前年比810億円増、3,100億円の赤字となる試算を明らかにしました。
3年連続の単年度赤字になりますが、原因は景気後退による協会けんぽ管掌の中小企業従業員の給与・賞与が減って保険料収入が減少、追い打ちをかけるように高齢者への保険給付費が増大。

赤字を解消するには、保険料率を全国平均で9%(現行は8.2%)まで引き上げる必要があります。

従業員が負担する健康保険料は、月額1,000円以上増えることになりそうです。

民主党は、健康保険制度を年齢や職業にかかわらず統合、地域保険に再編成する構想を持っています。

健康保険組合をぶっつぶすつもりでしょうか?

大企業は会社ごとに健康保険組合があり、多くの健保組合は保険料も安く、そこで会社で働くサラリーマンは恵まれすぎているかもしれません。

しかし、すべての健保組合をつぶすとなると、猛反対運動が持ち上がって大変なことになるでしょう。

健保組合は天下り先でもあるので、民主党としては、全廃したいところでしょう。

すべての国民が等しく負担し、等しい医療が受けられるのが理想でしょう。

しかし、医療保険制度の再編はまず、不可能でしょう。健保組合の反対を押さえるのは無理だと思います。

どうせ健保組合を全廃するのなら、労働保険事務組合制度も全廃してもらいたいと思います。

中小企業の労働保険料の申告納付ぐらいしかできない労働保険事務組合をもったいつけて、加入すれば事業主が労災保険に特別加入できるとか、労働保険料を分割納付できるとか、せこいメリットで存在意義を謳っていますが、本当に労働保険事務組合なんて必要でしょうか?

2009年9月17日

「新卒一括採用」を是正へ:内閣府

9月28日付労働新聞第2746号の記事によると、「若年者に対する重点雇用対策」をまとめた内閣府は企業に対して、「新卒一括採用」の修正を求めていく方針です。

 

来年3月卒業予定者は、企業の採用計画が前年比23%減と大幅に落ち込む可能性が高まり、バブル崩壊時に続いて、第2のロスト・ジェネレーションとなる恐れがあります。

我が国の構造的問題として、多くの大企業が「新卒一括採用」を基本としています。これにより、若年者の失業率を低下させる効果がある一方で、新卒での就職機会を失うと、なかなか大企業には就職できません。

そこで内閣府は、ロスト・ジェネレーションの再生産を防止すべく、「新卒者緊急支援チーム」を設置して、今年の秋から就職支援体制強化ととともに、「多様な人生のスタートを尊重する社会」の取組を開始することとなりました。

新卒を一括で採用すれば、教育訓練も一括ででき、労務管理がしやすいといったメリットが企業にはあるでしょうけど、ロスト・ジェネレーションになる恐れがある学生にとっては、辛い現実です。

最近、終身雇用・年功序列制度を望む若者が増えているとか。終身雇用や年功序列を望むなら新卒一括採用もやむを得ません。

企業も学生もお互い様、ロスト・ジェネレーションも必要悪?でしょうか。

以上は、労働新聞9月28日(第2746)号の記事を参考にしました。60年の歴史を誇る労働新聞は、小林事務所を通せば3ヶ月間無料で試し読みができます。以下から、お申し込みください。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

連合が社会保険労務士による労働争議介入禁止へ動く

民主党が政権を取り、時計が逆に回り始めたようです。郵政民営化反対の急先鋒であった亀井氏が大臣になり、長妻氏は、後期高齢者医療制度廃止を明言、更に日本年金機構の設立も雲行きが怪しくなってきました。製造業の労働者派遣も日雇派遣も禁止になりそう・・・

 

一方、民主党を支持する連合に取ってはまたとない追い風。社会保険労務士による労働争議介入禁止の再規定も視野に入れ始めました。

2005年に社会保険労務士法が改正され、ADR(裁判外紛争解決手段)代理権を持つ特定社会保険労務士制度創設のため、23条の労働争議禁止規定が廃止されました。

地方連合会や労働委員会に、公正・中立であるべき社会保険労務士が「団体交渉の場で会社側に座って説明・交渉する」のが怪しからん、弁護士法72条違反ではないか、という苦情が寄せられているとか。

さて、それなら労働委員会は本当に中立でしょうか。私は問題を起こした不良社員が解雇され、某地方労働委員会の斡旋の場に会社の代表者と同席したことがありますが、その労働委員会の委員の意見に仰天しました。

中立どころか、完全に労働者側に立ったものの言い方で、会社を恫喝、脅しをかけてきました。

「労働組合が100万円で手を打とうと言ってきているんですよ、裁判になったらどうしますか、負けますよ、もっと支払わなければならなくなりますよ、たったの100万円で手を打とうだなんて、こんなに労働組合も譲歩しているんですよ。本当ならもっと解決金を支払うべきなんですよ。」

労働委員会の委員が全員ではないでしょうけど、これで労働委員会が中立と言えるんでしょうか?

さて、民主党は今やイケイケ、本当に社会保険労務士法が改正されてしまうかもしれませんよ。


ああ、そういえば民主党所属で社労士の国会議員がいました。彼には、期待していますよ!

以下参考までに。
 厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を実施(連合ニュース)

 社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請:連合

2009年9月16日

平成21年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料率

平成21年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わります。

また全国健康保険協会(協会けんぽ)加入事業所においては、健康保険料率も変わります。

10月支払分の給与計算(なかには9月給与計算時から新料率を適用して計算している会社もありますが)にはご注意ください。

 

1.厚生年金保険料率について
厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。

今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成21年9月分(同年10月納付分)から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の給与計算時等に保険料を計算する際の基礎となります。

平成21年9月分からの保険料額表は次のとおりですので、(1)から(4)の区分に応じて、該当する項目をご覧ください。

(1) 一般の被保険者((2)~(4)に該当する人を除きます。中小企業で働くサラリーマンの殆どが該当します)【 PDF / Excel / 広報用チラシ(PDF) 】

(2) 坑内員・船員の被保険者((3)~(4)に該当する人を除きます)【 PDF / Excel 】

(3) 厚生年金基金に加入する一般の被保険者(主に大企業で働くサラリーマンが該当します)
厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
リンク先の表から、加入している厚生年金基金の免除保険料率に基づき、該当する欄をご覧ください。

2.健康保険料率について
協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行することとなりました。

都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。 

協会けんぽ東京支部の保険料率は8.18%となります。
(1) 一般被保険者(東京の中小企業で働くサラリーマンの多くが該当します)【 PDF / Excel 】 

(2) 任意継続被保険者(東京の中小企業を退職後任意継続した人が該当します)【 PDF / Excel 】

以下のサイトもご参照ください。
 社会保険庁:厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表

 都道府県毎の保険料率への移行について - 全国健康保険協会

 9月分からの都道府県支部ごとの保険料率 - 全国健康保険協会東京支部

新型インフルエンザに家族が感染、従業員を休業させた場合、休業手当の支払義務があるか?

9月14日に「新型インフルエンザで休業、企業に休業手当の支払義務があるか」と題する記事を投稿し、従業員の家族が感染した際に、都道府県知事による要請がない状態で、企業が自発的に当該従業員を休業させた場合には、労基法26条に定める休業手当の支払いが必要である、との見解を表明したところです。

 

 

これは、厚生労働省の見解や数多くの社労士・弁護士の意見を参考にして書いたものですが、どうも腑に落ちませんでした。

従業員と同居している家族は、間違いなく濃厚接触者であるため、当該従業員が感染する可能性が極めて高く、企業としては、その他の従業員への感染を防止し、安全配慮義務を履行する上からも、当該従業員に休業を命じるのは当然と言わなければなりません。

これを労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となみすのは無理があると思っていたところ、本日、Y弁護士の私見が私の加入している会員サイトに投稿されました。

Y弁護士は私見としながらも、「同居している家族が新型インフルエンザに感染したというケースでも、民法536条2項及び労基法26条は適用されず、ノーワークノーペイの原則(民法536条1項)により、少なくとも検査の結果、新型インフルエンザに感染していないことが明らかになるまでの間は、賃金や労基法上の休業手当の支払義務は発生しないということになる」としています。

あくまでもY弁護士の私見に過ぎない、と言われればそれまでですが、厚生労働省の見解にも無理があると思います。

従業員の家族が新型インフルエンザに感染するのは、使用者の責任ではありませんから。

しかしながら、家族に感染者が出た場合に、当該従業員を休業させるのか、休業手当は支払うのかどうか、等は就業規則に定めておく必要があります。

2009年9月15日

IMEバーはパソコン画面の上端中央に置くと便利

「整理HACKS!」という本で紹介されていましたが、日本語入力のためのIMEバーをパソコンの画面上端中央に置くと大変便利です。

上端中央部に置けば、常に表示されていても殆ど邪魔になりませんし、日本語入力を確認するとき視線を右下に移動させずに済むので、視線の移動が少なくて、大変ストレスの少ない環境でパソコンができます。

特定派遣を重点指導監督、埼玉労働局

労働新聞9月21日(第2745)号の記事によると、埼玉労働局は平成21年度は派遣元300事業所に対して、指導監督を行う方針を固めました。

 

300事業所のうち半数以上が特定労働者派遣事業で、残りが一般労働者派遣事業となっています。

つまり、特定労働者派遣事業重点的に指導監督するということです。

指導監督は、派遣労働者や派遣元・先関係者から苦情や情報提供のあった事業所を優先して行われます。

情報提供内容は偽装請負に関するものが中心ですが、就業条件をめぐるトラブルも多くなっています。

特定労働者派遣事業に対して重点指導する理由は、派遣元が労働者を常時雇用しているため、就業条件明示書を交付せずに口頭で済ませている事業所の割合が高いこと、派遣先の派遣受入期間の制限日(抵触日)の明示を怠っていることが多い、派遣労働者との契約更新に当たって書面によらず、自動更新してしまっている事業所が多い等を、埼玉労働局は指摘しています。

 特定労働者派遣事業---常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業のことです。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣への届出で済みます。派遣元労働者は、派遣元事業所において社会保険や雇用保険に加入し、一般労働者派遣事業よりも雇用関係は安定しています。

 一般労働者派遣事業---特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のことです。登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業を指します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。派遣元労働者は、社会保険や雇用保険に未加入のことが多く、安定した雇用関係にありません。

 偽装請負---注文主が、請負企業と形式的には請負契約を結びながら、実質的には人材派遣である形態をいいます。請負労働者に対して指揮命令できるのは、請負企業に限られているにも係わらず、注文主が指揮命令してしまうと、実際には派遣であるにもかかわらず、請負を偽装している、つまり偽装請負、ということになります。

労働行政に関する最新の情報も満載の労働新聞は、以下から3箇月無料で試し読みできます。
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2009年9月14日

新型インフルエンザで休業、企業に休業手当の支払義務があるか

(財)労務行政研究所のアンケートによると、従業員の家族が新型インフルエンザに感染した場合、「保健所の判断がなくても原則として自宅待機とする」としている企業が3分の1に上り、うち1割強は休業手当を支払わない、と回答。労働基準法に抵触する恐れがある、としています。

 

以上は、昨日の日経新聞社会面に掲載された記事ですが、同記事は、厚生労働省労働基準局監督課の「本人が発症していないのに休ませるならば、最低でも休業手当の支給は必須」との指摘を記載しています。

労働基準法26条によれば、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とされているところではありますが、果たして新型インフルエンザによる休業が、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するのかどうか、という問題があります。

1.従業員本人が感染した場合
(1) 感染症法に基づいて都道府県知事による休業・入院等の勧告がなされた場合には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当の支払い義務は生じません

(2) 都道府県知事による勧告が無かった場合にも、労働安全衛生規則により病毒伝播の恐れのある者の就業禁止が求められているため、やはり、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当の支払い義務は生じません

2.従業員の家族が新型インフルエンザに感染した場合
(1) 感染症法に基づいて、都道県知事に、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることがなされた場合には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当の支払い義務は生じません

(2) 都道府県知事による要請がなく、企業が自発的に従業員に休業を命じた場合には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当の支払い義務は生じることになりそうです。

ただし、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行」とまでは言えないため、100%の賃金を保障する必要はなく、労基法26条による60%の保障で済みます。

新型インフルエンザ対策として、感染した従業員自身・同僚・同居家族に感染者が出た場合・感染地域からの帰任者等を休業させた場合の給与の取扱い、事業継続計画に基づく人員体制等を就業規則に規定する必要があります。

参考条文
労働基準法

(休業手当) 
第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

民法
(債務者の危険負担等) 
第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 

  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(就業制限) 
第十八条  都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 

  前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 

  前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。 

  都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。 

  都道府県知事は、第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該患者又は無症状病原体保有者の居住地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
 
  前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その通知をした内容について当該協議会に報告しなければならない。

(入院) 
第十九条  都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 

  都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 

  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。 

  第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。 

  都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

  第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。 

  都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。

(感染を防止するための協力) 
第四十四条の三  都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。 

  都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。

労働安全衛生規則
第六十一条
  事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 
  病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 
  心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者 
  前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者 

  事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

2009年9月13日

厚労省所管の独法が天下りOBの年収指示、しかも窓口はガラガラ

asahi.com(朝日新聞社):厚労省所管の独法、天下りOBの年収指示 事業委託先に - 社会
厚生労働省所管の独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」(東京都港区)が、同省OBの天下り先の公益法人「雇用開発協会」に対し、天下りOBらの年収額を決め、事業の委託費から支払うよう指示していたことがわかった。

朝日新聞が入手した同機構の作成文書などで判明したということです。そもそも、「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」自体が厚生労働省OBの天下り先で、さらに各都道府県に置かれた社団法人の雇用開発協会も天下り先。

同機構は、随意契約で各都道府県の協会に随意契約で委託事業を発注していました。

来年度分から入札に切り替えて7月末から業者を募集したものの、過去の実績などの条件が付いているため、全国のほとんどの地域で同協会だけが参加しているそうな。

そして、窓口がガラガラというニュース。

asahi.com(朝日新聞社):窓口いつもガラガラ 厚労省OB天下り先の雇用開発協会 - 社会
東京・水道橋のビル6階に入居する東京都雇用開発協会。7月下旬、高齢者の雇用就業支援コーナーの窓口に、相談員3人がそれぞれの机に座っていたが、相談者の姿はない。1時間後に訪れてもそのままだった。
ここには、私は年に数回助成金の申請に行きますが、助成金のコーナーはそれなりに混雑しています。

ところが、高齢者の雇用就業相談コーナーはガラガラだそうです。今度行ったら、よく見てこよう!!

こういう、無駄遣いこそは小沢党、いや民主党にガンバって無くしてもらいましょう。

それにしても、天下りって言う言葉、誰が使い始めたんでしょうか。天から地におりてくるんですよ!!神様じゃあるまいし。

2009年9月12日

「鉄人28号」まもなく完成!

今日は土曜日、ちょっと仕事から離れてみましょう!!

と、いうことで、「鉄人28号」!

ガンダムより絶対こっち!!何しろ、リアルタイムで原作漫画とテレビアニメを見ていた世代としては。さすがに人間と等身大の実写版の世代ではありませんが・・・

見に行きたいけど、神戸じゃなあ、どうせならガンダムを神戸に作ってもらって鉄人をお台場に作ってくれればよかったのに・・・

↓それにしても、モノクロアニメ、こんなにチープな作りだったっけ・・・

モノクロアニメの主題歌はデュークエイセス、最近は六本木男性合唱団が歌っています。鳩山由紀夫、辰巳琢郎、田崎真也、羽田孜などなど仰天のメンバーです。
http://www.rokudanku.com/index.html

↓デュークエイセスよりずっとかっこいい歌いっぷりで、ゾクゾクします。

2009年9月11日

東京都最低賃金は10月1日から791円に決定

東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月1日から25円引き上げて、時間額791円に改正することを決定しました。
東京都最低賃金の改正については、本年6月30日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行いました。

審議の結果、同審議会は8月5日に、現行の最低賃金の時間額766円を、25円引き上げて、791円(引上率3.26%)に改正することが適当である旨の答申を行いました。

これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額791円、効力発生日を本年10月1日とする決定を行い、明日(9月1日)、官報公示を行います。

これにより、東京都最低賃金は、10月1日から時間額791円に引き上げられます。

詳細は以下をご参照ください。
 東京労働局:東京都最低賃金の25円引上げを決定

全国健康保険協会が職員を募集

全国健康保険協会(協会けんぽ)では職員を募集しています。コミュニケーション能力が高く、向上心に富んだ、将来の全国健康保険協会を担う意欲のある人を協会の職員として募集しています。

 

募集人員は、健康保険業務スタッフ及び保健師がそれぞれ若干名、となっています。

募集要件は、健康保険業務スタッフについては、全国転勤が可能で大学卒業以上で社会人経験があり、年齢が30歳未満(第二新卒可)だそうです。

保健師については、はやり全国転勤が可能で保健師資格を持っていて年齢が60歳未満(定年が満60歳のため)の人(未経験・第二新卒可)となっています。

 雇用対策法において、募集・採用時に年齢制限は禁止されているにも係わらず、堂々と30歳未満を募集していますね。

雇用対策法施行規則において例外が認められており、長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合等には年齢制限が認められています。

要するに、上記理由をつければいくらでも年齢制限が可能ということになります。また、募集時に年齢制限をかけなくても、採用権は採用する側にあるわけですから、年齢制限を定めた雇用対策法はザル法ということになります。

応募する側にとってみれば、年齢制限なしで募集している会社があれば、それなりに期待して応募するんでしょうけど、募集をかける企業にしてみれば、若い人が採用したいわけで、職安の指導によって仕方なく年齢制限をかけずに募集しているのです。

求職希望者は、履歴書を送るだけ無駄になります。企業は、履歴書で年齢(あるいは性別)だけを見て、ゴミ箱ポイ(返却することもありますが)です。

それはともかく、全国健康保険協会(協会けんぽ)での職員募集に関する詳細は以下をご参照ください。
 採用情報 - 全国健康保険協会

募集・採用における年齢制限禁止については、以下をご参照ください。
 厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について

参考条文
雇用対策法
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保) 
第十条  事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 

雇用対策法施行規則
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保) 
第一条の三  法第十条 の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。 
一  事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。 
二  事業主が、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。 
三  事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「特定労働者」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2  事業主は、法第十条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。

2009年9月10日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給が迅速化

労働新聞9月21日(第2745)号の記事によると、厚生労働省はコストを削減する「量の行政改革」と平行して、国民の満足度を高める「質の行政改革」を行い、今年の10月~12月まで3箇月をかけて、以下の5つのサービス改善に取り組むことにしました。

 

1.労働基準監督署の労災保険の窓口において、労使双方に対する丁寧でわかりやすい説明に努める。労災申請受付後も処理状況の連絡を行う。

2.申請から支給まで2箇月以上かかることもある雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給事務を、審査事務の効率化や標準化によって短縮化する。

3.厚生労働省ホームページを、リニューアルしてわかりやすくする。

4.業務遂行上のPDCA(計画・実行・検証・改善)サイクルの徹底、4S(整理・整頓・清掃・清潔)の遂行による業務効率のアップなどを進める。

以上のような人事労務の最新情報満載で60年の歴史を誇る労働新聞は、以下から3ヶ月間無料で試し読みできます。
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「育休切り」防止へ指導員を配置、厚生労働省

労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。

 

今年の6月に成立した改正育児・介護休業法では、「育休切り」などの法律違反を防止するための実効性を確保するため、以下の早期対応が求められる部分については、9月30日から前倒して施行されます。

1.事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設

2.法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表

3.報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の20万円以下の過料の創設

都道府県労働局雇用均等室に新たに配置される「育児・介護休業トラブル防止指導員」は、改正育児・介護休業法に定める労働局長による紛争解決援助制度等に持ち込まれる前に、企業の中で自主的な解決を図るべく、雇用管理上の個別相談・指導に応じるものです。

育児休業の申出・取得・復帰で、解雇や退職勧奨などの不利益取扱いの未然防止に努めることになります。

同指導員は、行政OB(という言い方は男女差別につながりそうですが)、社会保険労務士などから選任して、都道府県労働局雇用均等室に1人ずつ、ただし、東京や大阪など大都市は2名配置する予定です。

以上、労働新聞最新号を参考にしました。人事労務の最新情報満載で60年の歴史を誇る労働新聞は以下から、3箇月間無料で試し読みできます。
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2009年9月 9日

労基法違反容疑で経営者らが逮捕、少女に水着でマッサージさせ・・・

asahi.com(朝日新聞社):少女が水着でマッサージ 労基法違反容疑で経営者ら逮捕 - 社会
18歳未満の水着姿の少女に男性客と密着するマッサージをさせたとして、愛知県警は8日、名古屋市中区金山4丁目のマッサージ店「癒(いや)し空間金山エゴ」を労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)の疑いで家宅捜索し、経営者間曽直人(28)=同市中区平和2丁目=と従業員古田裕一郎(25)=同市中村区乾出町3丁目=の両容疑者を同容疑で逮捕した。

性的サービスを提供する「性風俗店」は、都道府県公安委員会への届け出が必要ですが、愛知県警によると、この種のマッサージ店は性的サービスを提供しているかはっきりしないことが多く、風俗営業法での摘発は難しいということです。

現行犯じゃないとね・・・サービスの真っ最中に踏み込んで「はい、そこまで、動くな!!」・・・そして、真っ最中の恥ずかしい写真を撮られて、ご用、となるわけです。

現行犯は難しいというわけでしょうか、愛知県警は労働基準法の規定を適用しました。水着姿での男性へのマッサージが「有害業務」に当たると判断したということです。

参考条文
労働基準法
(危険有害業務の就業制限) 
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 

○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 

年少者労働基準規則
(年少者の就業制限の業務の範囲) 
第八条  法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。

四十五  特殊の遊興的接客業における業務

「第1回新規大卒者等合同就職面接会」の参加企業の募集!

平成21年11月25日(水)午後1時半~4時半まで、サンシャインシティ・コンベンションセンター展示ホールD-1、D-2にて、「第1回新規大卒者等合同就職面接会」が開催されます。

 

主催者の学生職業総合支援センターでは、参加企業150社を募集しています。

申し込みの受付はメールのみで、アドレスは以下の通り。
roppongi@gakusei.go.jp

申し込み受付期間は、平成21年9月24日(木)~10月6日(火)まで。

対象者は、平成22年3月大学院、大学、短大、高専、専修学校卒業予定者となっています。

詳細は以下をご参照ください。
 第1回新規大卒者等合同就職面接会の企業参加申込について

広報用チラシは以下から。
 第1回新規大卒者等合同就職面接会参加企業募集のお知らせ

学生職業総合支援センターのホームページは以下から。
 学生職業総合支援センター

2009年9月 8日

一般事業主行動計画の策定・届出が101人以上の企業で義務化

急速な少子化の進行により、労働力不足や消費市場の縮小等が懸念されています。こうした中で、親の就労と子どもの育成との両立を支援し、すべての子どもの健やかな育成を支える環境整備を図ることは、安定的な経済社会を維持する上でも極めて重要な課題です。

 

このような状況を踏まえ、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策を推進するため、次世代育成支援対策推進法が改正され、平成21年4月1日から施行されています。

改正のポイントは以下の通りです。
1.一般事業主行動計画の公表と従業員への周知について
(1) 従業員数が301人以上の企業は平成21年4月1日以降義務
(2) 従業員数が101人以上300人以下の企業は平成23年4月1日以降義務
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までは努力義務)
(3) 従業員数が100人以下の企業は、平成21年4月1日以降努力義務
となります。
 従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画です。

2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が平成21年4月1日から変更されます。
○ 一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知が認定要件に加わりました。
○ 男性の育児休業取得者の要件が緩和されます(従業員が300人以下の企業のみ)。

3.一般事業主行動計画の策定及び届出が、平成23年4月1日以降101人以上の企業について義務となります。
(平成23年3月31日までは従業員数が301人以上の企業について義務)。

4.一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が平成21年4月1日から変わります。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:「次世代育成支援対策推進法」について

改正のポイントは以下の通りです。
 事業主のみなさま 次世代法が改正されました!(リーフレット))【PDF:82 KB】

 改正次世代育成支援対策推進法のあらまし(パンフレット)【PDF:8.4MB】

2009年9月 7日

プロ野球審判員労組が今シーズン中にストライキの可能性

労働新聞9月14日(第2744)号の記事によると、プロ野球審判員の労働組合が今シーズン中にもストライキを打つ可能性が出てきました。
日本のプロ野球は、これまでセ・パ両野球連盟と(社)日本野球機構(NPB)の3局で構成され、審判員はそれぞれの野球連盟と契約を結んでいました。

各連盟は、2008年12月に組織統合され、審判員の契約もNPBに一本化、そこで持ち上がった問題が、審判員の厚生年金への継続加入。

NPB、その一機関である審判部、審判員が加盟する連帯労組(JSD)との三者は小委員会を設けて、議論したところ、厚生年金への継続加入についての意見が一致しました。

ところが、NPBは「審判員とは請負契約」とする説明を社会保険労務士を通して、社会保険事務所に行い、同事務所から「契約書をみる限りでは請負的性格が強いので、契約書を変更して厚生年金保険被保険者資格を継続するか、資格喪失手続を取るように」との見解が出されました。

労働組合側は、NPBに欺かれた、との思いを強くし、社会保険事務所に再審査を請求しました。

労組側は「国は我々に確認もしていない」と国に対しても反発していますが、事業主が提出する書類に対して、国が労組に確認するはずがないのでは???

それはさておき、労組は今シーズンにもストライキを打つ可能性が出てきました。

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改正育児・介護休業法に違反すると企業名が公表されることがあります

平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。

現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。

 

今月末から施行される改正育児・介護休業法では、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられます。

また、勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料(20万円以下)が設けられます。

改正育児・介護休業法は以下、厚生労働省動画チャンネルで見ることができます。
YouTube - 改正育児・介護休業法について

改正育児・介護休業法についての詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について

2009年9月 4日

就業規則作成セミナーに参加

本日から三日間、某超有名社労士が講師として社労士向けに開催しているセミナーに参加です。今日は午後からだったのでなんとか眠気を我慢・・・ちょっとウツラウツラしてしまいましたが・・・一日目が終了しました。

 ここ数年、ずいぶん社労士向けの就業規則セミナーに参加してきましたが、そろそろ終わりにしたい、と思います。

いつまでも人のセミナーに参加しているばかりではいけませんから・・・

とは言え、今回のセミナーは今までの講師とはちょっと違います。今までのセミナーがあまりにも労基法に偏りすぎていて、民法の視点がゴッソリ抜け落ちている。

これは何もセミナーに限ったことではなく、社労士が書いた就業規則の本の殆どが、そうです。労働問題専門の弁護士が書いた就業規則の本もたいしたことがない、というのが現状でしょうか・・・何も民法的な視点に限らず。

いままで出版されている就業規則の本は、はっきり言ってどれもこれもドングリの背比べといったところでしょうか。

2009年9月 3日

個人請負型就業者の法的保護策を検討、厚生労働省研究会

厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。

 

雇用労働者の働き方が多様化する一方で、個人自営業者であっても、1つの企業と専属の委託業務契約や請負契約を交わし、常駐に近い形で就業するいわゆる個人請負型就業者(ディペンデント・コントラクター)のような雇用と非雇用の区別がつきにくい層が出現しています。

個人請負型就業に関しては、既存の制度や法律の適用から漏れている場合が見られるといった問題が指摘されています。

値引きの強要、一方的な仕事の打ち切り、賃金未払残業(サービス残業)、社会保険・労働保険の未加入などトラブルも目立ってきています。

しかしながら、個人請負型就業者の就業については、これまでその実態を正確に把握できておらず、課題や対応策も整理できていない状況にあります。

厚生労働省では上記研究会を開催し、個人請負型就業者の実態把握を行うとともに、実態を踏まえた施策の方向性について検討することとなりました。

「個人請負型就業者に関する研究会」の詳細は、以下をご参照ください。
 厚生労働省:第1回個人請負型就業者に関する研究会資料

上記の詳細は、労働新聞9月14日(第2744)号のトップ記事にも掲載されています。60年の歴史を誇る労働新聞は以下から3箇月間無料で試し読みできます。
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テレワーク試行・体験プロジェクト参加者募集、厚生労働省・総務省

総務省及び厚生労働省は、テレワークを行ったことのない多くの企業や地方公共団体等で働く人たちににテレワーク(在宅勤務、モバイルワーク等)を試行・体験してもらい、テレワークの効果・効用を体感してもらうプロジェクトを昨年に引き続き今年も実施することになりました。
本プロジェクトで用意するテレワークシステムを活用し、100社・団体を対象として自社等でテレワークを試行・体験する希望者を募集しています。

テレワークは情報通信技術を活用した場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現するものです。

近年の情報通信技術の進展とブロードバンドの普及により、いつでもどこでもテレワークが可能な環境が整ってきています。

かつてはSFの世界でしたが、いよいよ、テレワークで働くインフラが整備され、ここ2~3年でテレワークで働く人が急増するかもしれません。

生産性や効率性の向上、多様な人材の確保、新型インフルエンザ等非常時の事業継続は企業等にとっても喫緊の課題となっているところです。

テレワークは、上記課題の解決に寄与するとともに、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現、低炭素社会実現に向けた環境負荷軽減対策等にも効果が期待されています。

政府は、「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、IT戦略本部了承)を策定するなど、より一層のテレワーク推進に向けて取り組んでいるところです。

このプロジェクトは、その一環として、総務省及び厚生労働省において、安心・安全で簡易にテレワークが導入できるシステムを用意し、そのシステムを活用して自社等でテレワークを試行・体験するもので、100社・団体を対象とし、体験期間を4ヶ月程度(平成21年10月~平成22年1月(予定))として実施するものです。

募集期間は、平成21年9月1日(火)~12月4日(金)までで、応募次第随時開始予定です。

テレワーク試行・体験プロジェクトの詳細は、以下をご参照ください。
 厚生労働省:テレワーク試行・体験プロジェクト参加者募集

2009年9月 2日

運転手の過労対策不足でkmタクシーの事業許可取り消し

asahi.com(朝日新聞社):kmタクシーの事業許可取り消し 運転手過労の対策不足 - 社会
運転手の過労への対策不足が発覚した国際自動車(東京都港区)について、国土交通省関東運輸局は2日午前、事業許可を取り消した。

大手タクシーの許可取り消しは初めてで、同社のタクシー321台とハイヤー589台は9月12日から営業できなくなり、2年間は許可の再申請もできなくなります

 

再三の指導にもかかわらず、過労対策が改善されず、今年2月の監査で、3年間の違反点数の累積が許可取り消し基準の80点に達してしまいました。

なぜ、国際自動車ほどの大手が再三にわたる指導を無視してきたのか、腑に落ちません。

まさか、会社自ら許可の取り消しを願っていたはずはない、と思いますが。

勤務拘束時間を超えて、休憩時間も惜しんで働かなければならないほどの厳しい大競争にさらされている運転手の個人的な事情によるものなのでしょうか。

国際自動車は、グループ会社に運転手を吸収する余地があるらしく、規模を縮小してグループ会社に業務を引き継ぐ方針だとか。

すると、やはり確信犯か・・・???

平成21年度の地域別最低賃金の答申がまとまりました

厚生労働省は9月1日、平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況をとりまとめ、公表しました。

今回の答申状況のポイントは、(1) 45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げ、(2)2県(新潟・岐阜)は現行どおり、の2点です。

 

平成21年度の地域別最低賃金の改正については、各地方最低賃金審議会において、7月29日に中央最低賃金審議会から提示された「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」を参考に、関係労使の意見、地域における賃金実態調査の結果、現下の最低賃金を取り巻く状況等を踏まえ調査審議が進められてきましたが、8月31日までにすべての都道府県で答申がありました。

各地方最低賃金審議会の答申によれば、45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げとなり、2県(新潟・岐阜)は現行どおりとなっています。

加重平均は713円、沖縄、佐賀、長崎、宮崎の4県が最低額の時給629円。東京が最高額の時給791円、となります。

今後、都道府県労働局では、答申の内容についての関係労働者及び関係使用者からの異議申出に関する手続を経て、改正決定を行う予定です。

東京都の場合、引上げ額が最高とはいえ、それでも生活保護より60円低い金額となっています。

民主党は最低賃金の全国平均1,000円を目指す、とマニフェストに謳っています。

全国平均が1,000円ということは、東京都は一体いくらに???

平成21年度地域別最低賃金の答申に関する詳細は以下をご参照ください。
 厚生労働省:平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況について

2009年9月 1日

今年も「ほぼ日手帳」を注文してしまいました・・・

今日から、ほぼ日ストアで注文が始まった「ほぼ日手帳」、今年こそはカバーは買うまい、と思っていたのに・・・余計なアクセサリーも入れていっぱい注文してしまいました。

もう、何年前のことだったでしょうか。まだまだ、「ほぼ日手帳」がメジャーになる前の話です。

当時は、手帳カバーもほんの数種類しかなかったのに、今年はなんと50種類以上も・・・!!

それに、かつては「ほぼ日刊イトイ新聞」で発売と同時に殆ど売り切れてしまい、 ヤフオクで定価の倍以上で売られる始末でした。

今では、発売当日売り切れ、などということは無くなりました。アクセサリーも相当な数に上り、去年からはカズンというA5サイズの大きな手帳も発売されました。

今年は、ターコイズブルーのカバーが綺麗だったので、またまたカバーを注文してしまいました。

結局、カバーは毎年買うことになってしまいます。

今回、注文したのは・・・

商品 数量 単価 小計
ナイロン・ターコイズブルー(日曜はじまりセット) 1 3500円 3500円
ほぼ日ペーパーズ(ライトブルー) 1 360円
360円
ほぼ日の下敷き(オリジナル用) 1 150円 150円
ほぼ日の路線図2010 1 400円 400円
ほぼ日のレシピブック2010
1 400円 400円
ほぼ日のメモ帳セット(3冊入り) 1 500円 500円
ほぼ日の週間手帳 1 400円 400円
ほぼ日のアドレス帳
1 400円 400円
ほぼ日のフォトアルバム 1 400円 400円
ほぼ日の付箋(5colors) 1 400円
400円
ほぼ日のちっちゃいお手紙 1 400円 400円
ほぼ日のクリアファイル(OHTO3枚セット ・オリジナル用) 1 400円
400円
ほぼ日手帳公式ガイドブック2010 1 1575円 1575円

●合計点数   : 13点
●商品合計金額 :
9285円
●配送手数料  : 630円
●ご請求合計金額: 9915円(税込み)

つくづくバカだとは思うんですが、今から10月に届くのが楽しみだったりして。。。

毎年、ポケットサイズからA5サイズまで何冊も手帳を買ってしまい、色々と試してみましたが、結局、コンパクトサイズ(ほぼバイブルサイズ)の「フランクリン手帳」を自宅に固定して使い、持ち歩きには「ほぼ日手帳」を使うのが一番しっくりくるようです。

ほぼ日刊イトイ新聞 - ほぼ日手帳2010">ほぼ日刊イトイ新聞 - ほぼ日手帳2010

6月決算の派遣元事業主は、「労働者派遣事業報告書」の提出を忘れずに

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)

 

 平成21年6月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年9月末日が提出期限となっており、提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があります。

詳細は以下をご参照ください。

 東京労働局:労働者派遣元事業主(6月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(事業報告書及び収支決算書)
第十七条  法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

  法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。