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小林事務所ブログ

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2009年7月31日

国家公務員も残業代割増率引き上げ

人事院は、改正労働基準法施行日(平成22年4月1日)に合わせて、国家公務員にも時間外労働の割増賃金率を引き上げる方針です。
改正労基法同様、月60時間を超える時間外労働に対しては割増率を5割に引き上げ、代替休暇制度も導入可能に。

秋の臨時国会での関連法改正を目指します。

中央省庁のキャリアに関しては、月100時間~200時間の残業も当たり前とか。

それにしても妙な感じがします。製造現場で働く労働者を対象とした、労働基準法の割増率をホワイトカラーのキャリアにまで適用するのは。

ホワイトカラー・エグゼンプション制度が宙に浮いたままで改正労基法で時間外割増率のみ引き上げる、というのも・・・

5月決算の派遣元事業主は、労働者派遣事業報告書の提出を忘れずに

一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)
※ 平成21年5月決算の労働者派遣元事業主においては、平成21年8月末日が提出期限となっています。

提出が無い場合は、是正指導、行政処分の対象になる場合があるので、忘れないようにしてください。

詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:労働者派遣元事業主(5月決算)の皆様へ ~労働者派遣事業報告書の提出について~「未提出事業所の方は至急提出してください」

2009年7月30日

「技能実習」の在留資格を新設、改正入管法

通常国会に法務省が提出していた改正入出国管理及び難民認定法が成立、「技能実習」の在留資格が新設されました。
現行の外国人研修・技能実習制度では、1年目に在留資格「研修」が適用され、労働法令の適用がありません。

2~3年目に在留資格が「特定活動」(技能実習)に変わり、労働法令が適用されます。ただし、63職種に限定。

改正案では、1年目から在留資格「技能実習」が適用され、労働法令も1年目から適用されます。職種は現行同様63職種に限定。

その他、不正目的で実習生を斡旋した者等を退去強制事由に追加。

改正入出国管理及び難民認定法は、平成22年7月施行予定です。

2009年7月29日

国家によるダブルスタンダード、採用年齢と定年年齢

1.雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されています。

2.高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から事業主は「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」、又は「定年の定めの廃止」により、年金支給開始年齢までの安定した雇用の確保が義務づけられています。
一方、公務員に関しては採用年齢にきわめて厳しい上限年齢が定められています。定年年齢についても、60歳定年が定められています。

今頃になって、人事院の「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」(座長・清家篤慶応義塾長)は、国家公務員の定年年齢の段階的引き上げなどを柱とする最終報告をまとめ、2013年度から現行60歳の定年年齢を段階的に65歳まで引き上げるよう提言がなされたところです。

民間には募集・採用年齢の制限をするな、60歳以降の継続雇用制度を設けろ、と言っておきながら、自らは募集・採用に厳しい年齢制限を設け、60歳定年制を維持している、というダブルスタンダード

やっと、定年制に関しては引上げの動きが始まったようですが・・・

参考資料
人事院:公務員の高齢期の雇用問題について(公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会最終報告)

厚生労働省:事業主・労働者のみなさまへ「65歳までの定年の引上げ等の速やかな実施を!!」

厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について

国民年金保険料、全額免除なら年金が半額もらえるようになりました

平成21年6月26日、国会において基礎年金国庫負担割合が、これまでの1/3から1/2に引き上げられました。
これにより、平成21年4月以降の国民年金保険料免除期間については、全額免除の場合、通常の保険料を支払った場合の1/2の年金額が支払われることとなります。

国民年金保険料の免除申請書は、市区市町村窓口、または社会保険事務所に置いてあり、郵送による申請も可能です。

手続き方法等、詳細については、区市町村窓口、または社会保険事務所へ。

全額免除以外の一部免除に関しては、以下の通りとなります。
全額免除  年金額1/2(平成21年3月までは1/3)
3/4免除   年金額5/8(平成21年3月までは1/2)
半額免除  年金額6/8(平成21年3月までは2/3)
1/4免除   年金額7/8(平成21年3月までは5/6)

以下、ご参照ください。
社会保険事務局からのお知らせ:基礎年金国庫負担が1/2に改正されました

2009年7月28日

2割強の事業場で時間外労働が100時間超、神奈川労働局

神奈川労働局がまとめた平成20年度の監督指導結果によると、違反率は7割、過去3年間で最も高い数値となっています。
この監督指導は、過重労働対策を主眼に置いたもので、1箇月100時間を超える時間外・休日労働がある事業場は2割に上ったようです!!

長時間労働による健康障害防止対策の調査審議を、衛生委員会が行っている事業場は50.5%と約半数にとどまり、残りはすべて未実施・・・と労働新聞8月3日(第2739)号の記事にあります。

しかし、これは見方を変えれば半数もの企業において、健康障害対策を行っている、ということです。

どの程度の規模の事業場の監督指導を、神奈川労働局が行ったのか、記事からは、かわりませんが、衛生委員会が設置されていることが前提となっているようなので、50人以上規模の事業場を対象にした監督指導なのでしょうか?

衛生委員会の設置はしても、何も活動をしていない会社が多い中で、半数もの事業場において、健康障害対策を行っている、というのは驚くべき高水準、と思うのは私だけでしょうか?

衛生委員会については、以下の厚生労働省作成リーフレットをご参照ください。
安全衛生委員会を設置しましょう:厚生労働省

最低賃金、35県で引上げなし

本日の夕刊各紙のトップ(と言っても日経新聞と毎日新聞しか見ていませんが・・・)を飾ったのは、2009年度の最低賃金の改定について。
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は、2009年度の最低賃金改定額の目安を示しました。

全国平均が703円の最低賃金を、平均で7~9円引き上げて710円~712円とする内容ですが、35県においては現状維持(1~2円引き上げられる可能性もあるようですが)、引上げ額が最も大きいのは東京都の20~30円、最も低いのが秋田県の2円となっています。

東京都が目安額の20~30円引き上げられても生活保護費とは60円の開きがあるようです。

秋田県は目安額の9円引上げで、生活保護費との開きは2円、だそうです。

東京都で生活保護費の水準まで引き上げるのは大変なことです。しかし同じ東京都とは言っても都心部と多摩地区とを同じ額まで引き上げる、というのは現実的でしょうか?

2009年7月27日

書面での労働条件明示を怠っただけで書類送検!!

労働新聞8月3日(第2739)号の記事によりますと、広島中央労働基準監督署は、イズミ・フード・サービス(株)と同社所属の店長を広島地検に書類送検しました。
同社は、今年2月にアルバイトを採用する際、労働基準法で定められた賃金・労働時間・その他の労働条件について記載した文書を交付しなかったようです。

今年3月にアルバイト従業員から労基署に寄せられた相談によると、口頭で店長から週5日勤務等の説明はあったものの、月の出勤日数やシフトもわからない状態でした。

そこで、同労基署はすぐに同社を是正指導しましたが、その後同人が、なんと労基法違反で告訴・告発に切り替えてしまい、司法処分となりました。

1,800人規模の会社で採用時に書面の交付をしないというのも、ちょっと驚きましたが(おそらく本社で正社員採用となれば書面を交付していることでしょう)、アルバイトの採用は店長任せで、書面など必要ないと思っていたのでしょう。

それにしても、更に驚いたのが、労働条件を書面で明示されなかったぐらいで、刑事告訴された、ということです。

他に何か、よほど腹に据えかねることがあったのでしょうか?

労働条件の書面での明示は、中小や零細企業では正社員を採用するときでさえも、なされていないのが当たり前です。

今後は、たとえ小さな会社といえども、労働条件はキチンと書面で明示し、しっかりとした就業規則も作っておくべきです。

よほど、労務管理に対して高い意識を持たないと、とんでもない目にあいますよ!!

もっとも、「法律がどうした、俺が法律だ」なんて勘違いしている社長にとっては労務トラブルは良い薬となりますが・・・

参考条文
労働基準法
(労働条件の明示) 
第十五条
  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 

第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
 

労働基準法施行規則
第五条 
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 
一  労働契約の期間に関する事項 
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 
四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 
五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 
六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
七  安全及び衛生に関する事項 
八  職業訓練に関する事項 
九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 
十  表彰及び制裁に関する事項 
十一  休職に関する事項
 
○2  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 
○3  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。

連合が代替休暇認めず、改正労基法時間外労働で

来年4月から改正労働基準法が施行され、1箇月の法定時間外労働時間が60時間を超えた場合においては、割増賃金率が現行の25%から50%へ引き上げられます。
引上げ分の25%の割増賃金の支払に代えて有給(代替)休暇の付与も可能となりましたが、1日分(8時間)の有給(代替)休暇を取るには1箇月に92時間もの時間外労働が必要です。→92時間-60時間=32時間×25%=8時間

連合は、7月16日の中央執行委員会で協議した結果「過労死につながるほどの長時間労働を行って初めて1日分の代替休暇取得は問題が大きい」として、代替休暇を協約化しない方針を固めました。

代替休暇の制度を設けるには労使協定が必要となるため、連合傘下の組合員が従業員の過半数を占める会社では、同制度が設けられないことになるでしょう。

以上のニュースは労働新聞8月3日(第2739号)を参考にして書きました。

行政の動きから、経営者側からの意見、労働者側からの意見も満載の労働新聞は以下から3箇月間、無料で試し読みができます。
経営者の方、労働組合の方、社労士や弁護士の方も是非お読みください。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

2009年7月25日

たかが漢字の読み間違いなどで首相を追い詰める愚

細田・自民幹事長:「首相ぶれた」と皆、楽しんでいる 「国民程度表す」 - 毎日jp(毎日新聞)

自民党の細田博之幹事長は24日、毎日新聞などとのインタビューで、「(報道機関は麻生太郎首相が)『字が読めない』『ぶれた』と言って楽しんでいるが、たいしたことはない」との認識を示した。

さらに「そのことの方が皆、面白いんだ。日本国の程度を表している。国民の程度かもしれない」と語ったそうで。

まさにその通りだと思います。楽しんでいるのは何もマスコミばかりではなく、野党も同じ事。国会の貴重な時間を使って首相に漢字テストを試みたバカな議員もいます。

次には政権を取りそうな政党の議員でしたが、大丈夫でしょうか?そんな政党に政権を任せて・・・無駄遣いさえ止めれば消費税増税の必要がないとか無責任なことを言っているようですが。

私は、なぜ麻生政権がこんなにも支持率が低いのか理解できません。小泉内閣は高支持率に見合うことをしたのでしょうか?

アメリカべったりで、規制緩和を進めて格差社会を推し進めたのは、だれでしたか?当時は自己責任、勝ち組・負け組などという言葉がマスコミを賑わせていました。それが今では、格差社会は許せない、と手のひらを返したようなマスコミの無節操さにもあきれますが。

小泉内閣の功績と言えば郵政民営化ぐらいでしょうか?ああ、そういえば一部の北朝鮮拉致被害者の帰国もありましたが。

郵政民営もアメリカの要求でもあったわけで・・・

靖国神社に参拝するときも、8月15日をさけるような姑息なこともしました。

麻生内閣の緊急経済対策など一部にはバラマキなどと批判もありますが、今、それをしなければ、失業者が街にあふれるのは間違いありません。

たかが、漢字の読み間違いぐらいで鬼の首を取ったように大喜びするマスコミや野党の程度の低さと言ったら・・・

2009年7月24日

日本労働弁護団が「派遣労働酷書」を作成

日本労働弁護団は、派遣労働者の置かれた過酷な実態を公表すべく、パンフレット「派遣労働酷書」を作成、ホームページで公開しています。
同パンフレットでは71の派遣労働者に関する相談事案が掲載されています。

確かに、同弁護団の主張する通り、我が国の派遣労働者の多くが不安定雇用、低賃金、セクハラ・パワハラ、社会保険に加入させてもらえないなどの状況に置かれ、派遣労働が貧困と差別の温床になってる事実もあります。

しかしながら、不安定雇用、低賃金、セクハラ・パワハラ、社会保険に加入させてもらえないなどの状況に置かれているのは、何も派遣労働者に限られたことではなく、中小企業においては、頻繁に見られる現象です。

セクハラやパワハラの相談窓口であるべき社長自身が加害者となる事例は中小企業においては後を絶ちません。

日本労働弁護団は、「この様な派遣労働者の過酷な労働実態は、未だに世間で正確には認識されていません。とりわけ、経済界や業界団体は、このような派遣労働者の実態を直視せずに、派遣は労働者の自由な働き方に役立つものだとか、派遣で気楽な働き方がしたい人が多いとか、派遣法抜本改正に対して抵抗しています。」と主張しています。

日本労働弁護団、経済界、業界団体の言うこともすべてもっともなことだと思います。

しかし、一律に同弁護団の主張するように登録型派遣を禁止するのはいかがなものでしょうか。

我が国のようにがんじがらめに正社員を解雇規制されていては、企業もたまったものではありません。いくら景気が悪化しても労働者を自由に解雇できないのでは、国際競争に勝つことができません。

終身雇用に守られた正社員と解雇自由(実際には自由ということはありませんが)の非正社員の二極化は我が国の解雇規制のあり方からしたらやむを得ない一面もあります。

もう少し、正社員の解雇規制が緩やかに認められれば、登録型派遣を減らして正社員を増やすことは可能でしょうけど。

会社あっての労働者です。会社が無くなってしまっては元も子もありません。

景気が後退しても、労働者に能力が無くても、解雇が自由にできないのでは、会社はつぶれてしまいます。

大切なのはバランスです。登録型派遣を全面的に禁止するなら、もう少し正社員の解雇規制をゆるめるしかないでしょう。

同弁護団の作成したカラー刷冊子は、10部:1000円で販売しています。パンフレットは、ホームページからもダウンロードできます。
 
http://homepage1.nifty.com/rouben/

「女性差別、変わらず」だってえ、よく言うよ国連さん

asahi.com(朝日新聞社):「女性差別、変わらず」 国連委、日本に苦言 - 国際

国連本部で開会中の国連の女性差別撤廃委員会が23日、日本における女性差別の現状を6年ぶりに審査した。日本政府は、男女雇用機会均等法の改正など、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを強調したが、委員からは女性の社会進出の遅れや従軍慰安婦問題への不十分な対応など厳しい指摘が相次いだ。

国連など、うがった見方をすれば第2次大戦の戦勝国の仲良しグループに過ぎません。それが偉そうに、日本は女性差別の国だとか・・・

今や、日本は世界に冠たる女性優遇、男性差別の国であることが国連のお偉いさんたちにはわからないらしい。

ホテルの女性限定宿泊プラン、電車の女性専用車両、レストランの女性限定メニュー、映画の女性限定割引、等々、我が国において、今や女性は神様扱いです。

男女同権のはずが、飲み会などになると、未だに男性より女性は安い料金が当然と思っている方がいます。

国連が問題にしている、人事制度上の「コース別雇用管理システム」は確かに問題があるかもしれません。しかし、男性でも転勤を望まず、一般職でいたい人はいるはず。

国連は我が国の民法で規定されている夫婦同姓や結婚可能年齢の男女差、婚外子への差別的な扱いなども、問題視しているようですが、大きなお世話、と言いたい。

国連が、歴史ある我が国の文化面にまで口を出すのはおかしいんじゃありませんか。

私の個人的な考えでは、男性同士の結婚や女性同士の結婚があってもいいとは思いますが。

戦国武将も美少年をかわいがっていたらしいでかからね。

2009年7月23日

私の履歴整理表で年金記録確認をスムーズに

社会保険庁は、「私の履歴整理表」をサイト上で公開しました。「私の履歴整理表」は、社会保険事務所等にも備え付けてありますが、家庭等でも記入できるよう、エクセルファイルもダウンロードできます。
「私の履歴整理表」は、「本人用」と「夫婦用」の2種類あり、いずれのシートも利用できますが、婚姻歴のある人は、配偶者の有無、配偶者の職業等によって、年金加入記録の取り扱いが異なる可能性がありますので、配偶者のこれまでの勤め先の確認など、お互いの加入状況・納付状況が確認しやすい「夫婦用」を使用してください。

「私の履歴整理表」の作成に際し、必要に応じ、「年金制度の重要事項」もご参照ください。

「私の履歴整理表」の詳細は以下から。
社会保険庁:私の履歴整理表 ~年金記録確認をスムーズに行うために~

2009年7月22日

衆議院解散で、労働者派遣法改正案等が廃案に

衆議院が解散され、未成立の法案がすべて廃案になりました。派遣期間が30日以内の日雇い派遣を原則禁止等を定めた労働者派遣法改正案、加入者による掛け金の拠出(所謂マッチング拠出)の解禁等を定めた確定拠出年金法改正案、厚生年金と共済年金を一元化、パートタイマーの厚生年金被保険者資格の適用基準緩和等を定めた被用者年金一元化法案も廃案に・・・

厚生年金基金の代行部分保険料率は据え置きに

本日の日経第5面の記事によると、厚生労働省は、本来引き下げられるはずであった厚生年金基金代行部分の保険料率を、来年度以降も現状維持する方針です。
景気悪化に伴う保険料の運用難で、厚生年金基金の財政は悪化、そこで保険料率を据え置いて、保険料収入の維持を図ることになりましたが、料率の引き下げを期待していた加入者にとっては残念・・・・料率の引き下げを知っていた加入者がどれだけいるか、わかりませんが。

年金記録回復、トップ山形と最下位東京で2倍の処理差

現在、社会保険労務士などの年金記録第三者委員会によって、公的年金の記録漏れを回復する作業が続いていますが、本日の日経朝刊第5面の記事によると、地域間で処理率に相当な格差が生じているようです。
トップの山形県は処理率81.9%、最下位の東京都は38.3%と2倍以上の差がついています。東京都に続いて、神奈川県(50.1%)、千葉県(53.9%)も処理率が低くなっています。

年金保険料を納めた領収書等の証拠が無い人の年金記録を回復すべく、総務省に年金記録第三者委員会が設置されたのは、2007年6月のことです。

しかし、人口の多い東京都始め首都圏では、スタッフの数が足らず、処理が追いつかない状況です。

2009年7月21日

経済同友会が三種の神器を評価

経済同友会がまとめた第16回企業白書~「新・日本流経営の創造」~によると、いわゆる三種の神器(企業内労働組合、終身雇用、年功序列)は日本においては必ずしもすべて否定すべきものではなく、最近ではむしろ見直しの機運が起こっており、良いところは残していくことも必要であろう。日本人のメンタリティから考えると、チームワークや終身雇用の要素はフィットする部分が多い・・・としています。
またもや、今更・・・三種の神器の復活か?と思います。今や労働組合の組織率は2割を切ったというのに・・・

終身雇用年功序列も、成果主義と対立させるかたちで今までも、肯定と否定を何度もくり返し議論されているところです。

労働新聞7月27日(第2738)号は週録欄で「三種の神器が日本人にフィットと同友会。ファッションと同レベル?」と皮肉っています。

経済同友会がまとめた報告書は以下から。
第16回企業白書~「新・日本流経営の創造」~:経済同友会

製造派遣・請負安全衛生管理マニュアル作成、厚生労働省

労働新聞7月27日(第2738)号のトップ記事によると、厚生労働省は、今年10月頃の完成を目指して製造業の労働者派遣・業務請負を対象とした安全衛生管理マニュアルの作成に取りかかることになりました。
正社員・請負・派遣と就業形態の多様な労働者が混在している製造業務においては、重大な労働災害が多発してることから、厚生労働省では、派遣元・派遣先・業務請負業者・発注元が連携することにより、安全衛生対策を強化し、労働災害の発生に歯止めをかけたい考えです。

労働者派遣事業者向けのマニュアル及び、製造業の元方事業者・関係請負人の混在作業向けのマニュアルの2つを作成、その後は全国で研修会を開催し、周知に努めるとのことです。

マニュアル作成に当たっては、厚生労働省が平成18年8月1日付発出した「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」(基発第0801010号)を基準とします。

「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について」(基発第0801010号)は以下から。
(本文(PDF:82KB)、別添1(PDF:141KB)、別添2(PDF:141KB)、別添3(PDF:101KB))

以上のように、人事労務に役立つ最新情報満載の労働新聞は以下から、3箇月間無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

2009年7月20日

驚くべき身勝手さ、日航退職者有志は企業年金カットに猛反対

asahi.com(朝日新聞社):JALの企業年金カット、OBの3分の1以上が反対 - ビジネス・経済 (1/2ページ)

日本航空が経営再建の柱に据える企業年金の削減について、日航退職者有志の団体が17日、受給権を持つ退職者の3分の1以上が年金減額に反対する署名をしたと声明した。
企業年金削減には現役社員と退職者それぞれの3分の2以上の同意が必要なため、年金削減計画が暗礁に乗り上げる可能性が出てきました。

日本航空といえば、政府からの支援を受けて経営再建中。にも係わらず、退職者のこの身勝手さにはあきれるばかりです。

強すぎる労働組合、充実しすぎた福利厚生が会社の経営を圧迫することはGMの例をみてもあきらかです。

中には月40万円以上の年金をもらっている退職者もいるそうです。彼らにしてみれば、月40万円の年金が一生もらえることを前提に生活設計を立てているので、減額されてはたまらない、ということでしょうか?

しかし、会社あっての労働組合であり、企業年金であるはずです。会社がなくなれば、一体彼らはどうするつもりでしょうか?

国にでも怒りをぶつけるつもりでしょうか?

日本航空には8つも労働組合があるのも仰天です。8つもの労働組合と団体交渉を重ねなければならない日航の労組担当者には同情を禁じ得ません。

今のところ最大勢力のJAL労働組合の対応は未定ですが、日本航空機長組合は、「切り捨ては容認できない」などと身勝手なことを言っているようです。

日本航空を一旦、破綻させることができれば、まともな労使関係が築けるもしれませんが。。。

2009年7月19日

「km」国際自動車、事業許可取り消しか

asahi.com(朝日新聞社):「km」国際自動車を国交省聴聞 超過勤務問題 - 社会

運転手の超過勤務などが発覚した大手タクシー・国際自動車(東京都港区)に対し、国土交通省関東運輸局は16日、事業許可を取り消すかどうかを判断するため、言い分を聞く聴聞手続きをした。


運転手の過労対策が大きな問題となったようです。拘束時間規定の超過(2日間で21時間)などがあちこちの営業所で発覚しました。今年2月の監査でも違反が発覚、ついに、3年間の累積違反点数が道路運送法の許可取り消し基準の80点に達してしまいました。

処分は8月中にも出されるようです。大手では初めての事業許可取り消しとなるか、続報を待ちたいと思います。

もし、事業許可取り消し、となれば、従業員の処遇はどうなるのか、社長は現時点では答えられない、としています。

芸能人の年金制度が廃止

asahi.com(朝日新聞社):芸能人の年金制度廃止、法改正や景気悪化で運営困難 - 社会
俳優や歌手ら約9万5千人の芸能人が所属する業界団体が、36年間運営してきた国内唯一の芸能人向け年金制度を廃止した。

芸能人年金共済制度」(芸能人年金)は、サラリーマンの企業年金に該当する私的年金で、日本芸能実演家団体協議会芸団協)所属の18歳から~65歳までの芸能人や配偶者が加入でき、65歳から受給できます。2009年5月末時点の加入者は2859人で受給者は2158人。

廃止は、2006年4月に施行された改正保険業法と景気悪化が原因です。共済事業が運営者に悪用される詐欺事件が相次ぎ、無認可共済への規制が厳しくなり、更に景気悪化のため、掛け金を運用していた株や債権が暴落、資産もピーク時の3分の2まで減ってしまいました。

払い込み済の掛け金は計約5千人の加入者や受給者に全額返還されますが、利息はゼロになってしまうようです。

加入者には、脱退が相次ぐのを防ぐため、事前に知らせることができなかったようです。

芸団協のホームページは以下から。
芸団協

2009年7月17日

Googleで「就業規則」検索結果がトップに

就業規則に関するこぼれ話でも書こうか、と意気込んでスタートしたものの、途中からやる気がなくなってしまい、2年近く前から全く更新していないブログ「就業規則夜話」が、Googleで「就業規則」と打ち込むと、なななんと、トップに表示されるではありませんかsign03


SEO対策など全くしていません。外部からのリンクもほとんどないと思われます。ページ数も少なく、Googleのページランクも「2」に過ぎません。

内容自体もたいしたことはないと思われます。

それがなぜ・・・???

Googleは購入した外部からのリンクをスパムとみなすようになったため、被リンク数が少ないサイトを逆に評価するようになったのでしょうか?

SEO対策業者に高いお金を支払うことには全く意味がなくなったと言うことでしょうか?

雨後の竹の子のように増えたSEO対策業者も、今後は淘汰されていくのかもしれません。

ちなみに、「就業規則夜話」はGoogleの検索結果のみがトップ表示され、Yahoo!やBingは完全に圏外です。

Googleのやることは理解不能です。。。

頻繁に検索順位が入れ替わるので、「就業規則夜話」もすぐに圏外に追いやられてしまうかおもしれませんが・・・

バ、バカラのワイングラスが・・・(泣)

悲惨なことになってしまいました。

自分の不注意が招いた結果とは言え・・・悔しいですっcrying

Dsc00324

2009年7月16日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)、事前休業計画撤廃を

東京商工会議所は、労働政策に関する要望をまとめました。雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、雇用の安定・失業の防止に資する重要なセーフティネットとして機能していますが。
昨年12月以降は中小企業による利用が急増、今後さらに利用企業の増加が見込まれることから、十分な財源措置を講じるとともに、関連する以下の事項について、速やかに対応するべきである・・・としています。

まず、申請手続の一層の簡素化を求めています。短期の受注に左右される中小企業においては、事前に、休業計画を立案し届出ることが難しく、事前の休業計画届出を省略するなど、柔軟に対応するべきであり、併せて、事業所単位ではなく、企業単位での手続きも可能にするべき、としています。

支給要件を緩和し、支給日数、および支給限度額の引き上げについて、さらに検討を行い、また、助成金の対象となる教育訓練について、民間のセミナー等は夜間開催のものも多いことから、所定労働時間外に行われる外部訓練についても支給対象として認めるべきことを求めています。

また、申請から受給までに数ヶ月を要している現状にあることから、審査方法、申請手続き等を見直し、申請後速やかに支給できる体制を整えるべきであると、支給の迅速化も求めています。

詳細は以下をご参照ください。
東京商工会議所:労働政策に関する要望

要望書は以下のPDFファィルをご参照ください。
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/teigen/2009/210709-2.pdf

労働トラブル続発で労基署が定期監督に支障

本日の日経朝刊第5面の記事によると、急激な景気後退による、賃金不払い解雇問題で労働基準監督署に駆け込む労働者が増えすぎて、労働基準監督官は相談処理で手一杯。
労働基準監督官は、年度計画に基づく労働行政運営方針にしたがって、事業場に立ち入り(これを定期監督といいます)、労働基準関係法令に違反がないかどうか調査し、事業主に法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保を図る任務があります。

ところが、昨今の経済情勢の悪化、労働者の意識の高まりなどにより、解雇や賃金未払で監督署に駆け込む労働者が続発し、定期監督業務に支障をきたしているようです。

定期監督ができなくなると、労働環境を守ることができなくなる、と監督署では危惧しています。

定期監督される側の企業としては、ありがたや???

ところで、今年度の労働行政運営方針は以下ご参照ください。厳しい経済情勢下での解雇・雇止め賃金不払事案等への的確な対応、未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営を中心とした、労働条件の確保等を推進する、などとしています。
厚生労働省:平成21年度地方労働行政運営方針の策定について

2009年7月15日

オーパスワン(OPUS ONE)2005を格安でゲット

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オーパスワン(OPUS ONE)2005が エノテカのメルマガに、メルマガ会員特別価格というアナウンスがあり、即注文。

在庫は50~60本ぐらいあったようですが、3日ほどで売り切れてしまいました・・・

小売り店で買うと通常30,000円ぐらいするのが18,000円sign01これはかなりお買い得です。

ちなみに2005年のオーパスワンがどのようなものであったか、というと、

春の長雨が続いた5月

5月の記録的な降雨により、気温が低い状態が続き、オーパス・ワンの畑がこれまで経験してきたブドウの成長のサイクルの中でも最も開花から収穫初日までが長く、葡萄の成熟が非常に遅い年となりました。厳選した畝の間のカバークロップとキャノピー(葡萄の樹冠)の短い枝により夏の間は適度な水分が与えられ、バランスのよい葡萄の樹と果実が健やかに育ちました。

7月から10月にかけての例年の熱波が襲来しなかったことで、収穫は年に比べ丸一か月遅く、9月21日に始まり11月2日に終了しました。

オーパス・ワンは、若いうちから非常に豊かな表情を見せるワインですが、2005年もまさにそれがよく表れたビンテージです。艶やかガーネット色の2005オーパス・ワンは、濃縮したブルー・ベリー、バラの花びら、白トリュフ、リコリス、ナツメグなどの香りがあり、柔らかい飲み口と舌ざわりが、しなやかなテクスチャーと果実味、酸を見事に表現しています。

またカシス、黒オリーブ、ラズベリー、ダークチョコレートのフレーバーにより余韻が長く魅力的な最高のフィニッシュを味わえます。

アッサンブラージュプチ・ベルド3%、マルベック1%
各構成品種は醸しと発酵の段階で平均約29日間のスキンコンタクトを経て、
その後フレンチオークの新樽で18ヶ月樽熟成しました。

以上は、エノテカオンラインによる紹介です。楽天ショップは以下から。

最低賃金改定、労使で隔たりが・・・

7月14日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)小委員会は今年度の最低賃金改定について議論しましたが、やはり、労使の隔たりは大きかったようです。
労働側は、生活保護を下回る最低賃金の解消を主張し、使用者側は当然拒否。

中央最低賃金審議会は、最低賃金が生活保護を下回る地域に関しては2008年度に、2年以内での解消を厚生労働相に答申しています。

つまり、労働側は今年度中に解消することを主張しています。ところが使用者側にしてみれば、この不況時にはとても最低賃金の引き上げは認められず、答申内容の見直しを主張。

今月中には改定の目安額が決定するようですが、果たして、引き上げられるかどうか・・・

ちなみに、最低賃金が生活保護を下回る地域は13都道府県だそうです。

2009年7月14日

パートタイム労働法の施行状況について

厚生労働省は、パートタイム労働法の施行状況を公開したところです。
パートタイム労働に関する相談件数でもっとも多く寄せられているのが、事業主・労働者双方、第6条関係の労働条件の文書交付等に関するものです。

次いで、事業主からの相談で多いのが、第12条関係の転換推進措置、第8条関係の差別的取り扱い第9条賃金の均等待遇と続きます。

一方、労働者からの相談は、第8条関係の差別的取り扱いの禁止第9条賃金の均等待遇第13条関係の説明義務と続いています。

都道府県労働局雇用均等室が、パートタイム労働法に基づいて行った是正指導件数が最も多かったのが、第12条関係の転換推進措置、次いで第6条関係の労働条件の文書交付義務第15条関係の短時間雇用管理者第9条関係の賃金の均等待遇、と続きます。

労働者を雇い入れる際には文書交付義務がありますが、パートタイマーを雇い入れる際には、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」も明示しなければなりません。

中小企業においては、労働者を雇い入れる際に口約束のみ、というのが最も多く、後で大きなトラブルになりがちです。

パートタイム労働法に関するトラブルで最も多かったのは、差別的取扱い禁止に関する事案だそうですが・・・

パートタイム労働法の施行状況は以下をご参照ください。
厚生労働省:平成20年度パートタイム労働法の施行状況

パートタイム労働法の概要は以下から。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf

改正パートタイム労働法の詳細なパンフレットは以下から。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf

2009年7月13日

厚生労働省動画チャンネル「YouTube」(ジョブ・カード制度を利用して正社員に!)

厚生労働省は、厚生労働省動画チャンネル「YouTube」(ジョブ・カード制度を利用して正社員に!)で、ジョブカードに関する説明をしています。
ジョブ・カード制度は、フリーターなどの正社員経験が少ない人の 安定就労を支援する制度です。

ジョブ・カードとは、これを作成する中で自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールです。幅広く求職活動などに活用できます。

ジョブ・カードは、希望すれば誰でも取得できます。一定の職業訓練や教育プログラムを修了すると、「評価シート」 又は「履修証明書」が交付され、ジョブ・カードの一部として追加できます。

ジョブ・カードに関する詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「ジョブ・カード制度」のご案内

年齢が93歳以上のみなさまへ、老齢福祉年金のお知らせ

社会保険庁は、年齢が93歳以上(大正5年4月1日以前生まれ)の方に向けて、老齢福祉年金のお知らせのリーフレットを公開しています。

老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月)、すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給される年金です。

支給されるのは以下のいずれかに該当する方たちです。
1.生年月日が明治44年4月1日以前の方
2.生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1年未満であり、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が生年月日に応じた期間を超えている方

とは言え、現在93歳以上で社会保険庁のホームページにアクセスする方がいらっしゃるかどうか・・・?お子さんやお孫さんがアクセスする、ということにしておきましょう。

詳細は以下のリーフレットをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0713.pdf

国民健康保険料、高所得者者を重く、中所得者は軽く

NIKKEI NET(日経ネット):国民健康保険料、中所得層の負担軽減 厚労省が検討
厚生労働省は市町村ごとに運営する国民健康保険について、中所得層の保険料負担を軽減する検討に入った。

厚生労働省は、負担上限額を引き上げて高所得者の負担は重く、これを原資に中所得者の保険料を引き下げる方針です。同省は与党や地方自治体などと協議し、2010年の通常国会への関連法案提出を目指します。

高所得者が少ない地方であっても、中所得者の負担が軽減されるように、財政基盤が弱い市町村向けの交付金も増額します。

国民健康保険には、自営業者(と、社会保険に加入していない会社の会社員など)約3900万人が加入しています。

国民保険料(税)応益分(世帯構成に応じて加入者が等しく負担する額)と、応能分(所得・資産に応じた額)を算出し、これを合計して決めます。

市町村が、独自に所得等に掛ける料率を決めるため、地域によって保険料は異なりますが、国が一律に保険料の上限額を定めています。

現在は、世帯所得が750万円(※注意、所得です、収入ではありません!)ほどで保険料が上限の年間59万円(介護保険料は別)に達します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の上限額が年間82万円なので、厚生労働省はこれと同額とする方針です。

そうすると、上限額を支払うことになる世帯所得は約1,050万円になります。

ちなみに、国民健康保険加入者1世帯あたりの年間所得は平均で131万円。協会けんぽは229万円、健保組合は125万円~858万円、共済組合は439万円。

国保加入者の所得がきわめて低いのは、フリーターや失業者が加入していることも一因ですが、自営業者は相当な額の支出を経費として落とせるから。

2009年7月11日

車のナンバーカバーがやっと禁止に

asahi.com(朝日新聞社):車のナンバーカバー全面禁止 見えにくくしたら罰金 - 社会

車のナンバープレートにかぶせるカバーがやっと全面禁止にsmilescissors

どうして今まで、こういうふざけた行為が見逃されてきたのか、と思います。

透明なものならともかく、濃い色の付いたものまであり、とてもナンバーが読みづらい・・・

それから、大型車に多い、ナンバープレートを傾けたりして見えにくい状態で設置するのも禁止されます。

これまた、やっと施行か、と思います。

ちなみに上記の状態を放置すると50万円以下の罰金とか。

これで、ナンバープレートにカバーをつけるバカがいなくなることを祈ります。

バカと言えば、最近とみに多いのが、右折時に車を左に寄せるバカです。こういうバカにも困ったものです。

右折の時には車を右に寄せなければならないのがわからないのでしょうか?

2009年7月10日

第1回「セクハラ・パワハラコンサル」認定試験のご案内

昨今の職場では、セクシュアルハラスメントパワーハラスメント(以下セクハラパワハラという)をはじめとする職場のハラスメントが、労務管理の上で看過できない問題となっています。そして多くの企業では対策の必要性を感じているところです。

そこで、厚生労働省の外郭団体である(財)21世紀職業財団では、このような企業に対しセクハラ・パワハラ対策の適切な助言を行える専門家を養成するために、必要な知識を提供する講座を開設するとともに、一定レベル以上の知識を問う試験を実施し、合格者を『セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント』として認定・登録する事業を開始することになりました。

第1回養成講座は、平成21年9月2日(水)~9月3日(木)

そして、第1回試験は、平成21年10月24日(土)となっています。

養成講座及び試験の詳細は、以下をご参照ください。
第1回セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止コンサルタント養成講座・認定試験ご案内:(財)21世紀職業財団

2009年7月 9日

障害者の雇用差別禁止が法制化へ:厚生労働省

asahi.com(朝日新聞社):障害者の雇用差別禁止を法制化へ 厚労省 - 政治
厚生労働省は8日、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手した。

国連の障害者権利条約に日本は2007年に署名していますが、その批准に向けた対応の一環として障害者雇用差別禁止を法制化することになりました。

新法の制定ではなく、障害者雇用促進法を改正し、募集・採用、労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁止、障害者が働きやすいような合理的配慮を使用者に義務づける内容が盛り込まれることになりそうです。

労働政策審議会障害者雇用分科会が7月8日、法制化に向けた議論を始めたところで、来年の通常国会への法案提出を目指します。

障害者権利条約が求める合理的配慮をどう規定するかが焦点になりそうです。

使用者に過度の負担にならない限り、個々の労働者の事情に応じて必要な環境を整えることが職場での合理的配慮とされ、配慮を欠くこと自体が差別とされてることになります。

厚生労働省の研究会は、通訳、介助者等人的な支援通院、休暇、休憩等医療面での配慮バリアフリー等施設・設備面の配慮が必要としています。

休業措置がとられた場合における算定基礎届の提出について

東京社会保険事務局は、一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出についてサイト上で説明しています。

主な内容は以下の通りです。

4 月・5 月・6 月に一時帰休による休業手当等を受けた場合についての算定基礎届の提出。

1. 提出時(7 月1 日から7 月10 日の間)の状況で算定基礎届を提出

 算定基礎届提出時に既に一時帰休の状況が解消している場合
4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。

 算定基礎届提出時に一時帰休の状況が解消していない場合
4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で提出。

2.9 月1 日の状況を確認し、必要に応じ算定基礎届を取消し、再度提出。
 上記1.ので算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消しない場合
既に提出した算定基礎届を取消し4 月・5 月・6 月の報酬月額の平均で再提出。

 上記1.ので算定基礎届を提出したが、8 月より一時帰休になり、9 月1 日までに解消した場合
特に届出の必要は無し。

 上記1.ので算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消した場合
既に提出した算定基礎届を取消し、4 月・5 月・6 月のうち一時帰休による休業手当等を受けた月を除き、残りの報酬月額の平均で提出。
なお、4 月・5 月・6 月のすべての月において一時帰休による休業手当等を受けている場合は、従前の標準報酬月額で提出。

 上記1.ので算定基礎届を提出したが、9 月1 日までに解消しない場合
特に届出の必要は無し。

届書の備考欄には、必ず一時帰休を開始した月(○月より一時帰休)や一時帰休の解消した月日(○月○日一時帰休解消)を記入。詳しくは、社会保険事務所にお尋ねください。

詳細は以下をご参照ください。
東京社会保険事務局:一時帰休の措置がとられた場合における算定基礎届の提出について

2009年7月 8日

派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために

派遣労働者にも当然に労働基準法労働安全衛生法等の労働関係法令が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元(派遣会社)がその責任を負うことになっています。
派遣労働者を指揮命令して業務を行わせているのは派遣先であるため、派遣労働者の保護の実効を期する上から一部の規定については派遣先に責任を負わせ、派遣元派遣先との間で適切に責任を区分しています。

しかしながら、派遣労働者については、労働時間管理が適正になされず割増賃金が支払われない、不慣れなまま危険・有害な業務に従事させられたなど、法定労働条件に関する問題等がみられます。

そこで厚生労働省は、派遣元・派遣先それぞれの区分において実施すべき労働条件の確保、安全衛生の確保について、わかりやくすパンフレットにまとめています。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために ~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~

懲戒歴のある300人が社会保険庁解体後、厚生労働省へ

2010年1月に発足する日本年金機構へは、採用されないことが決まっている懲戒処分歴のある社会保険庁職員のうち約300人が、厚生労働省に配置転換されます。
最初からわかっていたこととは言え、懲戒処分歴のある者が身分の安定した公務員のまま、まじめに働いてきた者が日本年金機構へ・・・納得のいかない職員も多いのではないでしょうか?

ところで、社会保険庁解体後、分限免職(民間企業における解雇に相当しますが、懲戒解雇ではなく退職金は支給されます。)される職員は1,000人弱となる見込みです。

2009年7月 7日

育休切りをすると会社名が公表されるかもしれませんよ!

育児・介護休業法改正案が成立し、来年度から施行されますが、育児休業等を取得した従業員に対する解雇や不利益取り扱いに対する、都道府県労働局による勧告に従わない事業主に対する企業名公表制度は、今年の秋から実施されます。

 

都道府県労働局は、育児休業申出などを理由とする育休切りや不利益取り扱いが急増していることから、事業主に対する指導・監督を強化することになりました。

今回の改正育児・介護休業法に基づいて、法令違反に対しては企業名の公表制度を十分に活用することとなりました。

そして、育児休業を申し出た労働者に対しては、休業開始日と終了日を明記した書面の交付が事業主に義務づけられます。

改正育児・介護休業法についての詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について

デートより残業優先が8割

asahi.com(朝日新聞社):「デートより残業優先」8割 新入社員3000人調査 - ビジネス・経済
デートの約束があるとき残業を命じられたら、どうする――。日本生産性本部が今年の新入社員にアンケートしたところ、8割以上が残業を優先すると回答した。
残業よりデートを優先する、と答えた比率が最も高かったのはバブル崩壊直後の37%で、現在は17%だそうです。
デート派はバブル崩壊直後の約半数に減ってしまったということです。

逆算してみると、今や、バブル時に残業よりデートにせっせと励んで結婚、そして生まれた子供たちが、働き始めた頃でしょうか?

37%と17%という数字、どうみるべきでしょうか。バブルですら37%しかデートを優先した社員がいなかった、そして今や17%しかデートを優先する社員がいない。

あるいは、バブル期には37%もの社員が仕事よりデートを優先していたのに、今や半減してしまった、とみるべきか。

はたして、このアンケートは男女同数に対するアンケートなのか、両性のうち、どちらからみたアンケートなのか、という問題もあります。

女性からしてみると、どうでしょうか。デートのために残業を拒否するような男性社員は、将来見込みがないような感じもします。

一方で、ワーク・ライフ・バランスや仕事の成果が必ずしも労働時間に比例しない、と考えれば、定時でしっかりと成果をあげ、デートも仕事もこなす男性の方が頼りがいがあるような気もします。

両性の側からの意見が聞いてみたいと思います。

2009年7月 6日

従業員が裁判員等に選ばれた場合のQ&A、法務省

法務省は、従業員が裁判員等に選ばれた場合のQ&Aを、主に就業規則上の取り扱い方に関する観点からホームページで公開しています。
従業員が裁判員等に選ばれた場合には、裁判員の仕事に必要な休みを取ることは法律で認められています(労働基準法第7条)が、その休暇を有給休暇とするか無給休暇とするかは、各企業の判断に委ねられています。

しかしながら、幅広い国民に参加してもらいたいとの観点から、裁判員等に選ばれた従業員が参加しやすいよう、特別な有給休暇として対応するなど、できる限りの配慮を同省はお願いしているところです。

Q&Aによると、裁判員候補者として通知や呼び出しを受けたり、選任された際に就業規則上義務づけることは問題ない。有給休暇を取って裁判に参加して日当と給与の両方を受け取っても、報酬の二重取りにはならず、問題ない等としています。

詳細は以下をご参照ください。
従業員の方が裁判員等に選ばれた場合のQ&A:法務省

労働保険年度更新「書類の書き方」と「計算支援ツール」のご案内

労働保険年度更新の期日7月10日がせまってきました。事業主の皆様におかれましては、年に一度なので、なかなか書類の書き方も覚えてはいられないといったところではないでしょうか?

社労士に丸投げしているのなら問題ありませんが・・・中には税理士に丸投げしているというとんでもない会社もありますが・・・

年度更新の手続ぐらいは自社でやりたい、という会社の方に朗報です。実は同様の記事を4月17日と6月2日の2回に分けて掲載したところではありますが、ここに再度掲載したいと思います。

1.平成21年度労働保険年度更新申告書の書き方 東京労働局労働保険徴収部

労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15 条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19 条)の手続きが必要です。

これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、本年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更となりました。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

継続事業において、概算保険料額が40万円以上のものは3回に分納できます。 (労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業にあっては20万円以上)

各期の納付期限は以下の通りとなっています。
全期・第1期 7月10日
第2期 11月2日
第3期 2月2日

● 第2期、第3期の納付書は各納付期限の10日位前に厚生労働省から直接郵送されます。

● 第2期、第3期の納付はどなたでも電子納付がご利用できます。

● 納付を怠った場合、延滞金(年率14.6%)が徴収されます。

詳細は以下をご参照ください。
平成21年度労働保険年度更新申告書の書き方 東京労働局労働保険徴収部



2.労働保険年度更新計算支援ツールのご案内

厚生労働省は、年度更新申告書(労働保険概算・確定保険料申告書)に記載する保険料の計算を自動で行うことができるツールを、ホームページに掲載しています。

自分で計算・記載した金額と見比べて、金額の間違いや記載洩れ等ないか確認する際に利用できます。

平成21年度改正の労災保険料率、雇用保険料率の計算にも対応しています。

継続事業用、有期事業用ともに掲載されていますが、問題は、申告書イメージを印刷したものを提出することはできないということ。

申告書にわざわざ転記しなければならないということですが、自社のみの申告書を作成するには十分でしょう。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:年度更新申告書計算支援ツール(労働保険)

2009年7月 5日

やっと手に入れた「ハイボールセット」

近頃ブームのハイボール。サントリーから「ハイボールセット」なるものがコンビニ限定、数量限定で去る6月9日に発売されました。

ということで、近所のコンビニを探し回りましたが、どこへ行っても置いてておらず、もう売り切れてしまったか、とあきらめていたところでした。

今日、立川南口のアレアレアに初めて入り、ラーメンを食べた帰り道、ひょっとすると、と思い立ち、ファミリーマートへ入ってみると・・・

ありました、ついに見つけました、ハイボールセットhappy01

980円と、とても安いので不思議に思っていましたが、買って納得しました。角瓶が380ミリリットルと、とても小さいんです。

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2009年7月 4日

年金記録回復、過去の年金返納は不要に、厚生労働省

サラリーマンの夫を持つ専業主婦が、一時的に会社勤をしていて厚生年金の被保険者となっていた記録が見つかった場合、過去に受け取った年金を返納させられていましたが、厚生労働省は7月4日、返納を求めない方針を固めました。

会社を退職して専業主婦になった後、夫がサラリーマンであれば、第3号被保険者の届け出をしないと、年金未加入の状態になってしまいます。

年金を受給している人に、過去の第3号被保険者としての年金未加入期間が見つかった場合は、特例届け出をすれば未加入期間を解消できます。

年金額に反映されるのは特例届け出以降で、それまで受け取った年金の返納を社会保険庁から求められる場合がありました。

特例届け出の仕組みを導入した当初は、このような事例は想定していなかったため、専業主婦の無年金や低年金を防ぐことが特例届け出の趣旨であることも踏まえて、運用を見直し、 厚生労働省は、すでに返納した人に対しては戻すことも検討しています。

長距離列車で腹の立つこと

さて、今日は土曜日なので軽い?話を

新幹線などの長距離列車の指定席に始発駅でなく、途中の駅から乗り込むときの話です。

窓側の指定席を取っておいたときには、すでに廊下側に客が座っていることがあります。ときには思いっきり足を投げ出して白川夜船状態です。

そんなとき、「すいませーん」と申し訳なさそうに小さく声をかけて起きてもらい、足をどかしてもらいます。

足を投げ出して寝ているようなけしからんヤツに、こっちが謝る必要などは全くないはずではありますが・・・

きっと相手は、睡眠を妨げられて不愉快な気分になるのでしょう、今にも舌打ちでもしそうな、露骨に嫌な顔をする人がいます。

それから、人の迷惑顧みず、背もたれを思いっきりリクライニングさせるヤツ、これも腹が立ちますよねえ・・・もっとも、そういう構造になっている列車の椅子にも問題があるとは思いますが。

もう一つ、やはり途中駅から乗車したときのこと、それまで乗っていた人がちょうど降りて、私が乗り込んだらしく、とてもひどい状態でした。

それまで乗っていた人は、つまみを食べながらビールを飲んでいたらしく、窓のところに空き缶やつまみの袋が散乱していました。

燻製のつまみとビールのにおいが混ざり合って・・・ああ、腹立たしい。

 

似たようなような思いをなさった方、いらっしゃいませんか?

2009年7月 3日

ポストドクター採用で480万円支給、文部科学省

文部科学省は、博士号を取得後に任期付きで大学等に雇用されている者等の高度研究人材(ポストドクター。通称「ポスドク」)を雇用する企業等を緊急に支援することとなりました。

企業等の研究開発等の活性化・高度化を図るため、ポスドクを雇用し、その専門的能力・知識を積極的に活用する企業等を支援するとともに、ポスドクから民間企業へのキャリアパス形成促進を目的としています。

ポスドクを採用した企業に1人あたり原則480万円以内を支給、最低1年間雇用することが条件で支援人数は100人程度です。

科学技術振興機構が対象企業の募集を開始しました。公募受付締め切り日は平成21年8月10日(月)午後5時です。

詳細は以下をご参照ください。
http://www.jst.go.jp/rp-acad/shinsei/files/rp-acad.pdf

勤務医が労働組合「全国医師ユニオン」結成

去る5月16日、病院の勤務医と研修医だけが個人加入できる全国医師ユニオンが結成されました。
日本の医療を立て直す目的で去年発足した全国医師連盟のメンバー8人で立ち上げたものです。

当面は同連盟所属の820人の医師に加入を呼びかけます。組合員の資格は病院長や理事以外であれば、副院長でも「名ばかり」ならオーケーということです。

近々、労働委員会による資格審査結果が出る見込みです・・・ひょっとするとすでに出たか?

審査に通過しなければ、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法に規定する救済を与えられません(労働組合法5条1項)。

審査通過後は速やかに、組合員の募集手続に入ります。

ユニオンの主な目的は、過労死につながる過剰労働の撲滅で、当直の時間外労働扱いなどを要求の柱に据えています。

ユニオンの結成宣言では、過労死に追い込まれる医師の過酷な労働環境に抗議、医師の労働条件の改善を進め、医療従事者を不幸にする医療改革には断固反対の姿勢を示しました。

上部団体への加入は今のところ考えていないようですが、東京管理職ユニオン、自治労、日本医労連、パイロット組合等と連携する意向です。

年会費は2万円、収入の少ない研修医は5,000円と格安です。

全国医師ユニオンのホームページは以下、ご参照ください。手作り感があふれています。なんとフレームを3つも使っています。
http://homepage3.nifty.com/zeniren-news01/union.htm

以上の記事は労働新聞6月22日(第2734)号を参考にしました。労働組合に関する記事も読める「労働新聞」は以下から3箇月無料で試し読みできます。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php

参考条文
労働組合法
(労働組合として設立されたものの取扱) 
第五条  労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 

2009年7月 2日

すでに坊主アタマなのに・・・

本日は近所の床屋に散髪へ。いつものように1ミリの坊主アタマとなりました。ところで、バリカンで一通り刈り終わったときのこと・・・

これまたいつものように、理容師の方が、鏡を坊主アタマの後ろに待ってきて、「いかがですか、これでよろしいでしょうか?」と・・・うーん、丸坊主にしておいてから「どうですか?」と聞かれても・・・

 

「ちょっと刈りすぎです、元に戻してください」と答えたら、一体どうなるんでしょうか?

 

そういえば、フランス料理でもワインをテイスティングすると「いかがですか」とソムリエの方が聞いてきます。口に合わなかったらワインを替えてもいいのだろうか?と思い、調べてみると。

口に合わなくてテイスティングしたワインを取り替えてもらえるのは、ワインが劣化していた場合のみだそうです。味が気に入らないというだけの理由では、取り替えててもらえないようです。どうしても替えると言う時は1本目のワインの値段も請求されるようです・・・

 

さて、話は坊主アタマに戻ります。最近、ようやく言われなくなりましたが、以前は坊主アタマにしたあとで、「整髪料はいかがいたしますか?」といつも聞かれました。

「結構です」と断っていましたが、つけるようお願いしたら、坊主アタマを整髪料でベトベトにしてくれたのでしょうか???

年金記録改ざん、関与した社会保険事務所職員の特定も

社会保険庁は、標準報酬月額の改ざん問題で、改ざんされた可能性の高い65歳以上の約22,000人のうち、訪問調査を終えた19,188人の調査結果を公表しました。
記録の内容が事実と異なると答えた人は54%、社会保険事務所職員が改ざんに関与していたと答えた人は7%、名前や役職などにより社会保険事務所職員の特定ができる、と答えた人は1%いました。

受給資格があるのに無年金が3万人

社会保険庁は、62歳以上で年金をもらっていない1,628人を無作為に抽出し調査しました。 そのうち、死亡者や住所不明者を除いた685人から聞き取り調査をした結果、年金の受給資格を満たしているにもかかわらず、それを知らなかった人は32人(4.7%)でした。

複数回答方式による理由を調べたところ、社会保険庁による記録漏れが21人、会社員の妻等はかつて、国民年金に任意加入でしたが、その時期を加入期間に算入できることを見落としていた人が21人、社会保険事務所などに年金相談をしたところ、資格を満たしていない、と言われたのが4人。

62歳以上で無年金と思われる人は約73万人いると思われ、今回の調査結果から推計すると、本当は年金の受給資格があるのに無年金の人が約3万人いることになります。

2009年7月 1日

算定基礎届と年度更新と賞与支払届と・・・

今年から、労働保険の年度更新社会保険の算定基礎届が同時期(7月10日までに提出)となりました。賞与支払届も、ほぼ同時期となります。同時に書類が手に入るのは便利ですが・・・

事務所には書類の山が積み上がり、なかなか作成までこぎつけません。7月10日までには、とても終わりそうにない、と思う今日この頃です。

その上、製造業のお客さんが2009年問題で47人の派遣社員全員を7月1日付で正社員にする、というものですから、資格取得届の作成にも追われています。

えーい、もうどうにでもなれ、と仕事を放りなげて、このブログを書いている・・・わけではありませんけど。

労働保険の年度更新を7月にして欲しくは無かったですね。役所は勝手ですね。

離職者住居支援給付金に係る計画認定状況について、厚生労働省

離職者住居支援給付金とは、現下の経済状況を受け、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者等の雇用契約の中途解除や雇い止め等を行った場合において、当該労働者に対して離職後も引き続き住居を提供する事業主に対して支援を行うものです。
厚生労働省は、平成21年2月6日に創設した離職者住居支援給付金について、平成21年5月実績及び創設からの累計の各都道府県における本奨励金に係る計画認定状況を、取りまとめ発表しました。

計画認定件数が最も多いのは、愛知の231件で、対象労働者数が3,743人。次いで東京の73件、1,580人。神奈川の62件、725人と続いています。

青森、和歌山、高知、佐賀、沖縄はゼロ件です。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書

離職者住居支援給付金については以下から。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0630-3b.pdf

平成21年5月実績及び創設からの累計の各都道府県における本奨励金に係る計画認定状況(速報値)は以下から。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0630-3a.pdf