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東京会計 西新宿事務所ブログ

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税理士試験

8月5日(水)に税理士試験を受験してきました。年に1度しかない試験なので緊張しました。1年間学習して、その成果が本試験当日の2時間で問われます。例えば、10回受験して9回合格できる実力者がいたとしても、その日が1回の不合格の日であれば合格できません。不合格であれば、また1年間その実力を維持するために学習が必要です。その緊張感の中の勝負を5回も合格しなければなりません。果てしない試験です。

さて、今年は所得税法を受験してきました。理論は一問目で上場株の配当と上場株を譲渡した場合に損が出た場合の所得税の取り扱いが出題されましたが、この出題はかなりの受験生が予想できたものであり、同時にかなりの受験生が解答できたのではないでしょうか。計算の総合は、一見解き易そうに見えて実際は解答しづらい項目がありました。一方個別は実務家にとって有利な問題だったのではないでしょうか。私はあまり解答できませんでした。なんにせよ難しかったです。

2009年の夏でした。

 8月になり、暑い日が続いております。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

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いよいよ総選挙

税理士を目指すものであれば誰もが、この日のために過ごしているといっても過言ではない税理士試験が、いよいよ明日に迫ってきました。

当事務所も現在所長と私を除く全員が、最後の追い込みのために休みを取り、必死の日々です。

普段は活気の溢れる所内ですが、この時期ばかりはさすがに「シ~ン」と静まりかえっています。

 

衆議院がさる21日にやっと解散しました。総選挙の投票日もさることながら、公示日も気になっていました。試験後の8/18で本当に良かったです。参議院議員選挙はいつも7月。自分が受験の時も専門学校での授業や自習中に候補者連呼の大音響。正直敵わなかったですから。

 

受験生の皆さん、頑張ってください!

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~△ ふるさと納税 △~

ふるさと納税ってごぞんじですか?

「ふるさと」に貢献、応援したいという納税者の気持ちを活かすため、個人が都道府県や市区町村に寄附をした場合には、一定金額について個人住民税等から控除されるという寄附金控除制度のことです。

寄付をする先は、本当の「ふるさと」でなくても、全ての都道府県、市区町村から選ぶことができます。
ただし、この制度は五千円を超える金額が控除対象となりますので、御注意を。


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@ 定額給付金と税金 その2 @

遅ればせながら、定額給付金と税金についてのその後のご報告です。

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