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東京会計 西新宿事務所ブログ

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2009年12月25日

師走ですね

12月になり、寒さも本格的になってまいりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

皆様、今年は医療費をどのくらいお支払いになりましたか?
  以下のような医療費は、確定申告をすれば、その分税金が安くなります。
  平成21年中に高額の医療費をお支払いになられた方は、是非確定申告を。

①自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
②医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
     (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
健康第一ですが、万一病気や怪我に見舞われたのなら、せめて税金は安くしたいものです。
それでは、良いお年を...

2009年12月22日

予算編成

いよいよ今年も押し迫り、あと10日を切ってしまいました。

この2009年は年始の年越し派遣村から始まり、円高、デフレ・・・。期待された政権交代も、最悪なタイミングによる引継ぎということを差し引いても、新政府がなんだかはっきりせず、期待薄の様相まで呈してきています。明るい話がまったくといっていいほどなかったですね。

そのような中で迷走している2010年度予算編成。やっぱりねという結果となりそうです。

扶養に関する控除などは、選挙の際は「廃止します!少子化の中、こども手当の財源とし、将来の日本のために、国民全体で子供を支えるんです!」という大義名分の下、配偶者・扶養控除の廃止を提案していましたが、目の前に迫る参議院議員選挙を意識してなし崩し的にトーンダウン。

政府税調において、課税所得400万円(給与所得570万円)以下の世帯に限り、23~69歳の扶養控除を認める方向で調整しているそうです。
社民党は、政府税調において「子ども手当の恩恵も受けない層に負担増のしわ寄せがいくのはおかしい」と主張したようですが、お子さんがいらっしゃらないご家庭においても、様々な事情を抱えられながらも、将来の日本のために、国全体で子供を増やし支えましょうという民主党本来の主張はどこへ行ってしまったのか、はなはだ疑問です。

様々なご批判も頂きそうですが、個人的には当初の扶養控除廃止の主張の中で、唯一これはどうだろうかと懸念を感じていたのは、老人扶養控除と障害者に当たる方がいらっしゃるご家庭の控除でした。社会的弱者であるこれらの方々に対する控除の廃止によって幾ばくかでも守れなくなってしまうことは許されないと思います。
高齢者社会の中、年金は限られているにも関わらず、介護費用がかさみ、老々介護などという事態が起こる昨今、老人扶養控除と障害者に当たる方がいらっしゃるご家庭の控除の維持、高齢者控除の復活も賛成です。
しかし、失業者増の現在の雇用環境の中で矛盾も生じますが、配偶者控除と23歳から69歳までの扶養控除が守られてしまうことによって、将来的に我が国の就労人口が減ってしまうことが指摘されている中、ニートと言われる方々を含め、働くことのできる力をお持ちの方々が守られてしまうことには疑問です。
単純なことではありません。保育環境がまったく整っていない状況において、配偶者の方々が働こうにも働けない状況にあることも事実です。それ以外にも介護の問題や、健康上の問題などもあるでしょう。ケアしなければならないところは山ほどあります。

これだけ長期的に弱ってしまった我が国において、目先の選挙に向けて媚を売ることではなく、政権交代を機に大鉈を振るい、将来のあるべき方向に向けてしっかりと舵を切っていってもらいたかったのが賢明な国民の本音だと思いますし、政治に求めたことではないでしょうか。
マニフェストを守れずゴメンなさいではなく、急激な少子高齢化の中、もっとしっかりと少子高齢化対策のメッセージを打ち出せない政府でゴメンなさいのほうが分かりやすかったですね。

それでは皆さん、良いお年をお迎えくださいませ。来年は明るい話題に満ち溢れる年になりますように!

2009年12月10日

@扶養控除申告書@

年末調整の時期ですね。私ども会計事務所もこの作業で慌しくなってきております。

そこで今回は、年末調整時に記入する書類の1つである『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下『扶養控除申告書』とします)』についてのお話です。


この申告書、初めて書くような人にとっては取っ付きにくいと思います。中でも『所得の見積額』欄の記入について混乱が多く見られるのでひとこと。

まず気をつけたいのが『見積額』とあるように平成22年の所得を見積もった金額を記入することです。この申告書、タイトル部分に『平成22年分』とあるように来年のものなのです。未来のことを書くんですね。

これに対し『給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下『保険料控除申告書』とします)』は『平成21年分』になっていると思います。こちらには今年の結果を書くのです。

さて問題は『所得』の金額です。以前にも書いたことがあるのですが、収入と所得は違うものを指すのです。算式で書いた方が分かりやすいので再掲すると、

 収入 - 経費 = 所得

となります。

パート収入がある方などは年収(額面金額。これが上記算式の収入に当たります)から65万円(これは上記算式の経費に当たります)を引いた残りが所得となり、申告書に記入していただく金額となるのです。

この所得を求めるときに役立つのが保険料控除申告書です。申告書右側にある配偶者特別控除申告書欄の計算表を使いましょう。所得の種類に応じて計算表に数字を当てはめれば所得金額を計算できます。

ちなみに、年金収入は雑所得に該当します。この場合の算式についても保険料控除申告書の裏面右下のところに記載されていますので参考にしてみてください。


2009年12月 4日

□□ お酒と税の話 PART2 □□ 


年の瀬も迫り、忘年会シーズンの到来ですね。

ところで、ウイスキーとブランデーの違いって皆様ご存じですか?

どちらも原料を発酵させて蒸留し熟成した酒類ですが、原料が異なります。

麦芽や穀類を原料としたものが「ウイスキー」、ぶどうなどの果実を原料とした

ものが「ブランデー」です。

ちなみに、酒類の中で一番高額の税が課されているため高級酒と言えるかも

しれません。

日本では「ウイスキー」については、1923年から、ブランデーについては193

5年から、それぞれ寿屋(現サントリー)が山崎蒸留場で製造するようになりま

した。

今でも昔の名残でだるまには「寿」という字が印字され、「山崎」というお酒が

あります。

また、ウイスキーは、蒸留したときは無色透明ですが、長い年月の間、樽に

熟成されることにより、樽の成分が徐々に浸出し、あの奇麗な琥珀色になる

ものなのです。

皆様の忘年会の小ネタにしていただければ幸いです。