トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

東京会計 西新宿事務所ブログ

« 2009年6月 | メイン | 2009年8月 »

2009年7月24日

~△ ふるさと納税 △~

ふるさと納税ってごぞんじですか?

「ふるさと」に貢献、応援したいという納税者の気持ちを活かすため、個人が都道府県や市区町村に寄附をした場合には、一定金額について個人住民税等から控除されるという寄附金控除制度のことです。

寄付をする先は、本当の「ふるさと」でなくても、全ての都道府県、市区町村から選ぶことができます。
ただし、この制度は五千円を超える金額が控除対象となりますので、御注意を。


さて、この「ふるさと納税」、寄附をすると特典が付いてくる場合があります。

例えば、岩手県雫石町ではあきたこまち、山形県白鷹町では米沢牛。他の自治体ではオホーツクの流氷、通行手形などなど・・・各自治体が寄附をしてもらうために、試行錯誤しているのが伝わってきます。

寄附をして、税額も軽減されて、更に特典がついてくるなんて、ちょっぴり幸せだと思いませんか?
色々調べてみると面白いかもしれませんね。詳しくは、各自治体にお尋ね下さい。

2009年7月17日

@ 定額給付金と税金 その2 @

遅ればせながら、定額給付金と税金についてのその後のご報告です。

定額給付金をもらっても税金はかからないことになりました。

1月10日付けの本稿で『定額給付金と税金』という話を書きました。

当時は定額給付金に関する所得税法上の取り扱いが公表されていなかったため、

『所得税法上、定額給付金は一時所得となり一定額を超えると税金がかかります、

非課税になるといいですね』といった内容でした。

平成21年度税制改正では、この点についてフォローが入りました。

そのため、一時所得が一定額を超えるような人であっても定額給付金部分については税金がかからなくて済むようになったのです。

ちなみに、所得税で非課税とされているものについては、個人住民税でも非課税となります。

参考条文:租税特別措置法41条の8第2項


2009年7月10日

◎○ 悩みの克服について ○◎


前回ブログで、ストレスが病気のきっかけになると紹介しました。ストレスを受けると人間は悩む事に成りますが、その悩みを克服する本を読みました。D・カーネギー著香山晶訳「道は開ける」創元社から出版されています。

悩みを克服するための、基本事項三点を紹介します。

①悩みと縁を切るには、過去や未来について思い悩まず、「今日、一日の区切りで生きる」

②苦境に陥った時は、状況を分析し、生じうる最悪の事態を予測する。その最悪の事態を受け入れる覚悟をし、そして事態を少しでも好転させるように、冷静に自分の時間とエネルギーを問題解決に集中させる。

③悩みが健康に悪影響を与えていることを、肝に銘じる。

私も若い時は、胃が痛く成ったりよく有りましたが、最近は年のせいか覚悟が早く成り、悩まなく成りました。悩みが有っても、今夜はゆっくり寝て明朝から考えことが出来るように成り、またぐっすり寝ると良い案が浮かぶ事に気が付きました。私の経験ですと、上記三点を理解し実行出来ると悩みは解消しなくとも、取るに足らないぐらい小さく思える事が多くなります。

限りの有る人生、悩む時間を短くし、楽しい時間に振り向けたいものです。

2009年7月 3日

先日、東京ラーメンストリートに行ってきました。はっきり言ってすごい人です。どの店もかなりの行列。中でも郡を抜いていたのが六厘舎TOKYO。ディズニーランドにあるような「ここから1時間30分待ち」みたいなプレートも立っていました。六厘舎TOKYOを食べたかったのですが、さすがに並ぶ根性がありませんでした。

さて、話は変わりますが、所得税法の節税について。2007年から2009年にかけて団塊の世代の方々が大量に退職すると思われます。その際、中には退職金を使って現在の住宅を売却して、新しい住宅を購入する方がいらっしゃるのではないのでしょうか。新しい
住宅を購入して一定の要件を満たすと住宅ローン控除が受けられます。これは有名です。今回は新しい住宅の方ではなくて売却をした住宅についてです。住宅を売却して損失が出ると一定の要件の基に損益通算というものが認められます。これは簡単に言えば、黒字と赤字を相殺して結果として納める所得税が安くするという方法です。そして住宅の売却した際の損失が大きければ大きいほどこの効果が見込めます。しかし、損失が大きすぎて黒字の金額を上回ってしまえば、そこまで効果は見込めません。そこで、退職したことにより退職金を一時に受取り多額の所得が発生致します。そしてその退職金を受取った年度に住宅を売却して退職金との損益通算をします。そうすることにより退職金を受取った際に源泉されていた所得税の還付を受けることができます。
 
住宅ローン控除及び住宅を売却した際の損失の損益通算共に一定の要件(書類の添付等)を満たした場合に限り認められるものです。もし今回のような形に当てはまる方がいらっしゃり、節税を考えておられる方がいらっしゃいましたら、必ず税理士に相談されることをお奨め致します。