派遣元はA県、派遣先は都内です。どちらの最低賃金が適用されますか?
Q.A県にある派遣会社から都内の派遣先に派遣されている派遣労働者には、どの最低賃金が適用されますか?
A.派遣労働者には、就業している場所や従事している業務の実態に合わせて、派遣先事業場の所在する地域の地域別最低賃金(派遣先の事業やそこで働く労働者に適用される特定最低賃金が定められているときはその特定最低賃金)が適用されます。
したがってこの場合は、派遣先事業場の所在地である東京都の最低賃金が適用されます。
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