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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?

「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?


Q.人手が足りないので、「就業条件明示書」に記載した業務(データ入力)のほかに自社のホームページの更新作業を派遣社員にやってもらうことはできますか?

A.就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はありません。
 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派遣元との労働者派遣契約において、事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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