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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 解雇予告と同時に休業命令、賃金補償は6割でいい?

解雇予告と同時に休業命令、賃金補償は6割でいい?

会社から解雇予告を受けたと同時に休業(賃金6割)を命じられました。
解雇予告なら30日分の賃金を受けるはずなので、違法ではないでしょうか?

従業員を解雇する場合(労働基準法第20条)は通常、以下の方法があります。
①30日前に予告するか、30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。
②予告と解雇予告手当の併用(例:10日前に予告し、20日分の平均賃金を支払う)をする。

会社が休業を命じた場合、民法536条第2項に賃金請求権が確保されており、労働関係が存続しているので、労働基準法第20条の違反(6カ月以下の懲役または30万円の罰金)ではないとされています。
よって、休業の代わりに30日分の解雇予告手当の支払いを求めても認められないでしょう。

賃金請求権の行使ということで、100%の賃金と60%の休業手当の差額を裁判で請求可能ですが、民法上の請求が認められないケースも有り得えます。

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