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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?

A.会社側の理由で解雇予告の除外認定を受けられるのは、やむを得ない場合に限られます。
 やむを得ない場合とは、天災事変(不慮の災害)やこれに準ずる不可抗力的な事態が発生したときをいい、会社の経営不振といった理由では認められません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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