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残業問題Q&Aの記事一覧

労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は?

Q.労働者が9人以下の事業所で1カ月単位の変形労働時間制を取る場合は、必ず労使協定によらなければなりませんか?

A. 労働者が9人以下の事業場では、1カ月単位の変形労働時間制の導入にあたっては、労使協定の締結・届出の方法によるほか、就業規則またはこれに準ずるものに規定し周知する方法も認められています。

 なお、この準ずるものに関し、9人以下の事業場においては、就業規則の作成・届出義務はありませんが、就業規則を作ることはむしろ望ましいことです。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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代替休暇の時間数に生じる端数処理はどのようにすればよいですか?

Q.代替休暇の時間数に生じる端数を切り上げたり切り下げたりすることはできませんか?

A.例えば月60時間以下の時間外割増賃金率25%、月60時間を超える時間外割増賃金率50%としている事業場で月85時間の時間外労働をさせた場合、代替休暇の時間数に1日または、半日に満たない端数が生じます。

(85-60)×(50%-25%)=6.25時間

この場合に、代替休暇の時間数を切り上げまたは切り下げで端数処理をすることはできません。基本的な処理方法は以下の二つです。

①端数の時間分を50%の割増賃金で支払う
②他の有給休暇と合わせて1日または半日単位の休暇とする
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フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

Q.フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?

A.フレックスタイム制の場合は、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。したがって、この時間外労働となる時間数を1カ月の起算日から、累計して計算します。
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かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

Q.かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?

A.2社以上かけもちで働く労働者についても、1日の労働時間は通算して8時間を超えてはならないのが原則です。
 他社で6時間働いた者についてはあと2時間働かせることができますが、それ以上の労働は時間外労働となります。

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割増賃金を定額で定めてもよいですか?

Q.割増賃金を定額で定めてもよいですか?

A.割増賃金を定額制にすること自体は直ちに違法とはなりません。
 ただし、労働者に支払われた割増賃金が、法で定められた計算方法で算定した実際の割増賃金の額を下回らないようにしなければなりません。下回っている場合には、その差額分を別途支払う必要が生じます。

 

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他の週に休日を振り替えた結果、その週の労働時間を超えた時は割増賃金になりますか?

Q.他の週に休日を振り替えた結果、あらかじめ定めたその週の労働時間を超えた場合も割増賃金を支払わなければなりませんか?

A.例えば、1カ月単位の変形制で事前に定めた週の労働時間が40時間の週から、48時間の週へ休日を振り替えても、変形期間内の総労働時間に変動はありません。
 しかし、40時間とあらかじめ協定で定めた週については、休日の振替によって労働時間が増え、40時間を超えることになりますから、その部分は、時間外労働として、割増賃金を支払わなければならなくなります。

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深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?

Q.深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?

A.1日の労働時間は、原則として暦日(0:00~24:00)で考えます。
 例えば、深夜午前1:00に呼び出して労働させた場合、前日の労働の延長ではなく、当日の始業・終業時刻が繰り上がったものと考えられます。
 したがって、午前1:00から午前9:00までは、その日の法定労働時間となり、午前9:00以降の労働は時間外労働ということになります。

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タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

Q.タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

A.まず、労働者に適正なタイムカードの打刻について、徹底を図ることが必要でしょう。そのうえでズレがあるとのことであれば、労働時間の算出にあたっては、例えば残業命令書やこれに対する報告書などと突合することが必要でしょう。

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1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

Q.1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

A.1カ月単位の変形制では、平均して1週あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)以内におさまればよいので、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではありません。
 もっとも、例えば1日15時間という労働時間が妥当かどうかは、安全・健康等の面からも配慮する必要があります。

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特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?

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36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?

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残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

Q.残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?

A.1カ月の残業時間の合計を計算する場合に、30分未満を切り捨てて、30分以上を1時間として切り上げることは認められます。
しかし、1日の残業時間を計算する場合には、1分単位でも時間を切り捨てることはできません。

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労働者が自発的に残業した場合も、労働時間として扱う必要がありますか?

 Q.労働者が自発的に残業した場合、労働時間として扱わなければならないでしょうか?

A.使用者が黙認している場合など、使用者の指揮監督のもとに行われていると認められる場合には、労働時間として扱う必要があります。

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営業社員にみなし労働時間制を適用して残業手当を一定額にできますか?

 営業社員の事業所外労働は、労基法第38条の2の「みなし労働時間制により所定労働時間働いたもの」とみなされるという規定を適用できます。

また、営業社員は通常時間外労働があることから、労使協定により協定した時間分の残業手当を支払う方法も可能です。

規定の例:「営業担当職員に対しては、みなし労働時間に関する協定の定めるところにより労働したものとみなし、当該協定により時間外労働に対する割増賃金を支払う。」

ただし、使用者が具体的な指揮監督が及んでいるような下記の場合は適用できないので注意が必要です。

①何人かのグループで働いている場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
②携帯電話等で、随時使用者の指示を受けながら、「随時会社の指示どおりに動いて」いる場合
※携帯電話を持っていて、会社と連絡が取れるからといってみなし労働時間制の適用がないわけではありません。
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の具体的指示を受けた後、事業所外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

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みなし労働時間の時間外労働割増賃金

Q.1日の所定労働時間が8時間で、10時間のみなし労働時間の適用をしている営業社員が、1日中内勤の仕事をして所定の8時間で終了した日についても、1日10時間とみなして時間外労働割増賃金を支払わなければならないのか?

A.1日中内勤であれば、みなし労働時間制を適用する余地がない。

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