トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

メイン

就業規則Q&Aの記事一覧

働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

Q.働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?

A.始業・終時間は、必ず就業規則に定めなければなりません。
しかし、始業・終業時刻が個別にばらつきがある場合は、就業規則には基準となる始業・終業時刻を定めておき、具体的には個別の労働契約などで定める旨の委任規定を設け、それに基づき個別具体的に定めていけばよいでしょう。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?の続きを読む ≫

就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

Q. 就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?

A.就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるために必要な「周知」とは、実質的に労働者が知ろうと思えば知り得る状態であることをいいます。
具体的には、
①事業場の見やすい場所への掲示・備え付け
②書面の交付
③磁気テープ等をいつでも見られるパソコンの設置

などが考えられますが、実質的に知り得る状態であれば、こちらの方法に限りません。
また、実質的に周知させていれば、個々の労働者が知っているか否かは問いません。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?の続きを読む ≫

退職金の分割払いは可能ですか?

Q.資金繰りが厳しく,退職一時金を全額支払うことが困難です。このままでは退職金倒産にもなりかねない状況なので、分割払いで対応しようと思っていますが、問題はないでしょうか?

A.退職金規程の内容次第では問題なし

労働基準法には、以下の規定がありますので、就業規則で分割払いについて規定がないのであれば、退職金受給者の同意を得る必要があります。

労働基準法第23条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、補償金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

実際分割払いをする為には、手順を踏んで就業規則を変更すればよいのですが、合理的な内容でない限り難しいでしょう。

また、役員の退職金の分割支給分を損金計上する場合は、支給期間が3期間程度あれば税務上認められます。


中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

退職金の分割払いは可能ですか?の続きを読む ≫

遅刻した人の割増賃金は支給しなくてもよろしいのでしょうか?

Q.就業規則で「所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外(残業)手当(2割5分増)を支給する」としています。しかし、遅刻した日に、終業時間後も勤務したからといって残業手当を請求された場合、支給しなくてもよろしいのでしょうか?

A.所定時間を超えなければ割増をする義務はなし

始業・終業の時間帯が設定されている場合に、その時間帯以外に労働しても、一日の労働時間が就業規則の定める実働時間を超えない以上、割増賃金を支払う義務はありません。

また、5分の遅刻に対して5分に相当する賃金をカットしても問題はありませんが、5分の遅刻に対して30分に相当する賃金をカットすることは違法になります。(減給の制裁として、労働基準法の範囲内で行う場合は、違法ではありません。)

今後は、就業規則の時間外手当の条文を「一日について7時間の実働をなし、所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外手当を支給する」と改定すると良いでしょう。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

遅刻した人の割増賃金は支給しなくてもよろしいのでしょうか?の続きを読む ≫

賃金減額となる就業規則の変更は法令違反ですか?

賃金減額となる就業規則の変更は法令違反ですか?の続きを読む ≫

定期昇給・ベースアップをやめるにはどうすれば良いでしょうか?

Q.就業規則にて、「第●条 昇給は原則として年一回行なう」と定めていますが、不況ですので定期昇給やベースアップをやめたいと思っています。どのような方法で行うのが望ましいでしょうか?

A.昇給は就業規則どおりに実施、ベースアップは義務ではありません。

 ベースアップ自体は、必ず実施しなければならないものではなく、あくまでも企業業績等から判断し決定します。しかし、人事考課の結果により定期昇給制度がある場合は、賃金制度上の賃上げは約束事なので、実施しなければなりません。

では、不況下ではどのように対応すべきかと言うと、賃金の水準を下げる方法(マイナスベア)があります。

例)中高年齢者の賃金水準が高く、人件費が企業を圧迫している場合
賃金にマイナスの一定率を乗じ、全体の賃金を圧縮します。
なお、一定額を均一に減額すると、若年層・低賃金の方が不利となるので、注意しましょう。このような手法により、定昇を実施しながら、給与水準を抑えることが可能です。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

定期昇給・ベースアップをやめるにはどうすれば良いでしょうか?の続きを読む ≫

無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?

Q.会社に無断で就業後に飲食店等でアルバイトをしている社員がいます。
就業規則では、以下のようになっていますが、処分をすべきでしょうか?

「会社は、従業員のつぎの各号の一に該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により減給または出勤停止あるいは諭旨解雇とすることもある。(会社の承認を受けず在職のままに他に就職したとき)」


A.秩序混乱・勤務態度悪化すれば処分、解雇も可能

労働者は勤務時間外の時間は、原則事業所の外で自由に利用できるとされてますが、多くの企業で規定されてる兼業の禁止した就業規則は、是認されています。これは、兼業により企業機密が洩れるおそれがあることや、疲労により労務の提供が不完全なものとなる懸念があるためです。
よって、兼業をしてたとしても、直ちに懲戒するのではなく、経営秩序が乱されたどうかなどを見極めたうえで処分をすべきでしょう。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?の続きを読む ≫

採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?

Q.労働基準法に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を明示するとあります。しかし、今後の配置転換を考えると、採用の際に「「就業の場所」「従事すべき業務」などを「細かに」明示したくないのですが、よいでしょうか?

A.最初に、就業の場所、職種等の限定をしなければ問題ありません

配置転換の命令というものは、特別の合意や約束のない限り、使用者は、労働者の合意を得なくてもできるものです。
実際に、職種や勤務地は特に限定しないで採用するケースも少なくありません。
より一層、配置転換の命令根拠を明らかにするために、職種限定・勤務地限定で採用する際は、就業規則で以下のように規定してみてはいかがでしょうか?

「会社は業務の都合により、社員に職場、職種の異動を命令することがある。異動を命令された社員は、正当な理由なくして、これを拒むことはできない」

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?の続きを読む ≫

定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?

Q.就業規則で定年制と定年後の嘱託雇用を規定しています。しかし、不況になったので定年退職者の再雇用の中止したいのですが、可能でしょうか?

第45条 定年は満65歳とし、満65歳に達した日の経過をもって退職とする。定年に達したものが希望した場合は5年以内の期間を定めて、嘱託として雇用する。


A.就業規則の定め方によっては、中止は難しい

 経営が困難等の特段の事情があれば断れますが、この事情では、難しいでしょう。この就業規則ですと、「特段の欠格事由のない限り、再雇用は暗黙に了解されている」と、みなされてしまいますので、規則の改訂が必要です。

 例えば、再雇用の条項を一般社員の就業規則から削除し、嘱託制度が必要であれば、別に嘱託社員用の就業規則を作成して、そこに再雇用の条件を明示してはいかがでしょうか?

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?の続きを読む ≫

就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

 就業規則に試用期間の定めをしていないと、労基法第21条を適用することはできません。よって、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告は必要です。

 また、試用期間の定めをしていても、採用から14日を超えた場合は、試用期間の満了日で解雇する場合であっても、解雇予告が必要です。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?の続きを読む ≫

就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?

Q.36協定・就業規則の変更等をする際に、過半数代表者が必要ですがこの代表者を一括して決めておき、別の人を選ぶまでずっと、最初に選んだ人を「過半数労働者代表として固定することはできるのでしょうか?
A.代表者の選出に際して、その年度1年間は同じ人を労働者代表とする場合、そのことを明らかにして選出すれば差し支えありません。
 また過半数に達しない労働組合が複数ある場合で、合計すると過半数になる際には、複数の労働組合の「連署」で届け出が可能です。
 代表者の選任に関する規程等を定めて、任期制にしてはいかがでしょうか。(任期は通常1年です)

 
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?の続きを読む ≫

建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?

建設業などでは実際に「雨が降ったら休日」ということがよく行われています。

これは、通達(昭23.4.26揮発651号)で「就業規則等」で規定されていれば可能とされているからです。

就業規則の例)
「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前6時までに連絡した場合はその日を休日に変更(振替)する。」

このような条文が就業規則に入れてあるかを確認し、実施するのが望ましいでしょう。

建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?の続きを読む ≫

管理職研修情報

 平成22年3月19日(金)、茨城県つくばみらい市「スターツ総合研修センター」において、管理職研修を行いました。(参加人数 課長以上28名)

 次回は4月2日(金)開催予定です。

管理職研修情報の続きを読む ≫

降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?

Q.降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?
 
A.降格(降職)に伴う賃金の減額は、法違反とはならない。ただし、月給制の場合は翌月から下げるのが原則。本人に不利にならないように行うべきである。降格(降職)の場合、就業規則で、「降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から適用する。」のようにきっちり定めておくことが重要。

降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?の続きを読む ≫

労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?

Q:労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?また、「この変更には反対である」との意見書が提出されたが、監督署で受け付けてもらえるか?

A:意見書の内容は、「反対」でも法的には問題なく監督署は受け付ける。しかし、従業員の過半数が反対する規程の制定は好ましくないことはいうまでもない。
 なお、労働組合が意見書を出してくれないときは、何回か意見書の提出を求めたことを疎明する書類を、意見書の代わりに就業規則届に添付すれば、監督署は受け付けることになっている。

労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?の続きを読む ≫

アーカイブ

このページのトップへ