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所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

Q.所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

A.例えば、交替制の夜勤で午後10時から午前5時までが所定労働時間とされていると、働く時間帯は深夜時間帯ですから、深夜労働ということになります。
この場合は、午後10時から午前5時までの労働について、割増賃金(25%増)の支払いが必要です。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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