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労働問題Q&Aの記事一覧

雇用契約申込義務の対象の派遣労働者が複数の場合、全員に申し込む?

Q.派遣受入期間の制限のない業務で、雇用契約申込義務の対象となる派遣労働者が複数いる場合は、全員に雇用契約を申し込まなければならないのですか?

A. 3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対して応募の機会を設けたうえで、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを行う派遣労働者を選考することは差し支えありません。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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リスクアセスメントを実施するには、どのように展開すればよいですか?

Q.リスクアセスメントを導入しようと思っております。具体的にどのような内容をどのように展開すればよいですか?

A.平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいてリスク低減措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。(労働安全衛生法第28条の2)

 この法改正に伴い、設備、原材料、作業行動等の業務に起因するリスクを評価するための基本方針となる「危険性又は有害性等の調査に関する指針」が制定されました。(平成18年3月10日危険性又は有害性等の調査に関する指針公示第1号)
 リスクアセスメントは、「作業することにより発生するケガや、病気による危険性又は有害性を特定し、特定された危険性又は有害性ごとのリスクを見積り、見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定を行い、リスク低減措置の内容を検討し、優先度に対応したリスク低減措置を実施する手法」です。

その手順及び流れとしては、
1. リスクアセスメント実施者を決定(選定)する実施者の条件としては、複数であること、作業内容を十分理解していること、リスクアセスメント表への記載方法等を理解していること。

2. 関係情報を入手する
リスクアセスメント実施者(推進者)は、危険源を特定するために作業手順書・使用する設備等の仕様書・作業環境測定結果・職場巡視結果及び過去の災害事例・ヒヤリハット事例等の資料を収集する。

3. 危険源(ハザード)を特定する
作業標準、作業手順書等に基づき、どのようなハザードが考えられるかを洗い出し、作業ごとに特定する。この場合、過去の災害の有無やその事例及びヒヤリハット事例等も重要な情報となる。

4.リスクを見積りする
特定された危険源(ハザード)ごとに、「発生する恐れのあるケガの程度(重篤度)」、「危険状態が発生する頻度」及び「危険状態が発生したときに災害に至る可能性」について、評価基準(数値化)に従ってリスクの大きさを見積もる。さらに、見積もられたリスクの大きさに対し、基準に従いリスク低減措置を講じていく際の優先度を決定する。

5.リスク低減措置を検討及び実施する
優先度が高いリスクからそれぞれの具体的な除去・低減措置案をできれば複数検討する。検討後、最適なものを採用し、その案が法令等に適合しているか確認する。その後、低減措置をスケジュール化し、実現する。すぐにできないものは次年度に盛り込む。

6.記録を作成し保存する
推進事務局は、ハザードの特定、リスクの見積もり及びその評価、低減措置、改善事例等を記録し、管理台帳を作成して保存する。
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賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

Q.賃金の支払日を「月の第4金曜日に支払う」と定めてもよいでしょうか?

A.賃金の支払期日は、特定されていなければなりません。
  「第4金曜日」という定めは、月によって支払日が7日の範囲で変動することになりますから認められません。  

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同業他社へ転職する労働者に退職金を支払わなくて良いでしょうか?

Q.同業他社へ転職する労働者に対しても退職金を支払わなくてはならないのですか?

A.退職後に競業関係にある会社に就職したというだけで一概に退職金を支払わないことが認められるわけではありません。

 そのような取り扱いをする場合は、そうすることの合理的な理由と退職金規定上の明確な根拠、具体的な事案における顕著な背信性があることが前提となります。
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時間外労働が百時間を超える労働者に医師の面接指導は強制できる?

Q.時間外労働が月100時間を超える労働者に対して、会社の指定した医師による面接指導を強制できますか?

A.
原則として、労働者は事業者が行う面接指導を受ける義務があります。

 ただし、労働者が事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出してもらうことも可能です。

 その際、心身の状況などの個人情報の取り扱いに注意してください。

 

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午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?

Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?

A.
 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

 例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。

 この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
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業務災害と通勤労災、給付に違いはありますか?

Q.業務災害と通勤労災の場合とでは、給付の内容に違いがあるのですか?

A.保険給付の内容については、業務災害も通勤災害も違いはありません。
 ただし、通勤災害による療養の給付を受け、なおかつ休業給付を受ける場合は初回分から原則として一部負担金(一般被保険者:200円)が徴収されます。
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賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

Q.賃金を家族の人に支払ってもよいですか?

A.労働者本人の親権者であっても、本人の「代理人」に対して使用者が賃金を支払うことはできません。
 しかし、例えば、本人が病気でその妻が「使者」として受け取る場合は、文字どおり単なる「お使い」ですから、問題ありません。
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工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

Q.工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?

A.労災法上の「労働者」は、労基法で定める「労働者」と同一の概念です。したがって、「労働者」であるかどうかは、そのポストの名称だけではなく、事業主に雇われて賃金を受け、実質的に使用従属関係にあるかどうかで適用される場合も有ります。
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労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

Q.労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?

A.労働災害の報告をするときは、災害発生の状況について、できるだけ詳しく書いてください。ポイントは次のような点です。

①どのような場所で

②どのような作業をしているときに

③どのような物または環境によって

④どのような不安全なまたは有害な状態があって

⑤どのようにして災害が発生したのか

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小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?

Q.小売業を営んでおり、3つの店舗を持っています。労働者数はそれぞれ15人、18人、24人です。このような場合でも、衛生管理者を選任しなければなりませんか?

A.衛生管理者を選任する義務があるのは、企業単位ではなく、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場です。
 ご質問の場合は、会社全体で50人を超えていますが、各店舗では50人に満たないため、安衛法上、衛生管理者を選任する義務はありません。
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昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?

Q.昼休みに弁当を買いに会社外に出かけたところ、会社の前の道路で乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となるのですか?

A.休憩時間中、労働者は自由に行動することが許されているのでその間の個々の行為自体は私的行為といえます。
 ご質問の場合、一般的には、事業場施設を離れており、事業主の支配管理下を離れ、業務に従事していない状況での災害であることから、業務起因性は認められない、つまり業務災害とは認められないこととなります。

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労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

Q.労働者が仕事中にケガをして休業した場合に、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?

A.労災保険の休業補償給付が受けられるのは、休業開始後4日目からです。
 本来、業務上の災害については、事業主に補償責任がありますが(労基法75~88条)、労災保険は事業主に代わって補償を行うものです。
 したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。
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退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

Q.退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?

 

 

A.会社に退職金制度があれば、労働条件として明示する必要がありますが、退職金制度がなければとくに明示する必要はありません。

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労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

Q.労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?

 
A.労働審判法では、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」が対象とされています。

 例えば、解雇や賃金などの支払いに関する紛争や、セクハラなどの事案で会社の職場環境配慮の責任を問う紛争などはこれに当たります。

 逆に、集団的な労使関係(労働組合と事業主)に関する紛争や、加害者個人のみを相手方とするセクハラなどの紛争は対象になりません。

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