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歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことは?

Q.歩合給の営業職やタクシー運転手の最低賃金について注意すべきことはありますか

A.労働基準法第27条では、仮に成果がなくても一定の賃金を保障するように定めているので、最低保障額給を支払い最低賃金をクリアする必要があります。

<歩合給など出来高払制によって賃金が支払われる場合>
歩合給の総額÷総労働時間数=時間当りの金額
上記で求めた額を最低賃金額と比較。

<固定給と歩合給の組合せの場合>
固定給部分、歩合給部分それぞれを時間換算して、合計した額と最低賃金額を比較。

最低保障給の額は、一般に平均賃金の6割以上は必要とされています。
例えば、歩合制の営業マンの賃金が固定給と歩合給となっている場合、次の要件を満たすようにしましょう。

①固定給+歩合給が最低賃金を上回る
②もし成果が上がらず、①の額が、最低賃金に達しなかった場合、保障給を支払い、最低賃金をクリアする
③②の場合、平均賃金の60%以上となるようにする。

 

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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