トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 業務に支障が出る突然の退職をされた場合、退職金の支払い義務は?

業務に支障が出る突然の退職をされた場合、退職金の支払い義務は?

Q.役付者(係長)が突然退職願を出し、それ以来出勤してこないので、懲戒解雇したところ、本人から退職金を支払えと言ってきました。
就業規則は以下のようになっていますが、支払義務はありますか?

退職を希望する場合は遅くとも1ケ月前、役付者(当社では係長以上の者)は6ケ月以前に退職願を提出し、会社の許可を得なければならない。

A.退職の申し出から2週間後には雇用契約は終了する。

退職の規定において「会社の許可を得ること」、「○ヶ月前に報告する」等の旨を定めること自体は違法ではありません。

民法627条では、退職(解約)の申し入れについては2週間後(完全月給制の場合は退職する月の前半中に(末日退社の場合)、年俸の場合は3カ月前に予告後)に退職は成立するとしています。
さらに、労働基準法第20条では、解雇については予告期間を30日としていますが、辞職については何ら規定を設けていません。

よって、今回のケースでは、懲戒解雇は無効となり、退職金の支払い義務も発生することになります。
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ