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1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

Q.1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?

 A. 監督署の判断基準では、2週間以上の正当な理由のない無断欠勤の場合が除外認定の対象とされています。

 1週間の無断欠勤の場合は、通常除外認定は受けられません。この場合、就業規則などで定める懲戒解雇の事由にあたり、解雇が客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められる場合には、解雇そのものは可能ですが、即時解雇することはできず、解雇の予告または予告手当の支払いが必要となります。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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