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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?

就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?

Q.36協定・就業規則の変更等をする際に、過半数代表者が必要ですがこの代表者を一括して決めておき、別の人を選ぶまでずっと、最初に選んだ人を「過半数労働者代表として固定することはできるのでしょうか?
A.代表者の選出に際して、その年度1年間は同じ人を労働者代表とする場合、そのことを明らかにして選出すれば差し支えありません。
 また過半数に達しない労働組合が複数ある場合で、合計すると過半数になる際には、複数の労働組合の「連署」で届け出が可能です。
 代表者の選任に関する規程等を定めて、任期制にしてはいかがでしょうか。(任期は通常1年です)

 
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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