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賃金減額となる就業規則の変更は法令違反ですか?

Q.これまで法定労働時間よりも短い就業時間を就業規則上の所定労働時間としてきました。しかし、親会社に合わせて始業時間を10分繰り下げるよう就業規則を見直すことにしました。これに対して従業員から法令違反という声がでていますが、どのように判断すればよいでしょうか。

A.従業員の同意がないと変更は難しい。
一般的解釈によれば就業規則改定による労働条件の一方的な切り下げは、それが法令の基準の範囲内でも有効ではないとされていますが、労働条件切り下げをともなう就業規則の変更すべてが違法かというと、そうでもありません。

就業規則の変更に合理的な理由があり、使用者が不利益変更への代替措置をとっているかどうかなど様々な要因からその適否が判断されます。従業員の同意を得る努力と工夫が必要です。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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