トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?

定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?

Q.就業規則で定年制と定年後の嘱託雇用を規定しています。しかし、不況になったので定年退職者の再雇用の中止したいのですが、可能でしょうか?

第45条 定年は満65歳とし、満65歳に達した日の経過をもって退職とする。定年に達したものが希望した場合は5年以内の期間を定めて、嘱託として雇用する。


A.就業規則の定め方によっては、中止は難しい

 経営が困難等の特段の事情があれば断れますが、この事情では、難しいでしょう。この就業規則ですと、「特段の欠格事由のない限り、再雇用は暗黙に了解されている」と、みなされてしまいますので、規則の改訂が必要です。

 例えば、再雇用の条項を一般社員の就業規則から削除し、嘱託制度が必要であれば、別に嘱託社員用の就業規則を作成して、そこに再雇用の条件を明示してはいかがでしょうか?

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ