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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

 就業規則に試用期間の定めをしていないと、労基法第21条を適用することはできません。よって、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告は必要です。

 また、試用期間の定めをしていても、採用から14日を超えた場合は、試用期間の満了日で解雇する場合であっても、解雇予告が必要です。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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