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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?

無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?

Q.会社に無断で就業後に飲食店等でアルバイトをしている社員がいます。
就業規則では、以下のようになっていますが、処分をすべきでしょうか?

「会社は、従業員のつぎの各号の一に該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により減給または出勤停止あるいは諭旨解雇とすることもある。(会社の承認を受けず在職のままに他に就職したとき)」


A.秩序混乱・勤務態度悪化すれば処分、解雇も可能

労働者は勤務時間外の時間は、原則事業所の外で自由に利用できるとされてますが、多くの企業で規定されてる兼業の禁止した就業規則は、是認されています。これは、兼業により企業機密が洩れるおそれがあることや、疲労により労務の提供が不完全なものとなる懸念があるためです。
よって、兼業をしてたとしても、直ちに懲戒するのではなく、経営秩序が乱されたどうかなどを見極めたうえで処分をすべきでしょう。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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