トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?

採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?

Q.労働基準法に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を明示するとあります。しかし、今後の配置転換を考えると、採用の際に「「就業の場所」「従事すべき業務」などを「細かに」明示したくないのですが、よいでしょうか?

A.最初に、就業の場所、職種等の限定をしなければ問題ありません

配置転換の命令というものは、特別の合意や約束のない限り、使用者は、労働者の合意を得なくてもできるものです。
実際に、職種や勤務地は特に限定しないで採用するケースも少なくありません。
より一層、配置転換の命令根拠を明らかにするために、職種限定・勤務地限定で採用する際は、就業規則で以下のように規定してみてはいかがでしょうか?

「会社は業務の都合により、社員に職場、職種の異動を命令することがある。異動を命令された社員は、正当な理由なくして、これを拒むことはできない」

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ