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退職金の分割払いは可能ですか?

Q.資金繰りが厳しく,退職一時金を全額支払うことが困難です。このままでは退職金倒産にもなりかねない状況なので、分割払いで対応しようと思っていますが、問題はないでしょうか?

A.退職金規程の内容次第では問題なし

労働基準法には、以下の規定がありますので、就業規則で分割払いについて規定がないのであれば、退職金受給者の同意を得る必要があります。

労働基準法第23条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、補償金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

実際分割払いをする為には、手順を踏んで就業規則を変更すればよいのですが、合理的な内容でない限り難しいでしょう。

また、役員の退職金の分割支給分を損金計上する場合は、支給期間が3期間程度あれば税務上認められます。


中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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