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守衛の仮眠・休憩は労働時間?

 ビル管理会社で守衛として働いていた男性が、仮眠や休憩は労働時間にあたるとして約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月2日、会社側に約170万円の支払いを命じました。休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急の対応が義務づけられていたことから、「労働からの解放が保障されておらず、労働時間にあたる」と判断されました。

  行政解釈では、「休憩時間とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」と定義されています。いつ緊急時対応の要請があるか分からない状態で待機している「手待ち時間」は、たとえ仮眠をとっていようとも労働時間と解釈されるのです。

  しかしながら、こうした手待ち時間(労働時間)と休憩時間を混同して扱う会社は多いのではないでしょうか。労働者とのトラブルを防ぐためには、明確に休憩時間となるよう環境を整える配慮が必要でしょう。

  なお、休憩時間中の外出を許可制にすることについては、「事業所内で自由に休憩できる場合には、必ずしも違法にはならない」とされています。

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地域雇用開発助成金ついて

雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主の方への給付金

地域雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・設備あるいは創業する事業主に対して、奨励金が支給されます。

地域求職者雇用奨励金
各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・設備の費用に応じて一定額が助成されます。

受給できる金額

設置・設備に
要した費用
対象労働者の数
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上1000万円未満 40万円 65万円 90万円 120万円
1000万円以上5000万円未満 180万円 300万円 420万円 540万円
5000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円

( )は創業の場合

 横浜 社会保険労務士 厚生労働省パンフレットは助成金ニュースへ


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東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。

平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。

特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。

◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)

次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ

⇒神奈川労働局
⇒東京労働局

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在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

今月の月刊人事スクエア9月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

在宅勤務を導入する際に最も注意しなければいけないのは、本当に在宅勤務にあたる契約かどうかの判断です。「勤務地を自宅にすれば全て在宅勤務になる」などという安易な考えで導入すると、様々な問題が発生するおそれがあります。在宅勤務者の労働者性の判断については様々な専門的見地から判断する必要がありますので、在宅勤務を導入する場合には充分な検討と試験的に導入する等慎重な対応が必要です。

◆有期雇用契約の途中解除

労働契約法の第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。

⇒記事の内容はこちら
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被災者を対象とした成長分野等人材育成支援事業奨励金~訓練コースの例

成長分野等人材育成支援事業奨励金は本来、健康、環境分野および関連するものづくり分野に限られています。しかし、中小企業事業主が、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し、その労働者にOff-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

訓練コースの例

<以前雇用していた労働者を再雇用>

以前製造部門に従事していた労働者を同じ職種で再雇用するが、新たに生産管理業務にも従事させる場合
コースA(Off-JT):在庫管理・品質管理基礎講習(生産計画立案の方法、在庫管理の方法、品質管理の方法)
       (OJT) :生産管理実習(生産計画の立案、発注業務、棚卸業務、品質管理)

<被災離職者を新たに雇い入れ>
被災地域でホームヘルパー(2級)をしていた労働者を、老人福祉施設を営む事業者が新たに雇い入れ、ホームヘルパー1級の資格を取得させる場合

コースA(Off-JT):ホームヘルパー1級養成研修の受講
コースB(OJT) :ホームヘルパー1級取得後の実務(訪問介護計画の策定、ホームヘルパーの育成指導等)

⇒他の事例はこちら(助成金ニュース)

成長分野等人材育成支援事業奨励金
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) 
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被災者を雇用し、職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

成長分野等人材育成支援事業の拡充 
(平成24年3月31日までの暫定措置)

成長分野等人材育成支援事業は、本来「健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う」制度です。

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

また、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。

<支給額>
●Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円が上限。

⇒厚生労働省パンフレットなど、より詳しくはこちら

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成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。

成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。

<助成額上限>
対象者1人当たり20万円を上限
※中小企業が大学院を利用した場合には、上限50万円

⇒緩和の内容はこちら(助成金ニュース)

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雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。

平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。

なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。

また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
50%(恒久化)

給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
60%(恒久化)

そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。

詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

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厚労省、被災者雇用で助成金~職業訓練1回あたり最大20万円

厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、職業訓練に必要な経費を助成すると発表しました。

仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成するとのこと。

外部の教育機関に委託するだけでなく、仕事をしながら教育を受ける職場内訓練(OJT)も助成対象となります。

⇒詳しい記事の内容はこちら(助成金ニュース)

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。

平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?

<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

 

① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

 労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。 20110617.png

 

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース) 


 

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介護労働者設備等導入奨励金について


奨励金の概要

 介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

→厚生労働省のパンフレットなどより詳しくはこちらへ(助成金ニュース)
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均衡待遇・正社員化推進奨励金について

「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」は整理・統合され、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となっています。

<均衡待遇・正社員化推進奨励金とは>
パートタイム労働者、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度、正社員と共通の処遇制度等を導入し、実際に制度利用者が生じた事業主に対して奨励金が支給されます。

<支給額>         
①正社員転換制度    40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)

②共通処遇制度     60万円

③教育訓練制度     40万円
(支給要件を見直し)延べ30人→延べ10人以上に実施した場合に支給

④短時間正社員制度   40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)

⑤健康診断制度      40万円

(※)支給額等は中小企業が対象の場合

⇒より詳しくは助成金ニュースへ


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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について

厚生労働省より発表された「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」は、予算が通過し、順次実施されることとなりました。

主な改正は、以下の通りです。

(1)雇用調整助成金制度
(2)労働移動支援助成金制度
(3)定年引上げ等奨励金制度
(4)特定求職者雇用開発助成金制度
(5)自立就業支援助成金制度
(6)地域雇用開発助成金制度
(7)育児・介護雇用安定等助成金制度
(8)人材確保等支援助成金制度
(9)短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度
(10)障害者雇用促進助成金制度
(11)試行雇用奨励金制度
(12)建設労働者緊急雇用確保助成金制度
(13)認定訓練助成事業費補助金制度
(14)キャリア形成促進助成金制度
(15)建設雇用改善助成金制度

これらは、平成23年9月1日までの間に施行されます。

⇒詳しい改訂内容は、こちらへ(助成金ニュース)

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高年齢者「継続雇用制度」の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?

「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?
(就業規則の作成及び届出義務のない従業員10人未満の事業主も含む)

現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、
労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置は、平成23年3月31日で終了しました。

以下のいずれかを実施されていますか?
①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または、「希望者全員の継続雇用制度の導入」
②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結

【雇用保険法との関連】
継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降当該高年齢者が離職した場合、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合(解雇等)となりますのでご注意下さい。

※雇い入れに係る各種助成金制度を活用される場合、従業員を事業主都合により離職させると、当該助成金は利用できません。

⇒厚生労働省のパンフレットはこちら

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