トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > パワハラ 上司に限らぬ

パワハラ 上司に限らぬ

「同僚間にも」厚労省提言

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」(座長=堀田力・さわやか福祉財団理事長)が15日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の予防と解決に向けた提言をまとめた。

 厚労省がパワハラに関する提言をまとめたのは初めて。提言ではパワハラを「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。「上司から部下」へのいじめや嫌がらせだけでなく、「同僚間」や「部下から上司」に対するものも含まれるとした。パワハラは働く人の誰もが当事者になり得るとして、働くすべての人が問題を意識し、取り組むことを求めている。

 また、典型的なパワハラを6類型に整理。身体的な攻撃=暴行、傷害▽精神的な攻撃=脅迫、侮辱▽人間関係からの切り離し=隔離、仲間外し▽過大な要求=遂行不可能なことの強制▽過小な要求=能力や経験とかけ離れて程度の低い仕事を命じること▽個の侵害=私的なことへの過度な立ち入り、などと具体例とともに示している。

 厚労省は提言を踏まえパワハラに関するインターネットサイトの運営や企業の実態調査を進める方針だ。

                                                                                                労働問題(朝日新聞)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ