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被災者雇用へ企業助成=年齢要件緩和し最大90万円

60歳以上の高年齢者や障害者ら就職が困難な人を1人雇うごとに中小企業に90万円、大企業に50万円を上限に支給する「特定求職者雇用開発助成金」の対象者に、震災被災者が加わる公算が大きくなりました。

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。

しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3】としてホームページに再掲載することといたしました。

今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。

①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)

上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

生産量、売上高等が一定の率以上減少し、終日または一部分休業し、賃金カットをしないか6割以上の休業手当を支払えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)がもらえるようになりました。

④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
  イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。                         
  ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。

⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。

当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。

 

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。

しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2】としてホームページに再掲載することといたしました。
今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。

①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)

上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
  イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。                         
  ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。

⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。

当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。

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求人票が変わります

現在、全国のハローワークでは、利便性の向上や、マッチングの向上の為、新システムへの移行が進められています。神奈川では、求職者向けのシステム改訂は平成23年2月21日から、求人者向けの改訂は平成23年5月9日から実施となります。なお、導入期間中は、ハローワークによっては、検索方法や求人票の様式が異なる場合があります。

<変更点>
①平成23年2月21日から「求人票」が新様式にかわります。(求職者向け公開用)

②平成23年5月9日から「求人申込書」「事業所登録シート」「事業所地図登録シート」「紹介状」が新様式となり、全ての求人票が新様式に変わります。

◆「求人申込書」
既存求人については、新設される追加項目の登録が必要になります。

◆「事業所登録シート」
現在登録中の事業所台帳へ追加項目の登録が必要になります。

◆「事業所地図登録シート」
地図サイズが従来の5cm角から8cm角と大きくなり、就業場所と選考場所の2箇所が求人票に印刷されます。1事業所10件までの登録が可能。

◆「紹介状」
往復ハガキサイズから、A4サイズ両面になります。

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職場意識改善助成金について

職場意識改善助成金は昨年もありましたが、予算がすぐに足りなくなり、受付がストップしてしまった助成金です。
 今年もエリアによっては同じようなことが起こる可能性が高いので、申請したいという方は今のうちから準備をしておくことをお勧めします。

職場意識改善助成金とは・・・
仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。

※このお知らせは平成23年度予算案に基づくものです。

(対象)
 2年間の取り組みができる中小企業の事業主

(「職場意識改善計画」の認定申請期間)
 平成23年4月1日~7月31日
 ※申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締め切る場合があります。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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健康保険・高齢受給者証の発送について

<【健康保険】高齢受給者証の発送>

70~74歳の方の一部負担金について、平成22年度は2割から1割負担に据え置かれましたが、平成23年度も1割負担が継続されることとなりました。

それに伴って、現在1割負担の方がお持ちになっている高齢受給者証の一部負担金の割合の記載内容が「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と変更された高齢受給者証が協会けんぽより発送されます。
※現役並み所得者(一部負担金割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、送付対象となりません。


<発送場所>
事業所にお勤めの方・その扶養ご家族の方→事業所様
任意継続健康保険にご加入の方→ご自宅

<時期>
3月中旬から下旬頃

新しい高齢受給者証が届きましたら、現在の高齢受給者証はご返却下さい。

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労働移動支援助成金の助成額の見直しについて

平成23年4月1日以降に助成額が見直しされます。支給申請をお考えの方は下記をご参照ください。

■労働移動支援助成金
 ○制度の概要
 事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる従業員や、近く定年で離職予定の従業員の再就職を支援する制度です。

 (1)求職活動等支援給付金
  離職を余儀なくされる従業員に求職活動などのための休暇を与え、休暇日に通常の賃金以上の額を支払った事業主に対して助成します。
 (2)再就職支援給付金
  民間の職業紹介事業者に委託し、離職を余儀なくされる従業員の再就職を早期に実現させた事業主に対して、委託に掛かった費用の一部を助成します。

 ○改定内容
 (1)求職活動等支援給付金
  平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
                 【現行】      【改定後】
  大企業、中小企業ともに    7,000円 →  中小企業  7,000円
                         大企業   4,000円※

 (2)再就職支援給付金
  平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
           【現行】            【改定後】
  中小企業 掛かった費用の1/2(最大30万円) → 1/2(最大40万円)

  大企業  掛かった費用の1/3(最大20万円) →    廃止※

  ※平成23年3月31日までに離職した対象従業員については、大企業は4月1日以降も現行制度通り、支給申請が可能です。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

厚生労働省HPにて、雇用保険法に基づく雇用調整助成金
及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等を
とりまとめたガイドブックが紹介されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、

ご参考になさってください。→厚生労働省ガイドブックはこちら

⇒より詳しくはこちら
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キャリア形成促進助成金、助成内容の変更について

キャリア形成促進助成金は、23年度から助成内容が変わります。

<キャリア形成促進助成金とは・・・>
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して支給される助成金です。

<変更される内容>
●廃止される助成金
1 訓練等支援給付金のうち
  ・ジョブ・カード制度関係助成金(一般メニューに整理統合)
  ・対象自発的職業能力開発支援の一部
2 職業能力評価推進給付金
3 地域雇用開発能力開発助成金

● 見直し後の助成内容
これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、OJTの実施についても助成金対象になりました。

なお、22年度中(平成23年3月31日まで)に開始された訓練等は、現行の助成内容、助成率等が適用されますのでお早めにお手続きください。

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平成23年度の労働保険料率は平成22年度料率と同じになりました

平成23年度の労働保険料率をお知らせします。労働保険料は、雇用保険料と労災保険料からなり、平成23年度は雇用保険、労災保険ともに平成22年度の料率と同じになりました。

<保険料率>
事業の種類          保険率    事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業          15.5/1000     9.5/1000   6/1000
農林水産清酒製造の事業 17.5/1000   10.5/1000   7/1000
建設の事業          18.5/1000   11.5/1000   7/1000
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育児休業取得促進等助成金が平成23年3月31日で廃止となります

●育児休業取得促進等助成金とは・・・
育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に対して、連続して3カ月以上 、経済的支援を行った事業主に支給される助成金です。

●申請中の助成金について
 現在この助成金を受給中の事業主の方、及び新たに支給申請を予定している事業主方は、平成23年3月31日までに要件を満たした場合に限り、4月以降も助成金の支給申請が可能です。

助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。

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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が今年も好評で、ロングセラーになっています。

当事務所 所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年2月15日(火)Amazonベストセラーランキング《人事・労務管理》部門で第2位となりました!

皆様に昨年に引き続いてご愛読頂いているお陰で、書店・Amazonともロングセラーとなっています

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中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合予定です

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が平成23年4月1日に統合予定です。

①中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、①正社員転換制度 ②正社員と共通の処遇制度 ③正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小企業事業主に対して支給される奨励金です。

②短時間労働者均衡待遇推進等助成金
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。


上記①の奨励金、②の助成金の支給申請を予定されている場合は、ご注意ください。

●平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみ申請が可能です。

●平成23年4月1日以降に支給要件を満たした事業主は、新しい奨励金「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の支給要件が適用されます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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36協定で月200時間まで残業~自殺を労災認定~経営者協会だより

千葉労働基準監督署は、月200時間を超える時間外労働などから精神障害となり、平成20年に自殺した男性(24歳)について、昨年9月に労災認定しました。

⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側中盤、経営者協会だより2月号をご覧ください。

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額の見直し

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が見直しされます

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。


見直し予定⇒平成23年4月1日以降の申請分からです。

対象労働者1人1日当たり支給額

雇用調整助成金  4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円

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