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ニュースの記事一覧

神奈川県特定(産業別)最低賃金が5円から7円、引上げ

  神奈川地方最低賃金審議会は、6業種の特定最低賃金を下表のとおり改正しました。
 この金額は12 月21 日より発効される予定です
。

業種 時間額 引上額 発効日予定
塗料製造業 871円 6円 12月21日
鉄鋼業 857円 6円
一般機械器具製造業 849円 5円
電気機械器具製造業 843円 7円
輸送用機械器具製造業 845円 6円
自動車小売業 842円 6円


 横浜 社会保険労務士 詳しい内容はこちら(神奈川労働局)  

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました

次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度(建物等の割増償却制度)が創設されました。
積極的にご活用ください。

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詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)  

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障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました

 重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、「法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上」の事業主についても、取得した機械や設備について、割増償却制度を利用できるようになりました。

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詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)  
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受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策に取り組む飲食店、旅館業等の中小企業の事業主を助成する制度

対象事業主

● 労働者災害補償保険の適用事業主であること
● 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること

助成対象
①一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費。
②喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費。

助成率、助成額
喫煙室の設置等に係る費用の1/4
(ただし、上限を200万円とする)

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詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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神奈川県内の労働災害による死亡者数は、全国でワースト第2位

 神奈川県内における本年9月30日現在の労働災害のうち死亡災害は、37人と昨年同期と比べて3人の増加となり、業種別ではそれぞれ製造業3人、建設業4人、陸上貨物運送業1人の増加となりました。
 全国の死亡災害(9月7日現在)は、571人で、前年同期とくらべ136人(19.2%)減少していますが、同日付の県内の死亡者数は33人で、北海道の36人に次いで2番目に多くなっています。
 このため、神奈川労働局では、「神奈川死亡災害撲滅緊急対策実施要綱」を策定し、緊急要請、安全パトロールの実施など今後の労働災害防止の強化を図ることとしています。

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詳しい内容はこちら(神奈川労働局発表)

 

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雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です

平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。
 
 この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。

 雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。

 【雇用促進税制 制度概要】
 従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

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円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

支給要件
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること

円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
①生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
②最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)

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定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)

希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して支給される助成金です。

○要件

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。等

○ 支給額
当該経費の3分の1に相当する額を支給。(500万円が限度)

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中小企業両立支援助成金~休業中能力アップコース

労働者の育児休業又は介護休業(以下「休業」という。)終了後の再就業を円滑にするため、これらの労働者の能力の開発及び向上に関する措置を講じた事業主等に対して、助成金が支給されます。

○要件等
・労働者数が300人以下であること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること等

○ 支給額の例
・在宅講習 1月当たり、9,000円
・職場環境適応講習 1日当たり、4,000円
・職場復帰プログラム開発作成費対象休業取得者1人当たり、13,000円 等
※支給限度額は1人21万円

○平成25年3月31日までに支給要件を満たした事業所が申請可能です。

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事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、運営及び増築を行う事業主(共同して事業所内保育施設の設置等を行う複数の事業主を含む)・事業主団体が、その費用の一部を受給できます。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できます。

<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額

<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。

❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。

❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。

⇒パンフレットはこちら(助成金ニュースへ)

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中小企業両立支援助成金~継続就業支援コース

  次の要件を満たした事業主に対して助成金が支給されます。


・労働者数が100人以下であること

・平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと

・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、当該事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと 等


○ 支給額
1人目:40万円
2人目から5人目:15万円

○ 支給対象期間
平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする

⇒より詳しくは助成金ニュースヘ

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中小企業子育て支援助成金

従来、都道府県労働局雇用均等室で支給されていた「中小企業子育て支援助成金」は、「中小企業両立支援助成金」の1コースとして支給されることになりました。

○概要
次の要件を満たした事業主
・常時雇用する労働者数が100人以下であること
・平成18年4月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後,1年以上継続雇用したこと等

○ 支給額
1人目:70万円
2人目から5人目:50万円

○ 支給対象期間
平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする

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中小企業両立支援助成金~代替要員確保コース

平成23年9月から仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主への助成金が再編されました。

 代替要員確保コース

 (概要)
育児休業取得者の代替要員を確保し、当該休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対する助成

 (支給額)
1人 当たり一律15万円

 (留意点等)
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

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雇用助成 不正受給増加 東京労働局公表

  雇用維持のため、二〇〇八年十二月に中小企業を対象に導入された「緊急雇用安定助成金」の不正受給が増加している。

 東京労働局が十二日に発表した七月分の企業数は、不正受給した企業名の公表が始まった昨年十一月以降で最多の九社。背景には景気低迷で企業の厳しい懐事情があるほか、震災関連業務で忙殺されていた同労働局がようやく調査業務に力を入れられるようになったことが大きいようだ。

 東京労働局は今年二月、第一号となる不正受給企業二社を公表。その後、不正受給企業は毎月零~六社で推移していた。不正受給の総額も五百万~六千四百万円だったが、六月分は六社で三億一千万円に。十二日公表の七月分は、九社で一億三千九百万円に上った。

 同事業は雇用を維持するため、従業員を休ませたり、教育訓練を行ったりした企業に国が賃金の一部を補助する制度。都内では〇九年度に九万件、一〇年度に八万七千件の助成金受給の届け出があり、本年度も七月末までに二万四千件余の届け出があった。

 東京労働局では「申請企業すべてを訪問し実地調査する方針だが、震災関連の業務に追われたこともあり、実際には優先順位を付けて調査せざるを得ない」と話している。

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職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金が再編されました

仕事と家庭が両立できる職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金

 厚生労働省は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を今月から再編しました。

○両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替えを行ったり、保育遊具を購入した事業主または事業主団体に、その費用の一部を支給します。
・設置、運営などの費用の3分の1~全額

(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させた事業主に支給します。
・支給対象労働者1人当たり10万円~70万円

 

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