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ニュースの記事一覧

神奈川労働市場月報

平成23年10月分の神奈川労働市場月報が発表されました。

○10月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月から0.01ポイント上昇。
○10月の新規求人倍率(季調値)は、0.84倍、前月から0.01ポイント上昇。

○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しいものの、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。

○今後については、円高が継続した場合の雇用への影響や海外経済野動向等について注視していく必要があるでしょう。

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中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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高額療養費の多数該当とは

高額療養費に該当となる診療を受けた月を含め、直近12か月間における高額療養費の該当回数が4回以上となる場合、4回目から自己負担額が軽減されます。

Q.入院で限度額適用認定証を使用して支払いました。
この月は多数該当の回数に入りますか。

A.はい。
限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も回数に含まれます。
限度額適用認定証を使用されても、その月を含まない11か月の間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、別途「高額療養費支給申請書」のご申請が必要なケースがあります。
申請書により、自己負担限度額の軽減措置の確認を行い、差額を支給するためです。

しかし、すべての高額療養費が多数該当の回数にカウントされるわけではありません。
公費負担医療や生活保護法による医療扶助や特定疾病療養受療証をご利用で、自己負担がない場合にはカウントの対象になりません。
多数該当の負担軽減措置というものは、実質的な負担が多数回高額になった場合の措置だからです。
また70~74歳の方の外来での高額療養費もカウントされません。
個人ごとに算定され、高額療養費の算定基準額が低く設定されているからです。

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平成23年「障害者雇用状況」の集計結果

神奈川県の民間企業における雇用障害者数は、14894.5人と過去最高を更新しました。
実雇用率は、1.56%
法定雇用率達成企業の割合は、42.4%でした。

公的機関においては、神奈川県の機関は、雇用障害者数343.5人
実雇用率は、3.13%
市町村等の機関は、雇用障害者数1601.0人
実雇用は、2.08%
県の教育委員会は、雇用障害者数365.5人
実雇用率は、1.65%
地方独立行政法人等は、雇用障害者数83.0人
実雇用率は、2.06%でした。

※実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も対象となります。重度ではない短時間労働者1人の場合は0.5人としてカウントします。

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年金記録の回復基準が追加

 年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復するため、平成23年10月より新たな年金記録の回復基準が追加されました。
 事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。

次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。

1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~

2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~

3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~

4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~

5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~

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国民年金制度が改正されました

○過去2年より前の国民年金期間について、国民年金保険料の納め忘れのある方や第3号被保険者期間中に第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した方の取扱いが変わりました。

○国民年金の後納保険料の納付が始まります~平成24年秋頃から

納付可能期間は10年間!
これまでは納め忘れの国民年金保険料を遡ってお支払いいただくことができる期間(納付可能期間)は過去2年間でしたが、後納保険料の納付では10年間に延長されます。

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改正育児・介護休業法の全面施行

平成22年6月施行の改正育児・介護休業法では、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主における「育児短時間勤務制度」「育児のための所定外労働の免除」「介護休暇」の導入については適用が猶予されていますが、平成24年7月1日からは全面適用となります。
 常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。

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限度額適用認定証リーフレット

協会けんぽ神奈川支部が作成しました、限度額適用認定証についてのご案内と申請書が一体になったリーフレットをご紹介します。
 
 下記からダウンロード可能ですので、会社内に置いて、希望する方にお渡ししたりなど、どうぞご利用ください。

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「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)を拡充

○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)の概要
 成長分野等人材育成支援事業は、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない労働者を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用を助成する制度です。

○助成対象の拡充
 10月31日から上記奨励金を拡充し、健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、この分野以外の産業から労働者を移籍(※)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら行う訓練(OJT)も助成対象になりました。 

※移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。

 横浜 社会保険労務士 詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)


 

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高額療養費の制度改正

 平成24年4月から高額療養費制度の一部を改正するとの通知が厚生労働省より出されました。
 現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
 しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。

 今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
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9月の雇用情勢

10月28日に公表された9月の完全失業率は4.1%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.67倍となりました。
 現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります. さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。

 ※完全失業率については、震災の影響により岩手県、宮城県、福島県を除いて集計されていましたが、今回の公表から全都道府県の集計となりました。

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⇒労働力調査(総務省)
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中小企業を応援する業務改善助成金

 平成23年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の34道県で、中小企業事業主が行う業務改善の取り組みを厚生労働省は支援しています。

 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率を上げるための設備・機器の導入や研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)が助成されます。

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平成23年「高年齢者の雇用状況」

平成23年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を神奈川労働局がまとめて公表しました。

企業の高齢者雇用の取り組み状況
・高年齢者雇用確保措置について「実施済み」の企業の割合は98.1%
(前年比1.6ポイント上昇)
・ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は46.6%
(同1.8ポイント上昇)
・「70歳まで働ける企業」の割合は18.1%
(同1.1ポイント上昇)

過去1年間に定年を迎えた人の状況(19,166人、31人以上規模企業)
・継続雇用を希望しなかった人⇒4,683人(24.4%)
・継続雇用された人⇒14,146人(73.8%)
・基準に該当せず離職した人⇒337人(1.8%)

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監督指導による賃金不払残業の是正結果

 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に、神奈川県管内12労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1件当り100万円以上の支払がなされた事案についてとりまとめた結果、企業、対象労働者数、遡及是正額はいずれも過去最小であり、商業と運輸交通業と製造業で約6割を占めました。
 
 賃金不払い残業となった主な理由は不適切な労働時間管理でした。
 指導により支払われた金額は約1.8 億円でした。

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11月は「労働時間適正化キャンペーン」

 労働時間等の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は減少傾向にあるものの平成22年には増加に転じ、依然として高い水準で推移するなど未だ長時間労働の実態が見られます。

 また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成22年度においても285件にのぼるなど、過重労働による健康障害も以前多い状況にあるほか、割増賃金の不払いに係る労働基準法違反も後を絶たないところです。

 これらの問題の解消のためには、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する適切な対処が必要です。

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知って役立つ労働法

 労働者向けに厚生労働省より「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」が公開されています。
 労働者だけでなく、事業主の方々両方ともに必要な基礎知識ですので、ご活用ください。

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