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HOME > 社労士 > 岡本経営労務事務所 > ブログ > 雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。

雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。

平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。

なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。

また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
50%(恒久化)

給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
60%(恒久化)

そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。

詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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