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高年齢者「継続雇用制度」の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?

「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?
(就業規則の作成及び届出義務のない従業員10人未満の事業主も含む)

現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、
労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置は、平成23年3月31日で終了しました。

以下のいずれかを実施されていますか?
①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または、「希望者全員の継続雇用制度の導入」
②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結

【雇用保険法との関連】
継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降当該高年齢者が離職した場合、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合(解雇等)となりますのでご注意下さい。

※雇い入れに係る各種助成金制度を活用される場合、従業員を事業主都合により離職させると、当該助成金は利用できません。

⇒厚生労働省のパンフレットはこちら

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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