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職業安定の記事一覧

ハローワーク新卒応援通信のご案内

厚生労働省は、大学等で就職支援業務に携わる人や就職活動中の学生に対し、ハローワークで行っているサービスやイベント情報、その他役立つ情報を定期的に提供する、「ハローワーク新卒応援通信」を平成22年9月3日より発行しています。

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有料職業紹介事業者が徴収することができる手数料

厚生労働省は、職業紹介事業に関して、許可・更新等のマニュアルをパンフレット化、公開しています。

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ハローワーク新卒応援通信

厚生労働省は、大学等で学生の就職支援事務に携わっている方に対し、ハローワークで行っているサービスやイベント情報、その他役立つ情報を定期的に提供することを目的に、メールマガジン「ハローワーク新卒応援通信」を発行しました。(既に9月3日に第1号を、9月10日に第2号を発行しています。)

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就職安定資金融資制度が廃止

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厚生労働省は平成22年7月1日、就職安定資金融資制度が、住宅手当及び総合支援資金貸付の創設等に伴い、利用件数が著しく減少していること等を勘案し、9月末を以てハローワークにおける新規融資の申請受付を終了し、制度を廃止することとしました。

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日雇労働者等技能講習事業の企画競争調達における企画書募集:厚生労働省

2月5日、厚生労働省は、以下の通り企画競争について公示しました。

事業名は「平成22年度日雇労働者等技能講習事業 」です。

 

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新規成長分野等就職面接会が実施されます

厚生労働省は、2月下旬から3月上旬にかけて東京、大阪、愛知でIT、医療・福祉等の新規成長分野を中心とした就職面接会を実施します。

 

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「緊急新卒応援コーナー」が開設されました

東京労働局では、平成22年3月新規学校卒業者(新卒者)の厳しい就職環境の改善を図るため、本日から東京都内の全てのハローワークと学生職業総合支援センターに「緊急新卒応援コーナー」(応援コーナー)を開設したところです。

 

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連合が失業者支援サイトを開設

連合は、失業者を支援するサイト「イッポ前ナビ」を開設しました。

 

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生活費の支給される職業訓練制度が新卒者も対象となります

政府の緊急雇用対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)は、来春の新卒者の就職内定率が低いことに鑑み、来年4月から新卒専用の「生活費も支給される職業訓練制度」をスタートさせる方針です。

 

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福祉分野(介護・医療・保育)の仕事専門窓口「ハートフルワークコーナー」の開設:東京労働局

東京労働局(局長 東 明洋)は、我が国の急速な少子高齢化の進展等に伴い、介護など福祉分野における人材の確保が重要な課題となっていることから、ニーズに的確に対応するため、都内3ヵ所のハローワーク(池袋・足立・八王子)に「福祉人材コーナー」(愛称:ハートフルワークコーナー)を設置し、福祉分野での人材確保に向けたサービス提供体制の整備及び求人・求職のマッチング機能の強化を図ることとしました。

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職業紹介事業者は、職業紹介事業報告書の提出を忘れないでください

職業紹介事業者は、職業紹介の実績の有無にかかわらず、毎年4月30日までに事業報告書を提出しなければならないことになっています。

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内々定取り消しで75万円支払い命令、労働審判で福岡地裁

asahi.com(朝日新聞社):内々定取り消しで75万円支払い命令 福岡地裁違法認定 - 社会
福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。
労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理するというものです。

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学生等への採用内定取消し、入職時期繰下げ等に関する特別相談窓口の案内

厚生労働省では、新規学卒者の採用内定取消し入職時期繰下げ等に関する相談に対応するための特別相談窓口を設置しています。

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採用内定取消し問題への対応について(職業安定法施行規則等の改正)

厚生労働省は、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとしました。(平成21年1月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行)

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採用内定取消し企業名の公表基準他

厚生労働省は、1月7日、労働政策審議会に対し、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を定める告示案要綱」及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」について諮問し、同審議会職業安定分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と認める」と答申がありました。厚生労働省としては、これらの答申を踏まえ、速やかに省令等の改正に向けて作業を進めることとしています。

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