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震災で事業が再開できない場合、従業員には休業を

東北地方の大震災に伴い、事業所が災害を受け、事業が休止を余儀なくされた場合、会社としては従業員に対し、休業か解雇のどちらか選択させざるを得ません。

当座の資金に余裕があれば、休業させた従業員に対し、過去3カ月の平均賃金の6割以上の休業手当を支払えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)として、支払った休業手当のおよそ9割(中小企業の場合、最高で)戻ってきます。

ただし、完全に支払った休業手当の9割が戻ってくるかというと、そうではなくて、助成金額は、前年度の雇用保険料総額からはじき出されるので、休業手当以上の助成金が受給できる場合が、あります。逆もまた真なりですが。

休業手当を6割~10割の間で、休業手当の支払総額及び支給される助成金の総額を計算し、どのくらいの休業手当を支払うのがベストか、試算してみると良いでしょう。

資金に余裕がない場合でも、事業を再開する予定であれば、従業員を解雇する必要はありません。

事業所が災害を受け、休業を余儀なくされ、賃金を受けとれない状態にあれば、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。

つまり、従業員にはとりあえず休業をしてもらい、失業給付を受けてもらうのです。

多くの中小企業では後者の方法が取りやすいと思います。


(リーフレット)東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A
(通知)東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について(PDF、152kb)
東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例の実施に係る留意事項について(PDF、107kb)
(問い合わせ先)最寄りのハローワーク


(パンフレット)東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
(問い合わせ先)最寄りのハローワーク

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報|緊急情報|厚生労働省

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