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【地震に伴う特例】失業していなくても失業給付が受けられます

厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置を講じています。

1.ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて

雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハ ローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば、失業の認定日を変更することができます

2.居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて

交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます

3.災害時における雇用保険の特例措置について

(1)業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業 給付を受給できます(離職)。

詳細は、以下をご参照ください。
雇用保険失業給付の特例措置についてNew3月17日

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